- 掲示板
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
↑
勝手に書き変えないように、それは組合員名簿ではなく「組合員変更届の届け出義務」だよ
下のはコメントではなく届け出様式の参考ひな型 おたくそれ なんの意味も有りませんよ
意味のない標準管理規約ばかり見ていないで もう少し勉強して出直しなさい
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
↑ そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
↑ だから そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし
理事長の義務規定には、名簿に関しては「組合員名簿」しかないと言うこと。
>727
なんの拘束力もない参考資料の標準管理規約に無いだけですよ、それがどうかしましたか?
ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。
(細則)
第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ
いては、別に細則を定めることができる。
届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。
>だから現実に多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
ということだね。
おたくさぁ、標準管理規約は拘束力のある法律じゃないは知ってるよね、何の権限も無いのよ。
お勉強し直したらぁ? 笑
標準はあくまで標準、民法と区分所有法に反しなければ、各組合で独自の規約を制定できる。
極論から言えば、標準管理規約は無視してもよい。独自で規約の制定が出来なければ、
標準管理規約を参考にする事は、大いに賛成です。
普通は標準管理規約をモデルに各マンションは規約作りますけど、丸写しではありませんからね。
それぞれに合った規約条項の追加や削除、条項ごとの細則を整備して初めて管理規約完成です。
標準管理規約が全てに正しい、それが規約の全てと思う感覚は勉強不足ですね。
>ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。
>(細則) 第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ いては、別に細則を定めることができる。
細則の理解が出来ていませんね。
>届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。
全く違う。規約は原則で細かいことは細則で詳述するということで、規約にないものを細則で追加することは許されません。
届出事項の細則とは届出の具体的内容・届出時期を規定するもので、防災及び居住者名簿を届出を規定する場合は管理規約に規定すべきです。実際は常識的な管理組合ならば防災及び居住者名簿などの届出はプライバシーを尊重して規定はしません。
誰でも知ってることをワザワザ長文での説明いりませんよ~
どこのマンションが標準管理規約を丸写しで使うの? 論外でしょ 笑
マンションは皆条件が違うのよ~~ べんきょうしなよ 理解できないのは お宅だよ
>常識的な管理組合ならば防災及び居住者名簿などの届出はプライバシーを尊重して規定はしません。
ありますが、あなたの集合住宅がそうなだけですよ。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
>個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
>実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。
>個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。)
>防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
(防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。 (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
それらが規定される管理規約を例示してご覧なさい。
さもなくば貴方の願望に過ぎませんし、総会での規定承認が認められる筈がありません。
>>734
おたくのためにワザワザ自前の規約出してきて打ち込む訳ないでしょ! なに考えてるの?
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
当然、それぞれが規約細則を作り、制作保管してるわな。
何もなしではできないよ。
ほかにも敷地内駐車場、駐輪場、インターネット回線、全部個人情報要るけどね。
おたくは↓これ 特殊な集合住宅なんですよ、自覚しなさい。
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
>おたくのためにワザワザ自前の規約出してきて打ち込む訳ないでしょ! なに考えてるの?
それならば喚くのはやめるべきです。
論より証拠ね。
↑
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
否定できるならしてみなさい 無能なのにぃ~ 笑
>否定できるならしてみなさい 無能なのにぃ~ 笑
マンション管理組合の業務に居住者名簿は必要はありませんので、標準管理規約には理事長の義務として組合員名簿のみの保管が規定されています。
>>738
標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの?
居住者名簿、防災用名簿が必要だから↓
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
おたくねぇ~ 管理組合に居住者名簿が必要ないって誰が言ったの?
必要有るから全国8割ものマンションが名簿作ってるのが現実なの
否定できるならしてみなさい できはしないけどね
国土交通省が公表している「マンション標準管理指針」には、災害時等から居住者の生命・身体・財産を守ることも管理組合の業務として、位置付けられ、防災対策の望ましい対応として、以下の実施が挙げられています。
① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄
② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成
③ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備
④ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備
組合業務の防災対策には、防災用名簿の作成と整備が急務であり、この名簿は、個人情報保護に関連しており、災害発生時における居住者の安否確認に必要であり、消防、警察等への情報提供が必要になります。
この場合、
個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。)
防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
(防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
お爺さん あなたも名簿を出した方がいいよ 笑
>おたくねぇ~ 管理組合に居住者名簿が必要ないって誰が言ったの? 必要有るから全国8割ものマンションが名簿作ってるのが現実なの否定できるならしてみなさい できはしないけどね
標準管理規約にないものは不必要です。
特に居住者名簿はプライバシー侵害の虞があるので組合員名簿だけにしているのです。
貴方の好きな居住者名簿は管理会社主導の管理組合や田舎のマンションに多く何の効能もないのです。
我々都会のマンションは他人のプライバシーを侵害する事は極力避けています。
↑
標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの? ほうりつでもあるまいし
権限有るなら書いてみな 従う必要があるのかないのか? こたえてみぃ 笑
>>741
>特に居住者名簿はプライバシー侵害の虞があるので
マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、
個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人
を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
と コジマヨシオ君がいってます はんろんある?
>我々都会のマンションは他人のプライバシーを侵害する事は極力避けています。
プッ 六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました?
都会ってどこ? かかなきゃわからないねぇー 笑
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人 を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。
>プッ 六本木にある高級賃貸も居住者の把握はしてますが どうかしました?
賃貸は契約に基づくので分譲マンションの管理規約とは全く違います。
賃貸契約は記載を拒否すれば契約は成立しないこと位は知っていて下さい。
↑
だから~ どこのとかいなの~
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
都会に8.4%の特殊なマンションはないとおもうけどねぇ~
特殊な団地は古くて地方なんだよね~ ちゃんと色々な情報見ようね
検索環境有るのに知識まるで無いみたいで 御気の毒 笑
>>744
おたくがいくら個人情報出すのが嫌だ嫌だと言っても↓ これが現実
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これでも名簿作らないのが普通とか言っちゃう訳? どうなの?
当然規約細則がないと名簿も作れないし 閲覧制限や方法も決めないとね
この現実をどう否定したいの? おたくの団地だけ特殊なだけですよ 残念ね
>勉強してよ。プライバシーの侵害は個人情報保護法とは全く関係ありません。
おたくが勉強しようね 防災名簿作成 居住者名簿作成のどこがプライバシーの侵害なの?
その旨民事裁判でも判例有るのか?
個人情報出したくないならマンション買うな! 一戸建てにでも住んでろ!
敷地内駐車場も借りるな! 車買うな! ネット回線ひくな! って事になるね
ここは日本で皆生まれてから名前で呼ばれて暮らす国だわ おたくは家畜か? 笑
じき国民総ナンバー制になるしね 10月? だっけ
住所や名前を知られたくないと言っても、誰でもわかるしね。
役所にいけば他人でも住民票は取れるし、
法務局行けば他人の敷地建物、法人などの情報簡単に手に入るよ。
なにがプライバシーだよ、マンション住むくらいで。
名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての
建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。
共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。
だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。
>名簿を作成している組合は、災害や事故事件などの突発案件に対しての建物や施設設備の使用に対して、区分所有者間の共同の利益のためとして作成しています。 共同の住宅です、財産も安全も共同なんですよ、その情報は管理組合には必要ですね。 だから多くのマンションでは名簿を作っているんです。
共同を共用・共有と訂正すれば全て正論です。
そしてそのマンションの専有部分の区分所有者=組合員が責任者ですので組合員名簿が必要なのです。
居住者名簿のメンバーには区分所有者=組合員が管理規約に基づく使用法を守らせる義務がありますので、組合員名簿があれば居住者名簿は不必要なのです。
↑
と 特殊な集合住宅の組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% のかたが申しております
現実には 組合員及び居住者名簿がある=78.8% と圧倒的に居住者名簿も有るのが常識
役所にいけば誰でもわかること プライバシーにも当たりませんが なにか? 笑
マンガで解りやすくマンションの名簿についての解説有りますよ。
必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/manner/06/index.php
有難う御座います。勉強になります。
↑管理業協会には少しは良心があるようです。
うちの場合、管理規約に入居者名簿の条項と2ページ分くらいの細則あります。
*個人情報保護法に関する取り扱い*
❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間
においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管)
について細則を定めるものとする。
細則は長いので遠慮しますが、届け出事項は区分所有者、占有者の住所と連絡先(電話、電子メール)と
各同居人の氏名です、年齢や職業、学校名欄も有りますが任意だそうです。
ちなみに組合員名簿のほうの作成と変更届け出は、緊急連絡先とセットで届ける事になってます。
占有者がいる場合はその緊急連絡先もです。
標準管理規約の条項にプラスした感じです、皆さんも同じではないでしょうか。
>必要だからこそ、多くのマンションでは住人の理解を得て名簿作成しています。
>と書いてありますが 読めませんか?
どこに書いてあるのか具体的に書いて下さい。
>❍❍条 個人情報保護法の施行に伴い、組合員間および組合員と組合役員間においての個人情報の取り扱いについて、入居者名簿(作成、運用、保管) について細則を定めるものとする。
組合員外関係者は5千人以上いることを示しているのですか。
個人情報保護法の施行では5千人以下の組合員だから個人情報はフリーと言うことですか?
取ってつけたような偽の規約です。
>>759
本物ですよ、個人情報保護法の対象ではないと言うだけで、組合が配慮しての事でしょう。
委託先の管理会社自体は規模が大きいので、法の対象になりますが。
せっかく見本にと思い書き込んだのですが、ずいぶんと失礼な言い掛かりですね。
規約の改正は2年前に組合の法人化と共におこなった物です。
普通ですよ、名簿の規約や細則がないほうがおかしいです。
このようなマンションの細則のPDFありましたので貼っておきます、リンクは良いと思いますので。
http://nw-650.com/sanko-kitei/meibo-saisoku.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
こんなマンションも有りますね。
http://www.park-ageo.jp/03kiyaku/kanrikyaku/P91-92.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AB%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E3%81%AE'
さらに こんなマンションも有りますね。
http://www.isa515.com/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88/%E7%AE%A1%E...
>762
少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿 (2)共用部分に関する図面(3)備品台帳等(4)組合員名簿
(規約および総会決議の効力)
第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則および総会決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(専有部分の範囲)
第10条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 (1)天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする (2)玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とする (3)開口部の窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないものとする
3 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、棟の共用部分内にある部分以外のも のは、専有部分とする。
おたく理解できないなら退場して良いですよ、なにと比較してるのか意味不。
このマンション独自の管理規約、細則のようですが、アホなの?
>>765
>少し変ですね。管理規約には組合員名簿しかなく、細則の第1条にある規約の8条と10条は下記の通りで矛盾だらけですね。
このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
その下のNo.76 3No.764 も同様ですね。
多くのマンションは居住者名簿があり規約や細則も有るんですよ。
標準管理規約はあくまでもモデルです、法定拘束力は皆無なのよ。
>このマンションの規約には居住者名簿の規約細則があるんですよ。
管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
昔の団地に付属の分譲マンション(団地?)でUR任せの自主性のない管理組合の様ですね。
やたら書類は整備されている様に見えるが肝心の管理委託契約書がないのも不自然で、将に中味の無い、矛盾だらけのUR任せの管理組合で中味は信用はできない。
>管理規約には組合員名簿だけで、居住者名簿は規定はなくいきなり取ってつけた様な居住者名簿細則があるのは不自然です。
どこの管理規約に居住者名簿が無いの? うちはありますよ
組合員名簿だけしか無いのはどこの規約なの?