管理組合・管理会社・理事会「アルコ-ブでの私物保管」についてご紹介しています。
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ケロロ軍曹 [更新日時] 2023-01-10 12:00:25

皆さんのマンションでは、アルコ-ブでの私物の保管が許容されていますか?アルコ-ブは専用使用を認められた共用部と理解していますが、私は、アルコ-ブは他社の侵入を排除する権利があるだけで、私物の保管なんてできるはずが無いという考えです。使用料も払って無いですし、アルコ-ブ分だけ専有部分が縮小していても、その分物件の譲渡対価が安価になっていたはずです。 でも、私物を当然置けると考える方も居るんですよね。こういう方々に、どうしたらわかっていただけるのでしょう、マンションの共用部の意味を。強力な説得材料をお願いします。それとも、アルコ-ブに私物を置けるはずが無いと考える、私のほうが現実的でないのでしょうか?(使用細則は、今、手元に無いので詳細は掛けませんが、おそらく皆さんのマンションのものと大きな違いは無いと考えています)

[スレ作成日時]2007-11-27 12:36:00

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アルコ-ブでの私物保管

  1. 2 匿名さん

    分譲なら管理規約に置いてもいい物が書いてあると思いますよ。マンションで違うと思いますが、例えば、エアコンの室外機とか車椅子とか子供用補助輪付き自転車とか三輪車とか。

    許可されているもの以外は置いてはいけませんので問題ならば理事会等で処理されればいいと思いますが?
    それなりな正当な理由で置かれているものであっても、それはそれで理事会なり総会なりで決議を取って、許可が出てからでないと置けないですよ。

    ちなみに当方のマンションでは、規約上はアルコーブも柵の有るポーチ内も同じ条件です。が、大人の自転車置いてあったりしますが。。。ま、それはそれ。僕は気にはならないですが嫁は怒ってました(笑)

  2. 3 ケロロ軍曹

    他社⇒他者
    掛けない⇒書けない
    申し訳ありません。
    エアコン室外機は「エアコン室外機置場」、「花」は「花台」というのが明記されていて、それだけを置けるようになっています。アルコ-ブに関しては、置いてはいけないものを「・・・等を置いてはならない」として例示列挙してあります(使用細則確認します)。例示列挙で禁止されていなければ、何でも置けることにはならないと考えます。確実なのは、置いてもいいものは、禁止されていないものってことだけですよね。 ちなみに、具体的な私物は、子供自転車、玄関マット、かさたて、お砂場セット、キックボ-ド、ベビ−カ-等です。

  3. 4 3年目理事

    >>ケロロ軍曹さん
    おそらく理事会版では「アルコープに私物保管は違反」しか回答来ない思いますよ。
    問題は、その現実があった場合にどうするか?でしょうね。

    他スレでも書いたのですが、罰則規定がない管理規約でしょうし、他組合員が著しく不利益を蒙る問題ではないので、改善させる方法論を交換したいものです。

    うちのMSでも稀に一時置きがあるようですが、管理員がメモで注意すると改善するので継続的な違反はありません。

  4. 5 匿名さん

    豊洲の某タワーの築浅中古を見に行ったら、
    陶器製の人形をはじめ色んな置物や鉢植えを
    アルコーブに並べてるうちが多かったです。

  5. 6 匿名さん

    スレ主さん

    ◆管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
    と言うスレがある筈です。(検索してみてください)

    専用使用部分に於ける「通常の用法」とは?
    について語られています。
    600位レスが付いている筈ですから、その中から参考に出来るものを探してみたらどうでしょうか?

    そして、貴方が議論したい焦点を絞った上で、改めて問うべきかと思います。

  6. 7 XYZ

    >それとも、アルコ-ブに私物を置けるはずが無いと考える、私のほうが現実的でないのでしょうか?(使用細則は、今、手元に無いので詳細は掛けませんが、おそらく皆さんのマンションのものと大きな違いは無いと考えています)

    全ては管理規約で決めるべきで、規定がなければ常識に頼るしかありません。
    その常識が身勝手の程度が千差万別ですから、或る程度は細則で規制する必要があります。
    その他、理事長が禁止までもっていけるのは、管轄の消防署に提出の消防計画書の規制と消防署の指導による場合です。
    共同住宅用消防計画書作成例(東京消防庁)抜粋
    Ⅱ 居住者が行う防火管理対策について
    居住者は、自己の責任において、次の対策を行う。
    2 住戸出入口防火戸の閉鎖機能の維持管理
    3 バルコニーにおける避難障害となる物件の除去
    4 階段・通路等の共用部分における燃えやすい物及び避難障害となる物品の除去
    5 消防用設備等(消火器、屋内消火栓箱、自動火災報知設備の発信機)の周囲における使用障害となる物品の除去
    6 防火水槽の採水口、連結送水管の送水口、構内通路の周囲における使用障害となる物品の除去

  7. 8 ケロロ軍曹

    皆さん、 貴重な情報ありがとうございます。 
    06さん 早速参照します。 ”アルコ−ブ”で検索してもなかなかヒットしなくて・・・そこには、600もスレがついているのですね、すごい! やはり疑問に思う方はいるということですね。また、皆さんにご相談することになると思いますが、よろしくお願いいたします。

  8. 9 ご近所さん

    06さんの書かれている検索キーワードは「ポーチにベビーカ」ですよ。
    ちなみにウチはベビーカーはOKです。実際にはベビーカーを外に置く人は居ないですけど。いろいろマンション次第ですね。

  9. 10 住まいに詳しい人

    スレ主さんは勘違いしています。
    専用使用権が認められているアルコープでは私物を置く事はむしろ当たり前の権利であるとお考え下さい。共用部という事でそれを制限させる権利はありません。管理規約をもって管理組合の指導があったとしても強制力は残念ながらありません。必要以上に強制した場合、強迫という事で訴えられる恐れさえあります。07さんが書いている4番目は階段通路などのいわゆる共用部に関してのものであってアルコープには適用される事はよほどの事がない限りありません。
    共同住宅では必要以上に他人の生活の仕方を気にしてはうまくいきません。どうしても許せないのであれば一戸建てに住み替えるのが良いかと思いますよ。

  10. 11 近所をよく知る人

    >07さんが書いている4番目は階段通路などのいわゆる共用部に関して
    >のものであってアルコープには適用される事はよほどの事がない限り
    >ありません。

    マンションでは玄関扉そのものが避難通路となっているため、少なくとも玄関扉〜アルコープ扉までは避難通路です。
    現実問題は別として、共用部に可燃物を置かないというのは、防災指導上は至極当然の事だと思います。

    数日間以内に臨時として私物を置くのは仕方がないと思いますが、恒常的に物を置くというのはいけないと思います。
    生活の便宜上やむなしとして黙認されている事を、当然の権利とするのは間違っていると思います。
    私物を置くのは構いませんが、出来るだけ置かない、美観に配慮する、何か月も置きっぱなしにしない、違反しているという意識は持って欲しいです。

  11. 12 マンコミュファンさん

    アルコーブ ≠ ポーチ

    「アルコーブ」
    :建築用語。壁の一部をくぼませてつくった空間。共用廊下に面して各住戸の玄関ドアが並ぶ形式のとき、その玄関ドアを共用廊下から少し引っ込ませる——これが「アルコーブ」。
    玄関にアルコーブを採用するのは、玄関ドアを開けたとき、その扉が共用廊下を通行する人の邪魔にならないようにするため。

    「ポーチ」
    :建物本体とは別に、専用の屋根または庇をもつ張り出した出入り口のこと。車寄せ。
    屋根がなくても玄関前にタイルやレンガなどの素材を敷き、スペースを区切れば、それをポーチと呼ぶのが一般的になっている。マンションでも門扉を付けてポーチを設け、戸建感覚を高めたものがある。

    他スレでも全く別の目的のアルコーブとポーチをごっちゃにして荒れました。

  12. 13 匿名さん

    >>12
    本来の語源はともかくも、ウチのマンションの管理規約ではポーチも全く同じ扱いにされているよ。当然許可されているものも同じ。門があるけど規約上はそんなの関係ない。
    マンションの玄関の話に限って言えばポーチ=アルコーブという考え方でも間違いでは無い場合もあるし、実際はその方が多いかもね。よく規約を読んで下さい。もちろん違う場合もあるでしょうし。

  13. 14 匿名さん

    私はXYZさんの見解通り、防火管理上に問題があるのではと思います。
    現在防火管理者を務めており避難訓練の際、消防署員の方から共用部に避難障害となる物を置かないよう指導されたことがあります。でも傘ぐらいはいいけれど、自転車となると完全に避難障害ですよね。

  14. 15 12

    >>13
    個別のマンションで定義されてるなら、それに従うのは当然ですが、
    相手が見えない掲示板上で議論する際に「言葉の定義」は共通にしておかないと・・・・荒れますというか議論以前に違う対象物に関する言い合いになります(笑

    似たような話しで「ベランダ」と「バルコニー」「テラス」などもありますね...

  15. 16 通りすがり

    よく一般論で共用部の扱いについて議論されるので一言フォロー。
    マンション買い替え2件目であるが、いずれも結論はアルコープには何を置いても可。いつになっても、こんな議論が続いているね。
    というより避難に際して防災上の問題が取りざたされるのは、避難通路となる共用部(アルコープ除く)のみだよ。もう何十年も前から同じ議論でうんざりだな。。

  16. 17 匿名さん

    >>13
    アルコーブとポーチの使い方の違いは管理規約に明記されていましたか?

  17. 18 匿名さん

    >>16
    昔のマンションの話かとは思いますがそれは論外でしょ。今はアルコーブに置ける物とか置いてはダメなものとか明確に書いてありますし、管理規約に書かれていればそれは法的にも有効ですよ。通りすがりに適当な話をされても。

  18. 19 匿名さん

    ↑スレ主?

  19. 20 ケロロ軍曹

    いえ、スレ主はこちらです。すみません、PCを確認する時間がなく、3日ぶりに見たら、大勢に方が書き込んでくださっていて驚きました。 06さんが教えてくださったスレ、読んでいる最中です。私の案件はアルコ−ブのほうですが、この件で色々考えていることが、そのまま熱く議論されていて、本当に役に立っています。16さんのご経験では、この件は解決済みのようですが、このテ-マのスレが良く伸びるということは、納得できない、あるいは現実にもめているという方々がたくさん居るからに他ならないのでしょうね。 どなたか、アルコ-ブの私物保管を(仮置も含めて)全面禁止にできたところはあるのでしょうか?

  20. 21 匿名さん

    無いのではないでしょうか?
    アルコープは生活する上での占用部分として使用と規約にもあります。

  21. 22 大規模理事

    >>01
    >私物の保管なんてできるはずが無いという考えです。
    >こういう方々に、どうしたらわかっていただけるのでしょう
    >>20
    >どなたか、アルコ-ブの私物保管を(仮置も含めて)全面禁止にできたところはあるのでしょうか?
    あなたのマンションの規約にアルコーブ内に「大小を問わず物を
    置くこと(仮置きも含む)を禁止する」という文言を追加すれば
    あなたの思うように解決すると思います。
    それまでの間は住民への布教活動しかないのではないでしょうか?

  22. 23 入居済み住民さん

    アルコーブは専用使用権がある共用部であり、他の居住者が通る
    廊下(共用部)に面している場所でもある。
    私物の保管となるとその部分を占有していることになるので、規約上
    許可されているもの以外は認められないと思います。
    一時的に置いてあるもの(傘など)は占有していることにはならない
    ので、他の住民を不快にさせるものでなければ良いのではないかと
    思います。

    専用使用権はその場所の用途にあった使い方の権利があると思っています。
    アルコーブは物の保管場所ではなくドアの開け閉めの為や廊下に面した
    部屋のエアコン室外機置場のスペースだと思います。

  23. 24 大規模理事

    >>23
    >私物の保管となるとその部分を占有していることになるので、規約上
    >許可されているもの以外は認められないと思います。
    なぜ専用使用権がある場所を占有することは認められないのでしょうか?
    私は禁止されているもの以外は認められると理解しています。

    >他の住民を不快にさせるものでなければ良いのではないかと
    何がほかの住民を不快にさせるものなのでしょうか?
    傘でも置かれることが不快に感じる方がいらっしゃるとも思われます。

  24. 25 15

    まぁまぁ、何人かの方が実例あげてらっしゃいますが、各マンションで規約に定められ、取扱いも異なるようですから、他の方の意見に熱くならずに・・・・

    「アルコーブ」そのものが規約か契約書に定められているか?

    が肝心かも。
    規約にアルコーブの取扱いが定められていれば、その範囲も用途の許可制限又は禁止制限が記載あることでしょう。
    アルコーブの取扱いが明記されていなければ、共用廊下との区別もできないでしょうから....

    でもベランダも専用使用権付き共用部ですが、ほとんど置いたダメ(=禁止制限)と書かれているのでは?

  25. 26 匿名さん

    >>24
    大規模ほどそういった点にうるさいと思っていたのですが、そうでもないんですね。

  26. 27 匿名

    >>22
    >>24
    緩い大規模なんでしょ。生活しやすくて、個人の生活臭が共用部にあふれまくりで、そういう民度で皆さんの足並みがそろってるんなら、いいんなじゃないですか?
    私はそんなマンション絶対買わない。当方のマンション理事がそんなに緩かったら、資質を糾弾されて解任請求だろうな。
    ちなみに、当方のマンションは、専用使用権のある共用部は、置けるものを限定列挙です。 事前アンケ-トをかなりしっかり時間をかけて実施していたようで、感謝しています。 
    そもそも、禁止されていなければ可というのはおめでた過ぎると思う。そんな性善説では解決できない話しですよ。信じられないな、それでマンション管理がなり立つんですか?

  27. 28 サラリーマンさん

    まともな大規模物件なら置く事を許可されるものだけ規約に書くものでしょ。ダメな物を書いていたらきりがないと思うのだが。

    「常識で」とかなると、もうわけわからん。

  28. 29 大規模理事

    >>27 by 匿名様
    >緩い大規模なんでしょ。生活しやすくて、個人の生活臭が共用部にあふれまくりで、そういう民度で皆さんの足並みがそろってるんなら、いいんなじゃないですか?
    「そういう民度」は正しいと思います。現在は何も言わなくてもほとんどの住人が
    目に余るほどの私物をアルコーブ内に置いていません。

    >私はそんなマンション絶対買わない。当方のマンション理事がそんなに緩かったら、資質を糾弾されて解任請求だろうな。
    解任要求できるほどたくさんの理事の成り手があったら、楽だと思いますね。解任
    要求したら要求したグループが理事をやる必要がありそうですから、簡単には
    行わないのではないでしょうか?

    >ちなみに、当方のマンションは、専用使用権のある共用部は、置けるものを限定列挙です。 事前アンケ-トをかなりしっかり時間をかけて実施していたようで、感謝しています。 
    どのように書かれているか記述していただけますでしょうか? 専用使用権のある共用部は
    アルコーブ・(ルーフ)バルコニー・専用庭とあると思いますが、全て書いていただけると
    必要に応じてウチの規約変更するときの参考になると思われますので、よろしくお願いいたします。

    >そもそも、禁止されていなければ可というのはおめでた過ぎると思う。そんな性善説では解決できない話しですよ。信じられないな、それでマンション管理がなり立つんですか?
    よほど悪い人たちにさらされて生きてきたのでしょうか? アルコーブの私物保管なんて
    問題を発見してから規約(細則)に禁止事項として追加すればいいと思っています。
    他には9割以上の人が迷惑に感じるものであれば規約内の「迷惑行為を行っては
    いけない」で禁止できると思っています。

    >>28 by サラリーマンさん様
    >まともな大規模物件なら置く事を許可されるものだけ規約に書くものでしょ。ダメな物を書いていたらきりがないと思うのだが。
    私はあなたの言う‘まともではない大規模物件’に住んでいるようです。
    許可されたもののみ置ける場合には例えば室外機カバーを取り付けてはいけないのか?
    とか、エアコンパイプに化粧版を取り付けるのはいけないのか?とか、バルコニーに
    置けるものとして‘洗濯物’と書かれていた場合は‘洗っていない物’は干しては
    いけないのか?とか‘バルコニーを歩いてよい’と書かれているのか?とか、いちいち
    疑問に思われることが出てきます。その全てを許可されるものリストで対応していく
    方がキリがないと思われます。
    またあまり許可リストに書かれていないと思いますが、バルコニーにタイルもすのこも
    サンダルも置けないって言うのは、合理的ではないと思いますよ。
    #物干し金具があっても物干し竿は置いてはいけないのかも・・・

    ただし、あなた方のマンション規約に‘専用使用権のある共用部には許可されたもの以外
    置くことを禁止する’と明記されているのならあなた方の言っていることは正しいことに
    なります。その場合は置いてよいもの細則に‘物干し竿・洗濯していない衣類’も
    書かれているべきだと思います。ちなみに‘等’なんて書かれていたらその時点で
    各人の考えが入ってしまいますから、意味がなくなることは明白ですね。

  29. 30 サラリーマンさん

    >>29
    当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。それだけです。それ以外は全て不可ですよ。
    エアコン室外機カバーまでは記されていないですが、当方ではエアコンは年中使うのでカバーはしておりません。仮にカバーをされるならば、それがいいかどうかはそちらのマンションの事情がわかりませんので管理組合にお問い合わせされたほうがいいのでは?
    配管カバーは室外機に付随するものであり、どちらかと言えば綺麗に見せるためかと思いますので問題はないと思いますが、気になるなら管理組合にお確かめください。

    揚げ足を取るような話でもなく、現実的な話として少なくとも置いてもOKな物を書くほうが理にかなっているだけという話ですが。禁止な物を書いていたら膨大な数になるので、最近のマンションではそうしているし、それが現実的な話だと思いますが。別に管理組合をやっている人間でもないですし。

    バルコニーの話は語っておりませんので関係なしとしておきます。

  30. 31 大規模理事

    >>30 by サラリーマンさん様
    >バルコニーの話は語っておりませんので関係なしとしておきます。
    専用使用権を持つ共用部分の話なのにバルコニーを無視するとは
    どういうことでしょうか?

    >当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。それだけです。それ以外は全て不可ですよ。
    参考に規約文言を記載していただけますでしょうか?

    >仮にカバーをされるならば、管理組合にお問い合わせされたほうがいいのでは?
    >配管カバーは室外機に付随するものであり、どちらかと言えば綺麗に見せるためかと思いますので問題はないと思いますが、気になるなら管理組合にお確かめください。
    管理組合ですか? 理事会のことでしょうか? 私ならわざわざそんな当たり前のことを
    質問されたくありません。全ての住民がそれぞれ質問を投げかけてきたらと思うと
    恐ろしい限りです。

    あなたのおっしゃる‘管理組合’が住民総会のことでしたら、そんなたわいのないことで
    臨時総会を開きまくっていたら、住民もあきれかえることでしょう。
    それこそ理事会がバッシングされますね。

  31. 32 06

    「匿名」さん
    「サラリーマンさん」さん

    専用使用権とは、その場所を「排他的に使用する権利」です。
    標準管理規約に於いて、その使用範囲は「通常の用法」に基づくとしています。
    また、その使用範囲を規定する場合は「使用細則により定める」としています。

    そうすると「置ける物を限定列挙」する場合には、
    >‘専用使用権のある共用部には許可されたもの以外置くことを禁止する’
    との明示の下に、「置ける物の明示」が為されていなければなりません。

    ↑大規模理事さんのご指摘はごもっともだと思います。
    (当然、規約に記載があるのだと思いますが・・・)

    「管理」が楽なのは「置ける物の限定」だし、
    「生活」が楽なのは「置けない物の限定」でしょう。

    どっちも「正」ですよ。きちんと運用されていれば!


    大規模理事さん
    >他には9割以上の人が迷惑に感じるものであれば規約内の「迷惑行為を行ってはいけない」で禁止できると思っています。

    注意することは出来ても、決議無しに「禁止」は無理なのでは?
    (これは、スレタイから外れますね!失礼!)

  32. 33 サラリーマンさん

    >>31
    ここに規約を書くわけにもいかないので内容は控えさせていただきますが、32さんの書かれているとおり「許可されたもの意外は禁止」と同等の文章ももちろんありますよ。

    バルコニーについては、別途書かれていますので話は別という意味です。そんなの普通かと思っておりました。

  33. 34 3年目理事

    言い合っても先に進まないので・・ちょっと検索かけました。<規約。

    標準管理規約
     アルコーブもポーチもありませんでした。
     共用部の範囲に「ベランダ」と記されてます。

    自分とこの規約
     アルコーブもポーチも存在しないマンションでした(笑
     たぶん、標準管理規約をもとにしているためでしょう。
     そのため、どちらも「範囲」も「用法を定める使用細則」もありませんでした。
     自分の玄関前にある明らかな凹み部分は「共有廊下」なのでした。<現状。

    ちなみに、自分とこの規約・細則では、
    専用使用権の共有部は、
     バルコニー、玄関扉、外気に面する窓枠・窓ガラス及び網戸
    らしいです。

    マンションの管理って、建築物資産の維持のほか、やっぱ住居としての機能維持も必要なわけで、機能維持とは住んでる人の快適性や利便性のことなわけで...
    うちでは、店屋物の容器や配達システムの再利用配送箱などは、目立たぬ1Fの共有部に「指定置き場」を設置してます。(他にも必要に応じた対策してきました。)

  34. 35 近所をよく知る人

    >>33
    >そんなの普通かと思っておりました。
    サラリーマンさんのところの規約は、「普通」より細かく記載されている方です。

  35. 36 近所をよく知る人

    すみません自己レスです。
    バルコニーが別なのは「普通」です。
    規約の内容は、普通より「詳細な記載」がなされている方です。

  36. 37 ケロロ軍曹

    隔日ぐらいでしか見られないのですが、白熱していて驚きました。すみません、かげの薄いスレ主です。でも、私のとこのマンションも、きっとここの議論と同じようなことが展開するのかも知れないですね。参考になること、たくさんありました。 特に32さんの情報はとても助かります。全面禁止なんて考えて無いですし、できるとも思いません。 基本的にNGだが、組合員で合意したものに限り可にもっていけるといいな。 この合意は、もちろん多数決ではありません。 その意味では、27さんの時間を掛けたアンケ-トに興味があります。 時間をかけたのではなく、かかってしまったんでしょうね〜、きっと。 信念が無いとやりぬけないな、その意味では、どなたかの言っていた”布教"というのも、うなるほどと思います。

  37. 38 大規模理事

    >>33 by サラリーマンさん様
    >「許可されたもの意外は禁止」と同等の文章ももちろんありますよ。
    規約の内容を否定しても仕方がないので、サラリーマンさんさんのマンションでは
    その通りなのでしょう。
    #きっとゴミが落ちていても規約違反ですね。

    >バルコニーについては、別途書かれていますので話は別という意味です。
    バルコニーも置いてよいものしか書かれていないとすれば、‘物干し竿’、
    ‘洗濯物’、‘布団’は当然置いてよいものとして記載されているのでしょう。

    >>30 by サラリーマンさん様
    >当方では、アルコーブ&ポーチに許可されているものはエアコンの室外機と子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。
    サラリーマンさんさんのマンションはアルコーブに三輪車とベビーカーが置けることで
    他のマンションより規約が緩い可能性があります。
    さらに上記の同等の役割のものということは‘自転車/ミニバイク/(生協の)箱/台車’
    (人/物を運ぶ)はOKと言えますね。そう考えるとほとんどの物がOKになるかも。
    #だからその前に‘等’と書かれていたら意味がないと言っておいたんですけどね。

    >>37 by ケロロ軍曹様
    >基本的にNGだが、組合員で合意したものに限り可にもっていけるといいな。 この合意は、もちろん多数決ではありません。 
    多数決でない組合員の合意ってどうするんですか? 
    現在の規約が禁止項目列挙の場合は、置けるもの限定列挙に変えるのはほぼ不可能です。
    ‘アルコーブに物を置いてはいけない’という布教を住民全員に浸透させればいいのですが、
    総会で禁止項目を追加する方向のほうが楽だと思いますよ。

    >>32 by 06様
    >注意することは出来ても、決議無しに「禁止」は無理なのでは?
    その通りでしたね。直接的な強い注意(警告)のつもりでした。

  38. 39 暇なサラリーマン。

    >>38
    同等は車椅子の事ですよ。身体的弱者が使う道具という意味。
    これは後の理事会で決まったと記憶しております。
    三輪車・ベビーカーは「子供用の」という記載もあります。
    ゴミは、仮にあっても毎日来ている掃除の人が回収してくれると思います。

    バルコニーは想像の通りかなり細かく書かれていますよ。それを守る守らないは別としても。他人の家は見えないので確認のしようがないですが。

  39. 40 大規模理事

    >>39 by 暇なサラリーマン。様
    >同等は車椅子の事ですよ。身体的弱者が使う道具という意味。
    >三輪車・ベビーカーは「子供用の」という記載もあります。
    私の意図が伝わっていないようです。正確な規約文言がわからないため、
    間違っている可能性も否めませんが、あなたが表現したことが規約に
    記されているとしたら、作成時の思いなんて言うのは関係ありません。
    ‘子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。’では
    ‘それと同等’で自転車もバイクも台車もOKと解釈できます。
    だからできることを限定した規則には‘等’は使ってはいけないのです。

    >これは後の理事会で決まったと記憶しております。
    理事会で決まったのですか? 規約が理事会で決まることはあり得ません。
    間違いだか、勘違いだか、妄想だか、嘘だか、わかりませんがうさんくさい
    内容がそこここに見受けられますね。

    >バルコニーは想像の通りかなり細かく書かれていますよ。
    ‘洗濯物を干しても良い、物干し竿を設置して良い’と書かれている規約
    (細則)を見てみたいものですね。

  40. 41 匿名さん

    >子供の三輪車とベビーカー、車椅子またはそれと同等の役割もの。
    私も間に読点が入っているので「それと同等」は車いすに係ると思う。
    (「子供の」が車椅子に係らないのと同じ)
    補足が入らないと誤解する人がいるとは思います。

    さらに加えると、自転車や台車がOKなら、三輪車またはベビーカーや車椅子より先に記載されて然るべき。
    箇条書きになっていれば分かり易いと思う。

  41. 42 34

    なんとなく、日本語の文書の書き方読み方問題に変っているようですが・・

    どの言語で書かれていても、読む側によって解釈が異なる良い例ですね?(笑
    法律でも曖昧さは必ず含みます。<だから裁判があるわけで。

    より適切なわかり易い規約文書であるべきだとは思いますが、あまり細かい部分に拘っても仕方がないのではないでしょうか?

    私は毎年の総会を規約や細則の記述内容に時間を費やすより、実態としての内容や運用についての採決に時間を費やしたいです。
    (それでも誤解する人は出てきますけどね?)

  42. 43 大規模理事

    >>41
    >私も間に読点が入っているので「それと同等」は車いすに係ると思う。
    当然、そう読むこともできます。規約に専用使用権のある共用部に置けるもの限定で
    書かれているのだから、補足を入れるぐらいでしたらまぎれのある‘等’なんてのは
    使わないで書けば良いだけだと思っています。

    >箇条書きになっていれば分かり易いと思う。
    箇条書きで書いてあれば(‘等’無し)、まぎれがなくていいでしょうね。
    ウチの規約には禁止項目として箇条書きで書かれています。

    >>42 by 34 3年目理事様
    >より適切なわかり易い規約文書であるべきだとは思いますが、あまり細かい部分に拘っても仕方がないのではないでしょうか?
    置けるもの限定規約の場合には細かい部分に拘るべきなのではないかと思っています。
    禁止物品記載の規約でしたら、あまり細かいことに拘る必要を感じません。

    >私は毎年の総会を規約や細則の記述内容に時間を費やすより、実態としての内容や運用についての採決に時間を費やしたいです。
    おっしゃるとおりです。しかし置けるもの限定の規約でしたら、細則の文言に十分に
    時間をかけなければいけないような気がします。

    暇なサラリーマン。さんは出てこなくなってしまいましたね。実際にはご自分で
    ‘暇な’とおっしゃるほど暇ではないのでしょうね。

  43. 44 契約済みさん

    契約が済み、現在ローン審査待ちの者です。
    面白いスレですね・・・・つうかマンションという集合住宅がこういうものなんだと考えさせていただきました。
    私の契約したマンションは幸いアルコーブという程広いスペースはないので問題ないですが、血液型B型のちゃらんぽらんな私の意見を一つ。
    集合住宅ですので、当然規約というものが必要なのはわかります。
    布団や洗濯物が下に落ちては迷惑ですし、周囲への景観などの観点から、バルコニーの柵に布団などを干していけないのもわかります。
    さてここで問題ですが、広いアルコーブがあるとして、そこに物を置くことがそれほどいけないことでしょうか?
    私には『共用部なのだから私物は置けない』という考えそのものが理解できません。
    ゴミは当然論外ですし、植物など落ち葉や汚れが発生するもの、周辺住民が一般的に不快になるもの(何かは私にはわかりませんが・・・)は置けないと思いますが、そういうものでなければ別にいいと思うわけです。
    『何か問題があるから問題視する』のは当然です。
    『問題は起きてないけど、占有使用権はあるけど共有部なんだから問題』というのがちょっと自己中心的過ぎるのではないでしょうか?
    そんなに楽しみたいんなら一戸建て建てろと言われそうですが、他の人が不快にならない範囲でせいいっぱい楽しみ、与えられた範囲を使用する、迷惑をかけていないのであれば他の人の生活に踏み込まない・・・のが集合住宅で長く住むコツではとマンション初心者なりに思っています。
    マンションの管理規約は何か理由があって決められているはずです。
    書いていなければ、そこまで神経質になる必要のない事項ということでしょう。

    個人的には、スーパー銭湯に行った際にタオルや臭い頭を湯船に沈める人のほうが余程不愉快です。
    まったく関係ないですね
    乱筆乱文失礼いたしました。

  44. 45 サラリーマンさん

    『問題は起きてないし、共有部だど占有使用権はあるから問題ない』というのはちょっと
    自己中心的過ぎるのではないでしょうか? ってお返事でよいかしらん?

    広義な意味では、大前提として「共有部の占有はNG」(管理規約や、区分所有法あたりから)
    からきています。他の共有部の施設、自転車置場・駐車場などにはキッチリ細則があるのに
    アルコープとかポーチについてのルールがなかったりするから、不毛の議論が続くわけですw

    >ゴミは当然論外ですし、植物など落ち葉や汚れが発生するもの、周辺住民が一般的に
    >不快になるもの(何かは私にはわかりませんが・・・)は置けないと思いますが、
    >そういうものでなければ別にいいと思うわけです。

    まぁ そのマンションの民度にもよるだろうけど「そういうものでなければ」の尺度に
    個人差があるのわかりませんかね?

  45. 46 匿名さん

    >>44

    はずかしい人。
    マンション初心者というより、世間知らず。
    厳しい管理組合理事長に手取り足取り教育されたほうがいい。
    根本的に君は間違っているとだけいっておこう。
    長文にわたり戯言が書いてあるが全て間違っている。

  46. 47 匿名さん

    >>44さん
    簡単な話しです。
    許すと際限なくなり自己解釈でとんでもない人が出てくるからです(笑

    >スーパー銭湯に行った際にタオルや臭い頭を湯船に沈める人のほうが余程不愉快です。
    ↑こういう人も多数住んでいるのがマンションだとご理解ください。

  47. 48 匿名さん

    47さんに同意。

    一人の自由が、みんなの自由になってしまいます。

    マンションは、自由であってはならないのですよ。

    不自由の上に成り立つ共同生活空間です。
    その不自由をルールとかマナー、規約、常識などと呼んでいます。

  48. 49 匿名さん

    >>44
    >書いていなければ、そこまで神経質になる
    >必要のない事項ということでしょう。
    >個人的には、スーパー銭湯に行った際にタオルや
    >臭い頭を湯船に沈める人のほうが余程不愉快です。

    私が行ったスーパー銭湯にはそのような事は書いて
    ありませんでした。
    そこまで神経質になる必要がないからでしょうか?

    蛇足ですが、以下のような事が書いてあります。
    妊娠中の方注意
    高血圧・糖尿病の方注意
    心臓病の方は御遠慮下さい
    飲酒している方は御遠慮下さい
    風呂場で長時間寝ないでください

  49. 50 匿名さん

    >>49

    注意書きに書いてなくても、

    湯船に、タオルや臭い頭を沈めることは普通はしない。

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