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先日今年度の理事長をやることになりましたが、妻が鬼の形相で何でそんなの引き受けたのよ!とひどい剣幕でした。マンション理事長は妻や子供に悪影響を与えてしまうものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-04-20 01:43:00
先日今年度の理事長をやることになりましたが、妻が鬼の形相で何でそんなの引き受けたのよ!とひどい剣幕でした。マンション理事長は妻や子供に悪影響を与えてしまうものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-04-20 01:43:00
>>81
区分所有法の次の規定を見てください。通常、管理規約により理事長が「管理者」である旨規定されています。
理事長(管理者)個人が槍玉(権利としてですが)にあげられる根拠はここです。
(権限)
第26条 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。
また組合員からその代理として唯一委任されるのが理事長ですので、「理事」とは意味合いが違います。(法人化されていない一般の組合の話ですが。)
マン管センターの次の説明でもわかります。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_14.html