管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 381 匿名さん

    >>379
    強行規定とは
     ①専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止
     ②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
     ③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
     ④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
     ⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
     ⑥管理組合法人の設立・解散決議要件
     ⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件
     ⑧大規模滅失の場合の復旧決議の要件  
     ⑨建て替え決議の要件 
     ⑩団地管理組合への管理委託の決議要件
     ⑪団地内の建物の建替え使用人決議の要件及び当該議決権における各区分所有者の議決権の割合
     ⑫団地内の建物の一括建て替え決議の要件及び当該決議における各区分所有者の議決権の割合

    強行規定・・・当事者の意思に係らず適用される規定で変更は不可(変更しても無効)
    任意規定・・・当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定(変更可)
           規約に別段の定めがない限りとあるのが任意規定です。

    区分所有法が個別的に規約で定めることを認める事項は、絶対的規約事項と相対的規約事項です。
     絶対的規約事項・・・規約によらなければ定めることができない事項
     相対的規約事項・・・規約で定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることも可能とされる事項

     この内容については、かなりあるので自分で調べてください。  

  2. 382 事務局長

    >380 暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
    HNも見てちょうだいな、討ち死にしないで生きてる

    >「理事長は理事会決議で解任でる」は一文字脱落した
    「理事長は理事会決議で解任できる」で賛成意見が多いようだけど。。。

  3. 383 匿名さん

    理事会決議で選定された理事長だったら、理事会で解職もできると考えるのが普通と思うが。

    総会で選定された理事長なら、総会決議でなけりゃ解職できんだろ。

  4. 384 匿名さん

    >>381
    だから何条なのよ?

  5. 385 匿名さん

    381は抽象的に書けても具体的に書けないシルバー症候群ですはい。

  6. 386 匿名さん

    誰でも見る事ができる標準管理規約の話でして貴方の頭の問題ではありません。

  7. 387 匿名さん

    >>384
    強行規定の資料がないと思い親切に書いてやったのに乱暴な口調ですね。
    もうあなたに答える必要はないようですね。

  8. 388 匿名

    >>384
    人に条文まで書いてもらわないと分からないの。
    自分のレベルをさらけ出している発言だということに気付いている?

  9. 389 匿名さん

    標準管理規約は官製の参考にしなくていい書面ですよね
    強行規定だとかコメントしてないよね

  10. 390 匿名さん

    これで解決したのかと思った。

    >328

    >去年マンション管理士試験に合格した者です。
    >私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。

    >平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
    >平成19年第29問の解説325頁肢2
    >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

    『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』

  11. 391 376

    >>>374 KYMWMさん
    >>376 をお読みいただけましたか?
    あなたが「言い出しっぺ」または「できる組」であるとするならば、
    考え方が変わったということですね?

  12. 392 391

    >>374 さん
    補足しておかないと鹿十されそうなので・・・
    「言い出しっぺ」とは、つぎの投稿者を指します。

    >>187
    >理事長の権限はそれほど大きいということです。
    >しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に
    >反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。
    >それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。
    >理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。

    お返事、お待ちしております。

  13. 393 匿名さん

    >391,>392
    は日本語が不自由なのか?俺が不自由なんだろうか?
    傍から読んでも何を言いたいのかわからない。
    できれば改めてかいつまんでほしい。
    他のスレへの反論もあって忙しいとは思うけど。

  14. 394 匿名さん

    いってる意味がまるでわからないな。
    自説の輪番違法を論破されて遂に壊れてきた?

  15. 395 匿:名さん

    読解力の問題ですね。

    「言い出しっぺ」または「できる組」であれば、
    >>274
    >大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
    >会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
    >臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
    >規約に規定しておけばいいだけのことです。
    >20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
    の4行目
    >規約に規定しておけばいいだけのことです。
    は不要ではないでしょうか。

    また、わたしは「烏」で投稿しています。
    silver 7926 氏とは別人ですので、お間違えのなきようお願いします。

  16. 396 匿名さん

    ますます分からん。
    引用されてる文章と番号さえ一致してない。

    これで他人に読解力云々いう人の気が知れない。

  17. 397 395

    >>395 の訂正
    (正)>>374
    (誤)>>274

    274 は、わたしの投稿でした。失礼いたしました。

  18. 398 匿名さん

    >>規約に規定しておけばいいだけのことです。

    >は不要ではないでしょうか。

    何となくわかった。
    「『できる』と考えているんだったら『規約に規定する云々』を言わなくても当然に『できる』はずでしょ?それをわざわざ『規約に規定しておけば』なんて書くということは、『本来できない』という前提に立っているんじゃないの?」
    という意味ね?

  19. 399 匿:名さん

    >>398
    ニュアンスとしては、それに近いですね。
    それより以前の問題として、深く考えずに投稿しているのではないかと思い、
    アイロニカルな表現をしてみました。

  20. 400 匿名

    なんだ。なんでもかんでもシルバー扱いする奴、『収益事業…』だけじゃなく、こっちでも訳わからんこと書きまくってんのか。しょうもないの~。

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