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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
このスレで知識のない投稿者が何を書こうが現実は上記のとおり、多くが名簿あるんだよね。
子どもみたいに、イヤダイヤダしても無駄だよ、これが現実。 ハハハッ
それ古いよ ハハッ
【マンション管理標準指針 国土交通省(平成17年12月)】において、
名簿の作成に関するものは次のとおりであり、居住者名簿については言及していない。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/hyozyunshishi...
一 管理組合の運営
(三)防災・防犯
1. 防災対策
「標準的な対応」・・・「-」
「望ましい対応」・・・「以下の防災対策を実施している。
② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成」
〔コメント〕P.45
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/kumiaiunei.pd...
三 管理組合の経理
(四)帳票類の作成、保管
1. 帳票類の作成
「標準的な対応」・・・「(略)、区分所有者(組合員)名簿等を作成している。」
「望ましい対応」・・・「-」
〔コメント〕P.107-108
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/kumiaikeiri.p...
ご苦労様です。
これを説明しても過去の調査結果があるべき姿だと固執する変わった御仁がいるのです。
ヤジの類でしょうが・・・・。
管理組合の業務運営上、居住者名簿が必要があると判断したのであれば、
作成すればよいと考えます。
(作成してはいけないというものではない ⇒ 管理組合の自治の範囲)
>管理組合の業務運営上、居住者名簿が必要があると判断したのであれば、 作成すればよいと考えます。 (作成してはいけないというものではない ⇒ 管理組合の自治の範囲)
マンション管理組合は自治会ではありませんし、その組合業務に居住者名簿は必要ではないのです。
寧ろプライバシー保護のために居住者名簿は作るべきではないのです。
>>518
>マンション管理組合は自治会ではありませんし、その組合業務に居住者名簿は必要ではないのです。
「作成する必要はないと判断した ⇒ 作成しない」は至極当然ですね。
姓名が書いてある組合員と姓しか書かれていない組合員が混在する組合員名簿で対応してください。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
子どもみたいに、イヤダイヤダしても無駄だよ、これが現実。 ハハハッ
組合員及び居住者名簿どちらかがある、を入れると9割以上が名簿があるマンション。
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
↑ 築年数の古い共同住宅に多いとの解説、きっと住人も古いのでしょうね。
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」
が32.9%、「請求があれば閲覧できる」が21.4%、「配布しているので閲覧の必要がな
い」が8.9%で、合計63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。
一方、閲覧を認めていない管理組合は32.3%である。
組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が91.4%
と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が11.7%、「閲覧に反対する組合員がいるため」
が6.7%となっている。
組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が50.0%と
最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が33.9%、
「今まで作成していないから」が30.6%となっている。
悩まなくても調査の結果出てるじゃない。多くのマンションが名簿作ってますがな。
↑居住者名簿は行方不明です。
↑ 「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。って書いてあるよ。
閲覧については同じ意味合いの記載だろ。
イヤダイヤダ ハハッってどこの国の言葉ですか?
日本語でしょ、誰でも読めますがどうかしました?
いいえ違いますよ嘘はいけませんよ
いずれにしても
古い情報で火す照りックに叫んでいる人は
今すぐ退場願いたいですな!
↑
論破されて悔しいみたいだね、これで完結。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これに勝る情報やデータ有るならだしてみなさいな ないからさぁ さあ! がんばえぇ~
↑
おたく何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
↑
おつかれさんです!
↑
おつかれさんです!
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
>「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
>ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」
が32.9%、「請求があれば閲覧できる」が21.4%、「配布しているので閲覧の必要がな
い」が8.9%で、合計63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。
一方、閲覧を認めていない管理組合は32.3%である。
組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が91.4%
と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が11.7%、「閲覧に反対する組合員がいるため」
が6.7%となっている。
組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が50.0%と
最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が33.9%、
「今まで作成していないから」が30.6%となっている。
9割以上のマンションが名簿作ってるのに何を議論したいの?
閲覧方法は細則で勝手に決めなさい これで完結だ
②総会議事録の広報及び閲覧〔管5④、管5⑤、管5⑥〕
>90.6%の管理組合が総会議事録の広報を行っており、広報の方法は、「各戸配布」が72.0%
>と最も多く、次いで「掲示板」が16.9%となっている。
総会議事録を広報していない理由については、「今まで行われてこなかったから」が64.2%
と最も多く、次いで「広報の必要性を感じない」が16.3%となっている。
総会議事録の閲覧方法については、「理事会(理事長)が指定した場所と時間に閲覧できる」
が43.3%、「いつでも閲覧できる」が37.7%で、合計81.0%の管理組合が閲覧できる体制にある。
情報は大航海時代
⑨防犯対策の実施状況〔管13〕
「防犯カメラを設置した」が72.1%と最も多く、次いで「住戸の錠の交換を行った」
が14.7%、「最寄りの交番、警察署の連絡先等を組合員に周知」が13.6%となっている。
完成年次が新しくなるほど防犯カメラを設置した割合が高くなる傾向にあり、また、
総戸数規模が大きくなるほど定期的な防犯パトロールの実施割合が高くなる傾向となっている。
プライバシーより安全第一
マンション標準管理規約(単棟型)
(帳票類の作成、保管)
第64条
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
第64条関係
① 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や
請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券
などがある。
② 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
マンションに名簿はあって当たり前、標準管理規約も名簿がある想定での条項記載。
プライバシーに留意するなら問題無し。
居住者名簿はどこへ行ったの?
自分の担当者に聞けば?ダイジョウブ?
担当者って誰ですか?
おわり
居住者名簿の尊重主義者は遂に退散しました。
管理組合には居住者名簿なるものは全く必要ありません。
代理人は同居義務はなくなり、規約に基き委任状を提出すれば非同居人でも代理人になれます。
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
>「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
>ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
中味も分からないコピペは子供でも出来る。
糸冬 了
今時、居住者名簿を作っているマンションは時代遅れも甚だしい。
悪用されることはあってもマンション管理組合業務には不必要なもの。
↑
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これがいまどきのマンションの名簿の実態ですが どうかしましたか?
それは古いし単なる調査結果に過ぎず、なんら必要性の説明は皆無をただ信じる気の毒な姿です。
↑
これがいまどきのマンションの名簿の実態ですが どうかしましたか?
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
全体の1割にも満たない特殊な環境のマンション
8.4%の特殊な環境のマンションを議論する事はないわ。
>今時、居住者名簿を作っているマンションは時代遅れも甚だしい。 悪用されることはあってもマンション管理組合業務には不必要なもの。
その通りだね。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これがいまどきのマンションの名簿の実態ですが どうかしましたか?
↑「鰯の頭も信心から」ですね。
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
全体の1割にも満たない特殊な環境のマンション
8.4%の特殊な環境のマンションを議論する事はないわ。
おわり。
カバの一つ覚えですね。
気の毒に時代遅れですね。
8.4%の特殊な環境のマンションを議論する事はないわ。
気の毒に時代遅れですね。
居住者名簿なんて今どき流行らないわ。
>>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>いまどき流行ってるみたいよ プッ
その流行っている居住者名簿とやらは、最新の状態に手入れ(整備)されているのでしょうか?
まさか、分譲時の居住者名簿が中身の手入れもされずに、そのまま保存されているってことではないですよね?
居住者及び区分所有者名簿及び入居届は、あくまで管理組合が保管。
管理を委託するときは、管理会社との委託契約を組合と交わし、これ等の
名簿の取り扱いを規定した書面を交換する。原本はあくまで組合所有である。
必要なものは写しを管理会社に渡す。管理会社に原本がある事は可笑しい。
原本は管理組合事務所、写しを管理会社及び管理会社派遣の管理人室、
>>567
>>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>いまどき流行ってるみたいよ プッ
作成の目的が、災害時の居住者安否確認であるならば、
最新の実態が反映された居住者名簿が必要だと思います。
質問が「最新の実態を反映した居住者名簿があるか?」だと、
何%ぐらいが「ある」と答えるのでしょうね。
>作成の目的が、災害時の居住者安否確認であるならば、
災害? それはちがうとおもうよ~ 名簿の更新はマンション規約でそれぞれでしょ
この調査は5年ごとに国交省が行うの これ最新
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
>「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれもない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」が32.9%、「請求があれば閲覧できる」が21.4%、「配布しているので閲覧の必要がない」が8.9%で、合計63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。一方、閲覧を認めていない管理組合は32.3%である。
組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が91.4%
と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が11.7%、「閲覧に反対する組合員がいるため」が6.7%となっている。
組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が50.0%と最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が33.9%、「今まで作成していないから」が30.6%となっている。
>>571
>名簿の更新はマンション規約でそれぞれでしょ
あなたのマンションの管理規約に、
「居住者に変更・増減ががあった場合には、その氏名を管理組合に届け出なければならない。」等の規定がありますか?
↑
あるよ 居住者名簿もクルマ(車庫)も同じく毎年更新して登録 時期は今位から総会前までだよ
あ ペットもね クルマとペットは毎年No入りステッカーの交付があるから
組合員名簿は変更ある時に定型の用紙で組合に提出だよ 普通だよね
区分所有者及び居住者の変更は、その都度管理組合に届出る事
原本は管理組合事務所で保管して、写しを委託契約に有るように
管理会社が使用する。あくまで組合主導です。原本の紛失等は組合の責任。
管理会社は写しで十分。
>管理会社は写しで十分。
管理会社へは名簿は提供しないよ 事務管理も居室番号と名字で無問題
組合員名簿は複製作るけど居住者名簿は複製は作らないよ 規約細則でも複製禁止
どちらも閲覧は利害関係者のみ 時間指定で理事長以下複数名立会で必要部のみ見れるだけ
名簿管理は管理組合事務所の鍵付き保管庫ね 管理会社関係ないし~
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
第31条関係 コメント
届出書の様式は、次のとおりとする。
○○マンション管理組合
理事長 ○○○○ 殿
届出書
○○マンションにおける区分所有権の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。
記
1 対象住戸 ○○号室
2 区分所有権を取得した者 氏名
3 区分所有権を喪失した者 氏名
住所(移転先)
4 区分所有権の変動の年月日 平成 年 月 日
5 区分所有権の変動の原因
それがどうかしましたか、所有者変われば届けるのは当たり前ですが。
わざわざ標準管理規約持ち出さなくても至極当たり前の事ですよ?
自分の意見すら書かずにコピペは意味不明です、お引き取り下さい。
>わざわざ標準管理規約持ち出さなくても至極当たり前の事ですよ?
>自分の意見すら書かずにコピペは意味不明です、お引き取り下さい。
当たり前なのに、やれ同居家族を書けとか調子外れの書込みが散見するので基本を教えたまでさ。
引き取れとは何の権限で言うのかいな。
>>578
基本? 基本ではなく、それ単なる組合員変更届けのひな形ですよね、それがどうかしましたか。
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これ以外どこの管理組合でもありますが、おたくにはないのかなぁ? プッ
無知は議論の妨げになります、お引き取り下さい。
>基本? 基本ではなく、それ単なる組合員変更届けのひな形ですよね、それがどうかしましたか。
これ以外に組合員名簿の規定はありません。
ましてや同居家族なんか管理組合は無関係です。
>ましてや同居家族なんか管理組合は無関係です。
それが多くのマンションにはあるんだわぁ~ おぼえといてねぇ ↓
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
>580
>これ以外に組合員名簿の規定はありません。
それぞれのマンションで規約も細則も有るでしょう。
それしか無いお宅の集合住宅が当たり前ではありませんよ。
標準管理規約出してどうかしてるね、名簿は神経質なのに
細則も当然あるマンション多数と思いますよ。
>それぞれのマンションで規約も細則も有るでしょう。
>細則も当然あるマンション多数と思いますよ。
・・・・でしょう。・・・・思いますよ。
だけでは残念ですね。
>管理会社へは名簿は提供しないよ 事務管理も居室番号と名字で無問題
組合員の変更があった時、これでどうやって口座振替するの?
管理会社は組合員の氏名、管理費等引き落とし口座の番号、名義など知ってるよ
事務管理も居室番号と名字だけで出来てると思っているのは、あなただけ
>管理会社は組合員の氏名、管理費等引き落とし口座の番号、名義など知ってるよ
当然だが管理会社に限らないよ。
問題は預金口座振替契約書を誰が契約したかによるよ。管理会社か管理組合かによる。
要するに金融機関は管理費等について預金者の個人情報は一切公開することはしないで、管理会社か管理組合から個人毎の氏名、口座番号、金額を含む振替依頼書を提出させ、金融機関の情報と照合した上で確認印の押印し契約者(管理会社・管理組合)に返戻するんだよ。
金融関係の情報は部屋番号、名前、口座番号だが、名前はカタカナだよ。
>584
管理費の引き落とし手続きは金融機関の用紙に居室番号、口座番号、氏名、印鑑押して
手続きを代行してもらうだけですよ。
それ以上の個人情報は出さなよ、おたく考え過ぎだよ。
事務管理も居室番号と氏名だけで十分、それ以外何に使うの? 笑
>管理費の引き落とし手続きは金融機関の用紙に居室番号、口座番号、氏名、印鑑押して手続きを代行してもらうだけですよ。
誰が誰の代行するの?
滞納金、遅延損害金の未納、回収は誰がやるの?
↑御話しになりません、読解力つけてから出直しなさい。
>>588
>滞納金、遅延損害金の未納、回収は誰がやるの?
管理組合役員 理事長がするけど どうかしか
管理会社は組合の指示で督促状出すだけだが なにか
管理組合員とプライバシーに関係ない投稿はもうやめとけよ プッ
>管理組合員とプライバシーに関係ない投稿はもうやめとけよ プッ
銀行口座番号と氏名の典型的なプライバシーなのが理解できないようですね。
↑
無知はもう恥晒しなさんな、それを知ってお宅に何ができるの? 呆れるわ。
ヤジしか言えないこの恥知らずとは貴方のことです。
↑
無知はもう恥晒しなさんな、それを知ってお宅に何ができるの? 論理的反論すらできない恥晒しさん
ヤジしか書けないのはおまえだよ
>管理会社は組合の指示で督促状出すだけだが なにか
数回出して終わりが普通ですが・・・。
だから管理会社に名簿は要らないのよ。
管理委託契約でも督促手続きの回数決まってたな、うちだけか?
管理会社の督促は一定期間のみで終了するだけの話。
一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。
二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若し くは自宅訪問又は督促状の方法により、その支 払の督促を行う。
三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
だから管理会社に名簿は要らないのよ。
↑そんなのは管理会社と管理組合の契約条件によるもので一般的ではない。
一般的だね、御自分のところの管理委託契約書見てみなさい。 恥
>一般的だね、御自分のところの管理委託契約書見てみなさい。 恥
名簿資料は管理規約だ。
組合が管理会社に知らせるのが一般だ。
>組合が管理会社に知らせるのが一般だ。
おたく特殊すぎだよ 管理委託契約書に名簿の管理項目でもあるの? ある訳ないわな プッ
わざわざなんで個人情報を管理会社に知らせるの? 部屋番号と氏名で管理は充分だよ
>名簿資料は管理規約だ。
だからなに?
できないよ
>603
基本を勉強しましょう。
(通知義務)
第12条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
一 甲の役員又は組合員が変更したとき
二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき
三 乙が商号又は住所を変更したとき
四 乙が合併又は会社分割したとき
五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号) の規定に基づき処分を受けたとき
六 乙が第18条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に該当したとき
だからなに? それまさか管理会社に知らせろと? アホ丸出し!
組合に知らせるんだろ~
だから契約によりけりだと言ったろ。
自分の管理会社か管理組合の知識を振りかざすのは恥ずかしいよ。
>だから契約によりけりだと言ったろ。
そんな規約あるなら見せてちょうだいなぁ デタラメ駄目ョー
>>だから契約によりけりだと言ったろ。
>そんな規約あるなら見せてちょうだいなぁ デタラメ駄目ョー
契約も規約も分からなくなり、遂に混乱いや錯乱状態だね。
↑
おたくねぇ~ そんな委託管理契約の条項を受け入れる管理組合が意味不明だわ 第三者管理か?
事務管理に居住者名簿は無用 組合員の氏名と部屋番号だけで十分だよ
組合員の変更は組合に届け出があるから問題ない 管理費の引き落とし手続きも無問題
管理会社には変更の要件を知らせればいいだけ
管理会社は管理組合の単なるお手伝いさん、何の権限もないし持たせてもいけません。
個人情報晒すなどもってのほか、管理会社には必要のない情報です。