管理組合・管理会社・理事会「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」についてご紹介しています。
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  4. 定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
  • 掲示板
新米理事長 [更新日時] 2011-02-24 22:01:22

定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。

[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00

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定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?

  1. 2 新米理事長

    追伸:
    管理規約・総会案内には掲載されていませんでした。

  2. 3 近所をよく知る人

    明確でなくても、そういうことです。
    反対意見があるなら、それを特記として書くか(書く欄はあるでしょう)、反対意見のある他の方に委任するか、出席して意見を述べるしかありません。要は誰に委任するのかということです。日本語ですから、考えればわかる話です。委任状はあくまで議長=理事長に委任するということ。

  3. 4 匿名さん

    それが何か?

  4. 5 匿名さん

    >スレ主さん
    そんなことを知らなくて理事長をされているのが問題です。

  5. 6 大規模理事

    近所をよく知る人さんの仰るとおりでしょう。

    >>01
    >定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、知人から
    >「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ

    「理事会で議案化されたものは理事長は賛成です。」と言ってあげれば
    良いだけだと思います。

  6. 7 マンコミュファンさん

    一から勉強しましょう。
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html

  7. 8 匿名さん

    今年のマン管試験まで一緒にがんばりましょう。

  8. 9 3年目理事

    >今年のマン管試験まで一緒にがんばりましょう。
    ぅわーー! もう今年もあと半年ですね? マン管新聞読みはじめました(^^ゝ

  9. 10 ビギナーさん

    理事長の解任決議の場合でも?

  10. 11 3年目理事

    >>10さん
    そのときは、議長≠理事長 だと思いますよ。

    委任状は、通常「議長に委任」となってるはずですし、委任状自体は他の組合員への委任でも構わないはずです。(記憶からなので間違ってたら失礼)

  11. 12 追加で疑問

    「議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載」
    であっても、必ずしも理事長が賛成とは限らないのでは?
    理事会の承認は理事全員の多数決ではないのですか?
    それとも理事全員の賛成がなければ議案として通らないのでしょうか?
    定期総会ではいくつかの議案があるので、理事長が賛成してる案のみ「議長」をするわけではないので、必ずしも「議長=理事長=賛成」ではないのではないですか?
    なので、案内状を出す際は議案ごとに賛否を記入する委任状にするのが適当ではないかと

  12. 13 匿名

     区分所有法第四十一条では「集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。」となっています。

     規約が標準管理規約に準拠して議長=理事長になっていれば、議長への白紙委任状は賛成票ですが、規約で「議長は当該集会の議決により定める。」となっていれば、必ずしもそうはならないでしょう。総会出席者全員が議案に反対で、理事長が議長にならないケースもあるかもしれないですね。

     かなり、レアなケースだと思いますが...

  13. 14 匿名

    仮に、白紙委任状が総議決権数の過半数を占めていて、総会出席者全員が議案に反対の場合、白紙委任状の数を盾にして議案を通すことが正常とは思えないのですが。
    このような場合、総会出席者全員の同意があれば採決を見送って理事会で再度議案を練り直し、総会に議案を出し直すというのもありかと思いますがね。
    区分所有法や規約に違反することにならないと思うのですが、ご意見お願いします。

  14. 15 匿名さん

    >12
    理事会が提案した議案なのだから、委任状は「賛成」とすべきものでは
    ないでしょうか。例え、理事長の考えが私人として「反対」でも。

    >なので、案内状を出す際は議案ごとに賛否を記入する委任状にするのが
    >適当ではないかと
    議決行使書添付しても委任状で提出してくる人もいますね。

  15. 16 匿名さん

    うちのマンションの委任状には、
    理事長に一任、議案に賛成または反対、別の人(居住者)に委任
    のいずれかを選べるようになっていますよ。

  16. 17 購入経験者さん

    購入当初の場合の委任状は、仕方のない場合もありましょうが、1年過ぎたら、役員も組合員も維持管理に関心を持つべきで、役員、特に管理者は委任状に頼ることを止め、議決権行使書/委任状の双方を用意し、普通議決案件でも議案の要領を記載して、欠席せざるを得ない組合員が、各議案毎に賛否の意志表示できる様にする一方、欠席組合員も他人に委任するより、自身の判断の表示をすべきです。そのようにしないと、全組合員の過半数で総会成立し、普通決議案件はその過半数即ち全組合員の四分の一で可決してしまう事に成ります。これは管理会社が一番望む所で、一般組合員は望むところではない筈です。

  17. 18 匿名さん

    そうですね。
    うちのマンションの場合も2年目の理事会から議決権行使書をあらたに加えました。
    欠席者の多くが議決権を行使するようになり、委任状で提出する方は少なくなりました。

  18. 19 <<<おさらい>>>

    普通決議:議決権の過半数決議
    特別決議:議決権の4分の3以上
    建替決議:組合員の5分の4以上ならびに関係権利者の同意

    注)管理規約内に該当案件に関する決議規定がある場合は上記の限りではありません。

  19. 20 新米理事長

    スレ主です。 わずかの間に多くのご意見ありがとうございます。
    もうすこし詳しく説明すると、通例だと副理事長が議長をつとめ委任状は「代理人の明記なき
    場合は理事長に委任する」と書かれています。議決行使書はありません。
    議案は多数決ではなく理事会で特に反対がなかった(満場一致?)ので総会議案と
    なりました。
    今回は理事長が反対ではないので委任状=賛成ということになりますが、12さんのいう
    ように理事長が反対で多数決で総会議案がきまった場合に総会で理事長が私人として反対
    が可能なのでしょうか。

  20. 21 近所をよく知る人

    可能ですが、一般常識から言うと、発案者である理事会の長が反対だというのは、ごく稀なケースとなります。まあ、実際に当たったことはありますけどね。荒れましたよ、その会は。いきなり「個人的には反対」などと議長=理事長が言い出すんだから。前期から引き継いだ議案だったのですが、結局は事前に察知していた旧理事を中心としたアンダーグラウンド工作で、前理事への委任状が多数を占めていたため、採決はされましたが。まあ、これは他スレ「理事会が暴走」にも当てはまる対処法なんですけどね。

  21. 22 ご近所さん

    パソコンでの投票、議事録が認められる時代に、委任状ばかりで、書面による議決権行使がないとは驚きです。
    区分所有法違反はやめましょう。いかにも、管理会社が作った規約そのものの様です。
    (議事)
    第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

  22. 23 匿名さん

    これが問題でマンションの管理組合対組合員の裁判例があります。
    しかし、裁判所は、庶民の民主的なあたりまえの訴えを受け付けないもようです。

    リンクが貼れないようなので

    平成15年(ワ)2760号 横浜地裁

    で検索してみてください。
    2007年に最高裁の結論まで出ました。

  23. 24 匿名はん

    23さん 判決文が回りくどくてよくわかりません。
    (頭が悪くてすみません。)
    訴えが数年度に及んでいますが、原告のかたは ①なぜ何年もたってから訴えたの
    でしょうか。 ②それとも毎年管理組合に問いただしていたにも係わらず毎回強引に
    採決された後の訴えなのでしょうか。

  24. 25 元理事

    >>23
    この裁判例はスレ違いでしょう。

    原告の主張は
    ・規約に「代理人はその組合員と同居する者でなければならない」と定めてあるので、
    (区分所有者の同居の者ではないので)理事長への委任は無効である。

    被告の主張は
    ・規約の当該条文は、管理と無関係な第三者が代理人になることによって、
    円滑な総会運営を阻害されることを防ぐための制限だ。(総会屋のことですね)
    ・ついでに、規約の当該条文は区分所有法に違反しているから無効だ。
    (区分所有法第39条2項・・・議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる)

    裁判所の判断は
    ・「円滑な総会運営を阻害される恐れが無いようにするため」であるから、
    区分所有法第39条2項を制限するような規約の条文は違法ではないし、
    円滑な総会運営を阻害される恐れが無いなら非同居の第三者に委任することもできる。
    ・だから、理事長もしくは議長に一任することは有効である。
    控訴審での追加として
    ・そもそも設立当初から理事長や議長への一任を認めているし、
    組合員から特段の異論はなかったじゃないの。

    至極まっとうな判断でしょう。
    規約の条文に書いてある文言だけが判断材料ではなく、
    そのような条文が定められた趣旨を考えろってことですね。
    こんなことで最高裁まで争おうとするなんて、
    よほどお金とヒマのある人なのではなかろうか。

    (地裁の判決に何ヶ所か消し忘れがあるしw)


    >>24
    23ではありませんが、
    >①なぜ何年もたってから訴えたのでしょうか。
    >②それとも毎年管理組合に問いただしていたにも係わらず毎回強引に
    採決された後の訴えなのでしょうか。
    ①は不明ですが、控訴審判決に
    「設立当初から異論はなかったものと認められる」とありますね。
    想像するに、中古で買った区分所有者が過去の議事録に疑問を持って、
    これなら返還金を請求できると思ったんじゃないですかね。

  25. 26 新米理事長

    スレ主です。 25さん非常にわかりやすく書いていただきありがとうございます。
    (私も判決文はよくわかりませんでした。)
    なるほど「円滑な総会運営を阻害される恐れが無いようにするため」に場合によっては
    区分所有者から異論がなければ委任状だけでも適正だと解釈できるようですね

    当方の理事会でも議決権行使書採用の話は出たのですが各議案ごとに採決できる
    メリット以上に理由もなくいたずらに反対される方のために普通決議議案(特に次期
    予算関連や管理委託の更新など)が可決されず管理運営に支障や空白期間ができる
    を恐れがあることより見送った経緯があります。
    (最近は総会出席率低下など委任状でさえ過半数集めるのも大変です。)

    ようは解釈次第ってことですね。
    そいう意味では監事の役割って大変重要かもしれません。

  26. 27 匿名さん

    >>24
    >>25
    >>26

    判決は裁判官が正式に下したものですよね。
    参考にしてもらえばよいのですが

    問題は下記です。

    で、参考になる判決だとしたら
    最高裁判所などの判例として公式に載っているはずですが

    裁判所はこれを判例として残していませんね。(公開していない)
    と言うことは、裁判所はこの判決に問題があると思っているのでしょう。

    この問題自体はスレ違いかもしれないけれど
    マンション住民が規約違反を主張して裁判を起こしても
    裁判所は適当に煙に撒くような判決で終わらせてしまうということは
    考えものです。

    規約の拘束力が26新米理事長さんのように解釈次第で
    なんてことになったら大変ですよ。
    具体的にどんな解釈かわかりませんが。

  27. 28 物件比較中さん

    他の理事会の運営や解釈を良くわからない時点で、中傷するのはいかがなものかと・・・

    また「判例として公開してない」が、いきなり「判決に問題がある」とするのは飛躍し過ぎでは?

    掲示板では「文字」でしか理解しあえないので、言葉選びは慎重に。

  28. 29 匿名

    >>23から28

    判決は、裁判所(国)が国民に対して民主主義を貫かれては困ると言っているのでしょう。

    今日にも国民投票法案が可決らしいが、これは国民の多数決を蔑ろにする法案のようです。

    国の政策が良くわかる判例と法案ですね。

  29. 30 元理事25

    >>27(=23でしょうか?)

    >最高裁判所などの判例として公式に載っているはずですが
    >裁判所はこれを判例として残していませんね。(公開していない)

    判例検索システムのことでしょうか?
    このシステムって、すべての判例が掲載されるわけじゃないですよね?
    http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/
    ↑のページに判決の写しが載ってますし、「公開していない」というのは被害妄想では?

    >マンション住民が規約違反を主張して裁判を起こしても
    >裁判所は適当に煙に撒くような判決で終わらせてしまうということは
    >考えものです。

    煙に撒く(巻くでしょ?)ような判決ですかね。

    規約に反した総会採決が行われていたのであれば、
    原告はなぜ何年も放置していたのでしょう?
    放置せずに毎回異議を申し立てていたのでしょうか?
    控訴審判決では、
    設立当初から議長・理事長への委任が行われていて、
    異論が無く運用されていたことが確認されているようですが。
    (仮に異議を申し立てていても、まさに多数決(民主主義)で却下されていたのでは?)

    管理組合の運営が規約と異なる状態であっても、
    長く放置され続ければ既成事実になるということでしょう?
    既成事実になってしまうことが良いか悪いかはさておき、
    なぜ「長期間放置しておいて、後から文句を言う」のでしょうか?
    それが管理組合のためになるならば、
    それこそ総会において多数決で決議されると思いますが。

    いずれにせよスレ違いですので、
    この件でマンションコミュニティの意見を聞きたいなら別スレを立ててください。
    マルチポストはみっともないですよ。

  30. 31 匿名さん

    その裁判例は実在する裁判例ですから参考にしてください。

    ただし、参考となるか否かについては、裁判所は裁判例として公開していないよ

    ということでしょ???

  31. 32 変に一票

    一審の判決33ページの「小口現金8万円」という支出もまっとうな判断ですか?
    小口現金とは、支出していない現金のことだと思うのですが
    支出報告の支出項目が小口現金というのは良くわかりません。

    こんな報告で処理されていたら困りますよね?
    何に支出したのか明記しないと

    また、白紙委任状だけでは不十分だと思います。

  32. 33 多数決崩壊

    by 29

    本スレが多数決の議題なので書かせてください。

    国民投票法案は問題点がたくさんあるが、報じられていない。
    一点紹介しますね。投票方法として、賛成票は賛成に○をし、反対票は白紙で投票する。
    変な投票方法ですよね!例えば×を記入したら無効票扱いで白紙のままだと偽装が容易!
    この国は、多数決を封じ込めて民主主義ではなく支配主義になるのではないか?
    情報操作も着々と統制されてきています。(前記問題点が報じられないなど)

    掲示板も情報操作に利用されているでしょうね。

  33. 34 元理事25

    >>32(=23=27でしょうか?)
    別スレ立ててくださいよ

    >一審の判決33ページの「小口現金8万円」という支出もまっとうな判断ですか?
    >小口現金とは、支出していない現金のことだと思うのですが
    >支出報告の支出項目が小口現金というのは良くわかりません。

    えーと、管理組合費を現金のままマンションに保管しているならともかく、
    一般的には銀行等に口座を開設して預金という形で保管・管理しているでしょう。
    多くの管理組合では信託していることもあります。
    このような場合、「共用廊下の蛍光灯が切れた」などの少額・些事でも、
    近所で蛍光管を買ってきて交換する、ということができません。
    (管理組合の口座から資金を引き出す場合、理事長印と通帳が必要ですし、
    信託口座ならもっと手間がかかるでしょう)
    そのため、少額・些事の場合に管理員等が即時に支出できるようにするため、
    手許現金として8万円用意しておこうということでは?
    ↑勝手な想像ですから事実と異なるかもしれませんが、
    このような事情であれば予備費として「小口現金8万円」という計上もアリでしょう。
    普通はその場合、現金出納帳に記録するようなルールで運用するでしょうが、
    そのことは裁判の争点になっていないのでわかりませんね。

    裁判所の判断は、
    「小口現金8万円」という予備費を計上した収支決算は、
    総会で可決承認されていて、違法な点は認められない」
    ということです。まっとうでしょう。
    裁判所の判断は「可決承認されているから違法ではない」というだけです。
    この裁判の争点は「理事長・議長への委任状の有効性」のみでしょう。
    >>25 にまとめたとおり、委任状は有効と認められています。

    小口現金という支出項目で納得できないなら、
    収支決算案が配布されてから総会までの間に意見することができたはずです。
    原告はなぜそのことを追求しなかったのでしょう?
    不透明で意味不明な支出項目であったとしても、
    総会で可決承認されているのだから違法ではないでしょう?

    裁判所は争点になっていないことは判断できませんから、
    その後、「小口現金8万円」が違法に支出されているような事実があるなら、
    規約第62条あたりを争点にして訴訟すればよいのでは?
    (まぁ仮に会計帳簿不備で、仮に不透明な支出を証明できたとしても、
    小口現金8万円を所有持分に応じて返還されるかは不明ですが、
    勝てば少しは気は晴れるんじゃないですかね。)

    >こんな報告で処理されていたら困りますよね?
    >何に支出したのか明記しないと

    上に書いたとおり、
    小口現金として予備費から8万円支出したこと自体は、
    総会の議題として可決承認されています。
    その後、何のために支出したのかを理事会に開示請求したのでしょうか?
    繰り返しになりますが、
    その結果が不透明ということなら別の訴訟になるでしょう。
    少なくとも当該訴訟では争点になっていないようです。

    >また、白紙委任状だけでは不十分だと思います。

    意味不明だと思います。

    続けるなら別スレを立ててください。

  34. 35 匿名さん

    税理士に確認したところ、小口現金は、「現金」勘定に含む。
    支出された勘定項目で処理するのはおかしいそうです。

    判決を読むと小口現金について裁判例では細かく判断していないようです。
    このスレッドのテーマにあるように、「明確な」結論を出すことができないのでしょう。
    明確な判例を出すと困るのでグレーゾーンにしておいて、恣意的に裁く方針なんでしょう。

    グレーゾーンに手を出して様々な民事刑事の裁判でジャッジしているけど
    グレーゾーンを国が作ったとしたら国の責任です。
    道路標識に曖昧な指示がされている様なものです。

  35. 36 入居済み住民さん

    議案化されたものは、必ず理事長は賛成となるのですか?
    (=理事長が賛成したものだけが、議案化されるのですか?)

    ほとんどの場合はそうなるのでしょうが、
    ある住民要望が、理事長(=理事会)で反対の場合、
    議案化すらされないということですか?

    例えば、2階の駐車場にカーブミラーを設置して欲しいという要望に対し、
    2階の駐車場の数が過半数であり、総会決議に掛ければ賛成多数で可決される
    としても、1階の駐車場を利用している理事長(=理事会)が不要と判断したら、
    総会決議はされないということですか?

  36. 37 匿名さん

    うちのマンションでは「委任状は多数票に賛同扱い」となっています。
    これって普通じゃないの???

  37. 38 匿名さん

    >36 総会決議はされないということですか?
    そもそも総会の議案にすらあがってこないでしょうから、この場合は決議はされません。
    但し、理事以外にも総会の招集権があるので、面倒でもやる気があれば決議される可能性は大ですよ。

  38. 39 3年目理事

    >>36さん
    私見を述べさせて頂きます前に、36さんのMSでの委任状を良くご覧ください。
     代理人の指定はできますか?
     「議長」に委任、または「理事長」に委任のどちらになっていますか?

    一般的に総会決議案は、理事会での承認がなされたものです。
    理事長という立場は、理事会の代表として承認された結果には賛成でしかないと思います。
    (理事長個人が、1組合員として反対だとしても・・・)

    なので、
     代理人が理事長の個人名であれば、理事長1個人の賛否になると思います。
     代理人が議長となっていれば、議長はその総会の開催側として議案賛成になると思います。
     代理人が理事長となっていれば、議案を提出する理事会に委任として議案賛成になると思います。

    総会当日に、組合員からの指摘やなんらかの議案に考慮すべき問題が起きたときは、その議案自体が理事会検討として差し戻され、賛否決議はしないのも一般的だと思います。

    例に出された2Fのカーブミラーの件、
    仮に総会議案として出されたとしても、理事長が1個人として不要と考えても、理事会の長の立場では賛否ではなく「議案を可決させるために上提している理事会」だと思います。
    ただ、金額やMS規模にもよりますが、カーブミラーの設置が特定組合員に不利益を与えるものでないなら、理事会内決議で実施される内容だと思います。

  39. 40 匿名さん

    >>30
    にリンクされている裁判例によれば、総会や理事会の手続きを
    それほど重要視されない(法的に)と言うことですが
    法的にOKだとしても法以外の部分でOKかどうか各理事長が
    判断することだと思います。(白い目で見られます)

    2Fのカーブミラーの例であれば、組合員の要望があったのなら
    総会へ上程するか検討材料として今後議論されればよいと思います。

    理事長の判断で要らないとか即工事とかは無いと思います。

  40. 41 入居済み住民さん

    >38さん
    2Fのカーブミラー設置の例ですが、
    ①議案化されないため、設置されない。
    ②設置しないという議案を総会で採決して、反対多数で否決されるため、設置される。
    通常は、①なのでしょうが、②にはならないのですか?

    明らかに不当な議案は事前に理事会で否決されるのは当然でしょうが、
    単純な要望事項などは、理事会での賛否結果が総会と異なる場合もあると思います。

    >39さん
    >理事会内決議で実施される内容だと思います。
    理事会内否決の場合は、実施されないという訳ですね。


    理事会のメンバーが変わって、理事会内の賛否が逆転するまで
    待つしかないのですかねぇ、、、

  41. 42 入居済み住民さん

    >40さん
    >総会へ上程するか検討材料として今後議論されればよいと思います。
    総会では決議だけでなく、議論して検討するという選択肢もあるのですね。

    理事会で議案化されなかったら、総会に出席し、直接要望事項について発言して、
    皆さんで議論してもらえばいいのですね。

  42. 43 購入経験者さん

    >理事会で議案化されなかったら、総会に出席し、直接要望事項について発言して、
    皆さんで議論してもらえばいいのですね。

    区分所有法(決議事項の制限)
    第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
    3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

  43. 44 38

    例が、カーブミラー(約6000円〜9000円)はうちのマンションでは、実際に事故が起きそうになった為、理事長判断で設置しましたが、設置する費用はどのくらいか、事故を予見出来るだけの必要性があるか、理事長が反対する具体的理由とは?など不明なので回答出来かねます。

    ケースバイケースで早急に設置する必要がある場合で、重大ではなく修繕にもあたらない案件は総会決議必要ないでしょう。

  44. 45 入居済み住民さん

    >不明なので回答出来かねます。
    総会での決議のあり方について議論している時に、
    一例として挙げたカーブミラーの価格や必要性について、
    誰も回答なんか求めていません。

  45. 46 入居済み住民さん

    >43さん
    >皆さんで議論してもらえばいいのですね。
    「決議」ではなく「議論」すればいいといっているのです。
    総会で「議論」してはいけないのですか?

  46. 47 大規模理事

    >>46
    >総会で「議論」してはいけないのですか?
    総会で議論なんか始めちゃったら、何時間たっても終わりませんよ。
    そして次回の総会から誰も来なくなる・・・かも。

  47. 48 3年目理事

    >>47
    >そして次回の総会から誰も来なくなる・・・かも。
    理事のなり手もますます減り、ほんと言葉どおりに「誰も居ない総会」となる・・・かも。

  48. 50 3年目理事

    >>49さん
    興味あるスレにして頂きまして、大変ありがとうございました。
    49さんはとっても個性豊かな方とお見受けしましたので、ぜひ今後はコテハン(ハンドル名を固定化)でご参加くださいね?

  49. 52 大規模理事

    >>49
    >そんな風に書くと、○○だけが書き込むスレになってしまいますよ。
    これでもまじめに言っているんですよ。総会で議論なんかすべきではない。

    >総会が終わってから、2〜3要望を告げて「今後検討して下さい」
    >と端的に要望を伝えればよいことだと思います。
    総会後でなくても良いと思いますが「理事会で検討してくれ」は
    結構なことだと思います。

  50. 53 元理事25

    そろそろスレ趣旨に戻らせていただきます。

    新米理事長さんがスレを立てた内容は、
    問題 :定期総会で委任状は賛成票扱いでOKかどうか
    考え方:議案は理事会で承認後、議案となるので「理事長=賛成」、代理人が理事長なら賛成票扱いとなる
    指摘 :「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」

    「分かっていない人がいるかもしれないので、委任状に注意書きすべき」
    ということになりますかね。
    合わせて、議決権行使書を用意して個別に賛否表明できるようにするのでしょうか。

    新米理事長さんの理事会では
    >>26
    >当方の理事会でも議決権行使書採用の話は出たのですが各議案ごとに採決できる
    >メリット以上に理由もなくいたずらに反対される方のために普通決議議案(特に次期
    >予算関連や管理委託の更新など)が可決されず管理運営に支障や空白期間ができる
    >を恐れがあることより見送った経緯があります。

    普通決議案が否決されちゃうほどたくさんの「いたずら票」が集まるとも思えませんが、
    そんなにアナーキーな住民が多いんですか。大変ですね。
    かと言って新米理事長さんのところのようなやり方だと、
    「恣意的に反対しにくくしている」ように受け取られかねませんよね。
    そうでなくても理事会は「議題を提出する」という大きな権限があるのですし。
    やはり議決権行使書を用意する方が無難だと思います。

    >ようは解釈次第ってことですね。

    「解釈次第」ということにならないようにすべき、ということだと思いますよ。
    なにしろ総会で可決承認されてから、
    何年も経った後で訴訟沙汰にする人もいらっしゃるようですし。

  51. 54 新米理事長

    スレ趣旨に戻していただくとともに丁寧なご意見ありがとうございます。

    >「分かっていない人がいるかもしれないので、委任状に注意書きすべき」
    >ということになりますかね

    なるほど確かにそうですね、気をつけます。

    >普通決議案が否決されちゃうほどたくさんの「いたずら票」が集まるとも思えませんが、
    >そんなにアナーキーな住民が多いんですか。大変ですね。

    これはちょっと事情があるのですが、もうすこし当マンションの事情を説明すると
    毎回、総会成立のための過半数の委任状&出席票を集めるのもひと苦労な事情のため、
    わずかのいたずら票で予算などの普通決議事項が否決されると管理運営に支障がでると
    考えたからです。
    ただし、「恣意的に反対しにくくしている」しているつもりはありません。
    普段から「理事会には管理人に預けていただければ理事でなくても文書で意見を出す
    ことができます。 また事前の届けがあれば理事会に出席して意見を伺うことも可能です。」
    と広報しており、このシステムにて事前に反対意見も伺うことができますし、必要であれば
    議決権行使書の提案もできるとかんがえています。
    議決権行使書の提案は理事からは出たこともありましたが理事以外の住民からはありませんで
    した。 今後住民から要望があれば検討していく用意はあります。
    理事会も最低月一回必ず開催し、開催予定、議事録も広報しています。

    理事会としては「これだけのシステム用意しているのにもかかわらず総会にも出席せず
    議決権行使書で理由も伝えずただ反対というのはどうなのか、また委任状でも
    代理人によって反対の意思を表明できる」と考えたので採用を見送ったのです。

    >「解釈次第」ということにならないようにすべき、ということだと思いますよ。

    これについてはすみません、「解釈次第」というのはちょっと不適切でした。
    おっしゃるとおり、ならないようにすべきだとおもいます。

  52. 55 元理事25

    >>54
    なるほど。

    >総会成立のための過半数の委任状&出席票を集めるのもひと苦労な事情

    どこかのスレで、議決権行使書を配るようになったら提出率が上がったというケースがありましたね。
    いたずらに否決という人よりも、
    個別に反対したい議案があるから提出しない(できない)という人が多いのでは?

    >議決権行使書の提案は理事からは出たこともありましたが理事以外の住民からはありませんで
    >した。 今後住民から要望があれば検討していく用意はあります。

    委任状の提出さえも少ないということは、住民の多くの管理業務に対する意識が低いのでしょうか。
    そのような状況だと、「理事会への提案」というアクションを起こすこともないのでしょうね。
    理事会はいろいろと周知案内に努めているようですが、
    理事会活動のアピールより、住民の管理意識を高めることを目指すほうが良さそうに思います。

    住民の皆さんに当事者意識を持ってもらうには、月並みですが住民アンケートを実施するとか、
    総会に絡めて食事会のようなイベントを開催するところもあるようです。
    駐車場の足りないMSで総会に出席しないと抽選に参加できないということろもあるそうで。
    住民アンケートの設問は簡単なものでもいいので、
    その他に意見を書けるようにしておくと些細なことでも書けるので意識向上に資すると思います。
    (それはそれで本当にどうでもいいことがわんさか書かれてきますが)

    >理事会としては「これだけのシステム用意しているのにもかかわらず総会にも出席せず
    >議決権行使書で理由も伝えずただ反対というのはどうなのか、また委任状でも
    >代理人によって反対の意思を表明できる」と考えたので採用を見送ったのです。

    現実的に考えると、あらかじめ「あの人は否決に投じる」と分かっているケースって少ないと思います。
    日ごろから多くの住民の関心を集めるような重大な議案で、
    住民同士が事前に話し合いを持っているようなことならあるのでしょうが。

    というわけで、
    やはり「委任状+議決権行使書」という様式が無難だと思うんですけどねぇ。

  53. 56 3年目理事

    定期総会などでは、ジャンルの異なる議案が多数出たりしませんか?
    委任状だと、通常は議長か理事長に一任になってしまいます。<本当は出席する代理人の指名ですが。
    委任状だけだと、議案①には賛成だけど、議案②には反対っという人は意思表示に困るのでは?
    なので、私は委任状と議決権行使書は必須だと思います。

    どちらにしても現状の区分所有等に関する法律では、「数多く意思表明を回収することが必須」なわけで、管理費滞納督促(笑)なみの回収促進策が必要だと思います。
    もちろん事前の議案配布時に「関心を集めること」「理事会が考える必要性を説明すること」にも大きく影響うけるので重要だと思います。

  54. 57 元理事役員

    先日定期総会があったんですが、管理会社が事業計画案をたてて
    いながら、予算案に予算を組み込むのを忘れていました。
    350,000円→0円にて計上。
    総会にて「予算を350,000円にて修正してください」という説明を
    受けましたが、ある住人が「総会にて予算変更されると委任状の
    効果はなくなるでしょ。これでは予算案を承認できませんよ」と
    いう意見が出ました。
    これはおっしゃるとおりに議案は承認されないのでしょうか?
    ちなみに委任状数を組み込まなければ、もちろんのように過半数
    には到達しておりません。

  55. 58 大規模理事

    >>57
    >管理会社が事業計画案をたてていながら、予算案に予算を組み込むのを忘れていました。
    >総会にて「予算を350,000円にて修正してください」という説明を受けましたが、ある住人が「総会にて予算変更されると委任状の効果はなくなるでしょ。これでは予算案を承認できませんよ」という意見が出ました。
    もう定期総会は終わってしまったんですよね。あなたのMSの対処が興味あります。どのように対処したのでしょうか?
    またかなりの責任は管理会社にあるようにも思えますが、管理会社の対応方法はどうだったのでしょうか?
    私の個人的意見としては‘ある住人’の意見がごもっともだと思います。しかし誰が考えても明らかなミスならば黙認すべきだとも考えます。
    どこにでもありそうなことですので、私も一番住民側が納得できる対処方法が聞きたいです。

  56. 59 3年目理事

    何のための「委任」でしょうか?
    賛成・反対の可否だけであれば、議決行使書だけですみます。
    総会で出た意見なども考慮して、当日条件付決議になる場合もあります。
    それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。

    事業計画案が承認され、その費用として妥当な金額なら予算案に入れるのが当然(合理的・現実的)だと思います。

    もちろん、全く事前に案内されていない新規の議案や、議案の内容を大幅に変更するようなものは、委任状があったとしても決議すべきではないと思います。

  57. 60 経験者

    修正案に対しては

       委任状……ひきつづき有効
       議決権行使書……棄権(欠席)扱い

  58. 61 元理事役員(№57)

    早々ご意見ありがとうございます。
    まぁ、委任状のみしかなかったので、この場合は予算が追加修正
    されても問題ないという解釈でよかったのですかね。
    管理会社は、単純な計上ミスとして担当が平謝りしてました。
    まぁ去年は同科目で予算を計上していながら、必要性がないという
    ことで実績が無い状況でしたので、繰越金という考え方で充分では
    ないかというのが住民の意見?でした。
    計画案もなければ、予算案は承認不可となっていたわけですね。
    納得いたしました。

  59. 62 大規模理事

    >>59 = 3年目理事さん
    >何のための「委任」でしょうか?
    >賛成・反対の可否だけであれば、議決行使書だけですみます。
    >総会で出た意見なども考慮して、当日条件付決議になる場合もあります。
    >それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。
    ちょっと理解しがたいのです。この場合『ある程度』の定義が出来ていないので、議案修正が出来ないのではないでしょうか?
    例えば「『理事への報酬を10万円/月・人とする(本年度限り)』を議案に入れ損ねてしまいましたので議案を変更いたします。」をいきなり総会で言っても委任状だけで出席者の半数を超えていれば問題ないですか?

    明確に線引きが出来ていないものを簡単に認めることは非常に危険だと思います。

  60. 63 元理事役員

    >>62さん

    59さんはこうおっしゃてますよね。
    >もちろん、全く事前に案内されていない新規の議案や、議案の内容を大幅>に変更するようなものは、委任状があったとしても決議すべきではないと>思います。

    であればその理事への報酬を10万円〜〜〜は新規の議案であると思われます。それに相当するものなので59さんのおっしゃってることは危険な思案ではないでしょう。
    今回の事業計画案であり、組み込む予算35万円が妥当かどうか判断に足るものであれば追加修正も可能と私は解釈しました。
    どう考えても(あくまで例として挙げられたのでしょうが)理事報酬が月10万円なんて妥当なわけが無いので、委任状数がとか云々でなく、常識的に却下すべき事案ではないかと思います。そこが「ある程度」という常識の範疇で考えるという意味合いではないのですかね。

    失礼致しました。

  61. 64 大規模理事

    >>63 = 元理事役員さん
    回答ありがとうございます。

    >今回の事業計画案であり、組み込む予算35万円が妥当かどうか判断に足るものであれば追加修正も可能と私は解釈しました。
    >どう考えても(あくまで例として挙げられたのでしょうが)理事報酬が月10万円なんて妥当なわけが無いので、委任状数がとか云々でなく、常識的に却下すべき事案ではないかと思います。そこが「ある程度」という常識の範疇で考えるという意味合いではないのですかね。
    屁理屈と取られかねないのですが、誰が「妥当かどうか判断に足る」を決定するのでしょうか?
    また「常識的に・・・」がわかりません。このような金銭感覚の常識なんか人によって異なるのではないでしょうか?(注:決して金持ち・貧乏人で異なるとは思っていません。)
    それでは5万円だったらOK? とか1万円だったら良い。とか誰も回答を持たないのではないかと思っています。

    要するに「>>59 それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。」は簡単に言えますが、『ある程度』なんて人によって異なるのだから総会の場の議案修正で委任状は有効というのが非常に危険だと感じています。

  62. 65 匿名さん

    法律か規約に予め通知した内容でないと決議できないとあります。
    しかし
    予算案の総額が例えば1000万円で、その内訳の35万が0表記されていて、それを0のままにすると予算案の総額が965万になってしまうようなケースでは、その場での修正でOkなのではないでしょうか?

  63. 66 元理事役員

    そうですね・・・。確かに常識の範疇は人によって変わるかも
    しれません。世の中には常識(モラル、マナーの悪い)の無い人が
    大勢いるのですからね。
    ただ、新規決議事項はいきなり総会の場でポッと出てきてその場で
    決議はできないと思うんで。いいたかったのはそれだけです。
    何度も失礼しました。

  64. 67 大規模理事

    ごめんなさい。この辺で引き下がろうかともおもいましたが、どうしても理解できません。
    3年目理事さんの「何のための「委任」でしょうか?」が引っかかっています。

    >>66
    >ただ、新規決議事項はいきなり総会の場でポッと出てきてその場で決議はできないと思うんで。
    それはそうなんですが、理事に報酬を出すMSの場合、昨年は \1,000/月・人 の予算を組んであり、今年も同じ予算が総会資料に書かれていて、委任した結果総会時に10倍の予算に修正されていた・・・なんてことがあったら、困ります。
    ルール上問題なければ、後からクレームを出すこともできません。
    委任状の有効の範囲を教えてください。「常識で」「通常は」等はやめてくださいね。

  65. 68 3年目理事

    >>67(大規模理事)さん
    一般的な委任状には必ず「○○に関する」などの委任範囲を示します。
    ですが、実際にどこからどこまでか?という線引きはできないです。
    (なので、裁判っという結果になり、事案ごとに裁判官が裁定するわけで。)

    同じように管理組合総会での委任状や出席代理人指定でも、一律にここからここまでっという線引きは難しいと思います。
    なぜ曖昧なのか?を議論しようとするととてつもない話しになりそうですが「その曖昧さこそ人(総会出席者)が判断すべき部分」なのだと思います。

    67さんが現実的に迷われるとしたら、委任の範囲というより、事前通知のない決議の有効性から模索されてはいかがでしょう?

    委任状に関しては、各マンションで範囲を示したテンプレート(文書案)を配布すればよろしいのではとも思います。

    ★この課題は私も継続して調べますけど、私のMSの総会なら議長や出席理事がその場で協議して採決するかどうかを判断すると思います。

  66. 71 匿名たん

    >>68
    マンション管理組合の総会において使用される委任状は「議決権行使の
    委任状」では?
    それが『正』ならば↓
    ○議決権行使の委任を受けているのだから、受任者は修正案に対しても
     議決権行使は可能である。

    >>67
    前述を前提にすれば、
    ポイントは『当該事案が「修正案」として認められる決議内容であり、
    その他の規約等にも抵触しない事項であること』が、「修正案」に対
    する委任状の有効範囲と考えられる。

    とは言うものの、無用なトラブルを避けるために『委任状は議決権
    行使の委任状であることを組合員(全員)に認識してもらうこと』
    及び『議決権行使書の導入等により、組合員の議決権行使方法を
    増やすこと』等を講じておくことが望まれる。

    因みに、67の「理事の報酬」の例は、明らかな新規議案(理事報酬額
    の変更議案)かと・・・・・。

    以上、私見にて失礼!

  67. 72 大規模理事

    3年目理事さん
    どうしても理解できません。あなたは

    >>59
    >何のための「委任」でしょうか?
    >それらのある程度の議案修正(補正)を含めて、賛否を「委任」するのだと思います。

    ここでこのように断定しているのに関わらず、

    >>68
    >「その曖昧さこそ人(総会出席者)が判断すべき部分」なのだと思います。

    ここでは総会出席者が判断せよとおっしゃっています。考え方が変わったのでしょうか?
    >>59 が正解ならば、曖昧さは存在しないはずです。>>68 が正解ならば、人の考え方による曖昧さは人にとって異なるため決議しないほうが正解かと思います。

    「総会の場でも○○な修正に限り許される」などという、明文が存在しない限り、正式には議決してはいけないと思います。今回に関しては明らかなミスなので住民の皆様にお詫びをすることで特例として黙認することも可能かと思いますが・・・。

    >>71
    >因みに、67の「理事の報酬」の例は、明らかな新規議案(理事報酬額の変更議案)かと・・・・・。
    理事報酬額って総会で決まるんでしたっけ? 勉強不足で申し訳ございません。

  68. 73 匿名たん

    >>72 大規模理事さん

    マンション管理組合において、理事報酬制度を採用している組合の割合
    は少数です。
    更に、採用している組合の大半も「原始規約」から理事報酬が支払われ
    る様になっていたのではなく、規約追加により「理事報酬制度」を採用
    している様です。(当方のマンションで導入する際に当時の理事さん達
    が調査して下さった結果の受売りですから、ソースはないですが・・・)

    「原始規約からの理事報酬制度」か「規約追加による理事報酬制度」か
    を問わず、規約には「理事報酬額(〜円/月額)」等の報酬額に関する
    定めがある筈です。

    貴方の「例」では、この報酬額を「予算案においての計上ミスとして
    勝手に増額している」ので、「理事報酬制度に関する規約変更」をいう
    手続きを踏まなければ、「報酬額は変更出来ない」ことを指摘したまで
    です。

  69. 75 匿名さん

    スレ違いかもしれませんが、
    わかる人、教えてくだされ!

    特別決議には4分の3以上の賛成となっていますが
    議決権行使で棄権をした場合、どういった扱いになるのですか?
    それは、反対票になってしまうのですか?

    たとえば、50の区分所有者がある場合
    議決権行使で棄権:10とします

    50×4分の3=37.5
    38の賛成が必要の中、50-10(棄権)=40
    40-38(賛成)=2
    以上の計算式から、たった3票の反対があれば
    否決されるのでしょうか?

  70. 76 大規模理事

    >>75
    >以上の計算式から、たった3票の反対があれば
    >否決されるのでしょうか?
    残念ながらその通りです。

    特別決議は全住民の 3/4 の賛成が必要です。
    本当は
    (総会参加者の賛成+議決権行使での賛成+白紙委任)
    で38票の賛成が必要です。
    すなわち‘議決権行使の棄権’と‘委任状を出さない’は
    反対票と同等になります。

  71. 77 匿名さん

    日本国の法律でそうなっているのでしょうか?
    また、
    管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?

  72. 78 3年目理事

    >>77さん
    日本国の法律でそうなっています。
    区分所有者法(正式名:建物の区分所有等に関する法律

    >管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?
    これは論議を呼びそうですね?
    私は「できる」と思います。<<弊害も倫理的問題もあるので勧めませんけど。
    しかしながら「白紙委任」というの存在するので難しいかもしれません....法律に詳しい方に委ねます。
    (もしかすると白紙委任は、後日の議決無効訴訟への保険かもしれませんんし)

    それと「区分所有者(数)」と「議決権(数)」とは似て異なるのでご注意くださいね?

  73. 79 近所をよく知る人

    難しく考えないで。
    4分の3以上の「賛成」が必要なんだから、単純に賛成者の数だよ。

    賛成者は、
     出席して賛成した者
     議決権行使で賛成した者
     委任をして、委任された者が賛成した場合

    不安だったら、総会の案内に「棄権や未提出は反対票扱いとなります」って注意文を同封すると良い。

    一番困るのは「より良い案があるからこれ賛成できない(=棄権)」する人。
    もっといい案はあっても審議されるのはその議案なんだから、棄権をすると反対していると同じだというのが分かっていない。高望みすると全部が台無しになるのに。
    状況に応じてそのあたりの説明文も同封しないと。

  74. 80 XYZ

    >管理規約で棄権=賛成にはできないのでしょうか?
    出来ません。
    区分所有法(議事)第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。ー以下略ーとなっており、
    「この法律の別段の定め」は、規約の変更、共用部分の変更、建替えなどの特別議決案件の場合の全組合員の人数と議決権割合の四分の三や五分の四以上の多数による決議を意味し、
    「規約の別段の定め」は、特別決議の議決権割合の規定や普通決議の場合に区分所有者の人数または議決権の一方のみの過半数で決するとか、法は全区分所有者の人数と議決権割合を基準としているが、出席した区分所有者及びその議決権を基準とすることなど、普通決議事項によりその要件を加重し、または軽減することが可能であるが、過半数で決するとは当然に賛成の意思表示が必要となります。

  75. 81 匿名さん

    >>80
    『管理規約(総会決議を経た上)で棄権=賛成にはできないのでしょうか?』
    と、いうご質問だと思いますが?
    出来ないことはないと思います。

    ただ、棄権するということは、それなりの理由があるのでしょうから
    個人的には(総会でそのような議案がでたら)賛成したくないですね。

  76. 82 XYZ

    >『管理規約(総会決議を経た上)で棄権=賛成にはできないのでしょうか?』
    と、いうご質問だと思いますが? 出来ないことはないと思います。>

    棄権とは権利をすてる、行使しない即ち議決権をすてたものが、どうして「賛成」に「出来ないことはないと思います。」となるのでしょうか?

  77. 83 近所をよく知る人

    >>81
    規約とては、ひょっとしたら成り立つの「かも」しれないですが、行使するには上程議案書の到達を証明しなくてはなりません。
    上程議案書を内容証明郵便で出しますか?
    さもないと、とんでもない議案が、たまたま反対しそうな人だけ郵便受けから「盗難」にあってしまい、満場一致で決議される可能性もあるでしょ?

  78. 84 近所をよく知る人

    投函した行使書の一部が「紛失」してしまうことだってあるな。

  79. 85 サラリーマンさん

    >>83,84
    その場合は、今回の話題(棄権は賛成)と関係なく「無効」を主張されてしまう可能性があるのでは?

  80. 86 匿名さん

    >>82

    >>80
    >出来ません。
    と言い切ってしまうのはどうかと・・・思うのです。
    強行規定ではありませんし、各マンションの区分所有者が
    総会で『「棄権=賛成」の議案』に対して、審議・決議する
    ことはできるのではありませんか?

    ↑ということを言いたかったのですが。

  81. 87 78

    まぁクイズみたいなもんなので、肩の力を抜いて頂きたいのですが。。。

    築xx年の戸数20くらいの小さな木造(^^ゝマンションで、
    入居者がみな老齢化したため、手を動かすのもやたら面倒となった。
    そのため、ある年の総会で管理規約に「議決権行使書を提出しない欠席者は事前の決議案書の各項目に賛成と見做す」と追記することが賛成多数で決議された。

    では、現法に照らして、これ以降の決議は全て無効か?って感じでしょうか。
    あとは、入居時に任意でも白紙委任状を無記名理事長あてに50回分書いてもらうとか...(笑

  82. 88 XYZ

    >>82>>80>出来ません。
    >と言い切ってしまうのはどうかと・・・思うのです。強行規定ではありませんし、各マンションの区分所有者が総会で『「棄権=賛成」の議案』に対して、審議・決議することはできるのではありませんか?>
    法律以前の問題で、日本語の改訂の決議案に過ぎません。
    棄権と云う行為は、賛成、反対、棄権と云う意思表示の一つでもあるのです、それを否定する為に、日本語の意味を変えることが出来ないことは明白です。蛇足ですが、強行規定とは、これ以外は認められないと云うことで、逆必ずしも真ならずです。

    >そのため、ある年の総会で管理規約に「議決権行使書を提出しない欠席者は事前の決議案書の各項目に賛成と見做す」と追記することが賛成多数で決議された。では、現法に照らして、これ以降の決議は全て無効か?って感じでしょうか。>
    議決権、書面または代理人による議決権の行使、不行使は、区分所有者に認められている法律上の権利であるから、これらに規約で否定したり、制限を加えることは出来ない。

    >あとは、入居時に任意でも白紙委任状を無記名理事長あてに50回分書いてもらうか...(笑>
    代理人による議決権行使については、委任状の要否、その形式などは規約で決められるが、前記の様に規約で否定したり、制限を加えることは出来ない。 総会はあらかじめ通知した事項についてのみしか決議出来ないことから、無記名の委任状は当然に有効である。

  83. 89 匿名さん

    >>88
    日本語の改訂って?あの、言葉遊びをしているつもりはないのですが。
    それなら、「出席・欠席票、委任状、議決行使書のいずれも提出され
    ない方は賛成とみなします」って議案でもいいですけど。
    (まぁ、こんなのを総会へ上程するマンションもないでしょうが…
    「出来ません」と言い切っちゃっていいのかな〜)

  84. 90 匿名さん

    >>89
    棄権とは、積極的であれ(賛成・反対を決めかねている)、消極的であれ(無関心)、議決権を行使しないということです。
    それを賛成とみなすことは、結果的には本人の意思に反して議決権を行使したことになってしまいます。
    このような内容を規約で定めても、公序良俗に反し無効であると考えられます。
    賛成とは積極的かつ明確な意思表示である場合に限り、認められるべきものです。

  85. 91 匿名さん

    >89
    マンションの規約はマンションに関わる事しか
    規定できないんですよ。
    また、憲法や法律、条令などに違反するものも
    規定できないです。

    棄権に関しては法令で意味合いが規定されてるはずです。

    なので国語の遊びみたいになろうが
    棄権=賛成とする規約を作っても
    その規約自体が無効となってしまうので
    「できません」と言い切ってしまって大丈夫ですよ。

  86. 92 近所をよく知る人

    --------結論--------
    棄権は賛成票にできません
    --------終了--------

  87. 93 匿名さん

    終了したところで、すみません。

    当マンションは、
    出席票と委任状と議決権行使書を一枚の用紙でつけていますが、

    『委任状の欄に氏名を記入、代理人欄無記名(→「議長一任」とみなす)
     議決権行使書の賛成・反対の欄の賛成に○』
    は、氏名の記載のある「委任状を提出した」とカウントすれば
    よいのでしょうか?

    『委任状に氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「賛成」に○』
    『委任状にに氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「反対」に○』
    の場合は、どうなるのでしょう???

    ややこしくてすみません。

    よろしくお願いします。

  88. 94 XYZ

    当マンションは、
    出席票と委任状と議決権行使書を一枚の用紙でつけていますが、

    >『委任状の欄に氏名を記入、代理人欄無記名(→「議長一任」とみなす) 議決権行使書の賛成・反対の欄の賛成に○』は、氏名の記載のある「委任状を提出した」とカウントすれば
    よいのでしょうか?
    『委任状に氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「賛成」に○』
    『委任状にに氏名記載、代理人無記名
     議決権行使書にも氏名記載、「反対」に○』
    の場合は、どうなるのでしょう???>

    理屈の段階ではありません。折角、議決権の権利を行使しようとしているのです。
    その結果は、管理組合作成の説明文の欠落などの用紙の不備に起因しているのですから、本人に確認すべきです。

  89. 95 匿名さん

    >>94
    ありがとうございます

    すみません、総会はまだ先ですが、理事長勉強中なもので・・・。
    (過去の)総会の資料に、「出欠票、委任状、議決権〜」も添付されており
    パラパラ見ていたら
    「出席します」の人や「委任状に氏名を書いている」のに、
    賛成にも○している人が結構いたのでした。
    「両方に氏名」という人はいませんでしたが、今後のためにお伺いしました。
    用紙や説明など、改善する余地がありそうですね。
    「委任状」「議決権行使書」の意味がよくわかっていない人もいるのかも・・・?

  90. 96 近所をよく知る人

    仮に全部に書いてあったら、下記のようにすべきだと思う。

    出席すれば、その場で投票。
    欠席すれば、議決権行使書。
    欠席して、議決権行使もしていない議案は、委任。

    書いてないところは端折ればOK。
    各々の書面の意味としては間違っていないでしょう。
    みんな全部書いてきたら集計が大変ですけどね。

    うちのマンションは、どれか一つって書いてあるけど、1つしか出せないと、
    出席で提出して急に行けなくなったら棄権になっちゃうし、
    委任って言っても全部委任じゃなくて議決権行使したい議案と委任したい議案もあるだろうし、
    結局は、書けるとこは全部書いた方がいいんじゃない?って思ってしまいます。(私は毎回きちんと出席しています)

  91. 97 近所をよく知る人

    質問から少しズレますが、欠席届と行使書出しているけど、急に出席しちゃう人もいますよ。

  92. 98 XYZ

    >用紙や説明など、改善する余地がありそうですね。「委任状」「議決権行使書」の意味がよくわかっていない人もいるのかも・・・?>
    総会に欠席するときの議決権の行使
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html

  93. 99 XYZ

    >質問から少しズレますが、欠席届と行使書出しているけど、急に出席しちゃう人もいますよ。>

    総会での議決権の行使は、本人またはその代理人、或は書面投票いづれでも、区分所有法で認められている権利です。総会の混乱予防から代理人の資格に制限を加えられる以外、どのような理由があろうともこれを制限したり、禁じたりすることは出来ません。

  94. 100 匿名さん

    >>XYZさん
    欠席届と行使書出して出席する人がいるということを言ってるだけで
    誰も何も制限したり禁じたりしてないけど・・・・・・・・・・・・・・・

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