新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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261
匿名さん
いやぁ~本当
昨日はタコが釣れたね
局長ぉ~見てたよ見苦しいよ笑えるよ
お腹痛いタコが当たった(笑)
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262
匿:名さん
なぜ、取締役会で代表取締役を「解職」できるのでしょうか?
それは、会社法につぎの規定があるからではありませんか?
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び「解職」
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263
匿名さん
旧商法
>第二百六十一条 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ要ス
の下でも取締役会での解任はできたけどね。
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264
匿:名さん
>>263
取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の
規定があれば「解職」は可能だと思います。
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265
匿名さん
>取締役会規則等に、取締役会の職務として「代表取締役の選定及び解職」の規定があれば
規則等にかかる規定がなかった場合には旧商法においては理事会で代表取締役の解任(理事の地位は残す)はできなかったとおっしゃるのですか?
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266
匿名さん
No.253 by 匿名さん 2011-02-17 11:51
>>249
大丈夫?
理事と役員は別物というのが分かってる?
役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
理事は会社でいえば取締役のこと。
株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
当然無役の取締役もいる。
理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
理解できたかな?
↑このスレで一番恥かしいレスだな。
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267
匿名さん
理事はマンションを売却したら自然と解任されるだろうタコ
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268
暇人
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
・・・
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。
>253
>大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
・・・
>理解できたかな?
>254,>256
で、上記>246,>253の方は本気ですか?と質問してとっくに昼飯も食べ終わったんだけど、まだ返事もらえてないみたいね。それまでは結構早いレスが続いてたのに。お仕事がお忙しいのかな。もう少し待ってみます。
この人達(1人?)は本当に
>245
>(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
>ことと
>(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
>ことが別の問題ということは理解していますか?
を理解しているのかなぁ。
>246さんは自信満々に
>そんなことは常識でしょう。
と言ってるけど・・・。
-
269
匿名さん
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>理事は会社でいえば取締役のこと。
>理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
ばーか。
ヒラ理事だろうが理事長だろうがヒラ取だろうが代取だろうが、どっちも役員にちがいはないだよ。
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270
事務局長
どうも暇人さんと俺が出てくると板が止まってしまうね。。。
暇人さんの推測「この人達(1人?)は」は正解見たいですね
タコとかイカとか言われるけど、本当はダムだつたりして
俺も今日はタコブツで夕食としょ
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271
匿名さん
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272
匿名さん
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273
事務局長
>271
257に書いたけど、見落としたの、又書くよ
1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが
理事としての地位は残る。つまり平理事となる。
そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
但し
3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
-
274
匿:名さん
「マンション標準管理規約の解説」(監修:国土交通省住宅局住宅総合整備課
マンション管理対策室 編著:民間住宅行政研究会)には、第38条に関連して、
つぎの記述がありますので紹介しておきます。
「区分所有法第25条第1項は、管理者の選任又は解任は、規約に別段の定めがない限り、
集会の普通決議によって行うこととしている。この標準管理規約でも、管理者の解任は、
総会の普通決議によって行うこととしているが(第48条第十三号)、
その選任については、総会の普通決議で複数名の理事を選任した上で、理事の互選に
よって理事長を選出し(第35条第2項、第3項)、本条第2項で、かくして選出された
理事長を管理者と定めているので、管理者の選出方法につき、区分所有法第25条第1項の
別段の規約の定めを置いたことになる。」
-
275
匿名さん
失礼しました。
>1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない、解任は総会決議。
>2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できるが理事としての地位は残る。つまり平理事となる。
単に標準管理規約の規定では、理事、監事の役員は総会で選任、理事長、副理事長、理事、監事を含む役員の解任は総会の決議でとなっているに過ぎない。理事会規定に理事長を解任出来る規定は無い。
>そもそも総会で理事長を選任していないのに、どうして解任権限があるの?
標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。
>但し 3 総会で理事長や管理者を選任している組合の解任は総会決議。
標準管理規約では総会で役員(理事長、副理事長、理事、監事)の解任決議が出来る規定となっている。
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277
匿名さん
>オイオイ 事務局長 又また、変なコトいってるね。 知ってるくせに、ウソはだめよ!
マンション管理組合は総会が、最高決定機関なんだよ!
理事長を含む理事会の承認は総会で行なわれる。当たり前の事。
従って、理事長の解任議案が、総会で可決されれば、当然有効ですよ。
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278
匿名さん
理事長が、要求された総会を開かなかった場合の総会開催規定が
標準管理規約にあるのは、いすわって総会を防止する、どこかの元市長みたいなのが
あらわれるのを防ぐための規定でしょう?
当然総会決議による解任は有効ですよ。
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279
暇人
やっぱり
(A氏が現在の理事長だと仮定して・・・)
(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
がそれぞれ別の問題だということを理解してない人がいるように思うんだけど・・・。
それに、これって
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
・・・
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。
>253
>大丈夫?
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
・・・
>理解できたかな?
これらが大間違いってことを理解してもらわないとこれ以上話を進め様がないんだよね。
だからこの2人(1人?)はその点どう考えてるのですか?って再三聞いてるのに返事がない・・・。
>269さんが既に指摘してるけど、その反論もないし。
もうこの2つのレスを書いた人は理解不足ってことで進めていい?
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280
暇人
あと、一応聞いておきたいんだけど、ここにいる人は
>(あ)純粋に理事長A氏の「理事たる地位」を奪う(A氏は役員でもなくなる)
>(い)新たにB氏を理事長に選任し,現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
>(う)新たな理事長は選任せず,単に現理事長A氏の「理事『長』たる地位」のみを奪うが理事としての地位は残す(A氏は役員のまま)
の、どの話をしようとしてるの?
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