管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18

皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

  1. 244 匿名さん

    >意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします

    ようは、私決める人、あんた動く人、にするわけね。
    エラそうにあごで指示する人にしたがう人がどんだけいるのか?

    俺はやだね。

  2. 245 匿名さん

    業務執行機関の委員会の決議権とは何を指すんだい?その決定に理事長は拘束されるのか?委員会がスリッパを購入すると決めたら、誰の名前で発注するの?支払いは誰がする?
    理事長が「そんなもんいらないよ!」って言うことはできないのかい?

  3. 246 匿名さん

    >意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置し、複層化機能分散化すると同時に委員会に理事会決議事項以外の事案に対する決議権を持たせ、業務執行の機動性を大幅に改善する体制にします。
    頭を二つにするだけの事。
    それより修理、光熱費などの維持費の適正な年間予算額を通常総会で決めこれは理事会を含む理事長の保守権限に委ねる事。それ以外の大規模修繕や共用部分の変更、改良を総会決議とするソフトの仕分けが必要。

  4. 247 匿名さん

    >>243
    「区分所有法、管理規約に基づいて、保存行為に関わる出費は、理事長の私が決めます」と言うほうがすっきりするよ。

  5. 248 匿名さん

    退職したひま人が理事会に入ると、過去の組織慣習を持ち込んで、やたらに口出しするから大変だな。

  6. 249 マンション住民さん

    >>243
    大規模マンション(多棟が多い)でやる部会方式のことだと思う。
    部会に理事会決済以外の決裁権を持たせるみたいだから、頭は2つにはならない。
    要するに一般の会社でやってる決済区分だと思う。
    課長決裁、部長決済、事業部長決済、役員決済、等。
    管理組合の場合は、委員会決済→理事会決済→総会決済になると思う。
    頭が2つというなら、今の理事会決済と総会決済は完全に頭が2つである。
    理事長といえども最高意思決定機関の総会決議には逆らえない。
    規約で定めがない限り、何も全て決済に理事長の判はいらない。
    もし理事長が無能なら理事長の決済なんて危なくてしょうがない。

  7. 250 匿名さん

    >>意思決定機関の理事会の下に業務執行機関の委員会を設置
    備品購入の相見積もりを取ったのか?と総会で追及されるのは、業務執行機関の委員長ですか?
    総会に対して責任を負ってるのは理事会だと思うが?

  8. 251 マンション住民さん

    ■理事会は管理規約に基づく厳正な決議機関で必要都度開催の不定期
    ■委員会は理事会決議事項以外の事案に対して決議権限を有する執行機関
    ■委員会は常設で柔軟かつ即応性に富んだ機動性のある運営
    ■理事会決議が必要な場合は委員会から理事会に議案を上程
    ■委員会は委員長と複数の委員で構成、他委員会との兼任は可
    ■委員会は必要に応じて住民委員を公募で求めることが可能
    ■委員会から派生して専門委員会を理事会承認の下で設置可能
    ■委員会は営繕、防災、駐車場運営、広報、住環境向上、情報化推進、etc
    ■委員会・理事会は議事録を作成し広報委員会を通して住民に配信
    ■理事長と副理事長は各委員会を組織運営の観点から統括管理
    ■理事長と副理事長は各委員会にオブザーバー(意見表明のみ、決議権なし)で原則参加
    ■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長
    ■事務局は理事長・副理事長2名・会計担当理事(事務局長)の計4名で構成
    ■事務局は住民窓口、各委員会から外れた事案、理事会・総会、役員人事を担当

    1. ■理事会は管理規約に基づく厳正な決議機関...
  9. 252 匿名さん

    >>249
    法人にしないと無理ですよ。
    法人にすれば、区分所有法の下記の条項を使えるんですがね。法人でない管理組合がやると無権代理になると思います。243は、法的な検討が甘すぎ。

    (理事の代理行為の委任)
    第四十九条の三  理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

  10. 253 マンション住民さん

    委員会は委員長と委員は理事です。更に委員長の判断で住民委員を公募で求めることが出来ます。

    従来の理事会では管理規約上は審議・決議に住民参加は出来ませんでしたが、各委員会は住民委員を公募で求めることが出来ます。これは意欲・熱意のある住民有志の方に中に入って頂いて管理組合業務の一端を役員と一緒に担って頂き、管理組合業務に触れて頂くことにより次期役員候補への布石と考えています。これは管理組合業務を次代に継承するための人材発掘・育成の一環になります。

    従来の執行部役員の暴走を防ぐために、言外に住民の監視の目を入れることも含まれています。

  11. 254 匿名さん

    >>委員会は委員長と委員は理事です。
    この場合、委員会決定に理事会は従うんですか?委員会に参加していない理事が理事会で異論を唱えたらどうするの?反対が理事会の過半数だったらどーすんの?

    >>住民委員を公募で求める
    住民委員と本来の理事が混在した場合、本来の理事はえらそうにしませんか?うちはそうでしたよ。

  12. 255 匿名さん

    >要するに一般の会社でやってる決済区分だと思う。 課長決裁、部長決済、事業部長決済、役員決済、等。

    役職の経験無いのね。決済権限は予算措置があって始めて出来るのよ。早く偉くなりなさいね。

  13. 256 匿名さん

    >委員長の判断で住民委員を公募で求めることが出来ます。


    ただでさえ理事になり手がいないのに、住民委員が公募に応じるわけない。
    せいぜい元理事の独裁者が口出しする役職になるだけ。

  14. 257 匿名さん

    >>■委員会は理事会決議事項以外の事案に対して決議権限を有する執行機関
    委員の選任が総会決議で行われるならOKかもね。理事会決議では無理。(法人ならいいですけど)

  15. 258 匿名さん

    >更に委員長の判断で住民委員を公募で求める

    住民は区分所有者でない者もなれるのか?

    そうとすれば
    もはや、それは管理組合ではない。
    単に、管理組合と自治会の合同協議機関に過ぎない。

  16. 259 匿名さん

    そそ。だから決議権限(=決裁権限?)などありえないよ。決議権限と言うからには理事長、理事、区分所有者を拘束するという意味ですからね。

  17. 260 マンション住民さん

    まずは理事会の捉え方が違う。
    一般には「役員会」を「理事会」と捉えている場合が多い。
    ここで言う理事会とは総会に対比して理事の最高意思決定機関の決議機関を意味する。
    予算措置は定期総会で次期管理組合全体一般会計で予算が承認されるから問題ない。
    理事は複数委員会の兼任が可能だから、気になるなら複数の委員になればよい。
    委員会決議は理事会決議以外の事案だから理事会に上程されることはない。
    住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
    住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある。
    理事委員が威張る威張らないは本人の問題。公募で集まらないときは一本釣りする。

    一般の「理事会」は役員の烏合の衆敵な運営である。
    それを組織として機能させる。目的は機動性のアップ。

    「役職の経験無いのね」とは片腹痛し。経営マネージメントだよ。

  18. 261 マンション住民さん

    >委員の選任が総会決議で行われるならOK
    総会で選出されるのが理事・監事。理事長・副理事長・委員長・委員は理事の役職。
    何か問題でもあるのか?住民委員に関しては規約に規定がないのが普通。
    同様に委員会決議も規約に規定がない。規定があるのは理事会決議と総会決議。

  19. 262 匿名さん

    >>251
    >>■会計担当理事は各委員会の出納業務を一元管理、ならびに事務局の事務局長

    これができるなら、法人ですよ。会計担当理事が支払い指示書に署名、捺印するのでしょう?
    251の体制は法人化している管理組合の例のはずです。

  20. 263 匿名さん

    >住民委員は委員会での決議権のみ。理事でないから理事会出席も理事会決議も出来ない。
    >住民委員は「インターン」的意味合いと「オブズマン」的意味合いがある

    理解不能。

    区分所有者ではない住民が住民委員になれば、なぜ区分所有者の必置機関である管理組合の機関運営に口出しできるのか?

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