新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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281
匿名さん
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282
匿名さん
-
283
匿名さん
>>279
理事は総会で選任されます。
そして、役職(役員と書いたのは勘違いでした、しかし、考え方は同じことです。)は理事の互選により
選任します。
あなたもこれぐらいの勘違いは気がついていたんじゃないですか?
そして、理事会は管理組合の執行機関にすぎないので、理事の役職については、理事の互選でもできるけど
総会決議は当然有効です。
このことがいいたかったんですよ。
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284
匿名さん
>やっぱり (A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。
その様な理事と役員職の分離規約も作ることは可能だが、標準管理規約ではその規定は無い。
>それに、これって >246 >理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。 ・・・
標準管理規約の通り。
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。
標準管理規約では理事の互選で理事長、副理事長、会計担当理事の役員を選任するが総会では理事、監事を選任し、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事の役員を解任することが出来る。
>253 大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?
当然、しかし標準管理規約の35条2項の総会で選任する理事のみが役員として互選されていない理事で、他の理事とは別物であるが、それ以外の理事、役員の別物規定は無い。
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。 ・・・
間違い。標準管理規約35条1項役員規定、理事長、副理事長、会計担当理事、理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む)、監事それぞれが規定されていて、理事も役員の一つで貴殿の言う様な分離規定はない。
>理解できたかな?
間違いが理解出来たかな? 早稲田の大先生の書いたコールタールとやらの本は間違いだよ。
>これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
>269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
>もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?
>No.280 by 暇人2011-02-18 01:47 あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?
前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく、標準管理規約について異論しているので素直に規約を読む事をお勧めする。早稲田の大先生のコールタールなる本は廃棄する事もお勧めする。
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285
匿名さん
タコに教えてあげる。
監事は役員ですが理事ではありません
監事は理事会の定足数に数えてはいけません。
理事が5人監事が一人
理事会の定足数は三人ですが
理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ
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286
匿名さん
>284
はどの引用レスがそれぞれ誰が書いたものなのかを読み取れてなさそうだな。こりゃ相手する奴も大変だわ。
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287
匿名さん
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288
匿名さん
>理事二名と監事が出席して決まった案は無効ですから注意しましょうタコ
監事は出席義務は無いが出席できるだけよイカ。
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289
事務局長
>277さん
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。
>そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
たぶんこれだね。失言につき取り消し、理事を解任すれば、理事長職も失職
「総会に解任権限はれっきとして存在する」に訂正
>マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
>従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ
俺もそう思う! 総会なら理事長解任じゃなくて理事解任で済むと思うけど
>理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
考えかたか言葉かしらんけど、次の様に訂正するなら納得
理事長【になるであろう人:を追加】を含む理事(会:会を削除)の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
>278さん
>283さん
全文納得
>284さん
最後のあたり
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま) の、どの話をしようとしてるの?
「理事会で理事長職の解任はできるだろう」とここでしていた話には
(あ)は含まれない、(い)と(う)についてと理解している。
>前述の様に貴殿の自作管理規約の話を議論してるのではなく
標準管理規約でも該当する。
>283さん
全文理解してる、で、タコって誰の事、俺、気になるわ
結論は >274さんが明快に書いてる 抜粋すると
管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、
理事の互選によって理事長を選出し
かくして選出された理事長を管理者と定めているので、
管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。
よって、上7行の様に選出した理事長職の解任(剥脱)は理事会決議で可能
勿論、総会決議でも可能。
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290
匿名さん
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」のスレの
>226,>228
と、本レスの
>284,>287
は同一人物なんだね。
文章が下手なのと突っ込まれどころと返し方が全部一緒だもんね。
>287
>本人が分かれば十分。
一応こっちでも書いておこ。
「便所の落書きと同じやん。」
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291
匿:名さん
理事の互選により選任された理事長は、独立した役員です。理事長は、理事の資格を有しますが、
この資格は理事長職に付合し、切り離すことはできないと考えます。
このように整理しないと、区分所有者が区分所有法第25条2項に基づき理事長(管理者)の
解任を請求し、これが認められたとしても、「理事」たる地位は残ることになります。
一方、会社法では「取締役」そのものが役員です。代表権の付与・剥奪は取締役会の決議で
決定されますが、たとえ取締役会の決議により代表権を剥奪されても「取締役」たる地位を
失うことはありません。
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292
匿名さん
標準管理規約35条
2項
「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」
総会では「理事を誰にするか」を選ぶことができるけど、「選ばれた理事たちが誰を理事長・副理事長・会計担当理事にするか」については関与できないんだよ。
つまり理事会は総会の関与なく「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」を決められるんですよ(逆に言っただけですが)。
端的に言えば「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にして、誰を平理事にするか」は、理事会の専権事項になっているんだね。
もちろん総会で理事を解任すれば「理事長や副理事長や会計担当理事になった人」は「理事ではなくなる」から、当然理事長でも副理事長でも会計担当理事でもなくなるけど、そのことと、理事会が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」は全然関係ないよ。
標準管理規約48条が
「次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。」
第13号
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
と定めていることから誤解してるのかも知れないけど、これは
「理事(を含む役員)を誰にするか」という問題であって
選ばれた理事が「誰を理事長にして、誰を副理事長にして、誰を会計担当理事にするか」
とは別ですよ。
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293
匿名さん
理事会は管理組合の執行を司ざるもの。理事の互選で役員を決めることができる。
しかし、総会は最高決定機関ということ。
最高決定機関ということは、管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる。
理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。
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294
匿名さん
>理事の互選で役員を決めることができる
こっから違うよね。
標準管理規約上「役員」は定義用語だから役員の定義からご確認ください。
>管理組合の運営に関することを全て決めることもできると解釈できる
これ自体賛成できないけど(このスレに、この「解釈」に賛成する人っているの?)、
>理事会で決めたことを総会で覆すことは当然できる。
これって何を言いたいのでしょう?
「理事会で誰かを理事長と定めた決議を総会で否定できる」ってこと?(これ自体も賛成できないけど)
そのことと「理事会で誰を理事長と定めることができるか」と両立するでしょ。
「覆す」ってことは、前提として「理事会が決められる」ってことだから。
何に対するどういう反論なのかが分かりません。
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295
匿名さん
総会が組合の最高意思決定機関だから、理事会で決めたことを総会で覆すことはできるということ。
つまり、総会で組合員の意思に反した事項については、理事を解任することで解決できるということだよ。
不正をした理事長を解任するのは理事会でもできるし、理事会がやらなければ(やらなければだよ)総会を
開いて理事を解任すれば当然理事長職はなくなる。
ただ、理事会で理事長職を解任しても、理事としての地位は残る。総会だったら、理事も解任できるがね。
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296
匿名さん
ヤフーを自主撤退されたシルバー氏はここでコピペの嵐ですか
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297
匿名さん
タコが沢山いるね
>>288
監事は出席しても定足数にならないよ
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298
匿:名さん
事務局長さんにお聞きします。
区分所有法 第25条第1項では、
「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、
又は解任することができる。」
と規定します。
あなたの >>289 の投稿から判断すると、
標準管理規約 第35条第3項
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」について、
1.この規定が、管理者の選任に関する規約の別段の定めである。
2.かつ、この規定が、管理者の解任に関する規約の別段の定めである。
と解釈しているのですね?
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299
匿名さん
理事会でも決めることもできるし、総会でもできるということです。
総会は組合の最高意思決定機関だから当然のことでしょう。
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300
匿名さん
いつのまにか参加者が増えてますなー。
順番に書いてみます。あんまり遡っても混乱するだろうから近いところだけコメントします。
なお一番私と意見が遠いいらしい>284さんのは・・・
>286さんが書いてるようにちょっと読み取るのが難しいので、差し当たりスルーします。
僕が書いたものではないレスにも力強く反論されているようなので。
あと、>290さんのご指摘があたっているとしたら・・・(笑)。
>292さん
全く同意見です。
>293,>295さん
>293に対する疑問は>294さんと同意見ですが、>295については(1行目後半以外は)異論ありません。
>292さんの説明が全てだと思うんですが、まだ納得は得られていないんでしょうか?
やっぱり
「総会で理事を選任解任すること」と「理事会で(役員の)各役職を選任解任すること」の区別ができていないんでしょうね。
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