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組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??
[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00
>>780
>第8条 この規約、細則および総会決議は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対してもその効力を有する。
おたくさぁ~ 規約や細則の見方すら解らないの?
その8条はなに? 管理規約の8条でしょ?
その2をちゃんと見なよー おじいさんですかぁ?
第1条 この細則は、共同生活の秩序維持に関する細則第8条に基づき、…と書いてありませんか?
ということで 管理規約の8条はなんの関係もありませんのよ~
老眼鏡掛けてよ~く読めよ たのむぜよ~~ ハハハッ
>>781
>マンション管理センターよりマンション管理業協会(元建設省)の流れの法律音痴集団からでているものと推察します。
推察では御話しになりませんなぁ~ 思うだけと同じ事。
マンション管理センターで居住者名簿に関する細則モデルの販売をしているのは事実。
でも有料だからね、購入しないとその詳細は解らないね。
うちの組合で聞けばわかるけど、お宅のためにワザワザ聞きはしませんよ。 残念ですね。
知りたければ購入してみてはいかがかな? 笑
>782
関係ありだよ。ところが管理規約には8条3はないので偽物と断定しました。
細則第1条
この細則は、湘南西部住宅管理規約(以下「規約」という。)第8条第 3 項及び第 10 条の規定に基づき、区分所有者および占有者(以下「居住者等」という。) の名簿(以下「居住者等名簿」という。)の作成、運用、保管に関し、必要な事項を 定める。
まぁ こんな管理規約や細則の読み方 解釈すら難儀な高齢者が
管理組合理事や役員をやるようなら そのマンションは大変でしょうね
これが現実なんでしょう
>>784
それ参考資料用の細則モデルですよ。
実際に施行されてる細則はこれですね、一部改正後施行が平成22年6月1日です。
http://nw-650.com/kaisei-kiyaku/N6-meibo.pdf
↑
オタクガ後出しジャンケンみたいだね。出鱈目もいい加減にしましょう。
>772のこれをみれば全て解るのに↓ アホなの?
http://nw-650.com/kiyaku-saisoku.html
下記の通り、組合員名簿の規定はあるが居住者名簿は何処にも規定されていない。
経理処理細則は作成規定はあるが、居住者名簿は細則だけ挿入した違法細則だね。
湘南西部住宅管理組合規約抜粋
(帳簿等の作成・保管)
第76条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿を作成保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所を指定することができる。
(1)収入および支出に関する帳簿
(2)共用部分に関する図面
(3)備品台帳等
(4)組合員名簿
(会計処理細則)
第77条 組合は会計処理の適正を図るため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了~
詐欺横行の折りです、自分のプライバシーは安売りはしないことです。
↑はいはい すでに決着済 おわりおわり 終了終了~
自分のプライバシーを見せびらかして詐欺に掛からない様に、自分の情報は必要且つ十分にして大切にしましょう。
↑はいはい すでに決着済
違法の例に飛びついてしまって、逃げ出しましたか? 気の毒ですね。
↑余り追いつめると可愛そうですよ。
すべては勉強ね。ぼくちゃん。
管理組合の守秘義務は有名無実なので、振り込めサギに利用される様なプライバシー提供はは組合員各自に選択権がある。
管理費等の自動振込の自分の口座は、自分のメインバンクは使わない理屈と一所だ。
でも一般には管理組合か委託管理会社の指定銀行に自動振替口座を持つことになるので、自分のメインバンクと同じ銀行だったら逃げられないね。