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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
↑苦しい言い訳ですね。
今時、居住者名簿なぞ作るマンションはありません。
何回も言いますけれど、管理組合業務では区分所有者以外は全く必要としません。
唐突にどうかした?昼行燈かな??
↑
おつかれさんです!
>501
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
おたくの古い団地は組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4% の特殊な団地ですね。
いまどき珍しい団地ですねぇー
世間知らずも田舎暮らしのせいかしら?
古いデーターが好きな古い人間がいますね。
今どき居住者名簿など作る管理組合はありません。
過去の統計が正しいとは限りません。
特に過去は総会への代理人は同居人に限られていましたが、現在はその様な規約はなくなりましたので居住者名簿は必要はなくなりました。
現在は居住者名簿が犯罪に利用される恐れが十分にありますので、記録を破棄するのは勿論作成はしておりません。
組合員名簿にしても現在は部屋番号と名字のみにして女系家族の保護を図ることさえしているのです。
管理会社109は、独自に、総会の決議を得ずに、入居者名簿の記入依頼があった。
組合からのお達しも、掲示もなしに、ポストに名簿用紙が投函されていた。
ここ二年間に、各住民に一斉にでは無く、バラバラに投函されている。
とにかく、面倒に巻き込まれたくないので、名簿は提出しました。
色々な組合に対する案件や、お達し事項の案件は、理事長名であるのに、
入居者名簿は、管理会社109の封筒に用紙が入れているだけで、
理由の説明は有りません。
どっちもどっち
めくそはなくそだよ!
>>組合員名簿にしても現在は部屋番号と名字のみにして女系家族の保護を図ることさえしているのです。
>さすがに、これは眉唾ですね。
貴方のマンションでは女性氏名そのまま記載ですか?
さぞかしそのご家庭はいやな思いをされていることでしょう。
気の毒に思いませんか?
>>510
>貴方のマンションでは女性氏名そのまま記載ですか?
>さぞかしそのご家庭はいやな思いをされていることでしょう。
>気の毒に思いませんか?
組合員名簿は、区分所有法第35条(招集の通知)第1項、第2項や第40条(議決権行使者の指定)など、管理組合が区分所有者を確認するための基礎資料である。したがって、組合員名簿には、組合員(区分所有者)の氏名が記載されていなければならない。
いつまでやってんの?
別に悪用されたら訴えれば済むこと。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
このスレで知識のない投稿者が何を書こうが現実は上記のとおり、多くが名簿あるんだよね。
子どもみたいに、イヤダイヤダしても無駄だよ、これが現実。 ハハハッ
それ古いよ ハハッ
【マンション管理標準指針 国土交通省(平成17年12月)】において、
名簿の作成に関するものは次のとおりであり、居住者名簿については言及していない。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/hyozyunshishi...
一 管理組合の運営
(三)防災・防犯
1. 防災対策
「標準的な対応」・・・「-」
「望ましい対応」・・・「以下の防災対策を実施している。
② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成」
〔コメント〕P.45
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/kumiaiunei.pd...
三 管理組合の経理
(四)帳票類の作成、保管
1. 帳票類の作成
「標準的な対応」・・・「(略)、区分所有者(組合員)名簿等を作成している。」
「望ましい対応」・・・「-」
〔コメント〕P.107-108
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mankanhshishin/kumiaikeiri.p...
ご苦労様です。
これを説明しても過去の調査結果があるべき姿だと固執する変わった御仁がいるのです。
ヤジの類でしょうが・・・・。
管理組合の業務運営上、居住者名簿が必要があると判断したのであれば、
作成すればよいと考えます。
(作成してはいけないというものではない ⇒ 管理組合の自治の範囲)
>管理組合の業務運営上、居住者名簿が必要があると判断したのであれば、 作成すればよいと考えます。 (作成してはいけないというものではない ⇒ 管理組合の自治の範囲)
マンション管理組合は自治会ではありませんし、その組合業務に居住者名簿は必要ではないのです。
寧ろプライバシー保護のために居住者名簿は作るべきではないのです。
>>518
>マンション管理組合は自治会ではありませんし、その組合業務に居住者名簿は必要ではないのです。
「作成する必要はないと判断した ⇒ 作成しない」は至極当然ですね。
姓名が書いてある組合員と姓しか書かれていない組合員が混在する組合員名簿で対応してください。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
子どもみたいに、イヤダイヤダしても無駄だよ、これが現実。 ハハハッ
組合員及び居住者名簿どちらかがある、を入れると9割以上が名簿があるマンション。
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
↑ 築年数の古い共同住宅に多いとの解説、きっと住人も古いのでしょうね。
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」
が32.9%、「請求があれば閲覧できる」が21.4%、「配布しているので閲覧の必要がな
い」が8.9%で、合計63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。
一方、閲覧を認めていない管理組合は32.3%である。
組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が91.4%
と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が11.7%、「閲覧に反対する組合員がいるため」
が6.7%となっている。
組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が50.0%と
最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が33.9%、
「今まで作成していないから」が30.6%となっている。
悩まなくても調査の結果出てるじゃない。多くのマンションが名簿作ってますがな。
↑居住者名簿は行方不明です。
↑ 「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。って書いてあるよ。
閲覧については同じ意味合いの記載だろ。
イヤダイヤダ ハハッってどこの国の言葉ですか?
日本語でしょ、誰でも読めますがどうかしました?
いいえ違いますよ嘘はいけませんよ
いずれにしても
古い情報で火す照りックに叫んでいる人は
今すぐ退場願いたいですな!
↑
論破されて悔しいみたいだね、これで完結。
国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
>組合員及び居住者名簿がある=78.8%
>組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%
これに勝る情報やデータ有るならだしてみなさいな ないからさぁ さあ! がんばえぇ~
↑
おたく何がいいたいの? レスは論理的に順序立てて書いてね、バカに見られるてるよ。
↑
おつかれさんです!
↑
おつかれさんです!
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
>「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
>ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
組合員名簿の閲覧については、「総会招集のためなど、閲覧理由が妥当な場合は閲覧できる」
が32.9%、「請求があれば閲覧できる」が21.4%、「配布しているので閲覧の必要がな
い」が8.9%で、合計63.1%の管理組合において組合員名簿を確認できる体制にある。
一方、閲覧を認めていない管理組合は32.3%である。
組合員名簿の閲覧を認めていない理由については、「個人情報に該当するため」が91.4%
と最も多く、次いで「今まで認めていないため」が11.7%、「閲覧に反対する組合員がいるため」
が6.7%となっている。
組合員名簿を作成しない理由については、「管理会社が名簿を保有しているから」が50.0%と
最も多く、次いで「個人情報でありその取扱いに苦慮するため」が33.9%、
「今まで作成していないから」が30.6%となっている。
9割以上のマンションが名簿作ってるのに何を議論したいの?
閲覧方法は細則で勝手に決めなさい これで完結だ
②総会議事録の広報及び閲覧〔管5④、管5⑤、管5⑥〕
>90.6%の管理組合が総会議事録の広報を行っており、広報の方法は、「各戸配布」が72.0%
>と最も多く、次いで「掲示板」が16.9%となっている。
総会議事録を広報していない理由については、「今まで行われてこなかったから」が64.2%
と最も多く、次いで「広報の必要性を感じない」が16.3%となっている。
総会議事録の閲覧方法については、「理事会(理事長)が指定した場所と時間に閲覧できる」
が43.3%、「いつでも閲覧できる」が37.7%で、合計81.0%の管理組合が閲覧できる体制にある。
情報は大航海時代
⑨防犯対策の実施状況〔管13〕
「防犯カメラを設置した」が72.1%と最も多く、次いで「住戸の錠の交換を行った」
が14.7%、「最寄りの交番、警察署の連絡先等を組合員に周知」が13.6%となっている。
完成年次が新しくなるほど防犯カメラを設置した割合が高くなる傾向にあり、また、
総戸数規模が大きくなるほど定期的な防犯パトロールの実施割合が高くなる傾向となっている。
プライバシーより安全第一
マンション標準管理規約(単棟型)
(帳票類の作成、保管)
第64条
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
第64条関係
① 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や
請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券
などがある。
② 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。
マンションに名簿はあって当たり前、標準管理規約も名簿がある想定での条項記載。
プライバシーに留意するなら問題無し。
居住者名簿はどこへ行ったの?
自分の担当者に聞けば?ダイジョウブ?
担当者って誰ですか?
おわり
居住者名簿の尊重主義者は遂に退散しました。
管理組合には居住者名簿なるものは全く必要ありません。
代理人は同居義務はなくなり、規約に基き委任状を提出すれば非同居人でも代理人になれます。
⑦組合員名簿等の作成及び閲覧状況〔管10、管10①、管10②、管10③〕
>「組合員名簿及び居住者名簿がある」が78.8%で最も多くなっている。一方、「いずれも
>ない」は8.4%であり、完成年次が新しくなるほど高くなる傾向にある。
中味も分からないコピペは子供でも出来る。