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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
↑
組合員変更届けがどうかしたの?
それ名簿じゃないしね。
少し勉強しろよ。
区分所有者変われば組合は当然それを知らないといけないからね。
>区分所有者変われば組合は当然それを知らないといけないからね。
それで組合員名簿をアップデート出来るんだよ。
悔しかったら居住者名簿の規約を例示してご覧なさい。
>>680
別に悔しくありませんよ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー
組合員変更届けが組合員名簿? 全所有者が変更あったのかぁ? プッ
変更届けは規約上の報告義務
組合員名簿も居住者名簿も普通は規約あるわなぁ~~~ 笑
無いのは低レベルなマンションだよ~~
>組合員名簿も居住者名簿も普通は規約あるわなぁ~~~
だから出してご覧なさい。
標準管理規約で十分なのが理解できないとは残念ですね。
分譲時は時期はずれるが、結果として全員の新規資格の取得があったのよ。
↑ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実
以下が現実です。組合員名簿以外の規定は管理組合の越権行為です。
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。
2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
↑ それがどうしたの
意味のない標準管理規約も70条で 管理組合への届出事項等につ
いては、別に細則を定めることができる
ってなってるわ なにが越権行為なのか かいてみなさいなぁ~ 笑
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これが現実 78.8%は越権行為のマンションかぁ?
あたまわるすぎだよ~~
ヤジるのは止めにして、早く居住者名簿の提出の規定でも細則でも出してみなさい。
↑
だからぁ~ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー
自分とこの規約 コピペ出来る訳でもあるまいし おまえのために なんで字~うたないかんのや
いいかげんにせーよー
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
78.8% これ当然 規約や細則に沿って名簿作るわな 誰でも理解出来ると思うが
おまえは知能はないのか?
規約・細則は出せないで同じことを繰り返すオウムと同じですね。
↑ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
>何故 組合員名簿以外の規定は管理組合の越権行為なの?
説明しましょう。
マンション管理組合の業務を行う上に居住者名簿は必要がありません。
この不必要な個人情報を提出させることは管理組合にはその権限ではないと言うことです。
>>693
居住者情報は大切なの知らないんだぁ~ やはりレベル低ねぇ~
普通のマンションは暴力団構成員等の居住や占有の禁止なんかの規約も有るのにねぇ~
居住者名簿がなければ警察で指定暴力団員かどうか確認できないねぇ~
名簿無しで居住者の氏名や職業どうやって調べるの? おじいさ~ん おしえてぇ~ 笑
おたくさぁ~
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
何故 こんなに多くのマンションが名簿作ってるのかも解らないほどアンポンタンなの? プッ
>居住者名簿がなければ警察で指定暴力団員かどうか確認できないねぇ~ 名簿無しで居住者の氏名や職業どうやって調べるの? おじいさ~ん おしえてぇ~ 笑
管理組合が暴力団を焙り出すの?
それなら警察は要らないね。チンピラと暴力団を混同している様で理屈にもなってないね。
今は分譲段階で暴力団は入れない様になっているのも知らないの。
吠えてばかりいないで具体的に規約例を示しなさいよ。
居住者名簿と暴力団締め出し規約をね。
※ マンションの管理組合は、個人情報取扱事業者に該当するか?
マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
また、管理会社によっても個人情報数が5,000人に至らない場合も考えられます。
※「個人情報保護に関する法律」は、どのような場合でも個人情報を公表、提供してはならないか?
個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
ちなみに、
国土交通省が公表している「マンション標準管理指針」には、災害時等から居住者の生命・身体・財産を守ることも管理組合の業務として、位置付けられ、防災対策の望ましい対応として、以下の実施が挙げられています。
① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄
② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成
③ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備
④ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備
組合業務の防災対策には、防災用名簿の作成と整備が急務であり、この名簿は、個人情報保護に関連しており、災害発生時における居住者の安否確認に必要であり、消防、警察等への情報提供が必要になります。
この場合、
個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。)
防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
(防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
最近、居住者名簿の整備が難しい場合や集合ポストに氏名を表示しないケースが多くあり、個人情報保護に過剰反応していると思われます。
マンションの居住者の把握は、管理組合運営上必要でもあり、管理組合が個人情報取扱事業者に該当しないとしても管理会社に情報提供している現状、役員は、法の趣旨の理解と尊重する必要があります。
明海大学不動産学部教授 齊藤広子
◆名簿の取り扱い
名簿の作成や更新も大変ですが、、もう一つ大事なことに「名簿の管理」があります。どんな場合に閲覧を認め、どんな場合に閲覧を認めないのか。
こうしたルールをあらかじめ定めておく必要があります。
個人情報保護法があるから名簿を作ることは一切禁止だと思われることがありますが、本法は、「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスをはかるものであり、各種名簿作成を否定するものでありません。また、本法の適用をうける対象は5000人を超える個人情報を取り扱う者であり、ほとんどの管理組合は対象外です。
各マンションでは、管理組合運営や生活上で、どのような情報がお互いに必要かを確認しておきましょう。そして、利用目的に応じて名簿を作成・更新し、安心して暮らせるマンションの基盤をつくっていきましょう。
例えば以下のような事例があります。
約300戸のマンションで、組合員名簿はもちろん、賛同してもらえた方の 居住者名簿も制作していました。ルールとして、理事長のみ閲覧・管理するとあり、パスワードなどで管理しているそうです。ただし、 災害等の有事のときのみ、防災委員会の委員が閲覧・連絡手段に使用できるものとすると決められておりました。 理事長が会社員で不在になる場合を想定して作ったルールということです。 .
◆名簿がなくても
名簿がなくても日ごろから交流がある居住者同士であれば、いざという時に助け合えます。
ある超高層マンションでは半年ごとにフロアー毎に防災担当者を決めています。ただし、役を引き受けられないほどの高齢者等に、自ら役の辞退を名乗り出てもらいます。こうした情報をもとに、必要最低限のものとして「要援護者名簿」を作成しているマンションもあります。
名簿がなくても日ごろからの交流があれば大丈夫かもしれません。しかしそれは限られてきます。誰でも見てわかるものがあればもっとお互いが安心して暮らせるようになるのではないでしょうか。
いざという時のために、現地管理事務所で保管するなど、一定のルールに従い理事会での承認があれば閲覧が可能であるというような、マンション内で名簿の取り扱いルールを決めておきましょう。 .
○居住者名簿の内容例
・住戸番号
・世帯主・代表者氏名
・居住者等の氏名
・電話番号
・緊急時、不在時の連絡先
・災害時要援護者の有無、理由、配慮の内容
・居住者等以外の緊急連絡先
・登録年月日
○居住者名簿の取り扱いのルール(細則)内容例
・作成及び利用目的
・記載事項
・届け出・更新方法
・管理及び保管方法並びに保管場所
・閲覧方法
・外部提供の範囲
・守秘義務
○居住者名簿が役に立つ例
○災害初動期の安否の確認
○居住者の不在時の水もれとその対応
○一人住まいの居住者のけがや病気の際の親族等への連絡
○高齢者の孤独死の防止や小さなお子さんへの育児放棄、虐待の防止
○災害時の安否の確認、物資の配給 等
転載禁止無いのでコピペで失礼
◆名簿の作成実態
マンションで安心して暮らしたい、いざという時は助けてほしい。隣の人はどんな人? そんな気持ちを誰もが心の中に持っているのではないでしょうか。
東日本大震災でもどこにどんな人が住んでいるのかの居住者名簿が活躍しました。
実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
マンションで空き家が1件もなく、借家として使っている住戸も1件もない、区分所有者すべてが居住者である場合は、区分所有者である組合員名簿と、居住者名簿の内容が一致するはずです。しかし、実際にはぴたっと同じというのは築年数がたてばたつほど少なくなる傾向にあります。そこで、組合員名簿と居住者名簿を分けて考えていきましょう。.
◆組合員名簿
管理組合の運営には組合員(区分所有者)の参加は必須です。大事なことはみんなが参加する総会で決めます。総会の案内を送るにも必要ですし、誰が議決権を持っているかを把握することも必要です。管理費や修繕積立金の徴収にも負担すべき人を把握しておくことが必要です。
ですから、区分所有法では48条で、「管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない」と定めています。
管理組合法人だけが対象じゃないかといわれるかもしれませんが、我が国のマンション管理組合は法人でない場合でも、「理事を置き、監事を置き」といった形で法人の場合に準じて体制を整えています。法人格がない場合にはそれを強制するのはハードルが高い場合もあるかもしれません。けれども管理組合の運営上は必要なものなので、少なくとも法人格のある場合には義務化しておきましょうということです。
こうした考え方にのっとり、標準管理規約では、管理組合は組合員名簿を作成して保管することが定められ、そのために各組合員は資格を得たとき、資格がなくなったときには、管理組合に届け出なくてはいけないことが明記されています。 .
◆居住者名簿・要援護者名簿
共同生活上、必要なものに居住者名簿があります。どこにどんな人が住んでいるのかしら。いざという時にだれを助ければいいの? 高齢者はどこにいるの? 独居老人はどのぐらいいるの?
マンションに応じて必要な居住者名簿が違ってきます。最近ではポストや表札に名前がない場合もふえ、せめてお互いの名前だけでも知りましょうという、号室と名字だけの名簿から、居住者全員の名前や年齢、勤務先や学校、緊急連絡先の明記したもの等まで様々です。
居住者のなかでどのような人が要援護の人を把握しておくことも名簿にしておくことがあります。
確かに要援護の人を近隣の民生委員の方が把握していることもありますが、マンションにいつでもいてくれるわけではありません。また、いざという時に、マンションのオートロックに阻まれ、入ってこられないこともあります。
マンションの中でお互いにだれが住んでいるかわかることが安心な暮らしにつながるはずです。
要援護者名簿は東日本大震災後に、より一層市町村単位や自治会・町内会単位で求められるようになっています(災害対策基本法の一部改正 平成25年6月21日公布)。
こうした情報は、市町村や地域の民生委員などと連携し、作成している例もみられます。
>マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
>個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
>実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。
>組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。
当然に居住者名簿は含まれてはいません。
>実際、マンションで組合員名簿や居住者名簿を備えているのが約8割です。どちらの名簿もないというのは全体の8.4%になっています。
一般的なマンションでは名簿の作成保管は常識って言う事ですね。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
全ての名簿はマンションでは個人情報保護法の対象ではないって事
>個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
(生命、身体、財産の保護が優先されます。)
>防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
(防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)
だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
自分のプライバシーは自分で守る権利があり、特に居住者名簿、防災用名簿への記入は自由意志による。
↑
だから特殊な8.4%のものをのぞいて多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
名簿の制作保管も所有者相互の利益のためだから常識 駐輪場使うにも奥さんの個人情報要るからね
>名簿の制作保管も所有者相互の利益のためだから常識
一方通行で相互の利益はない。
>駐輪場使うにも奥さんの個人情報要るからね
へー駐輪シールを購入して部屋番号書き貼るだけで十分なのにね。
↑
特殊な集合住宅「組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% 」の方の特殊な意見だね
多くの正常なマンション「組合員及び居住者名簿がある=78.8%」はお互いの利益のため協力
まぁ 特殊ならそれで行けばいいんじゃないんですか、自己中でね。
国交省によると 8.4%のそれは古い集合住宅に多いとか、住人も古いんでしょうね。
おつかれさん、もう反論しても無駄ですよ、所詮は極少数は何ですからぁ~ 笑
>へー駐輪シールを購入して部屋番号書き貼るだけで十分なのにね。
居住者以外の駐輪契約はイタシマセン 空きを待ってる方もみえます
駐輪する自転車の防犯登録番号、所有者の住民票、任意保険(自動車保険付随の賠償等)
この写しの提出、当然毎年更新しますが、これが普通ですよ。
これくらいは当たり前ですが ド田舎では部屋番号だけで停めれるんだねぇ ビックリ! プッ
>居住者以外の駐輪契約はイタシマセン 空きを待ってる方もみえます
前半は当然としても、駐輪場が不足とはどんなマンションか想像が付かない。
↑
普通ですよ、機械式ですし、子どもの自転車放置するような団地ではありません。
自動車の駐車場も同様です、車検証、保険証、任意保険証、住民票の各写しが必要。
また車両のサイズも規定があります。長い車、幅の広い車はとめられません。
全て個人情報は出してもらわなければ貸し出しいたしません。
貸す側は、有利だから、何でも言えるよね、
従って規約に、きちんと 715さんの規定を総会にかけて決定しなさい。
規約は制定できても、法令に反する箇所が出ませんか。?
出ませんが なにか?
組合員名簿
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
(コメント)
第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。
○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
届出書
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、
下記のとおり届け出ます。
記
1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者 氏名
3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日
5 区分所有権の変動の原因
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
↑
勝手に書き変えないように、それは組合員名簿ではなく「組合員変更届の届け出義務」だよ
下のはコメントではなく届け出様式の参考ひな型 おたくそれ なんの意味も有りませんよ
意味のない標準管理規約ばかり見ていないで もう少し勉強して出直しなさい
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第64条関係
1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。 2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
↑ そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
↑ だから そのコピペがどうかしたの? 意味無いんだけど 誰でも知ってるし
理事長の義務規定には、名簿に関しては「組合員名簿」しかないと言うこと。
>727
なんの拘束力もない参考資料の標準管理規約に無いだけですよ、それがどうかしましたか?
ちなみにその標準管理規約にはこうも記載があるね。
(細則)
第70条総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ
いては、別に細則を定めることができる。
届け出事項とは防災及び居住者名簿の届け出もその事項だね。
>だから現実に多くのマンションでは組合員及び居住者名簿がある=78.8%
ということだね。
おたくさぁ、標準管理規約は拘束力のある法律じゃないは知ってるよね、何の権限も無いのよ。
お勉強し直したらぁ? 笑