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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
豚ちゃんとひにくれ坊やちゃん、お夕飯のお時間よ〜
↑ 豚もおだてりゃ木に登る。
矢張り管理組合の業務には部屋番号と名前で十分な分けだ。
109の物件だけど、名簿提出について、過去に提出済みなのに
住民全員に、入居者名簿の更新のためとの理由で、総会の決議なしに、
家族全員の、生年月日、職業学校名の住所と各電話番号等々
緊急連絡先住所、氏名 電話番号等々提出させられました。
トラブリたくないので従いました。
その他、区分所有者と銀行の管理費等自動振替依頼書、
その他、入居届(管理会社宛)に提出しています。
聞かれたものに答えるのは同意の意志が働いたことです。
取捨選択する権利は個人にはあります。
まずは名簿について規約に何と書いてあるか見てみなさいよ。
マンションでそれぞれ違うからね、規約に従えば問題ないよ。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
(コメント)
第31条関係 届出書の様式は、次のとおりとする。
○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
届出書
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。
記
1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者 氏名
3 区分所有権を喪失した者 氏名 住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日
5 区分所有権の変動の原因
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
なるほど、組合員のプライバシーは部屋番号と氏名だけで十分なんだ。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
78.8%の多くのマンションでは組合員と居住者の名簿を作ってる ふつうだよ
管理規約に規定してもいないのに、たいした事もない個人情報を他人に見せびらかしたい人はどうぞ。
居住者を知っても管理組合にとっては何の役にも立ちませんし、管理規約に規定することも許されません。
>管理規約に規定することも許されません。
ゆるされるのよ おたく ぐあいでもわるいの?
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
程度の低い管理組合の例です。
管理組合も自治会・町内会も区別のつかない組合が多いからね。
マンション総合調査に協力しているのは、むしろレベルの高い組合でしょう
普通は回答もしませんよ
>マンション総合調査に協力しているのは、むしろレベルの高い組合でしょう
レベルの高い組合が管理規約にもない管理会社主導の居住者名簿なんか準備する筈がない。
>レベルの高い組合が管理規約にもない管理会社主導の居住者名簿なんか準備する筈がない。
管理規約に居住者名簿の条項、閲覧等の細則まであるのが普通ですよ、無いのはレベルの低い組合。
また管理会社主導でもないし、管理会社は居室と所有者氏名のみしか知りませんよ。
敷地内駐車場の貸し出しでも個人情報は必要だしね、住民票、車検証と保険証、任意保険の写しも必要。
居住者以外への貸出してないからねぇ。 コレ毎年更新。
常識的な組合は、個人情報の管理もシッカリしてるから安心。
名簿の閲覧会のあるマンションがありましたけど。。。
当時はかなり問題になりましたが、当時の理事は上手く逃げ切りました。
閲覧会? ってなに?
普通、名簿の閲覧は組合事務所で日時を指定し、
理事長、組合役員が2名以上の複数名立会で必要個所のみ閲覧できます。
また、利害関係者以外の閲覧は出来ません。複製も禁止です。
閲覧会ってなんでしょう?
>敷地内駐車場の貸し出しでも個人情報は必要だしね、住民票、車検証と保険証、任意保険の写しも必要。
特定個人と管理組合との契約ですよ。契約には個人情報記入は常識です。
これと管理組合の
>667
と混同するのは思慮が足りないね。
↑
組合員変更届けがどうかしたの?
それ名簿じゃないしね。
少し勉強しろよ。
区分所有者変われば組合は当然それを知らないといけないからね。
>区分所有者変われば組合は当然それを知らないといけないからね。
それで組合員名簿をアップデート出来るんだよ。
悔しかったら居住者名簿の規約を例示してご覧なさい。