新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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351
匿名さん
>316の
>>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
>恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。
ってどういう意味なんだ?
総会は総会で理事の解任によって理事長を止めさせられるんだから、理事会が理事長を解任しても総会の権限を一切制約しないだろ。>315もそう言ってるわけだし。
この人は総会の権限を保とうとしたいのか理事長の権限を保とうとしたいのかさっぱり分からん。
「暴言」と言うからには「総会を軽視するな!」という考えなんだろうけど、別に理事会での理事長解任は全然総会軽視じゃない。総会だって解任できる。手続きはどっちにしろ総会の普通決議。
理事会で理事長解任するのを否定するってことはむしろ理事長の権限保護だから「総会を軽視するな!」と矛盾する。
なんなの?
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352
匿名さん
>314は色々な異名を持つらしい。
「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
心当たりがあったり迷惑を蒙った人もいるのでは?
気の毒というか自業自得というか、閉鎖された「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、この「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレでも再度敗れ去ろうとしてるってさ・・・。
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353
匿名さん
↑間違えた。>314は暇人だった。
「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
は>316
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354
匿名さん
月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。
すぐにわかる事です!
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355
匿名さん
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356
匿名さん
>月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。
なるほどね。月曜になったら「聞きました。やっぱり解任できないそうです」ってレスがつくんだな。
これが
>「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」silver(xyz、後期若年者)
の手法なの?
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357
匿名さん
こんだけわけわかんないこと書いて叩かれて説得的な反論もないままで「マンション管理センターのオジサンが解任できないって言ってた」とか報告されても信じようがないし誰も信じない。
>316を書いたことで貴方の負け決定なんだよ。少なくともここでは。
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358
匿名さん
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359
匿名さん
↑その割に、>324,>325,>343,>354では必死の形相を拝めて楽しめましたよ。
どうせなら今後一切相手にしないでほしいです。というか
>321
で
>だというのであれば、わたしの投稿はこれまでとしましょう。
と宣言してたのにね。
今度こそ実行してくれますよね。
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360
匿名さん
管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
-
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361
匿名さん
>理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない
含まれているよ。
規約54条「第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。」⇒この「規約に別に定める」
⇒35条3項「総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する」
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている」
⇒役員にするor役員から外す,の規定だよ。役員のまま役職だけを変える場合には適用されないよ。
例えば副理事長を会計担当理事にするときは、役員のままだから「役員の解任」に該当しないでしょ。
>理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
「役員にするor役員から外す」と「役員としての役職をどうするか」は別の問題であることは規約35条からしても明らかでしょう。
前々から思ってたけど
>360=「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
は法律の読み方を知らないよね。だからそもそもこの人に説明することがムリなんだよ。
日本語が分からない外国人に説明するのと同じだもの。
まずは日本語と法律の読み方をマスターしてもらわんと。
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362
匿名さん
議論が混沌としていますね。
>理事会による理事長を解任~。 ???理事会では出来ませんよ。
●理事数人が理事長を解任したいのであれば、総会の議案として提出すればいい事ですよ。
当然、理事長は臨時総会の開催を拒否、居座るつもり。
従って、理事らが組合員総数の5分の1以上(規約に定める議決権総数の5分の1以上)にあたる組合員の同意を得て、総会の招集を請求すればいいんです。
●何処の管理規約でも、決められている事ですよ。
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363
匿名さん
↑素直なヤツ。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
>272
早く「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレにもいかないとまたメタメタにやられちゃいますよ。
忙しいですね。
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364
事務局長
30時間も覗かなかったら、随分と書き込みがあって、活発ですね~
この間の傾向は、理事長は理事会決議で解職できるが多いみたいですね
さて、明日は誰がマンション管理センターに電話してくれるのかな >354 >356
03(3222)1517 9時30分からですよ!
あらら、ご相談に対しては口頭により回答させていただいており、
書面等で回答することはいたしません
と、出ていたから証拠は残らないみたいですね。録音でもする。
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365
匿:名さん
暇人さん
>>321 以来の投稿です。
>>314-315 に関するコメントを書いておきます。
1.標準管理規約では、役員の「選任」及び「解任」を総会決議事項(規約48条13号)と
している。
2.規約48条13号には例外規定または委任規定を置いていないので、すべての役員の
選任機関および解任機関は総会である。
3.理事長、副理事長および会計担当理事は、総会で「選任」された理事の互選により
「選任」するとしている(規約35条4項)が、これは理事長、副理事長および会計担当理事の
選出方法を規定したものであり、あくまで選任機関は総会である(理事会ではない)。
4.したがって、「解任」は選任機関であり解任機関でもある総会の決議が必要である。
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366
匿名さん
-
367
匿名さん
シルバー氏の特徴は
①文字が多い
②超暇人
③役職局長風
④バカじゃない
⑤けど官に逆らえないタイプ
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368
匿名さん
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369
匿名さん
>>367
>④バカじゃない
ここまで醜態、頓珍漢な議論音痴ぶりを晒しておいてこれはない。
もっともらしい言葉遣いをする「若年アルツ」「独り善がりのパラノイア」の類。
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370
匿名
>>367
官に弱いは、センターのことを言っているの?
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371
匿名さん
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372
事務局長
シルバー氏とは俺の事かな
①文字が多い、②超暇人、③役職局長風 ・・・ 該当する
④バカじゃない ・・・ 判らない
⑤けど官に逆らえないタイプ ・・・ 該当しない
議長、議論も出尽くしたようだし
「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか
俺は、出来るに一票。
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373
匿名さん
理事だろうが理事長だろうが人間なんだ
病気もするし怪我もするマンションも売るだろう
理事会で話し合って新しい理事長が選ばれて問題ないよ
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374
匿名さん
大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
規約に規定しておけばいいだけのことです。
20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
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375
匿名さん
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376
匿:名さん
>>>374 言い出しっぺのKYMWMさん
>規約に規定しておけばいいだけのことです。
規約に定めればできることぐらい皆さんご存知です。
いま議論しているのは、「標準管理規約によると」です。
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377
匿名さん
標準管理規約には従わないでいいですよ
官が何の権利義務も無しに作っているやつでしょ!無視無視
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378
匿名さん
詳しく言えば、標準管理規約どおりに規約を作る必要はありません。ひな形ですから。
ただ、標準管理規約は区分所有法にそって作成されてますので、特に強行規定については、その通りにしなければ
なりません。
規約に別段の定めをすれば、それが区分所有法に優先するものもあります。
法律以外のことについては、標準管理規約通りにすることはありませんが、何かひな形がなければ洩れる部分も
出てきますからね。
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379
匿名さん
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380
匿名さん
>議長、議論も出尽くしたようだし 「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか 俺は、出来るに一票。
暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
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381
匿名さん
>>379
強行規定とは
①専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止
②共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数
③管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止
④規約の設定・変更・廃止に関する決議要件
⑤集会招集請求権の定数の増加禁止
⑥管理組合法人の設立・解散決議要件
⑦義務違反者に対する訴訟提起の決議要件
⑧大規模滅失の場合の復旧決議の要件
⑨建て替え決議の要件
⑩団地管理組合への管理委託の決議要件
⑪団地内の建物の建替え使用人決議の要件及び当該議決権における各区分所有者の議決権の割合
⑫団地内の建物の一括建て替え決議の要件及び当該決議における各区分所有者の議決権の割合
強行規定・・・当事者の意思に係らず適用される規定で変更は不可(変更しても無効)
任意規定・・・当事者が法律と異なる意思表示をしない場合のみ適用される規定(変更可)
規約に別段の定めがない限りとあるのが任意規定です。
区分所有法が個別的に規約で定めることを認める事項は、絶対的規約事項と相対的規約事項です。
絶対的規約事項・・・規約によらなければ定めることができない事項
相対的規約事項・・・規約で定めるだけでなく、規約以外の方法で定めることも可能とされる事項
この内容については、かなりあるので自分で調べてください。
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382
事務局長
>380 暇人さんとやらと同一か分からんが、兎も角枕を並べて討ち死にだね。
HNも見てちょうだいな、討ち死にしないで生きてる
>「理事長は理事会決議で解任でる」は一文字脱落した
「理事長は理事会決議で解任できる」で賛成意見が多いようだけど。。。
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383
匿名さん
理事会決議で選定された理事長だったら、理事会で解職もできると考えるのが普通と思うが。
総会で選定された理事長なら、総会決議でなけりゃ解職できんだろ。
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384
匿名さん
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385
匿名さん
381は抽象的に書けても具体的に書けないシルバー症候群ですはい。
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386
匿名さん
誰でも見る事ができる標準管理規約の話でして貴方の頭の問題ではありません。
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387
匿名さん
>>384
強行規定の資料がないと思い親切に書いてやったのに乱暴な口調ですね。
もうあなたに答える必要はないようですね。
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388
匿名
>>384
人に条文まで書いてもらわないと分からないの。
自分のレベルをさらけ出している発言だということに気付いている?
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389
匿名さん
標準管理規約は官製の参考にしなくていい書面ですよね
強行規定だとかコメントしてないよね
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390
匿名さん
これで解決したのかと思った。
>328
>去年マンション管理士試験に合格した者です。
>私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。
>平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
>平成19年第29問の解説325頁肢2
>理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。
『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』
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391
376
>>>374 KYMWMさん
>>376 をお読みいただけましたか?
あなたが「言い出しっぺ」または「できる組」であるとするならば、
考え方が変わったということですね?
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392
391
>>374 さん
補足しておかないと鹿十されそうなので・・・
「言い出しっぺ」とは、つぎの投稿者を指します。
>>187
>理事長の権限はそれほど大きいということです。
>しかし、現実的には、理事会で決議された議案を総会に諮る場合、議長が委任状を楯に
>反対にまわることはないでしょう。理事会案ですのでね。
>それをやれば、理事会で理事長は理事長職を降ろされますよ。
>理事の役員については総会決議は必要ありませんから。理事は総会決議が必要ですけど。
お返事、お待ちしております。
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393
匿名さん
>391,>392
は日本語が不自由なのか?俺が不自由なんだろうか?
傍から読んでも何を言いたいのかわからない。
できれば改めてかいつまんでほしい。
他のスレへの反論もあって忙しいとは思うけど。
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394
匿名さん
いってる意味がまるでわからないな。
自説の輪番違法を論破されて遂に壊れてきた?
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395
匿:名さん
読解力の問題ですね。
「言い出しっぺ」または「できる組」であれば、
>>274
>大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
>会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
>臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
>規約に規定しておけばいいだけのことです。
>20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
の4行目
>規約に規定しておけばいいだけのことです。
は不要ではないでしょうか。
また、わたしは「烏」で投稿しています。
silver 7926 氏とは別人ですので、お間違えのなきようお願いします。
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396
匿名さん
ますます分からん。
引用されてる文章と番号さえ一致してない。
これで他人に読解力云々いう人の気が知れない。
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397
395
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398
匿名さん
>>規約に規定しておけばいいだけのことです。
>は不要ではないでしょうか。
何となくわかった。
「『できる』と考えているんだったら『規約に規定する云々』を言わなくても当然に『できる』はずでしょ?それをわざわざ『規約に規定しておけば』なんて書くということは、『本来できない』という前提に立っているんじゃないの?」
という意味ね?
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399
匿:名さん
>>398
ニュアンスとしては、それに近いですね。
それより以前の問題として、深く考えずに投稿しているのではないかと思い、
アイロニカルな表現をしてみました。
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400
匿名
なんだ。なんでもかんでもシルバー扱いする奴、『収益事業…』だけじゃなく、こっちでも訳わからんこと書きまくってんのか。しょうもないの~。
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