管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

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町内会への入会

  1. 401 匿名

    >399

    考えなくていいよ。無理するな。自分の管理組合だけこうあればいいと割り切れ。

    他所がこんな事をしてますと例を上げる都度に自分の定規でしか測れない人は自分の管理組合だけ測っていればいいんだよ。

  2. 402 匿名

    他所がこんな事をしてますと例を上げる都度に自分の定規でしか測れない人はいちいちうだうだ考えを押し付けないで自分の管理組合だけ測っていればいいんだよ。


    文章が一部抜けてた。

  3. 403 匿名さん

    >町内会費の取扱い
    管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

    地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

  4. 404 不動産購入勉強中さん

    > >町内会費の取扱い
    > 管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。

    だから、何度も同じことの繰り返しですが、それは誰も否定していません
    過去スレを少しは読んでください

    管理費と自治会費は、個別の名目で徴収しています。管理費の中から自治会費を払っているわけではないです
    自治会加入/退出も強制はしませんし、そもそも自治会費の引きおとし自体も希望者のみです

  5. 405 匿名

    >403

    Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
    ・管理費 10000円
    ・修繕積立金 5000円
    ・町内会費 100円
    合計10100円

    この内、15000円は管理組合の各口座に振り替える。残った100円を自治会口座に振り替える。

    自治会口座に振り替える100円に手数料が発生する場合は自治会が支払う。

    管理費から支出されないことは理解できたかな。


    自治会を理屈じゃなく感覚が受け付けない特異な人もいるようだから、これでも理解できない人はいるかもしれないな。いや、理解したら負けだと思っているのかもな(笑)

    予想としては「どうして自治会の事に管理組合が関わるんだ?」「自治会だけで勝手にやればいい」「管理組合を自治会の事に巻き込むな」「管理費から自治会費を出すな」と言ったところか。これを延々繰り返す。

  6. 406 匿名さん

    >Aさんの口座から以下を管理会社が引き落とす。
    ・管理費 10000円
    ・修繕積立金 5000円
    ・町内会費 100円

    管理会社の委託業務にも、委託費にも町内会費を引き落とすことは含まれていません。
    勿論、賃借人の町内会費は全く無関係です。

  7. 407 匿名さん

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

  8. 408 ヒ"キ"ナーさん

    次のような解釈もあるようですが・・・

    「区分所有法第3条,第30条第1項によると,マンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。」

    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071010094915.pdf

  9. 409 匿名

    >406

    君の管理組合が委託する管理会社の委託仕様書は分からないが、うちの仕様書は明確に引き落とす項目を指定していな。だから、管理組合が指示すれば良いだけ。

    そう言う事が問題なくできる管理組合もあるということだよ。


    >407

    少なくとも何が言いたいのか書いた方がいいよ。

    区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)

  10. 410 匿名さん

    >区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)

    声を出して読めば分かるよ。

  11. 411 匿名さん

    【管理組合の性格に関する裁判例】 マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マン ション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
    <平成19年8月7日 東京簡易裁判所> 自治会との関係については48頁参照

  12. 412 匿名

    希望者だけを集めるのに拘束力もなにも関係無いわけなんだがなあ。ピンボケなんだよな。

    管理組合の集金システムを流用してマンションライフの利便性をはかる件でウダウダいう(例えば411に代表される関係無い判例や法令を持ち出す)奴って、どうして理解する力が無いんだろうね。

    同じ事を何回も何回も持ち出して、その都度馬 鹿にされ流わけだが、うちの総会にもいるんだよね。同じ様に何回説明しても理解しないやつ。

  13. 413 ヒ"キ"ナーさん

    >>409
    >区分所有法とは関係ないことだから区分所有法を持ち出すこと自体に意味がないことを理解しないと先に進めないな。毎回馬 鹿丸出しで先に進む気なんでないんだろうけど(笑)

    あれれっ?
    不動産購入勉強中さんは、>>400 で、
    >共有部分の維持管理だけが、管理組合の仕事じゃないよ。
    >それは、区分所有法でも明記されている。
    と説明していますが・・・

  14. 414 匿名

    >413

    都合の良いとこだけつまんでくるな。戯けが。

    >400はその中の>399から引用した部分に反論しているだけで管理組合の集金システムをマンション自治会費の集金に利用することを管理組合の業務とは言っているわけじゃない。

    410読解力をもう少し鍛えた方がいいぞ(笑)

  15. 415 匿名

    管理組合の業務や管理費の支出に関わらないと自治会毛嫌い君たちは反論の大義が何処にも無いから困るんだろうが、誰も言っていない事を引き合いに出して馬 鹿みたいなと言うより馬 鹿丸出しな書き込みをよく続けられるものだと感心するよ。

  16. 416 匿名さん

    まだやってんだ
    結論ついたでしょ

    管理組合は権限ないし決議もできない
    町内会が管理会社に依頼してやれればやるだけ
    任意で徴収するわけで管理組合の口座には入らない
    あくまで管理費と同時に引き落とすだけ

    区分所有法とかまだ言うのは一体なんなんだ?

  17. 417 匿名さん

    子持ちはPTA,町では町内会とは他人に頼り自立出来ない親の会に過ぎない。
    そんな者達にマンションの共有財産(物)を維持管理をすべき管理組合は関係ない。
    半人前の人間と物の区別が分からないとは情けない。

  18. 418 匿名

    >417

    社会の仕組みを少し勉強した方がいい。

  19. 419 匿名さん

    コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに 資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって必要な業務である。

    管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際 に支出する経費等の地域コミュニティ にも配慮した管理組合活動である。

    他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マン ションという共有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。



    マンションを含む地域のまちづくり、環境保全、防犯、自然災害への対応等地域全体としての取 り組みが求められるといった場合に、地域組織、住民と一体として対応するためには、日頃からの 地域とのコミュニケーションが重要である。本号は、こういった視点に立脚してあらたに規定された ものであり、このようなコミュニティの醸成に必要な経費を管理費の一部として支弁できることとした ものである。支弁の具体的な方途については、各管理組合においては、必要性に応じ管理組合で の合意のもと適宜対応できるものと考えられている。なお、この経費が、管理費から充当されるも のであることから、おのずとその使途に限界があることは自明であり、マンションの維持・管理のた め以外に支弁されることがないよう留意する必要がある。

  20. 420 匿名さん

    管理会社に徴収いたくするような町会や自治会に加入しなければいい。
    人付き合いを否定し、徴収いたくするような町会や自治会は金集めしたいだけだろ

    偽善ボランティア団体も、銀行引き去りで定期的な寄付を要求する。

    他人の善意を悪用する輩は大嫌いだ。
    独身者が結婚を匂わされマンションを購入させられる事件も相次いでるらしい。
    嫌な世の中だな。
    町会や自治会を悪用しないで貰いたい。

  21. 421 匿名さん

    >町会や自治会を悪用しないで貰いたい。

    逆だよ。思慮の無い二三のマンション管理組合から町会費を一挙まとめて納入するのが町会としては一番楽なのよ。
    町会役員の春秋二回の慰労旅行がしやすくなったよ。

  22. 422 匿名さん

    まだやってるんだ、管理費等の引き落とし口座は管理会社の物では無く管理組合の口座だろ。
    組合の口座で一部住民の町内会費を扱うのは如何なのよ、総会決議するにも議決できる事項でも無い。
    老人会や子ども会の費用も管理組合が扱うのか? なんか頭壊れてる人がいるみたいだね。

    町内会は町内会で独自に自由に活動したら良い事だよ、
    マンションに限らず一戸建てやアパート住人も対象だろうから。
    マンションだけ集金は組合経由ってのも可笑しな話だわ、釣りっぽい話だね。

  23. 423 匿名

    どうしても感情的に納得できない自治会毛嫌いさんが、ピンボケな書き込みをしている図が展開中。

    そんな感じたね。

    こう言う何回説明しても理屈が通じない社会の癌みたいな住人が居ると管理組合も大変だよね。まあ、そう言うのに限ってネットではぐちぐち言うけど現実世界では黙ったままが大半かもしれないけど。

  24. 424 匿名さん

    論理的にレス出来ずに愚痴ですか? そうゆうのいりませんよ。

  25. 425 匿名さん

    >どうしても感情的に納得できない自治会毛嫌いさんが、ピンボケな書き込みをしている図が展開中。

    それだけですか?
    貧弱この上ないね。

  26. 426 匿名さん

    住民のつながり関係づくりのボランティア団体が会費を管理会社に依託するのは違うでしょ。
    金集めしたいだけの団体なら加入しないよ。

  27. 427 匿名

    まとめると

    管理組合の集金システムを利用して自治会費の徴収を希望する人から管理費とまとめて徴収して自治会口座に振り返ることは法令的な問題はない。やりたい組合はどうぞってこと。

    問題があるとすれば理屈ではなく感覚で判断する説明を理解しない人との対応をどうするかということだね。

    ここだと過去の発言を読まないでピンボケな発言を延々繰り返して妨げになる様な行動を取る人みたいなのが居ると鬱陶しいのが問題といえば問題かな。

  28. 428 匿名さん

    >管理組合の集金システムを利用して自治会費の徴収を希望する人から管理費とまとめて徴収して自治会口座に振り返ることは法令的な問題はない。やりたい組合はどうぞってこと。

    管理組合組合集金システムを他の目的の集金に使うことは出来ない。
    他の目的の集金が必要なら別途にその目的だけの集金システムを作るべきだ。
    それぞれの集金システムは時間と費用が発生するのを無視する目的外の便乗悪乗り以外の何物でもない。

  29. 429 匿名

    >問題があるとすれば理屈ではなく感覚で判断する説明を理解しない人との対応をどうするかということだね。

    まさに428みたいな奴のことだね。

    >管理組合組合集金システムを他の目的の集金に使うことは出来ない。

    こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。

  30. 430 匿名さん

    >こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。

    まずは総会の議題にも出来ないのよ、建物敷地施設管理及び施設の運営には関係の無いことだからね。
    常識くらい勉強してから書きましょうね。

    ということで町内会は任意で好きなように活動出来るよ。集金も自分達で勝手にやってね。笑

  31. 431 匿名さん

    >430

    に賛成!。

  32. 432 匿名

    >430

    また、物を知らない奴が湧いてきた。自治会費の徴収方法を総会決議することに何も問題ない。


    >こう言った根拠の無い思い込みを総会でも延々と堂々巡りをしながら力説する輩がいるけど管理組合は大変だね。

    これを読んで430を書くぐらいだから読解力が低いと言われても文句は言えないな。

    問題があるとすれば430の様な読解力の無い住民が思い込みでグダグダ騒ぐことぐらいだ。

    これを読んで読解力がない奴は「自治会費の強制徴収は決議しても無効だ」とか勝手に強制することにはすり替えてピンボケな書き込みでもするんだろう(笑)

  33. 433 匿名さん

    >432
    根拠は区分所有法、よみなさいね。 3条、30条位で理解できるよ、普通の知能ならね。

    それで一部住民の町内会費を管理組合口座で扱える根拠は何? 議決も出来ないのに?
    論理的にお応えできますかね、ガンバッテ答えて下さいネ。笑

  34. 434 匿名さん

    それは無理だね。
    書き込みは感情のみで理屈は全くない。

  35. 435 匿名さん

    ハイハイ、管理組合口座を他の団体が総会の議決も無しに流用出来る訳も無いのは明白。
    町会長さんのとこへ会費持参してあげて下さい。 終了ですね。

  36. 438 匿名

    自治会費徴収はさの件で区分所有法3条30条なんて出しているやつは、「私は物を知りません」と書いてあるに等しい。

    どうしてかって。区分所有法の範疇ではないからだよ。

  37. 439 匿名さん

    そうです、町内会は区分所有法どころか管理組合とも何の関わりも無い団体。
    町内会の中で自由に集金でも宴会でもしたら良い事ですね。

    わざわざマンション管理組合にチョッカイ出さなくて良いんですよ、さようなら。

  38. 440 匿名さん

    >438

    もう少し分かるように書込しましょう。

  39. 441 匿名さん

    >438
    管理組合は、建物、敷地、附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間のこと以外は致しません。
    そして出来ません。 従って一部住民の町内会費用を管理組合口座で扱う事は出来ません。

    いたしません! と、だいもんみちこが言っています。 町内会費は班長さんに渡しなさいねぇ。

  40. 442 匿名さん

    マスコミで取り沙汰される、タワーマンション自治会の階級差別とは、マンション全加入管理費徴収だからではないですか?
    希望者だけの活動なら仲良くできるし、関わりさけたいならトラブルなど生じないですからね。

  41. 443 匿名さん

    違法タワマンは無関係、誰も関心なし、地権者が多く住む団地マンションに有りがちな事。
    地縁団体強制加入、管理費一括徴収は判決判例済み、今更議論するまでも無し。

  42. 444 匿名

    >440

    100発言くらい遡って読めば書いてある。

    管理組合は法令で制限されていない限りやる気になれば何でもできるってことだよ。今回の一件は区分所有法の3条30条なんて全く関係ないこと。それを毎回持ち出す奴は勉強が足りまへんな(笑)

  43. 445 匿名さん

    >444
    管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ、可笑しなこと言わないの。
    個人が任意で加入する町内会の費用、老人会や子ども会の費用、宗教団体の会費、
    同好会やサークルの会費など管理組合口座で取り扱い出来ません。

    区分所有法には区分所有者が出来る事、しなければいけない事が記載されてるの。
    出来ない事をワザワザ全て記載する法律は有りません。

    もしそれが出来にるのなら、その根拠を論理的、法的に書いてみてね、出来る訳有りませんが。
    勝手に履行している組合は違法行為をしているという事ですよ。倫理観道徳観のかけらも有りませんね。

    あなた、イヤミや難癖しか投稿しませんが、道筋立てて論理的に説明できないのですか?
    知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか?


  44. 446 匿名

    >445

    >管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ、可笑しなこと言わないの。

    445の硬い頭はそう思っていればよろしい。445がどう思おうと事実になんの影響もないことだから私は構いません。


    >道筋立てて論理的に説明できないのですか?
    知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか?

    自分の胸に手を当ててよく考えてみなさい。自分自身の事だと分かるだろうから(笑)

  45. 447 匿名

    >445

    >管理組合は区分所有法が許している事しか出来ませんよ

    と言う事に対して

    >道筋立てて論理的に説明できないのですか?

    を実践すればいい。

    それができないのであれば

    >知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか?

    と言う事だ。

  46. 448 匿名さん

    >>446 >>447
    知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? 笑

    一つも論理的な投稿がありません、知識も皆無、説得力も皆無。 笑

    いちゃもん、因縁の次元ですね、残念でした、お疲れさまでした、ほかで相手して貰って下さい。

  47. 449 匿名さん

    >従って一部住民の町内会費用を管理組合口座で扱う事は出来ません。
    正解!

    >管理組合は法令で制限されていない限りやる気になれば何でもできるってことだよ。
    不正解!


    無知は恐い!

  48. 450 匿名さん

    区分所有法30条は、(管理)規約で定めることが
    出来る事項については「建物又はその敷地若しくは
    付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」
    と列挙しており、これ以外のことを規約で定めても、
    規約としての効力は生じないと考えられている。

    が、これはあくまで「規約」についての話。

  49. 451 不動産購入勉強中さん

    > 知識が無いのなら恥かくだけですから、遠慮されたらいかがですか? 笑
    > 一つも論理的な投稿がありません、知識も皆無、説得力も皆無。 笑

    そのまま返せるのですけどね
    できないという方は、論理的説明がないのですが。
    区分所有法などもすでに関係ないということで結論づいています

    どの項目のどの規定にひっかかるのでしょうか?

  50. 452 匿名さん

    管理組合でPTA費,給食費を集金、支払代行が出来ますか?
    町会費もこれらと同じ扱いですよ。

  51. 453 不動産購入勉強中さん

    > 管理組合でPTA費,給食費を集金、支払代行が出来ますか?
    > 町会費もこれらと同じ扱いですよ。

    できなくはないと思いますよ(学校側が許可することが前提ですが)
    ただ、学校関係のものは、
    ・そもそも振り込み自体を許可していないケースが多い
    ・子供によって学校が違うため、それをすべて管理するのは大変
    ・子供の年齢までは、管理する必要があり大変
    ・給食自体がない学校も多々ある
    また、振り込みがない学校の場合、子供が手でもっていくので、そもそも徴収の手間という意味ではほとんどかからない。
    よって、自治会費とちがって、管理組合に手間がかかるのと、それほど要望する住民がいないのでしょうね

  52. 454 匿名さん


    めちゃくちゃな屁理屈ですね、出来ませんの一言です、以上。

  53. 455 匿名さん

    マンション管理規約に記載の無い事項は管理組合として一切の業務は出来ませんし致しません。
    町内会はよそで勝手にやってて下さい。

  54. 456 不動産購入勉強中さん

    > マンション管理規約に記載の無い事項は管理組合として一切の業務は出来ませんし致しません。
    > 町内会はよそで勝手にやってて下さい。

    管理規約に記載していない活動なんていっぱいあると思うけど。

    それはさておき、単純に管理会社の委託内容に一部追加するだけでしょ。
    管理会社への委託内容の詳細は、別に管理規約にすべて記載しているわけではないから、関係ないと思うけど

    たとえば、
    ①コンシェルジュがクリーニング代行業務をやっていたとする。クリーニング代金は、管理費と同じ口座から引きおとしになった。

    ②管理会社がれんたる業務の代行をやっていた、布団をレンタルして、費用は管理費と同じ口座で落とされた

    少なくとも②は、管理会社が独自のサービスでやっているので、管理規約には記載がなかったが、総会でのサービスの議決はとっている。これはできない?

    やっていることは、これと同じだよ

  55. 457 匿名さん

    その通りです。
    これが分からない人がいるのは学校教育の問題でしょう。

  56. 458 匿名さん

    >456
    管理会社との委託契約と管理規約の区別が出来ていない様なので勉強しましょう。

  57. 459 匿名

    458に代表される「できない」とだけ連呼する方々は筋道をたてて説明をしたら如何か。

    区分所有法の第3条、第30条を読めば分かるでは話にならない。

    実は何も分かっていないから説明できず458の様な無駄な書き込みを増やすだけになっているのがこのスレの現状。

  58. 460 匿名さん

    国土交通省が公開しているマンション標準管理規約(単棟型)の
    32条 あるいは団地型34条の管理組合の業務のところには
    「管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。」とあって、
    その11号には「官公署、町内会等どの渉外業務」ってあるから
    少なくとも管理組合が、町内会と関係を持つこと自体は
    法律上では禁止されていないね。

    仮に禁止されているとすれば
    そんなことを含む条項を監督官庁である
    国土交通省が「標準」として設定しないでしょ。

  59. 461 匿名さん

    これだけ区分所有法を教えても理解力はなかろうが、
    「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」が管理組合で、
    「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」は、区分所有法と規約で定めることができるだけで町内会、PTAは定めることは出来ないのです。例え定めても無効です。

    (区分所有者の団体)
    第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
    2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
    3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
    4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
    5  規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

  60. 462 匿名さん

    461さん 
    前記の投稿者さん達はただゴロツイテおられるみたいです、論理的投稿が出来ないようで。
    有りもしない集金法を晒して駄駄こねているだけです、相手にせずスルーでよろしいかと。

    スレ主さんも管理組合と町内会等の地縁団体とのあり方については理解されておられるでしょう。


    No.460
    >国土交通省が「標準」として設定しないでしょ。
    標準管理規約、それ法律ではありませんし解釈も間違っております、学習して下さい。

  61. 463 不動産購入勉強中さん

    > 管理会社との委託契約と管理規約の区別が出来ていない様なので勉強しましょう。

    もともと誰も管理規約に記載するなんて言ってないんだけどね。

    > これだけ区分所有法を教えても理解力はなかろうが、

    あなたの主張は、区分所有法に記載されている内容以外の活動は一切管理組合ができないということでしょうか?

    一般的には禁止事項として記載がある。もしくは記載の活動以外は禁止の条項がなければ、このような規定は一般的には主な活動が記載されているだけですよ
    そうでなければ、No456の活動や住民間のコミュニティ活動も一切NGですね
    そもそもコンシャルジュ自体がNGですか?

  62. 464 匿名さん

    >>462
    管理規約が法律で無いことぐらい、知っているよ。

    法律で仮に禁止されて行為があるとすれば
    そんなこと「管理組合の行う」業務として
    国土交通省が「標準」として公開しないだろって話。

    >>455で「マンション管理規約に記載の無い事項は
    管理組合として一切の業務は出来ませんし致しません」と言っているので
    国交省が公開している標準管理規約では
    管理組合の業務として町内会との渉外について
    可能であるように例示されているよって
    指摘したんだがね。

    確認するけれど、管理組合が行うことのできる業務として
    町内会等との渉外業務を行うことは
    なんらかの法律で明確に禁止されているのかい?


  63. 465 匿名さん

    何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。

  64. 466 匿名さん

    業務外なのはイヌでも解る。

  65. 467 匿名さん

    >464
    禁止じゃないとか、子どもじゃないんですから論理的に可能な事の説明出来ないですかね。
    管理組合口座の流用は不可能なことですから論理的には説明は付きませんがね。
    出来る出来るとただの我がまま駄々っ子でしか有りませんよ。 恥ずかしいですね。

  66. 468 匿名さん

    >464
    解釈がまるで出来ない様で… 相手には出来ません。

  67. 469 匿名さん

    >>467
    誰も、管理組合口座の流用のことなんか聞いてないよ。
    ほんと、解釈以前の話だね。

    管理組合が行うことのできる業務として
    町内会等との渉外業務を行うことは
    なんらかの法律で明確に禁止されているのかと聞いているのだが。

    じゃあ、順を追って聞き直そうか。
    国交省が公開しているマンション標準管理規約(単棟型)の32条
    「管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。」の、
    11号には「官公署、町内会等どの渉外業務」ってあることは認める?
    イエスかノーで答えてくれ。



  68. 470 匿名さん

    話になりませんのでスルーさせていただきます。

  69. 471 匿名

    470は知識がないのでこれ以上の書き込みは遠慮するそうだから終了ですね。

    ということで、管理組合が自治会費の徴収を代行する件は法令的にも問題ないのでやりたいところはどうぞ勝手にやってね。ですね。

  70. 472 大学教授


    不動産購入勉強中さん
    >456

    >単純に管理会社の委託内容に一部追加するだけでしょ。
    >管理会社への委託内容の詳細は、別に管理規約にすべて記載しているわけではないから、関係ないと思うけど

    管理組合と町内会との関係で、何ができて、何ができないのか、もう一度、ご説明してください。
    どうも貴殿のレスは主語と目的語が省略されているので、誤解を生んでる気がします。
    私の理解不足であればおわびします。

  71. 473 匿名さん

    >何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。

    了解!

  72. 474 匿名さん

    >471
    何を叫ぼうと町内会の費用は管理組合では扱えません。 お疲れ様。

  73. 475 不動産購入勉強中さん

    > 禁止じゃないとか、子どもじゃないんですから論理的に可能な事の説明出来ないですかね。
    > 管理組合口座の流用は不可能なことですから論理的には説明は付きませんがね。
    > 出来る出来るとただの我がまま駄々っ子でしか有りませんよ。 恥ずかしいですね。

    法的にできないと主張しておいて、その説明ができなくなると、論点をすげかえるのですね
    「論理亭な可能なことの説明」は、住民の利便性の向上を目的とした活動であり、特に法的に制約がないため、実施したというだけですよ

    あなたの主張だと、法的には問題なく、ただ引き落とし先の口座(お金が振り込まれる口座)が、管理費と自治会費でわかれてさえいればOKということですね

  74. 476 不動産購入勉強中さん

    >管理組合と町内会との関係で、何ができて、何ができないのか、もう一度、ご説明してください。

    過去スレを読んでほしいのですが。。。。

    ・管理組合は、ただ管理会社へ町内会費の徴収を行う依頼をする
    ・管理組合は、町内会の退入会には関与しない
    ・住民で引き落とし/停止の希望者がいれば、管理組合は、管理会社に連絡する
    ・管理会社は、引き落としたお金を、町内会の口座に振り込む

    そもそもが、別に町内会とかは関係ないですよ
    ただ、外部団体への費用の支払いを、住民として一括でできるかどうかだけ。
    自治会(町内会)という名前をだすと一部の人が、強い拒否反応を出して反対していますが、クリーニング代行と変わらない内容であることは、素人でもわかります

  75. 477 匿名さん

    >国交省が公開しているマンション標準管理規約(単棟型)の32条 「管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。」の、
    11号には「官公署、町内会等どの渉外業務」ってあることは認める? イエスかノーで答えてくれ。

    一般公開しているのでイエスもノーもないよ。
    それを誤解する者がいて、町内会、自治会業務と捉えるからこの部分の改訂も検討しているところだよ。
    この部分は、大規模修繕時や、田舎の祭りなどで近隣町会長と理事長が折衝することを業務としている意味で、管理費の出費もこれに限られるということです。

  76. 478 匿名さん

    No.475
    組合口座を他団体への流用が出来ない事の論理的な説明は他レスでも十分されたと思いますが。
    ただ理解や解釈が出来ない方が少々おられるだけですよ。

    貴方のそのレス自体も何の論理も意味も持たない因縁や屁理屈の次元です。
    貴方達がもう少し基本的な知識を持ってからでなければ議論にはなりません、悪しからず。

  77. 479 大学教授

    不動産購入勉強中さん 



    >・管理組合は、ただ管理会社へ町内会費の徴収を行う依頼をする
    >・管理組合は、町内会の退入会には関与しない
    >・住民で引き落とし/停止の希望者がいれば、管理組合は、管理会社に連絡する
    >・管理会社は、引き落としたお金を、町内会の口座に振り込む


    整理すると、
    管理組合が町内会に関して行うことは、
    1 管理組合が、町内会の会費について、管理会社に対して、会費の徴収及び支払の代行を委託する。
    2 管理組合が、区分所有者以外の住民を含む第三者の町内会費の取り次ぎをする。

    管理組合が町内会に関して行わないことは、
    唯一、町内会の入退会に関して、ということですね。

  78. 480 匿名さん

    >>470
    論理的な説明・話し合いが出来ずに
    それを指摘されると、激高したふりをして席を立つ人の
    典型的な捨て台詞だね。どこかの国みたい。

    >>477
    私は、誤解も何もしてないよ。
    管理組合口座の流用が可能かどうかなんて知ったことではない。

    ちなみに、あなたの「この部分は」以下の解釈は、
    どこから出たものなの?
    改定を検討していると言うけれど、
    どこがどのように検討している?そのソースは?

    ついでに聞くけど、
    管理組合が行うことができる業務を
    管理規約で定めることが出来る?出来ない?

  79. 481 匿名さん

    基本的な知識を付けて出直して下さい。

  80. 482 匿名さん

    >477
    オタクになにか質問ですよ こたえてあげてね

  81. 483 不動産購入勉強中さん

    > 組合口座を他団体への流用が出来ない事の論理的な説明は他レスでも十分されたと思いますが。
    > ただ理解や解釈が出来ない方が少々おられるだけですよ。

    とりあえず質問に答えてくれませんか?
    口座が別なら特に問題ないということですね?

    >管理組合が町内会に関して行わないことは、
    >唯一、町内会の入退会に関して、ということですね。

    まったく整理されておらず、誤解を招くいい方ですね。少し違います
    自治会費の代行徴収以外は、管理組合は関与しないということです
    自治会費の徴収以外の自治会の活動すべてに関与しないということです(入退会だけではありません)

    > 改定を検討していると言うけれど、
    >どこがどのように検討している?そのソースは?

    これは私も聞きたいですね。ただの想像でなければ。

  82. 484 大学教授


    >自治会費の代行徴収以外は、管理組合は関与しないということです
    >自治会費の徴収以外の自治会の活動すべてに関与しないということです(入退会だけではありません)

    自治会費の徴収は自治会の業務なので、
    管理組合が自治会の入退会以外の自治会の業務に関与していることになりますね。

    貴殿の論理から言うと、自治会の入退会に関する業務も管理組合ができることになりませんか。

    管理組合が自治会の業務に関与できる根拠を教えてください。

  83. 485 匿名さん

    >ちなみに、あなたの「この部分は」以下の解釈は、 どこから出たものなの?
    >改定を検討していると言うけれど、 どこがどのように検討している?そのソースは?
    http://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf

    >ついでに聞くけど、 管理組合が行うことができる業務を管理規約で定めることが出来る?出来ない?

    業務は管理規約に定めるのは当然、但し、強制加入団体故に区分所有法の規定に反することは定められない。町会費徴収など。

  84. 486 匿名さん

    ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めること ができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所 有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、 その拘束力はないものと解すべきである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500 円となっており、親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないもの と解される」
    <東京簡易裁判決(平成19年8月7日(判例集未掲載)>

  85. 487 匿名さん

    No.486 さん、その判例記事の当事者の理事長さんがこのスレで説明しても
    理解できない方が少々みえるんですよ。 遡って前レス見て下さいね。

    基本的な知識が不足してみえるようで何を説明しても無知な子どもと同じです、放置が良いと。

  86. 488 大学教授

    >ちなみに、あなたの「この部分は」以下の解釈は、
    >どこから出たものなの?
    >改定を検討していると言うけれど、
    >どこがどのように検討している?そのソースは?

    横から失礼。
    これのことではないですか?


    >国土交通省の「マンションの新たな管理ルールに関する検討会の
    コミュニティ活動は管理組合ではなく自治会の役割であるとの認識の下に、
    標準管理規約第27条十項、第32条十五号等のコミュニティ関連の条項(以下、コミュニティ条項)を削除してはどうかとの意見が出されました。

  87. 489 匿名

    反対する方は質問ばかりですね。

    管理組合の指示で管理会社に自治会費の引き落としを依頼することを禁止している法令を示して説明すれば良いだけのことでしょう。

    いくら説明しても理解しない訳ですから説明することが意味をなしていない。

  88. 490 匿.名さん

    平成24年に開催された「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の
    「議事録」および「資料」
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...

    <残る論点と新たな論点について>
    第9回検討会(平成24年8月29日開催)「資料5」
    https://www.mlit.go.jp/common/000224800.pdf

  89. 491 匿名さん

    >>485
    国交省がマンションの新たな管理方式を
    検討していることは了解。
    自治会との関係が不明瞭とのパブコメについて
    国交省が「課題」としていることはわかったけど
    実際に改訂なり具体的な指針が出るかまでは微妙かな。
    いずれにしろ参考になった。ありがとう。

    町内会費を管理組合が組合員から強制的に徴収する、
    全戸から徴収した管理費の中から町内会費を支出すること、
    あるいはその旨の予算案を管理組合として決定することが
    管理組合の権限外であるという判断は理解できるが
    逆に、一切関われないという話でも無い。
    じゃあ、どの程度(どこまで)関われるのか
    (別に、町内会で無くても、地元の学校のPTAとかでもいいが)
    その辺の線引きが、国交省の言う課題なのか。

    東京簡裁の判決は、前提条件(どういう状況の下で裁判になったのか)
    がもう少しわかるといいのだが、しょうがない。

  90. 492 匿名さん

    >>490
    下の「資料5」の12枚目を見ると
    「自治会費等の徴収の改善」として、管理組合による代行徴収や
    分離徴収などのいくつかの具体的な検討案が出ているところを見ると
    国土交通省としては「一切禁止」という考え方ではないのか。

  91. 493 匿名さん


    解釈すら出来なんだ、管理組合は地縁団体の便宜を図る事出来ません。
    近隣に配慮したコミュニティー形成とは無関係、勉強してでなおして。

  92. 494 匿名さん

    いくら検討しても法改定しなければ何も変える事は不可能、シロウトが騒いでも無駄です。

  93. 495 通りすがり

    法は道徳の最小限度という言葉知ってる?
    禁止さてれていないから、していいということではないよ。
    禁止される条文が出来るということは、その集団が愚かだという事だと思うよ。

  94. 497 匿名

    >493

    君には読解力が無いのか?

    492の指摘する資料には、管理組合が徴収を代行することについてルールを作ってはどうかと書いてある。禁止が前提の行為のためにルールを作ってはと普通は考えないよな。

    斜眼帯をつけて生活しているような493には理解し難いのかもしれないな(笑)

  95. 498 匿名さん


    如何しようが管理組合の口座は他の団体の便宜のためには使えません、出来ません。

    町会も口座くらい有るんじゃないの、勝手に振り込みなさい。 

    それとも そんなに組合がスキ? 笑

    論理的な投稿ができない方には、この様な論理的では無い投稿で十分と思います。

  96. 499 匿名

    >948

    492の指摘は効いちゃったよね。

    禁止だと思っていた行為に対してルールの整備を提言しているんだもんな。そりゃ論理的な反論は無理だろ。

  97. 500 匿名

    できない君たちは、

    ・出来ませんと言い張る。
    ・証明しろと相手にだけ要求して自分は何もしない。
    ・わざと誤解を招く言い回しにして混乱を誘う。
    ・主張していない事を勝手に主張している事にして話を混乱を誘う。

    等々、最初から理解する気がまるでない愉快犯と言うのがよく分かる。

  98. by 管理担当
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