新米理事
[更新日時] 2014-08-28 16:22:55
今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
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町内会への入会
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601
匿名さん
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602
匿名さん
前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。
やってもらえば良いよ、管理組合は代行できないから。
なんかよっぽど管理組合好きみたいだね、でも出来ない事は出来ないのよ、ゴメンネ。
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603
匿名さん
>前スレ含め根拠が明示されてないよ
区分所有法3条、30条、何度もしつこいけど、『できませんと書いてあります』
お宅が理解解釈不可能なだけ、残念ねぇ~
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604
匿名さん
幼稚園児に因数分解説いても解らないのと同じだね、知能と理解能力が足りないだけ。
いくら言ってあげても無理、ほっときな。
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605
匿名さん
書いてない。
あなたがそう解釈してるだけで、個人解釈は聞いてない。
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606
匿名さん
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607
匿名さん
>前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。
やってもらえよ、遠慮するな。
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608
匿名さん
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609
匿名さん
>608
スレ趣旨も書けないお宅、論理的反論も出来ないならそれ以下だね。(爆) (笑)
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610
匿名さん
>>607
管理会社も個人的に契約するならとの条件付き、組合経由不可能、無知無能さんでも解るかな。
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611
匿名さん
このスレの構図はハッキリし過ぎでおもしろいね、
町内会さんが管理組合さんを熱愛、大好き!
管理組合さんは完全拒絶! ふふ 愛してるか~い!!
でもなんで管理組合の口座なの、別に口座作れば良いじゃん、
ネットバンクも使えるよ。 お爺さんだから気がつかないの?
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612
匿名
>595
誰も管理組合が徴収を代行する話はしていない。
管理会社が代行するんだよ。君の管理会社はクリーニング代とか一々管理組合口座に入れてから業者にしはらっているわけか?そんなことしてないだろ。
596が言う通り565に代表されるできないできないと唱える人は誰一人として根拠の明示はしていない。
「第○条を読めば明白です」
「○○法を知らないのか」
「○○法を勉強しろ」
「(根拠も無く)できません」
「関係無い判例のコピペ」
「前レスにある」(大概無い)
これの繰り返し。
たまには根拠とそれをどの様に解釈してできないと言う結論に至ったのか書いてみせてくれ。
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613
匿名さん
612ちゃん
だからぁ~ かいてあるじゃん
>前レスで管理会社が費用さえ出して個別に契約するなら町内会費の代行するって書いてあるよ。
>やってもらえよ、遠慮するな。
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614
匿名さん
>>559さんのコピペしといたよ、これね。
>マンション住民の、希望者(購入者)に対しての外部団体への支払い代行サービスは、管理会社としてできますか?
管理会社への費用を負担する旨の個人的な契約して頂ければ代行サービスは致します。
この費用の内訳は管理会社の労賃と金融機関手数料となります。
だそうです、お願いしなさい。 ふふっ
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615
匿名さん
管理組合と違って商売だからやってくれますよ、お願いしたら?
管理組合口座はは絶対無理ですけど。
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616
匿名さん
区分所有法に書いてある書いてないの争いなら、書いてあると主張する方が明示すればよい。
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617
匿名さん
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618
匿名さん
アホ相手に解れよ! と言っても無駄、議論にはならない。
法律くらい解釈出来るようになってから出直しましょうね。 それからです。
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619
匿名さん
だそうです。
根拠も明示出来ずに囀ずってる人は出直してくださいね。
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620
匿名さん
>根拠 区分所有法3条、30条、
アホに理解出来るかな?
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621
匿名さん
>>619 ↑ 根拠昔から出てるよ 笑
>根拠も明示出来ずに囀ずってる人は出直してくださいね。
アホが理解できないだけ。
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622
匿名
↑自分がしめせないから、相手の責任にして誤魔化す。
得意技炸裂(笑)
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623
匿名さん
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624
匿名
区分所有法第3条、第30条とも管理会社のサービスを司る法律じゃないから真っ当な理解の人は説明できないよ。
だから関係な言っているわけ。
できるっていう方がおかしいんだよ。だから、解釈を説明してくれと言ってるんだよ。
623なんかは説明できないから逃げているのはみんな分かってるからどうでもいんだけどね(笑)
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625
匿名さん
自己解釈で思考停止してる奴は引っ込んでな。
3条30条のどこにも明記されてない。されてると言うなら提示をどうぞ。
明記ではなく解釈だと言うなら、それがあなたの自己解釈ではなく法解釈だという裏付けをどうぞ。
ただの自己解釈ならお引き取りください。
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626
入居済み住民さん
> 自己解釈で思考停止してる奴は引っ込んでな。
> 3条30条のどこにも明記されてない。されてると言うなら提示をどうぞ。
> 明記ではなく解釈だと言うなら、それがあなたの自己解釈ではなく法解釈だという裏付けをどうぞ。
区分所有法を元に作成された「標準管理規約」では、近隣住民や住民間の交流ができる旨が記載されている
もし区分所有法で、管理組合がマンション内の施設/設備の管理しかできないなら、標準管理規約が違法であることになるが。
それはどう説明するのでしょうか?
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627
匿名さん
「出来ない」と主張してる人が、その根拠に3条30条を持ち出してるので、
その人たちに当てて説明を促してるんですが。
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628
匿名さん
>区分所有法第3条、第30条とも管理会社のサービスを司る法律じゃないから真っ当な理解の人は説明できないよ。
そうですか(笑)管理会社はやってくれるって書いてあるよ お願いしなさいな 爆笑だよね~
理解 解釈できるようになってから議論しましょうね
幼稚園児の知能が100集まっても中学生にはなれないのよ
幼稚園児に中学校の授業はむりみたいですし 他のレス者もスルーみたいですから御無礼します
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629
いつか買いたいさん
> 理解 解釈できるようになってから議論しましょうね
> 幼稚園児の知能が100集まっても中学生にはなれないのよ
> 幼稚園児に中学校の授業はむりみたいですし 他のレス者もスルーみたいですから御無礼します
[できない]と主張する人って、最終的にこういう発言しますよね
まともに説明できない(本当は自分が理解していない)のにも関わらず。
人に説明できないってことは、理解していないってことから理解しようね
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630
匿.名さん
東京簡易裁判決の判断(町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、
区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で
決定したり、規約等で定めてもその拘束力はない。)に従えば、
1.町内会費の徴収は管理組合の業務ではない。
2.管理組合の業務は、マンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行する
ことができるが、町内会費の徴収は管理組合の業務ではないので、第三者に委託し、
又は請け負わせることができない。
3.つまり、町内会費の徴収は管理組合の目的外であるとすると、管理組合は関与することは
できないということになり、現在のスキームではマンション管理業者も受託はできない。
【マンション標準管理規約(単棟型)】
第33条(業務の委託等)
管理組合は、【前条に定める業務】の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
【標準管理委託契約書】
第一条 甲(管理組合)は、【本マンションの管理に関する業務】を、次条以下に定めるところにより、乙(マンション管理業者)に委託し、乙はこれを受託する。
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631
匿名
>630
クリーニング代を引き落とすのは管理組合業務ですか?
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632
匿.名さん
>>631
>クリーニング代を引き落とすのは管理組合業務ですか?
クリーニング代を管理費等と合算して一つの請求をしているということでしょうか?
引落不能となった場合、その後の処理が大変ですね。
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633
匿名さん
その判例も持ち出すのは適切ではないと何度も指摘されてるだろうに。
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634
匿名さん
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635
匿名さん
決定が違法なら決定が無効なわけだから、決定の拘束力について論じる必要はない。
決定の拘束力が焦点になっている時点で、決定の違法性は論じる必要がないということ。
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636
匿名さん
>633
判例に逆らいたいなら、又意義が有るなら東京簡易裁判所の裁判官にでも言いなさい。
貴方の意見など何の権限も無いのよ。覆す事も出来る訳も無いのぅ~ 笑
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637
匿名さん
>635
だからあんたの解釈は関係ないから。 頓珍漢な解釈わな。
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638
匿名さん
どう頓珍漢?
その判例は拘束力についてしか触れていない。それを決定の不当性に広げる方が拡大解釈で頓珍漢。
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639
匿名さん
>クリーニング代を引き落とすのは管理組合業務ですか?
マンション内のクリーニング取次などは引き落としなんてやってるのかな?
普通は各個人が現金で支払いだけどね、プリカみたいなの使ってる所もあるよね。
クリーニング代も管理費で一括引き落としって聞いた事無いけどね、何処の話?
マンション内コンビもそうなっちゃうと混乱するよねぇ どうせ有りもしない事だろうがね。
嘘までついて我を張りたがる意味が解りません。
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640
匿名さん
>638
>拘束力はない。
その行為(規約記載等)に拘束力は無い! ハイハイは~い!
これをどう解釈するの? 頓珍漢さん 解釈も出来ないの? 笑
規約に拘束力が無い=その規約は無い物
規約に無い事はどうするんでしょうねぇ~
規約に無い事出来ないんですよ、管理組合はね。 これ躾の良い幼稚園児でも解る事よ 笑
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641
匿名さん
徴収してはならない≠徴収に拘束力がない(拒否可能)
幼稚園児でもわかる理屈。
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642
大学教授
何が何だかサッパリわからなくなってきました。
管理組合と町内会との関係において、何が何を、できてできないのかを、
明示して主張していただきたい、と!
(怒りのチビ太より)
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643
匿名さん
この判例は、規約からの削除を指示してますか?してませんね。
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644
匿名さん
前出の東京簡易裁判所の判例は
管理組合自体が他の地縁団体等との取り決めなどをする規約を成立させても無効ですよと言う事。
管理組合は規約に無い事は出来ないので、町会への加入の便宜や費用徴収の業務も出来ませんね。
ここまで解りやすく説いて理解出来ない人は幼稚園児以下ですので、保育園年少からやり直して下さい。
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645
匿名さん
>この判例は、規約からの削除を指示してますか?してませんね。
削除など無用、効力無しと認められました、区分所有者同士の確認で十分です。
削除したければ総会で削除できますよ。
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646
匿名さん
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647
匿名さん
拘束力がないとしかうたってません。拡大解釈は控えましょう。
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648
匿名さん
規約にないことは出来ない→削除を命じられていないので規約には残る。つまり出来る。
判決で無効→無効なのは拘束力。可否については無効とされていない。
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649
匿名さん
合人社さんの弁護士の見解で似たような事例有ったから Q&Aのコピペね↓
「建物の区分所有等に関する法律」では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の
管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第30条第1項)。
当然、マンションを取り巻く状況は年月を経るにしたがって変化していくことになり、
管理規約も設立当初に設定されたものでは不具合を生じるような場合も予想されます。
このような場合、管理規約の変更を検討することになりますが、管理規約の設定、変更、廃止には
総会での特別決議が必要ということになっています。
それでは、今回のご質問のような場合はどうでしょうか。町内会へ加入するか否かという問題は、
本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。
また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられ
ません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、
あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に
明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、
運用していけば十分であると思われます。なお、規約の条文を正式に変更または廃止するのであれば、
精神条項とはいえ総会の特別決議を要します。
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650
匿名さん
ふふ、精神条項では費用の代理徴収など出来る訳も無いわな。
気持だけの規約ね? ハハハ~
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