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私のマンションでは、理事会が住民の意識調査と題する記名式のアンケート調査を利用目的を明らかにせずに行われました。
理事会に確認したところ、アンケート集計発表後に、住民からの要求で記名式アンケートを開示することに決定したということ。
名前が記入されたアンケートそのものが、開示を要求した住民の目にふれるというのです。
アンケート調査開始時点において、その事を住民に説明せず、アンケート調査終了後に、本人に無断で第三者の要求で開示することは、住民のプライバシー上、問題があると思うのですが、理事会にそのような権限はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-01 12:41:00