管理組合・管理会社・理事会「管理組合員とプライバシー」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2015-05-24 17:00:05

組合員の名簿作成(緊急)に当たり、家族代表者だけの氏名で
家族人数や、連絡先はプライバシーに当たる??
皆さんは、どうなさっていますか??

[スレ作成日時]2006-11-21 10:30:00

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管理組合員とプライバシー

  1. 679 匿名さん


    組合員変更届けがどうかしたの? 
    それ名簿じゃないしね。
    少し勉強しろよ。

    区分所有者変われば組合は当然それを知らないといけないからね。

  2. 680 匿名さん

    >区分所有者変われば組合は当然それを知らないといけないからね。

    それで組合員名簿をアップデート出来るんだよ。
    悔しかったら居住者名簿の規約を例示してご覧なさい。

  3. 681 匿名さん

    >>680
    別に悔しくありませんよ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー

    組合員変更届けが組合員名簿?  全所有者が変更あったのかぁ?  プッ
    変更届けは規約上の報告義務


    組合員名簿も居住者名簿も普通は規約あるわなぁ~~~  笑

    無いのは低レベルなマンションだよ~~

  4. 682 匿名さん

    >組合員名簿も居住者名簿も普通は規約あるわなぁ~~~

    だから出してご覧なさい。
    標準管理規約で十分なのが理解できないとは残念ですね。
    分譲時は時期はずれるが、結果として全員の新規資格の取得があったのよ。

  5. 683 匿名さん

    ↑ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー

  6. 684 匿名さん

    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

    これが現実

  7. 685 匿名さん

    以下が現実です。組合員名簿以外の規定は管理組合の越権行為です。

    (帳票類の作成、保管)
    第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

    第64条関係
    1 作成、保管すべき帳票類としては、第64条に規定するものの他、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがある。                    
    2 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。

  8. 686 匿名さん

    ↑ それがどうしたの

    意味のない標準管理規約も70条で 管理組合への届出事項等につ
    いては、別に細則を定めることができる 

    ってなってるわ なにが越権行為なのか かいてみなさいなぁ~ 笑



    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

    これが現実   78.8%は越権行為のマンションかぁ?  


    あたまわるすぎだよ~~

  9. 687 匿名さん

    ヤジるのは止めにして、早く居住者名簿の提出の規定でも細則でも出してみなさい。

  10. 688 匿名さん

    ↑ 
    だからぁ~ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー

    自分とこの規約 コピペ出来る訳でもあるまいし おまえのために なんで字~うたないかんのや
    いいかげんにせーよー

    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

    78.8% これ当然 規約や細則に沿って名簿作るわな 誰でも理解出来ると思うが 
    おまえは知能はないのか?

  11. 689 匿名さん

    規約・細則は出せないで同じことを繰り返すオウムと同じですね。

  12. 690 匿名さん

    ↑ レベル低い組合に教える必要も有りませんからねぇー

  13. 691 匿名さん





    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%



  14. 692 匿名さん

    >>685
    何故 組合員名簿以外の規定は管理組合の越権行為なの?



    ちゃんと説明してみぃ  説明もできずに書いたのかなぁ? インチキくん

  15. 693 匿名さん

    >何故 組合員名簿以外の規定は管理組合の越権行為なの?

    説明しましょう。
    マンション管理組合の業務を行う上に居住者名簿は必要がありません。
    この不必要な個人情報を提出させることは管理組合にはその権限ではないと言うことです。

  16. 694 匿名さん

    >>693
    居住者情報は大切なの知らないんだぁ~ やはりレベル低ねぇ~

    普通のマンションは暴力団構成員等の居住や占有の禁止なんかの規約も有るのにねぇ~
    居住者名簿がなければ警察で指定暴力団員かどうか確認できないねぇ~
    名簿無しで居住者の氏名や職業どうやって調べるの?  おじいさ~ん おしえてぇ~ 笑

    おたくさぁ~
    国土交通省の平成25年度マンション総合調査結果(平成26年4月23日公表)
    >組合員及び居住者名簿がある=78.8%
    >組合員及び居住者名簿どちらもない = 8.4%

    何故 こんなに多くのマンションが名簿作ってるのかも解らないほどアンポンタンなの? プッ



  17. 695 匿名さん

    >居住者名簿がなければ警察で指定暴力団員かどうか確認できないねぇ~ 名簿無しで居住者の氏名や職業どうやって調べるの?  おじいさ~ん おしえてぇ~ 笑

    管理組合が暴力団を焙り出すの?
    それなら警察は要らないね。チンピラと暴力団を混同している様で理屈にもなってないね。
    今は分譲段階で暴力団は入れない様になっているのも知らないの。

  18. 697 匿名さん

    吠えてばかりいないで具体的に規約例を示しなさいよ。
    居住者名簿と暴力団締め出し規約をね。

  19. 699 匿名さん

     ※ マンションの管理組合は、個人情報取扱事業者に該当するか?

    マンションの管理組合が個人情報取扱事業者かどうかは、個人情報保護法第2条(定義)より、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人を超えるかでどうかであり、一般的なマンションの管理組合は、該当しないことになります。
    また、管理会社によっても個人情報数が5,000人に至らない場合も考えられます。

        ※「個人情報保護に関する法律」は、どのような場合でも個人情報を公表、提供してはならないか?    

    個人情報保護法第16条及び第23条より、管理組合が管理会社に管理業務を委託する場合、組合員の個人情報(氏名・銀行為口座等)を提供することになるが、組合員の同意は、必要ありません。

    ちなみに、

    国土交通省が公表している「マンション標準管理指針」には、災害時等から居住者の生命・身体・財産を守ることも管理組合の業務として、位置付けられ、防災対策の望ましい対応として、以下の実施が挙げられています。
    ① 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄              
    ② 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成                  
    ③ 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備              
    ④ 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備

    組合業務の防災対策には、防災用名簿の作成と整備が急務であり、この名簿は、個人情報保護に関連しており、災害発生時における居住者の安否確認に必要であり、消防、警察等への情報提供が必要になります。


    この場合、

    個人情報保護法第16条及び第23条より、緊急でやむを得ない「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合」、情報の公開は、本人の同意を得る必要は、ありません。
    (生命、身体、財産の保護が優先されます。)


    防災用名簿には、一般的な居住者名簿の他に、緊急連絡先、災害時等の避難の援助の必要性、かかりつけの病院等の情報も必要と思います。
    組合員名簿と居住者名簿、防災用名簿を区別する必要があり、その管理・保管は、十分注意する必要があります。
    (防災用名簿は、居住者名簿を兼務できます。)

    最近、居住者名簿の整備が難しい場合や集合ポストに氏名を表示しないケースが多くあり、個人情報保護に過剰反応していると思われます。
    マンションの居住者の把握は、管理組合運営上必要でもあり、管理組合が個人情報取扱事業者に該当しないとしても管理会社に情報提供している現状、役員は、法の趣旨の理解と尊重する必要があります。

  20. 700 匿名さん

    明海大学不動産学部教授 齊藤広子

    ◆名簿の取り扱い

    名簿の作成や更新も大変ですが、、もう一つ大事なことに「名簿の管理」があります。どんな場合に閲覧を認め、どんな場合に閲覧を認めないのか。

    こうしたルールをあらかじめ定めておく必要があります。 

    個人情報保護法があるから名簿を作ることは一切禁止だと思われることがありますが、本法は、「個人の権利利益の保護」と「個人情報の有用性」のバランスをはかるものであり、各種名簿作成を否定するものでありません。また、本法の適用をうける対象は5000人を超える個人情報を取り扱う者であり、ほとんどの管理組合は対象外です。

    各マンションでは、管理組合運営や生活上で、どのような情報がお互いに必要かを確認しておきましょう。そして、利用目的に応じて名簿を作成・更新し、安心して暮らせるマンションの基盤をつくっていきましょう。

    例えば以下のような事例があります。

    約300戸のマンションで、組合員名簿はもちろん、賛同してもらえた方の 居住者名簿も制作していました。ルールとして、理事長のみ閲覧・管理するとあり、パスワードなどで管理しているそうです。ただし、 災害等の有事のときのみ、防災委員会の委員が閲覧・連絡手段に使用できるものとすると決められておりました。 理事長が会社員で不在になる場合を想定して作ったルールということです。 .

    ◆名簿がなくても

    名簿がなくても日ごろから交流がある居住者同士であれば、いざという時に助け合えます。

    ある超高層マンションでは半年ごとにフロアー毎に防災担当者を決めています。ただし、役を引き受けられないほどの高齢者等に、自ら役の辞退を名乗り出てもらいます。こうした情報をもとに、必要最低限のものとして「要援護者名簿」を作成しているマンションもあります。

    名簿がなくても日ごろからの交流があれば大丈夫かもしれません。しかしそれは限られてきます。誰でも見てわかるものがあればもっとお互いが安心して暮らせるようになるのではないでしょうか。

    いざという時のために、現地管理事務所で保管するなど、一定のルールに従い理事会での承認があれば閲覧が可能であるというような、マンション内で名簿の取り扱いルールを決めておきましょう。 .

    ○居住者名簿の内容例
    ・住戸番号
    ・世帯主・代表者氏名
    ・居住者等の氏名
    ・電話番号
    ・緊急時、不在時の連絡先
    ・災害時要援護者の有無、理由、配慮の内容
    ・居住者等以外の緊急連絡先
    ・登録年月日

    ○居住者名簿の取り扱いのルール(細則)内容例
    ・作成及び利用目的
    ・記載事項
    ・届け出・更新方法
    ・管理及び保管方法並びに保管場所
    ・閲覧方法
    ・外部提供の範囲
    ・守秘義務

    ○居住者名簿が役に立つ例
    ○災害初動期の安否の確認
    ○居住者の不在時の水もれとその対応
    ○一人住まいの居住者のけがや病気の際の親族等への連絡
    ○高齢者の孤独死の防止や小さなお子さんへの育児放棄、虐待の防止
    ○災害時の安否の確認、物資の配給 等


    転載禁止無いのでコピペで失礼

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