新米理事長
[更新日時] 2011-02-24 22:01:22
定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
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241
匿名さん
そうか。標準管理規約には集会による「解任」が明記されているんだな。
されてないなら、
>「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。
の理屈でいけば総会による解任もできないことになるね。
でも不思議だ。
標準管理規約35条はこう規定している
「2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 」
これは区分所有法25条で原則「集会による選任・解任」であるところ「規約の別段の定め」によって「解任」権を制限したことになっちゃうね。
そんな結論はちょっとおかしいから、「解任」は標準管理規約の他のところで規定されているんだね。どこかな。
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242
匿名さん
>>239
例えば書記が理事会に全然出席しないので、その書記を解任して他の理事を書記に任命してやってもらうときも。
そんな時でも、臨時総会を開催しなければならないの。
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243
匿名さん
>↑ 「例えば、書記が理事会に~」なんて、誰も言ってないよ! ふざけるな!
>239さんが、正しい!
>239さん、もう良いですよ。 荒らしを相手にしてもドウショウモないからね。
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244
匿名さん
契約には様々な形態が民法で定義されていますね
1対1の売買契約のようなもの
1対多の雇用契約のようなもの
全員が相互に組合契約 等など
ここ数年で賃貸から区分所有者になられたタコ局長さん
勉強しているみたいね 出てきなよ(笑)
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245
匿名さん
>239
さん達(1人かも知れないけど)は
(ア)理事長の「理事たる地位」も奪う(役員からも外す)
ことと
(イ)理事長の「理事『長』たる地位」のみを奪い,理事としての地位は残す(役員としては残す)
ことが別の問題ということは理解していますか?
-
246
匿名さん
>>245
そんなことは常識でしょう。
理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
理事の中には無役の理事がいても構わない。
マンション管理の主体は管理組合です。そして、総会は管理組合の最高意思決定機関です。
そして理事会はその執行機関にすぎない。
だから役員は、理事会でも選任できるけど、総会でも勿論選任・解任できるということだよ。
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247
事務局長
>244
俺はタコじゃないよ人間、マンションには17年程住んで、通産10年理事。
反論しようと思ったら >245 に明確に書いて有るじゃん
理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
せいぜい辞職勧告でお終い。うちはやったよ!
理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
これもやった!
総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議
だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして
理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。
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248
匿名さん
>246
>245
は理解できてる?ホント?
じゃあ貴方の
>だから役員は、理事会でも選任できるけど、
これは正しい?
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249
匿名さん
>246
>理事長や会計担当理事は理事の互選で選任するということ、役員は理事の中から選任するということ。
を見る限り、この人がきちんと理解しているとは到底思えない。
>役員は理事の中から選任するということ
なんだそりゃ。
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250
匿名さん
>だいたい理事会で「理事長解任の総会開催」議案が通ったとして 理事長は総会招集なんぞしないでしょうに。。。
事務局長さんとやら、遂に居直ったね。両方ありでお茶を濁した見にくい結果になりましたね。
あとはフレンドの暇人さんとやらがコールタールとかの本を読んでからのお返事を拝見させて頂くとしよう。
それにしても遅いが・・・・。
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251
匿,名さん
できますよ 言い出しっぺは 雲隠れ
ほとぼりが 冷めると出てくる 鹿十マン
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252
暇人
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253
匿名さん
>>249
大丈夫?
理事と役員は別物というのが分かってる?
役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
理事は会社でいえば取締役のこと。
株主総会で取締役を選任し、取締役会で社長とか専務とかを決めていくものだよ。
当然無役の取締役もいる。
理事長や会計担当は役の付いている理事のこと。
理解できたかな?
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254
暇人
>理事と役員は別物というのが分かってる?
>役員とは、理事長・副理事長・会計担当理事等、役に就いている者をいいます。
>理事は会社でいえば取締役のこと。
本当にこう考えているのですか?
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255
匿名さん
遂に暇人さんは匿名に変更されヤジに変更された。
ところでコールタール本にはどう書いてあったの?
貴方には具体的説明は無理な事がわかったからそのいい加減な本のコピペを許すよ。どうぞ。
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256
暇人
コールタール本以前の話だと思うので,どうぞ>254に自信をもって答えてください。
その間に昼飯を食べてきます。
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257
事務局長
>250
居直ってないよ、整理して書いておく
1 理事は総会で選任されたから理事会で解任できない
2 理事長職は理事の互選で選任だから、理事会決議で解任(剥脱かも)できる
但し
3 総会で理事長や管理者を選任していたら解任は総会決議
現実的な話として
理事会で誰かが議長宛に「理事長解任について採決しよう」なんて提案したって
議長である理事長が取り上げる訳無いでしょう
「これこれしかじかで、理事長にふさわしく無いから、解任動議をだします。賛成の理事は直ちに起立願います。」って起立発声、理事の半数以上が出席してて、過半数起立で解任じゃん。
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258
匿名さん
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259
匿名さん
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260
匿名さん
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