新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
-
361
匿名さん
>理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない
含まれているよ。
規約54条「第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。」⇒この「規約に別に定める」
⇒35条3項「総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する」
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている」
⇒役員にするor役員から外す,の規定だよ。役員のまま役職だけを変える場合には適用されないよ。
例えば副理事長を会計担当理事にするときは、役員のままだから「役員の解任」に該当しないでしょ。
>理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
「役員にするor役員から外す」と「役員としての役職をどうするか」は別の問題であることは規約35条からしても明らかでしょう。
前々から思ってたけど
>360=「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
は法律の読み方を知らないよね。だからそもそもこの人に説明することがムリなんだよ。
日本語が分からない外国人に説明するのと同じだもの。
まずは日本語と法律の読み方をマスターしてもらわんと。
-
362
匿名さん
議論が混沌としていますね。
>理事会による理事長を解任~。 ???理事会では出来ませんよ。
●理事数人が理事長を解任したいのであれば、総会の議案として提出すればいい事ですよ。
当然、理事長は臨時総会の開催を拒否、居座るつもり。
従って、理事らが組合員総数の5分の1以上(規約に定める議決権総数の5分の1以上)にあたる組合員の同意を得て、総会の招集を請求すればいいんです。
●何処の管理規約でも、決められている事ですよ。
-
363
匿名さん
↑素直なヤツ。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
>272
早く「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレにもいかないとまたメタメタにやられちゃいますよ。
忙しいですね。
-
364
事務局長
30時間も覗かなかったら、随分と書き込みがあって、活発ですね~
この間の傾向は、理事長は理事会決議で解職できるが多いみたいですね
さて、明日は誰がマンション管理センターに電話してくれるのかな >354 >356
03(3222)1517 9時30分からですよ!
あらら、ご相談に対しては口頭により回答させていただいており、
書面等で回答することはいたしません
と、出ていたから証拠は残らないみたいですね。録音でもする。
-
365
匿:名さん
暇人さん
>>321 以来の投稿です。
>>314-315 に関するコメントを書いておきます。
1.標準管理規約では、役員の「選任」及び「解任」を総会決議事項(規約48条13号)と
している。
2.規約48条13号には例外規定または委任規定を置いていないので、すべての役員の
選任機関および解任機関は総会である。
3.理事長、副理事長および会計担当理事は、総会で「選任」された理事の互選により
「選任」するとしている(規約35条4項)が、これは理事長、副理事長および会計担当理事の
選出方法を規定したものであり、あくまで選任機関は総会である(理事会ではない)。
4.したがって、「解任」は選任機関であり解任機関でもある総会の決議が必要である。
-
366
匿名さん
-
367
匿名さん
シルバー氏の特徴は
①文字が多い
②超暇人
③役職局長風
④バカじゃない
⑤けど官に逆らえないタイプ
-
368
匿名さん
-
369
匿名さん
>>367
>④バカじゃない
ここまで醜態、頓珍漢な議論音痴ぶりを晒しておいてこれはない。
もっともらしい言葉遣いをする「若年アルツ」「独り善がりのパラノイア」の類。
-
370
匿名
>>367
官に弱いは、センターのことを言っているの?
-
-
371
匿名さん
-
372
事務局長
シルバー氏とは俺の事かな
①文字が多い、②超暇人、③役職局長風 ・・・ 該当する
④バカじゃない ・・・ 判らない
⑤けど官に逆らえないタイプ ・・・ 該当しない
議長、議論も出尽くしたようだし
「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか
俺は、出来るに一票。
-
373
匿名さん
理事だろうが理事長だろうが人間なんだ
病気もするし怪我もするマンションも売るだろう
理事会で話し合って新しい理事長が選ばれて問題ないよ
-
374
匿名さん
大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
規約に規定しておけばいいだけのことです。
20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
-
375
匿名さん
-
376
匿:名さん
>>>374 言い出しっぺのKYMWMさん
>規約に規定しておけばいいだけのことです。
規約に定めればできることぐらい皆さんご存知です。
いま議論しているのは、「標準管理規約によると」です。
-
377
匿名さん
標準管理規約には従わないでいいですよ
官が何の権利義務も無しに作っているやつでしょ!無視無視
-
378
匿名さん
詳しく言えば、標準管理規約どおりに規約を作る必要はありません。ひな形ですから。
ただ、標準管理規約は区分所有法にそって作成されてますので、特に強行規定については、その通りにしなければ
なりません。
規約に別段の定めをすれば、それが区分所有法に優先するものもあります。
法律以外のことについては、標準管理規約通りにすることはありませんが、何かひな形がなければ洩れる部分も
出てきますからね。
-
379
匿名さん
-
380
匿名さん
>議長、議論も出尽くしたようだし 「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか 俺は、出来るに一票。
暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)