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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
まさかマンション居室への導線上で、不貞の相手と映るのが嫌とか? それがプライバシーなの?
それは違うね、ホテルもカメラ付いてるし車で行くならナンバーは全部ひかえられてる。
また、夫婦喧嘩は共用部まで出てはしないように。
防犯カメラは私有、共有、公共の違いが有ることを勉強して下さい。
コンビニ、スーパーは私有敷地内ですから制限が無いことも勉強しましょう。
マンションの防犯カメラも共用部しか写しませんが? どうかしましたか?
まさかおたくのマンション専有部に隠しカメラ有るとかですか? 笑
>マンションの防犯カメラも共用部しか写しませんが? どうかしましたか?
共有部分での防犯カメラは私物ですからその設置場所や運営方法は運用規定で制限されます。
>まさかおたくのマンション専有部に隠しカメラ有るとかですか? 笑
最近はドアホンにカメラが内蔵されていますよ。
共用部防犯カメラは新築時から設置済み、原始規約にも記載有り。
ドアホンで玄関前見て何がプライバシーの侵害? アタマ痛いの?
問題は運用者と運用規定の内容である。
新築時から決まってます。
いつでも変更出来ます。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
だれもそれを議論してませんよ。
新築時にデベが作った原始管理規約など全ては必要があれば管理組合の設立総会には改正・変更は可能です。
>>930 そういう議論ではなのですが、話をそらさないでいでくれますか。理解して読んで下さい。
それと防犯カメラは殆どが警備会社に任せてる所が多いように思いますが。
セコムとかアルソックとかですよね、居室ごとの警備契約もそうですが。
小規模マンションは管理人室で一括管理でしょうか。
管理組合が警備会社に丸投げの場合はプライバシーは事が起こってから後で騒ぎ出すのが一般です。
そういうのなら対案くらい出してから投稿してね、イヤだダメだだけではただの愚痴だよ。
共用部にプライバシーはありませんが、どうかしましたか?
共用部は共有部分ですから各組合員個人の所有物です。従ってプライバシーの塊です。
>936
さて? だれのプライバシー? 所有者みんなの共用部で何を見られたらマズイの?
皆さんの共用部 安全第一! 具体的に何をしたらプライバシーの侵害なの? おたくアタマ痛いの?
いくらいい加減な管理組合でも防犯カメラの映像を無断でテレビ局に渡さないしぃ~
答えられるなら答えてみぃー
>共用部は共有部分ですから各組合員個人の所有物です。
なに言ってんの? 組合員個人の所有は専有部(居室空間)だけだろ おたく借家住まいか?
お勉強してから書きましょうね。
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
だから個人の物じゃ無いわな 共用部は所有者みんなのものだわ
所有者占有者家族なら誰でも自由に往来出来る場所にプライバシーは無関係