管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 221 事務局長

    >220さん
    >第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する
    ってなってるじゃないですか、理事長の選任と解任は、別に定めてある(第35条3項)
    よって
    >いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。
    こうなる。

  2. 222 匿名さん

    >理事長の選任と解任は、別に定めてある(第35条3項)

    言い訳に苦慮してますね。
    標準管理規約では貴方の所の規約と違い選任だけなのです。
    (役員)
    第35条 管理組合に次の役員を置く。
    一 理事長
    二 副理事長  ○名
    三 会計担当理事  ○名
    四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
    五 監事  ○名
    2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
    3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

  3. 223 匿名さん

    >まず、タコさんは 2が共有物であることを勉強しましょうね。

    イカさん、昔聞いた事あるよ。管理組合=民法の組合 の人だったね。
    これが間違いの元です。

  4. 224 匿:名さん

    わたしは、つぎのように解釈しています。

    たとえば、理事長について考えると、
    1.理事長とは、役職と理事を切り離すことができない独立した役員(規約35条1項1号・4号)
      であるので、理事長職のみの解職は許されない。
    2.理事長、副理事長および会計担当理事の「選任」は、規約に別段の定めを置いている
      (規約35条3項)が、「解任」については、規約に別段の定めを置いていない。
    3.したがって、理事長の解任として総会決議(規約48条13号)を経なければならない。

  5. 225 匿名さん

    タコは墨吐いて逃げる これは本当のタコだ。

  6. 226 匿名さん

    暇人と事務局長の連合軍の敗けー。

  7. 227 匿名さん

    理事長は理事の中から選ぶんだよ。
    理事長を外れたらただの理事ということ。
    理事は総会決議が必要だが、理事長とかの役員は理事の互選で選ぶ。
    会社も同じ、取締役の選任は株主総会。役員は取締役会で選ぶ。
    役員の解任は取締役会で決める。但し、取締役の解任は株主総会。

  8. 228 暇人

    >暇人と事務局長の連合軍の敗けー。

    あららー、負け認定されてしまったよ・・・。んじゃ、皆様のご意見をまとめてみましょうか・・・。
    結論としてはこう言いたいのね。
    >188
    >理事長は理事の互選で選任は出来ても解任は出来ません。

    で、その根拠ってことでと思うけど
    >210
    >標準管理規約
    (役員)
    第35条 
    (中略)
    (議決事項)
    第48条
    (中略)
    区分所有法
    (選任及び解任)
    第二十五条
    (以下略)

    よほど自信があるのか
    >213
    >言い訳は良いですよ。素直に読みましょう。

    更にその根拠ってことでと思うけど
    >220
    >(議決事項)
    >第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
    (以下略)

    その「解釈」とやらが
    >224
    >たとえば、理事長について考えると、
    1.理事長とは、役職と理事を切り離すことができない独立した役員(規約35条1項1号・4号)
      であるので、理事長職のみの解職は許されない。
    2.理事長、副理事長および会計担当理事の「選任」は、規約に別段の定めを置いている
      (規約35条3項)が、「解任」については、規約に別段の定めを置いていない。
    3.したがって、理事長の解任として総会決議(規約48条13号)を経なければならない。

    その「解釈」とやらを信じちゃったらしく
    >226
    >暇人と事務局長の連合軍の敗けー。

    ってことね。
    まだ何か言いたいことあるー?

  9. 229 匿名さん

    会社法だと

    第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
    2  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
    三  代表取締役の選定及び解職

    解職と明記してあるから選任だけしか無い規約だと書いてない事は出来ない
    と考える方が筋は通っていそう。だから、理事会に理事長は解任できないんでは。

    管理者は、規約で理事長と成っている場合、管理者を解任すれば理事長でも無くなる
    だけで理事としては残るんじゃないの。切り離せないとか言うのは違うと思う。
    理事長って理事の長ってだけでしょ。権限も殆ど無いし。



    理事会で決めたことをひっくり返す理事長ってのも見てみたいが、それ以前にそんな
    まとまっていない様な議案上げんじゃねぇつうの。

  10. 230 近所をよく知る人

    法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。

    ・区分所有法はドイツ法を「お手本」にしている→制定当時は管理者の権限が強かった(管理組合を想定していなかった)。今も、「大統領」的な管理者制度と、「議会制民主主義」的な管理組合制度が混然一体としている。区分所有法は前者を重視しているが、標準管理規約は後者を重視しているといえる。

    http://www12.ocn.ne.jp/~zono/horeikaisetu.html

  11. 231 匿名さん

    「法律の不備としか言いようが無い」は、何にかかっているの?

  12. 232 匿名さん

    >法律の不備としかいいようがありません。区分所有法と管理規約はどちらが優先するか非常にわかりにくくなっているのは下記の理由による。

    法律が優先するのは当たり前です。
    下記理由は言い訳に過ぎません。

  13. 233 匿名

    区分所有法と管理規約の関係が難しいというやつは、単に区分所有法の強行規定とそれ以外の区別がついてないだけ。

  14. 234 匿名さん


    荒らしにエサをヤッテルヨ!

  15. 235 匿名さん

    民法が古典表記じゃないの知ってるよね タコ

  16. 236 匿名さん

    >211
    暇人さんとやらの珍説についてコメントします。
    その前にこの珍説は貴方の切れない懐刀の何とかタールとか早稲田の偉い先生様の本を読んだ上での意見開陳でしょうね。それなら益々この本は信用するに値しないことになりますね。


    >上記規約を前提とするなら・・・ 

    >>役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

    これは総会で決議しなければならない決議事項です(標準48条)。

    >これは理事・監事等の「役員」の選任及び解任に係る規定だから総会決議ということで間違いないけど、

    と認めた上で

    >この「役員」(のうちの理事会)が標準管理規約35条3項により「理事長」の選任解任権限を持っているという構成ですよ。

    「35条3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。」とあり、ここには「解任」は規定されていないことは明白で、完全な間違い。

    >つまり総会決議では「役員」を誰にするか解任するかを決められるけど、そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。

    総会では選任する役員は理事、監事で、総会で解任する役員は既に理事会で互選された理事長、副理事長、理事及び監事の役員全員を含むのです。
    上の完全な間違いをそのまま引きづり更に「そのうちの誰を「理事長」に選任するか,また解任するかは「理事会」の権限。 」と繰り返しているに過ぎない。

    >これは区分所有法25条1項の「規約に別段の定め」に該当してるわけ。標準管理規約という規約で特に規定しているという構成。
    この文章の限りは間違いは無い。しかし、

    >この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです(これは強行規定だから規約でこの権利を妨げることはできない)。

    区分所有法は法人以外の組合規定はないので「区分所有者」を主語にしているのは当然で、これに従い規約でも区分所有者の総会で解任することにし、理事会では選任のみにして解任は総会の権限にしていることにしているのです。


    >だから>209が正しいと思います。いかがでしょ。

    従って、事務局長を含め貴方の意見は完全な間違いです。勿論引用したであろう、その何とかタールとかの本も間違いです。

  17. 237 匿名さん

    例えば副理事長や書記を解任するには、まず理事会で解任をし、それから臨時総会を開催して解任しなければ
    ならないということかな。
    役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任
    したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。
    それに書記を解任するのに、理事会や臨時総会まで開催しなければならないなんて、そんな悠長なことはできないよ。
    それに組合員は、何か理由があって解任するのであれば臨時総会まで開催してやることじゃないと思うけどね。
    選任権者と解任権者は同一で全然問題はないと思う。
    役員は理事長だけじゃないからね。

  18. 238 匿名さん

    >No.217 by 暇人2011-02-16 18:02
    >ごめん、語弊があったかも。
    >この場合に区分所有者が直接理事長(標準管理規約やその他多くの場合は「管理者」)を解任するには区分所有法25条2項によらなければならないのです
    >って書いたけど、現理事長の「理事たる地位を奪う」という意味で「理事を解任」すれば、「理事長」はその基礎となる立場を失うから「理事長を解任された」効果は生じるのかな。

    何これ暇人さんとやら、恥の上塗りをしてるね。
    しかも「かな」と結ぶ当たりは自信が無い、間違いかもの逃げの表現。

    >いずれにせよ「理事会が理事長を解任できる」という結論は変わらないけどね。

    何とかタールだか、コールタールだかの本の結論だけ信じて、その説明が出来ないようだったらもう一度そのいい加減な本を読んでそのままコピーして答えた方がハッキリするよ。

  19. 239 匿名さん

    >役員は理事の互選と明確にされているが、解任についてはファジーな点があるということなら、理事会で選任 したんだから理事会で解任するのが自然じゃないかな。

    間違い。ファージーでも何でも無い。
    理事会で理事長解任決議(案)を作る事は出来るのは当然、しかし総会で決議が必要。
    その他に理事長解任決議は20%以上の組合員の賛同での臨時総会でも可能。

  20. 240 匿名さん

    >>239
    書記を解任する時も同じ手法?
    管理組合は標準管理規約と区分所有法を中心に運営されているんだよね。
    それ以外の解釈については、法律論者の領域。
    普通の管理組合でそんなこと論争になること自体が笑止千万。

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