管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05

組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

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管理組合員とプライバシー

  1. 721 匿名さん


    勝手に書き変えないように、それは組合員名簿ではなく「組合員変更届の届け出義務」だよ
    下のはコメントではなく届け出様式の参考ひな型 おたくそれ なんの意味も有りませんよ

    意味のない標準管理規約ばかり見ていないで もう少し勉強して出直しなさい

  2. 722 匿名さん

    (帳票類の作成、保管)
    第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
    第64条関係
    1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。                    2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。

  3. 724 匿名さん

    ↑ そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし

  4. 725 匿名さん

    第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
    組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。

  5. 726 匿名さん

    ↑ だから そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし

  6. 727 匿名さん

    理事長の義務規定には、名簿に関しては「組合員名簿」しかないと言うこと。

  7. 728 匿名さん

    >727
    なんの拘束力もない参考資料の標準管理規約に無いだけですよ、それがどうかしましたか?

    ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。
    (細則)
    第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ
    いては、別に細則を定めることができる。

    届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。

    >だから現実に多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    ということだね。

    おたくさぁ、標準管理規約は拘束力のある法律じゃないは知ってるよね、何の権限も無いのよ。

    お勉強し直したらぁ? 笑

  8. 729 匿名さん

    標準はあくまで標準、民法と区分所有法に反しなければ、各組合で独自の規約を制定できる。

    極論から言えば、標準管理規約は無視してもよい。独自で規約の制定が出来なければ、

    標準管理規約を参考にする事は、大いに賛成です。

  9. 730 匿名さん

    普通は標準管理規約をモデルに各マンションは規約作りますけど、丸写しではありませんからね。
    それぞれに合った規約条項の追加や削除、条項ごとの細則を整備して初めて管理規約完成です。

    標準管理規約が全てに正しい、それが規約の全てと思う感覚は勉強不足ですね。

  10. 731 匿名さん

    >ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。
    >(細則) 第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ いては、別に細則を定めることができる。
    細則の理解が出来ていませんね。
    >届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。
    全く違う。規約は原則で細かいことは細則で詳述するということで、規約にないものを細則で追加することは許されません。
    届出事項の細則とは届出の具体的内容・届出時期を規定するもので、防災及び居住者名簿を届出を規定する場合は管理規約に規定すべきです。実際は常識的な管理組合ならば防災及び居住者名簿などの届出はプライバシーを尊重して規定はしません。

  11. 732 匿名

    誰でも知ってることをワザワザ長文での説明いりませんよ~
    どこのマンションが標準管理規約を丸写しで使うの? 論外でしょ 笑

    マンションは皆条件が違うのよ~~ べんきょうしなよ 理解できないのは お宅だよ

  12. 733 匿名さん

    >常識的な管理組合ならば防災及び居住者名簿などの届出はプライバシーを尊重して規定はしません。
    ありますが、あなたの集合住宅がそうなだけですよ。

    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
    これが現実

    >マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。

    >個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。

    >実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。

    一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。

    >個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
    (生命、身体、財産の保護が優先されます。)

    >防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
    組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
    (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)

    だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%

  13. 734 匿名さん

    >組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。 (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)

    それらが規定される管理規約を例示してご覧なさい。
    さもなくば貴方の願望に過ぎませんし、総会での規定承認が認められる筈がありません。

  14. 735 匿名さん

    >>734
    おたくのためにワザワザ自前の規約出してきて打ち込む訳ないでしょ! なに考えてるの?

    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
    これが現実
    当然、それぞれが規約細則を作り、制作保管してるわな。
    何もなしではできないよ。

    ほかにも敷地内駐車場、駐輪場、インターネット回線、全部個人情報要るけどね。

    おたくは↓これ 特殊な集合住宅なんですよ、自覚しなさい。
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

  15. 736 匿名さん

    >おたくのためにワザワザ自前の規約出してきて打ち込む訳ないでしょ! なに考えてるの?

    それならば喚くのはやめるべきです。
    論より証拠ね。

  16. 737 匿名さん


    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
    これが現実

    否定できるならしてみなさい 無能なのにぃ~ 笑

  17. 738 匿名さん

    >否定できるならしてみなさい 無能なのにぃ~ 笑

    マンション管理組合の業務に居住者名簿は必要はありませんので、標準管理規約には理事長の義務として組合員名簿のみの保管が規定されています。

  18. 739 匿名さん

    >>738
    標準管理規約は無関係 なにか権限でもあるの?

    居住者名簿、防災用名簿が必要だから↓
    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
    これが現実

    おたくねぇ~ 管理組合に居住者名簿が必要ないって誰が言ったの? 
    必要有るから全国8割ものマンションが名簿作ってるのが現実なの
    否定できるならしてみなさい できはしないけどね

  19. 740 匿名さん

    国土交通省が公表している「マンション標準管理指針」には、災害時等から居住者の生命・身体・財産を守ることも管理組合の業務として、位置付けられ、防災対策の望ましい対応として、以下の実施が挙げられています。
    ① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄              
    ② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成                  
    ③ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備              
    ④ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備

    組合業務の防災対策には、防災用名簿の作成と整備が急務であり、この名簿は、個人情報保護に関連しており、災害発生時における居住者の安否確認に必要であり、消防、警察等への情報提供が必要になります。

    この場合、

    個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
    (生命、身体、財産の保護が優先されます。)

    防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
    組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
    (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)


    お爺さん あなたも名簿を出した方がいいよ  笑

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