新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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421
近所をよく知る人
↑間違いです。
管理規約は下記の「特約」になります。
民法の適用の優先順位は、当事者間に特約があるときは強行規定に反しない限り特約が優先され、特約が無い場合は慣習を検討し、慣習あれば慣習法を適用し、慣習法もない場合に任意規定を検討し、あれば民法を適用し、無い場合は条理(常識)を適用します。
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422
匿名さん
特約ってどの部分だい?
管理組合=民法組合契約
所有権の特別法で区分所有法があって
管理につき規約を制定できるのだが
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423
事務局長
>417さん
>組合の貯金は共有物だから共有物の取り崩しは特別決議が必要ですな
http://www.mlit.go.jp/common/000028135.pdf
マンションの改修・建替え等について 15ページ目
平成14年改正
「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」については、
工事の規模の大小、費用の多寡を問わず過半数の決議で決することができるものとした。
(一般的な大規模修繕は過半数の決議で行えるようにした。)
>標準規約は国土交通省が都合のいいように作った規約なんでしょ
・・・
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424
匿名さん
>>423
まさしく、その部分が
>>410
にあたる部分ではないでしょうか?
法務省所管の法律を国土交通省が改正したけど
民法の組合契約を見落とした間違い論理です。
工事の可否と費用の決議は別でしょう。
それから法律だけを読んで理解しないと
標準規約や何やら間違いのもとです。
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425
政治評論家
↑たぶん本音ではない。あらしである。
そんな理屈がとおるなら
民法の売買契約の条文と異なる個別の売買契約の特約を否定するのか?
危険負担とかさあ。
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426
匿名
一般法と特別法の優先順位というイロハのイから教えあげて
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427
匿名さん
>>426
民法の組合契約の部分は民法止まり
民法の所有権の部分は区分法と言う特別法が優先
よって >>424 系が○
反424系は管理組合の積立金引き出し作戦失敗組だろう
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428
名無しさん
どうでもいいけど、総会だとか、賀詩交換会?(どーでもいいから漢字わかんネェよ!)馬鹿馬鹿しいから、止めたら?くだらん。
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