管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 341 匿名さん

    >324
    >有難う。難解な日本語なことは確かだ。
    訂正しよう。

    >総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    わざわざ書き直してこれ?誰か通訳を頼む。

  2. 342 匿名さん

    >338
    >理事長をとりかえるためだけに臨時総会を開けってか?
    >というかこの>316の理屈から言ったら会計担当理事をとりかえるためだけに臨時総会開かなきゃってことか?

    >あほか

    同意。
    標準管理規約がこんなバカバカしい規定にするはずない、という極々常識的な感覚があれば理事会で理事長解任ができないなんて考えには至りようがないし、条文をちゃんと読めばなおさら。

    要するに>316は異常かつ低能。

  3. 343 匿名さん

    >>留めておきなさい
    >は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。
    言いたいだろうが、とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。

  4. 344 匿名さん

    >とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。

    元の文章が難解すぎるものでムリでした。

  5. 345 匿名さん

    体験談です。
    設立総会で理事を何人か選び出して(私も乗り気ではないものの選ばれました。)、その後他の住民は帰っちゃって、選ばれたその数人だけが残ってクジを作って理事長とか副理事長を決めました。
    だから他の住民は誰が理事長になったかを知ったのは後日でした。

    これって住民は理事さえ選べばよくて、っていうか理事を選ぶことしかできなくて、理事長とか副理事長は理事だけが選べるってことですよね。当時は規約を読み直して納得しましたが違うのでしょうか?

    半年後副理事長が、PTAの役員になったので忙しくて副理事長を降りたいと言い出しました。大した仕事はないはずなので皆困惑しましたが、理事会で交代を決めました。その人は休みがちにはなりましたがいまだに理事としてたまに理事会に参加してます。おかしいの?

  6. 346 匿名さん

    >338,>342に激しく同意。ちょっと考えればわかること。

  7. 347 匿名さん

    理事会で役職変更なんて日常茶飯事じゃないの?
    うち500戸いて理事も20人くらいいるから理事会だって相当面倒なのに総会なんて到底無理。
    役職も理事長や副理事長だけじゃなくて色んな種類があるから、これを変更するために毎回総会だなんて正気の沙汰じゃない。もちろんこれらの任命に総会は全然かかわってない。
    理事会にある程度の裁量を認めた上で総会でのコントロールを残すためにこういう標準管理規約になっているんでしょう。

    ダメだって言う人は実際のマンションを全然イメージできていいないんでしょうね。
    マンション管理士の受験生とかでしょうか。合格者だとしたらもうマンション管理士を信用できません。

  8. 348 匿名さん

    >316の洋服がどーたらこーたらよりも>327の国会議員の例えの方がずっと分かり易い。というか前者は意味が分からない。

  9. 349 サラリーマンさん

    理事長を解任できない理事会なんて傀儡そのものじゃないか。
    普通の区分所有者は理事長の仕事ぶりなんて見えない。
    近くで仕事をしている理事会だからこそ理事長の資質を判断できる。
    だからこそ理事会に「互選」する権利を与えたんだろ。

    「解任できない」と言ってる奴は管理会社の回し者か?

  10. 350 匿名さん

    理事長を理事会で解任できないようにしたいんだったら、そもそも理事長選任を理事の互選ではなく直接の総会決議事項にしてるはずだろ。
    実際監事はそうなんだし。

    標準管理規約が何のために理事長を理事の互選にしてるかという本質的な趣旨を理解してないんだな。どなたかも言ってたように実際の管理を全然イメージできてないんでしょう。

    書いてある文字を自分の頭で勝手に変換して勝手に曲解して自信満々に披露するからタチが悪い。

  11. 351 匿名さん

    >316
    >>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。

    >恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。

    ってどういう意味なんだ?
    総会は総会で理事の解任によって理事長を止めさせられるんだから、理事会が理事長を解任しても総会の権限を一切制約しないだろ。>315もそう言ってるわけだし。

    この人は総会の権限を保とうとしたいのか理事長の権限を保とうとしたいのかさっぱり分からん。

    「暴言」と言うからには「総会を軽視するな!」という考えなんだろうけど、別に理事会での理事長解任は全然総会軽視じゃない。総会だって解任できる。手続きはどっちにしろ総会の普通決議。

    理事会で理事長解任するのを否定するってことはむしろ理事長の権限保護だから「総会を軽視するな!」と矛盾する。

    なんなの?

  12. 352 匿名さん

    >314は色々な異名を持つらしい。
    「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
    心当たりがあったり迷惑を蒙った人もいるのでは?

    気の毒というか自業自得というか、閉鎖された「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、この「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレでも再度敗れ去ろうとしてるってさ・・・。

  13. 353 匿名さん

    ↑間違えた。>314は暇人だった。
    「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
    >316

  14. 354 匿名さん

    月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。

    すぐにわかる事です!

  15. 355 匿名さん

    そうだろうね。おやすみ。

  16. 356 匿名さん

    >月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。

    なるほどね。月曜になったら「聞きました。やっぱり解任できないそうです」ってレスがつくんだな。

    これが
    >「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」silver(xyz、後期若年者)
    の手法なの?

  17. 357 匿名さん

    こんだけわけわかんないこと書いて叩かれて説得的な反論もないままで「マンション管理センターのオジサンが解任できないって言ってた」とか報告されても信じようがないし誰も信じない。
    >316を書いたことで貴方の負け決定なんだよ。少なくともここでは。

  18. 358 匿名さん

    ↑相手にしても、つまらんと思われたんだよ。

  19. 359 匿名さん

    ↑その割に、>324,>325,>343,>354では必死の形相を拝めて楽しめましたよ。

    どうせなら今後一切相手にしないでほしいです。というか
    >321

    >だというのであれば、わたしの投稿はこれまでとしましょう。

    と宣言してたのにね。
    今度こそ実行してくれますよね。

  20. 360 匿名さん

    管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
    総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
    総会の決議を経なければならない事項の中に、
    役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
    理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
    理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
    35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
    に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
    以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

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