管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 321 319

    >>320
    >>>274の引用が正確ならその本は誤りだろ。

    だというのであれば、わたしの投稿はこれまでとしましょう。

  2. 322 匿名さん

    その方がいいよ。もう痛々しい。

  3. 323 匿名さん

    >319の名前みて気づいた。

    >311>319>321は同一人物なんだ。
    じゃあこのスレにバカは一人だけか。

    こいつ可哀想に。
    その本には「輪番制は違法だ」って書いてなかったんだなぁ。

  4. 324 匿名さん

    >>総会は解任するのは理事会の互選の役員の結果のみをノーと言えるだけで理事は解任できない変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    >ここも日本語になってないし頑張って意味を推認しても暇人の主張への反論にもなってない。と言うか暇人が書いた事を理解できてない。

    有難う。難解な日本語なことは確かだ。
    訂正しよう。

    総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    その他ありますか?
    多分暇人さんとやらのコメントと思いますが、こんな揚げ足を取らないで正面からの反論を待ってます。
    それは無理だから揚げ足取りをするのでしょうか?

  5. 325 匿名さん

    >なお、誰かが規約35条3項に「解任」という文言がないことを以って「理事会で理事長を解任することはできない」と主張してましたが、35条2項も同様なので理由になりません。 また規約48条13号には「解任」の文言がありますが、同号の「役員」という文言及び>314(3)のとおりこれは「役員にするか外すか」の問題であり、役員であることを維持したままの役職変更には適用されません。

    監事はどうなるの?

    >仮に標準管理規約が理事会による理事長解任を否定するなら、同48条13号は「役員」ではなく「理事長、副理事・・・」とするはずです。

    いいえ違います。35条で役員は定義されましたので「役員」の一語にしたのです。

    >あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。

    後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。

  6. 326 匿名さん

    >324
    >総会が解任できるのは、理事会の互選での役員の結果のみをノーと言えるだけで、総会で選任された理事は解任できないとの変な理屈がまかり通ることになり、全く間違いです。

    未だに日本語になっていないと思うけど・・・。何がいいたいのかな?

    少なくとも暇人が言ってるのは
    「総会決議でも理事長A氏を理事から解任することによりA氏を理事長から外すことができる」
    それに加えて
    「理事会において理事長という役職のみを解任することによりA氏を理事長から外すことができる」
    ということでしょ。
    暇人の主張は全然総会権限を制限するものじゃないし、不都合を生じさせるものでもないんだよ。
    >324に聞きたいんだけど、暇人の解釈を前提にして何か現実の不都合ある?

    あと、>324は、理事の互選で一旦役職が決まったら一々総会決議をしないと役職の変更はできないと思ってるの?
    例えば「副理事長だったB氏を会計担当理事にして、会計担当理事だったC氏を副理事長にする」ことも総会決議によらないといけないと思ってるの?それはどういう根拠で?
    規約35条3項は単に「互選による」と規定するだけで、その回数や時期は制限してないよ。
    それに35条1項4号は
    「理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)」と定め、同3項は
    「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」と定めている。
    これらの定義関係からすれば、
    4号は「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事長、副理事長及び会計担当理事の互選により選任する。」と読み替えられるよね。こじつけでも何でもなく端的な定義用語の問題でしょ。これが法律や契約書や規約の読み方だよ。
    だから一旦理事長、副理事長、会計担当理事に就任した理事も、改めて理事長,副理事長、会計担当理事を互選できると読むしかないんだよ。少なくともこれを否定する条項は区分所有法にも標準管理規約にも存在しないよ。

  7. 327 匿名さん

    そんなに複雑な話じゃないと思うけどなぁ。
    国会もそうだよね。
    国民は国会議員を選挙で選ぶことはできるけど、誰が首相になるかは選べない(区分所有者は理事を総会で選ぶことはできるけど、誰が理事長になるかは選べない。)。
    つまり国民は国会議員を選べるという限りで首相の選択に関与できる(区分所有者は総会での理事を選べるという限りで理事長の選択に関与できる。)。
    国会議員は国民の了承無くても首相を解任できる(理事会は区分所有者の了承無くても理事長を解任できる。)。
    国民が選挙で首相である国会議員を落選させて国会議員たる地位を奪えば、その首相は首相たる地位を失う(区分所有者が総会で理事を解任して理事たる地位を奪えば、その理事は理事長たる地位を失う)。

  8. 328 匿名さん

    去年マンション管理士試験に合格した者です。
    私自身はただの合格者で何の実績もありませんが、私が使っているテキストにこんな記述がありました。

    平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
    平成19年第29問の解説325頁肢2
    理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

  9. 329 匿名さん

    >316
    >互選される前の理事は互選の結果、理事長、副理事長、理事の洋服をきて、その下は居住区分所有者と言う裸なのです。

    これってどういう根拠で言ってるんだろ?
    38条2項と3項を普通に読めばこの>316の解釈の方が異常でしょ。

  10. 330 匿名さん

    >316

    >>(7)なお,総会決議により「A氏を役員から外す」ことは当然できます(規約48条13号)。 この場合当然理事長からも外れます(規約35条4項を充たさないため)。 また区分所有法25条2項に基づき,裁判所への請求により管理者から外すことも可能です。 ただ,これらと上記(6)は全く別の問題です。

    >ごまかしの関係のない羅列で、
    >総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述を続ける恥ずかしさも感じられない。

    この「総会では理事を解任出来ない情けない総会を当然視するでたらめな記述」が意味不明。

    暇人は「総会でも理事を解任できる」ってはっきり言ってるし。
    その上で「裁判所への請求」「も」できるっていう制度の説明をしてるだけ。

  11. 331 匿名さん

    まだやってんのぉ
    理事でも理事長でも監事でも
    売却と同時に解任されるから心配しないでぇ

  12. 332 匿名さん

    >316

    >>(8)この議論は「理事長が不適任であるため速やかにその任を解きたい」場合に実益があります。上記(6)のとおりであれば理事会決議のみを以て迅速に対応できますが,これが不可であれば総会を開かなければなりません。

    >恥ずかしい自分の発明でごまかそうと理事会で解任出来るから総会を省けるとは総会の意味を全く知らない暴言です。

    ???
    元々総会で決められることって「誰を理事にするか」だけでしょ。
    総会で「誰を理事長にするか」までは決められませんよね。
    その意味で暇人さんがおっしゃる「専権事項」は正しいと思いますが。
    ここが理解できないなら>316さんは何も理解できないでしょ。

    >316さん
    総会で「理事長を誰にするか」まで決められるとお考えですか?
    その他のことは今はいいですよ。一つずつ端的に答えてください。

  13. 333 匿名さん

    >316
    >>より厳密に言えば総会54条頭書の「この規約に別に定めるもののほか」に該当しますので53条に基づき理事会で決することになります。

    >どうでも良い説明、だが理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり

    54条と53条ってただの決議要件とか決議方法でしょ。
    これを「理事会の権限は大きいよの宣伝のつもり」といっちゃうところがカワイイね。

  14. 334 匿名さん

    おれも参加したい
    >316
    >>逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です。

    >総会で理事選任は出来るが理事長は選任出来ない、だから理事会は権限が強いとのまやかしが始まる。

    「逆に言えば,標準管理規約においては総会決議により「役職理事を誰にするか」を決めることはできません。 広義の理事により構成される理事会の専権事項です」って正しいな。

    >だから理事会は権限が強いとのまやかしが

    何がまやかしなんだ?標準管理規約38条3項のままだろが。
    どっちがムリな誘導をしてるかといえば>316っしょ。

    >315は終始「○○条には××と書いてあり、△条の□という文言から~となる。」って親切かつ丁寧に論述してるのに>316の方がよっぽどごまかしばかり。「まやかし」にもなってない。色々断言してるけど何の裏付けも説明もない。

  15. 335 匿名さん

    >316


    >え?総会では役員の洋服を脱がす事は出来るがその下の理事の洋服は脱がす事は出来ないといったことと矛盾を平気で言う恥ずかしさを知りなさい。
    >コールタールとかの本を引用することだけに留めておきなさい。貴方には無理です。

    その洋服がどうとかこうとかって本人は上手いこと言ってる気分かも知れないけど全く意味が分からないし根拠もない。

    あと「コールタールとかの本」ってまさか「コンメンタール区分所有法」のこと?
    >316はこの本知らないの?これだよ。

    http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%...

    ちょっとムリか。アマゾンで「コンメンタール 区分所有法」と検索すれば一発。区分所有法を勉強するなら絶対持ってるものだと思ってた。

    最後に・・・
    >留めておきなさい
    は正しくは「止めて」だよね。細かいけど今後も間違えたら恥かしいだろうから。

  16. 336 匿名さん

    >325 =>316?
    >>あえて「役員」としたのは、監事を含め、他方で「役員地位を維持しつつ役職を解く場合」を除外するためであり、即ち総会決議事項を「総会での直接の選任対象となる事項」に限定するためです(規約38条2項に対応します)。

    >後から間違いをこじつけるとは醜いし、監事も役員なのす。


    何をおっしゃっておられるのでしょうか?
    頭が醜いのでしょうか?

  17. 337 匿名さん

    どっかで考えたことあると思った。
    >328で思い出したよ。過去問で出てた。

  18. 338 匿名さん

    理事長をとりかえるためだけに臨時総会を開けってか?
    というかこの>316の理屈から言ったら会計担当理事をとりかえるためだけに臨時総会開かなきゃってことか?




    あほか。

  19. 339 ビギナーさん

    ああ・・・輪番違法バカさん・・・こんなところでも一斉にいじめられて・・・不憫。

  20. 340 匿名さん

    荒れてるねー。
    もう輪番違法バカさんはスレを超えて有名人だね。きっと荒らすのが好きなだけじゃなくて軽蔑されるのも好きなんだろうね。

    暇人さんもまともな人とは思えないけど。仕事してないのかな?してないから暇人なのかな?

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