新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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329
匿名さん
>316
>互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。
これってどういう根拠で言ってるんだろ?
38条2項と3項を普通に読めばこの>316の解釈の方が異常でしょ。
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330
匿名さん
>316
>>(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。
>ごまかしの関係のない羅列で、
>総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。
この「総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述」が意味不明。
暇人は「総会でも理事を解任できる」ってはっきり言ってるし。
その上で「裁判所への請求」「も」できるっていう制度の説明をしてるだけ。
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331
匿名さん
まだやってんのぉ
理事でも理事長でも監事でも
売却と同時に解任されるから心配しないでぇ
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332
匿名さん
>316
>>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
>恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。
???
元々総会で決められることって「誰を理事にするか」だけでしょ。
総会で「誰を理事長にするか」までは決められませんよね。
その意味で暇人さんがおっしゃる「専権事項」は正しいと思いますが。
ここが理解できないなら>316さんは何も理解できないでしょ。
>316さん
総会で「理事長を誰にするか」まで決められるとお考えですか?
その他のことは今はいいですよ。一つずつ端的に答えてください。
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333
匿名さん
>316
>>より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。
>どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり
54条と53条ってただの決議要件とか決議方法でしょ。
これを「理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり」といっちゃうところがカワイイね。
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334
匿名さん
おれも参加したい
>316
>>逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。
>総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。
「逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です」って正しいな。
>だから理事会は権限が強いとのまやかしが
何がまやかしなんだ?標準管理規約38条3項のままだろが。
どっちがムリな誘導をしてるかといえば>316っしょ。
>315は終始「○○条には××と書いてあり、△条の□という文言から~となる。」って親切かつ丁寧に論述してるのに>316の方がよっぽどごまかしばかり。「まやかし」にもなってない。色々断言してるけど何の裏付けも説明もない。
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335
匿名さん
>316
>え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。
>コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。
その洋服がどうとかこうとかって本人は上手いこと言ってる気分かも知れないけど全く意味が分からないし根拠もない。
あと「コールタールとかの本」ってまさか「コンメンタール区分所有法」のこと?
>316はこの本知らないの?これだよ。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%...
ちょっとムリか。アマゾンで「コンメンタール 区分所有法」と検索すれば一発。区分所有法を勉強するなら絶対持ってるものだと思ってた。
最後に・・・
>留めておきなさい
は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。
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336
匿名さん
>325 =>316?
>>あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。
>後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。
何をおっしゃっておられるのでしょうか?
頭が醜いのでしょうか?
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337
匿名さん
どっかで考えたことあると思った。
>328で思い出したよ。過去問で出てた。
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338
匿名さん
理事長をとりかえるためだけに臨時総会を開けってか?
というかこの>316の理屈から言ったら会計担当理事をとりかえるためだけに臨時総会開かなきゃってことか?
あほか。
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-
339
ビギナーさん
ああ・・・輪番違法バカさん・・・こんなところでも一斉にいじめられて・・・不憫。
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340
匿名さん
荒れてるねー。
もう輪番違法バカさんはスレを超えて有名人だね。きっと荒らすのが好きなだけじゃなくて軽蔑されるのも好きなんだろうね。
暇人さんもまともな人とは思えないけど。仕事してないのかな?してないから暇人なのかな?
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341
匿名さん
>324
>有難う。難解な日本語なことは確かだ。
訂正しよう。
>総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。
わざわざ書き直してこれ?誰か通訳を頼む。
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342
匿名さん
>338
>理事長をとりかえるためだけに臨時総会を開けってか?
>というかこの>316の理屈から言ったら会計担当理事をとりかえるためだけに臨時総会開かなきゃってことか?
>あほか
同意。
標準管理規約がこんなバカバカしい規定にするはずない、という極々常識的な感覚があれば理事会で理事長解任ができないなんて考えには至りようがないし、条文をちゃんと読めばなおさら。
要するに>316は異常かつ低能。
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343
匿名さん
>>留めておきなさい
>は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。
言いたいだろうが、とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。
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344
匿名さん
>とどめておきなさいのニュアンスが理解出来ないの。
元の文章が難解すぎるものでムリでした。
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345
匿名さん
体験談です。
設立総会で理事を何人か選び出して(私も乗り気ではないものの選ばれました。)、その後他の住民は帰っちゃって、選ばれたその数人だけが残ってクジを作って理事長とか副理事長を決めました。
だから他の住民は誰が理事長になったかを知ったのは後日でした。
これって住民は理事さえ選べばよくて、っていうか理事を選ぶことしかできなくて、理事長とか副理事長は理事だけが選べるってことですよね。当時は規約を読み直して納得しましたが違うのでしょうか?
半年後副理事長が、PTAの役員になったので忙しくて副理事長を降りたいと言い出しました。大した仕事はないはずなので皆困惑しましたが、理事会で交代を決めました。その人は休みがちにはなりましたがいまだに理事としてたまに理事会に参加してます。おかしいの?
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346
匿名さん
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347
匿名さん
理事会で役職変更なんて日常茶飯事じゃないの?
うち500戸いて理事も20人くらいいるから理事会だって相当面倒なのに総会なんて到底無理。
役職も理事長や副理事長だけじゃなくて色んな種類があるから、これを変更するために毎回総会だなんて正気の沙汰じゃない。もちろんこれらの任命に総会は全然かかわってない。
理事会にある程度の裁量を認めた上で総会でのコントロールを残すためにこういう標準管理規約になっているんでしょう。
ダメだって言う人は実際のマンションを全然イメージできていいないんでしょうね。
マンション管理士の受験生とかでしょうか。合格者だとしたらもうマンション管理士を信用できません。
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348
匿名さん
>316の洋服がどーたらこーたらよりも>327の国会議員の例えの方がずっと分かり易い。というか前者は意味が分からない。
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349
サラリーマンさん
理事長を解任できない理事会なんて傀儡そのものじゃないか。
普通の区分所有者は理事長の仕事ぶりなんて見えない。
近くで仕事をしている理事会だからこそ理事長の資質を判断できる。
だからこそ理事会に「互選」する権利を与えたんだろ。
「解任できない」と言ってる奴は管理会社の回し者か?
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350
匿名さん
理事長を理事会で解任できないようにしたいんだったら、そもそも理事長選任を理事の互選ではなく直接の総会決議事項にしてるはずだろ。
実際監事はそうなんだし。
標準管理規約が何のために理事長を理事の互選にしてるかという本質的な趣旨を理解してないんだな。どなたかも言ってたように実際の管理を全然イメージできてないんでしょう。
書いてある文字を自分の頭で勝手に変換して勝手に曲解して自信満々に披露するからタチが悪い。
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351
匿名さん
>316の
>>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。
>恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。
ってどういう意味なんだ?
総会は総会で理事の解任によって理事長を止めさせられるんだから、理事会が理事長を解任しても総会の権限を一切制約しないだろ。>315もそう言ってるわけだし。
この人は総会の権限を保とうとしたいのか理事長の権限を保とうとしたいのかさっぱり分からん。
「暴言」と言うからには「総会を軽視するな!」という考えなんだろうけど、別に理事会での理事長解任は全然総会軽視じゃない。総会だって解任できる。手続きはどっちにしろ総会の普通決議。
理事会で理事長解任するのを否定するってことはむしろ理事長の権限保護だから「総会を軽視するな!」と矛盾する。
なんなの?
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352
匿名さん
>314は色々な異名を持つらしい。
「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
心当たりがあったり迷惑を蒙った人もいるのでは?
気の毒というか自業自得というか、閉鎖された「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、この「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」スレでも再度敗れ去ろうとしてるってさ・・・。
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353
匿名さん
↑間違えた。>314は暇人だった。
「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
は>316
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354
匿名さん
月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。
すぐにわかる事です!
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355
匿名さん
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356
匿名さん
>月曜日に、マンション管理センターで聞いてください。
なるほどね。月曜になったら「聞きました。やっぱり解任できないそうです」ってレスがつくんだな。
これが
>「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」silver(xyz、後期若年者)
の手法なの?
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357
匿名さん
こんだけわけわかんないこと書いて叩かれて説得的な反論もないままで「マンション管理センターのオジサンが解任できないって言ってた」とか報告されても信じようがないし誰も信じない。
>316を書いたことで貴方の負け決定なんだよ。少なくともここでは。
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358
匿名さん
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359
匿名さん
↑その割に、>324,>325,>343,>354では必死の形相を拝めて楽しめましたよ。
どうせなら今後一切相手にしないでほしいです。というか
>321
で
>だというのであれば、わたしの投稿はこれまでとしましょう。
と宣言してたのにね。
今度こそ実行してくれますよね。
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360
匿名さん
管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
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361
匿名さん
>理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない
含まれているよ。
規約54条「第54条理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。」⇒この「規約に別に定める」
⇒35条3項「総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する」
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている」
⇒役員にするor役員から外す,の規定だよ。役員のまま役職だけを変える場合には適用されないよ。
例えば副理事長を会計担当理事にするときは、役員のままだから「役員の解任」に該当しないでしょ。
>理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
「役員にするor役員から外す」と「役員としての役職をどうするか」は別の問題であることは規約35条からしても明らかでしょう。
前々から思ってたけど
>360=「輪番違法君」「理事会による理事長解任は違法だ君」(←はこのスレか)silver(xyz、後期若年者)
は法律の読み方を知らないよね。だからそもそもこの人に説明することがムリなんだよ。
日本語が分からない外国人に説明するのと同じだもの。
まずは日本語と法律の読み方をマスターしてもらわんと。
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362
匿名さん
議論が混沌としていますね。
>理事会による理事長を解任~。 ???理事会では出来ませんよ。
●理事数人が理事長を解任したいのであれば、総会の議案として提出すればいい事ですよ。
当然、理事長は臨時総会の開催を拒否、居座るつもり。
従って、理事らが組合員総数の5分の1以上(規約に定める議決権総数の5分の1以上)にあたる組合員の同意を得て、総会の招集を請求すればいいんです。
●何処の管理規約でも、決められている事ですよ。
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363
匿名さん
↑素直なヤツ。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
>272
早く「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレにもいかないとまたメタメタにやられちゃいますよ。
忙しいですね。
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364
事務局長
30時間も覗かなかったら、随分と書き込みがあって、活発ですね~
この間の傾向は、理事長は理事会決議で解職できるが多いみたいですね
さて、明日は誰がマンション管理センターに電話してくれるのかな >354 >356
03(3222)1517 9時30分からですよ!
あらら、ご相談に対しては口頭により回答させていただいており、
書面等で回答することはいたしません
と、出ていたから証拠は残らないみたいですね。録音でもする。
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365
匿:名さん
暇人さん
>>321 以来の投稿です。
>>314-315 に関するコメントを書いておきます。
1.標準管理規約では、役員の「選任」及び「解任」を総会決議事項(規約48条13号)と
している。
2.規約48条13号には例外規定または委任規定を置いていないので、すべての役員の
選任機関および解任機関は総会である。
3.理事長、副理事長および会計担当理事は、総会で「選任」された理事の互選により
「選任」するとしている(規約35条4項)が、これは理事長、副理事長および会計担当理事の
選出方法を規定したものであり、あくまで選任機関は総会である(理事会ではない)。
4.したがって、「解任」は選任機関であり解任機関でもある総会の決議が必要である。
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366
匿名さん
-
367
匿名さん
シルバー氏の特徴は
①文字が多い
②超暇人
③役職局長風
④バカじゃない
⑤けど官に逆らえないタイプ
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368
匿名さん
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369
匿名さん
>>367
>④バカじゃない
ここまで醜態、頓珍漢な議論音痴ぶりを晒しておいてこれはない。
もっともらしい言葉遣いをする「若年アルツ」「独り善がりのパラノイア」の類。
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370
匿名
>>367
官に弱いは、センターのことを言っているの?
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371
匿名さん
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372
事務局長
シルバー氏とは俺の事かな
①文字が多い、②超暇人、③役職局長風 ・・・ 該当する
④バカじゃない ・・・ 判らない
⑤けど官に逆らえないタイプ ・・・ 該当しない
議長、議論も出尽くしたようだし
「理事長は理事会決議で解任でる」の件について、そろそろ採決しようか
俺は、出来るに一票。
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373
匿名さん
理事だろうが理事長だろうが人間なんだ
病気もするし怪我もするマンションも売るだろう
理事会で話し合って新しい理事長が選ばれて問題ないよ
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374
匿名さん
大規模なマンションで、副理事長や会計担当が転勤とかでいなくなったり、病気で理事を辞退されたり、
会計担当が不正をしたりした場合の解任や理事の補充については、理事会に任せないと、その度に、
臨時総会を開催するようなことはできないでしょう。
規約に規定しておけばいいだけのことです。
20名を超える理事がいるマンションでは、年間に何名かは移動等がありますからね。
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375
匿名さん
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376
匿:名さん
>>>374 言い出しっぺのKYMWMさん
>規約に規定しておけばいいだけのことです。
規約に定めればできることぐらい皆さんご存知です。
いま議論しているのは、「標準管理規約によると」です。
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377
匿名さん
標準管理規約には従わないでいいですよ
官が何の権利義務も無しに作っているやつでしょ!無視無視
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378
匿名さん
詳しく言えば、標準管理規約どおりに規約を作る必要はありません。ひな形ですから。
ただ、標準管理規約は区分所有法にそって作成されてますので、特に強行規定については、その通りにしなければ
なりません。
規約に別段の定めをすれば、それが区分所有法に優先するものもあります。
法律以外のことについては、標準管理規約通りにすることはありませんが、何かひな形がなければ洩れる部分も
出てきますからね。
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