管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

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町内会への入会

  1. 252 匿名さん

    ↑無知無能はあんたでしょ?

  2. 253 匿名さん

    コミュニティ活動を委託することにすればいいよ
    コミュニティ活動は管理組合の業務

  3. 254 匿名さん

    自治会費→自治会保管口座
    管理費→管理組合保管口座

    これさえ守られてれば、だれが徴収しても構わない。

  4. 256 匿名さん

    俺は管理組合理事長として、自治会が管理会社と自治会費徴収業務委託をすることには関知しない。
    これは一昔前の収納代行方式で、自治会費が管理会社の収納口座に一時プールされる方式だ。
    管理組合は直接収納方式だから管理組合の収納口座に一時プールされる。

    無知とはお前のことだ。
    管理組合は自治会とは無関係の区分所有者の団体だ。
    自治会がどのような方法で自治会費を徴収するかは管理組合の関知するところではない。

  5. 257 匿名さん

    >>255
    管理組合が町会費徴収すると勘違いしてるおバカさんですか?

  6. 260 匿名さん

    収納口座に入ること=管理組合が徴収する
    とでも考えるのでしょうかね

    希望者のみ徴収して行く上でその点突っ込むなら新しい争い
    無知が知識ぶると馬鹿にしか見えない

  7. 262 匿名さん

    町内会に入りたい人が入ればいいのでは?
    生協倶楽部だって入りたい人が入るのと同じだよ。

  8. 263 匿名さん

    アク禁 テスト

  9. 264 大学教授

    なぜか、長期間 アク禁でした。

    なにゆえに??

  10. 265 不動産購入勉強中さん

    > 管理組合は自治会とは無関係の区分所有者の団体だ。
    > 自治会がどのような方法で自治会費を徴収するかは管理組合の関知するところではない。

    こんな話は大前提で、周知の事実であり議論する必要もない。

    ただ、マンション内に複数人の自治会員がいるので、住民の利便性向上のため、徴収業務の一部をやってもらっているだけ、自治会うんぬんは関係ない。口座も会計処理も会計報告ももちろん別。

  11. 266 匿名

    今更何のことかな? 意味不明だわ

  12. 267 匿名さん

    >マンション内に複数人の自治会員がいるので、住民の利便性向上のため、徴収業務の一部をやってもらっているだけ、

    全くの間違いです。管理組合は強制加入の組合員の徴収を管理会社等に委託しているのみで、任意団体の費用徴収を行う契約はしていないし、契約するのは契約違反です。

  13. 268 不動産購入勉強中さん

    > 全くの間違いです。管理組合は強制加入の組合員の徴収を管理会社等に委託しているのみで、
    > 任意団体の費用徴収を行う契約はしていないし、契約するのは契約違反です。

    別に管理会社に依頼すればよいだけでしょ?
    もちろん総会での議決は取りますし、追加費用が発生した場合は、その任意団体からとればよいだけですね。
    滞納や問題があっても管理組合はかかわらないとして定義するだけ

    そもそも管理規約とかにも、別にやってはいけないとは記載がないので、総会議決を取れば問題はないと思いますけどね。
    任意団体の費用徴収とかいうから、なんか仰々しくなるけど、ただの住民の利便性向上ってだけ。

  14. 269 匿名

    無知はほっときましょう、きりが有りませんよ。

  15. 270 匿名さん

    >別に管理会社に依頼すればよいだけでしょ?

    無料で依頼するの?
    子供じみてるね。

  16. 271 匿名さん

    自治会は賃借人も入会権利があるのよ。
    どのようにして徴収するの?

  17. 272 匿名さん

    >自治会は賃借人も入会権利があるのよ。
    >どのようにして徴収するの?
     
     うちのマンションの賃借人は、水道料金とか駐車場・駐輪場使用料とかを管理会社経由で払っているので、町会費も一緒に口座引き落としで徴収してもらっている。

     ちなみにわがマンションの町内会は自由加入の町内会で7割の住民が加入してる。
     口座引落の同意書が付いた加入申込用紙を入居時に渡してるんだけど、全員が口座引き落としを選択した。
     逆に、賃貸人の外部区分所有者からは町会費もらってない。町内会の規約で「居住者であること」を会員資格にしてるから、退去・賃借に出した時点で自動脱退扱い。

     先週の日曜日には、マンション町内会主催のもちつき大会をやって、町内会員の約7割が参加して大盛会でした(笑)
     町内会を結成する前は人間関係がギスギスしたマンションだったけど、コミュニティ活動を始めてからは、管理組合の総会も揉めること無く和気あいあいと活発な討論ができるようになって組合運営でも助かってる。

  18. 273 匿名さん

    まなさん そっとしておいてあげましょう

  19. 274 匿名

    272の様なやり方があっても何ら不思議ではないが、このスレに巣食う自治会大嫌いさんや頭の固い四角四面さん達は理解したくないんだろうね。

    合理的なやり方だと思うよ。

  20. 275 匿名さん

    管理会社でなくとも町内会の口座振替サービスは町内会にとって有益ですよね
    口座振替手数料がいくらかは気になるところ

  21. 276 匿名さん

    >管理会社でなくとも町内会の口座振替サービスは町内会にとって有益ですよね
    >口座振替手数料がいくらかは気になるところ

     収納代行サービスが1口あたり月百数十円ってとこ。
     2~300円の町内会費のみでそれを支払うのはバカバカしい。

     管理費・修繕費・水道代・駐車場使用料・その他諸々のついでに町内会費という項目を追加するのは無料。
     よって、口座引落はマンション町内会ならではの特権。使わな損!

  22. 277 購入検討中さん

    一般的に町内会費は、一年ぶん一括なので、振り込み手数料も一回分ですけどね
    もちろんそのぶんは上乗せしてます

  23. 278 匿名さん

    住民からクレームがなく希望者のみの入会なら好きにしたら良い、議論は要らないよ。
    しかし、無知は恐いくらい平気で物事やっちゃうね。 恐れ入ります。

  24. 279 匿名さん

    町内会が管理組合に依頼して
    管理組合が管理会社に依頼する
    町内会は管理組合に徴収手数料とか支払う
    少なくとも送金手数料はいるね

    無知というか一番賢くやっているかと
    無理やり退会させないとか徴収を強制的にする
    というのが問題だというのに
    本質的な問題を忘れて他人を無知扱いするのが
    一番頭の悪い人なんでしょうね

  25. 280 匿名さん

    本物の無知ですねぇ~ 自由にしなさい、誰も止めないからど~ぞ。 を~恐。

    地方自治法260条以降と区分所有法くらいは熟知してから書こうね、恥ずかしいから。

  26. 281 匿名さん

    >279
    町内会は個々で徴収のシステム有るから他に頼まなくていいよ。
    何を紛らわしい事言ってるんですかね。合理的とかマンションだからとか関係ないから。

  27. 282 大学教授

    >町内会が管理組合に依頼して
    >管理組合が管理会社に依頼する

    何を依頼するのでしょうか?

    町内会の加入を管理組合に依頼しても、
    管理組合には、その依頼を受ける権限も、管理組合が区分所有者に加入を代行する権限もないでしょうに。

  28. 283 匿名

    >280

    まあ理解できないことを無理に考えない方がいいよ。

    うちは町内会費なんて集めなくても自治体補助で賄えるからどうでもいいけどね。

  29. 284 匿名さん

    >281
    口座振替別個でやってたらいいですね
    人力でやってる負担は削減したいのは町内会でも一緒

    >282
    標準管理規約見直して出直してきた方がいいですよ
    地域コミュニティとの協働については問題が無い

    マンション内居住者の地域との関わり合いの促進のために
    管理組合が費用の支出ではなく、徴収の労務を提供することになる
    やるやらないは管理組合で考えれば良い
    任意の居住者に対して、別途費用として町内会費を徴収するのは管理費と町内会費の区分上問題無い
    組織の参加者としての区分は問題とはされていない
    管理組合が区分所有者に加入を代行 というのは意味不明
    加入・脱退は任意で徴収を代行するだけ

  30. 285 匿名

    >379

    >町内会は管理組合に徴収手数料とか支払う
    少なくとも送金手数料はいるね


    理事会経験もないトーシロが知ったかぶって書かない方がいいよ。ハズいから。

    まさか管理費と駐車場使用料や専有庭使用料なんかを別々に引き落としているとか思ってないか(笑)

    当然それらはまとめて引き落とされている訳だ。それに引き落とし金額の内訳で町内会費と言う項目が増えるだけ。そのことで事務手続き費を取るような管理会社は変えた方がいい。うちの管理会社は指示があれば特に問題なくやると言ってた。勿論委託費の中でな。

    オツムの柔軟性に欠ける379には理解しがたい事かもしれないがね。

  31. 286 匿名さん


    恥ずかしいよ、おたく無知すぎ。

  32. 287 匿名

    >286

    そう書くのが精一杯か(笑)

    理解できないなら無理しない方がいいよ。286自信が惨めになるだけだ。

  33. 288 匿名


    そう書くのが精一杯か(笑) 法的に解釈できる説明も出来ないオジサン?

  34. 289 匿名

    >288

    法的?

    ほぅ、どう言う解釈上の問題があるのか書いてみな。

    町内会費を意思に関係なく強制的に集める訳でなく任意で入っている人からだけ集めるだけなんだが。

  35. 290 匿名さん


    管理組合の趣旨すら理解してないんだねぇ~ 法以前の問題のようですね。
    勉強して出直しなさいな。

    管理組合って何でもやってよかったの? 初耳(笑)  それも勝手に(爆笑)~

  36. 291 匿名

    >290

    だから、何がどの様に問題なのか説明してみろよ。

    問題の無い側からないものを証明することは不可能なんだから、あるある騒ぐ290が問題を説明する義務がある。

    できないということは、何も問題は無いということになるんだよ。

  37. 292 匿名さん

    >285
    そのままお返ししますよ あなた何にも知らないんですね
    管理費は修繕積立金その他と一緒に徴収されて集約され一般会計口座と特別修繕会計口座に振り分けられます その際に振込手数料がかかります
    町内会費がある場合 町内会口座にも振込手数料がかかります

    理事会経験が…とか管理会社が…とかの発言はバカ丸出しです
    収支報告書の見方知らないのでしょう

  38. 293 匿名さん

    >>291
    無知丸出しですよ、バカでも読める区分所有法の頭から読んでね、やって良い事書いて有るから。

  39. 294 匿名さん

    >>291
    管理組合口座で一部住人の町内会費の回収代行するなら、
    新聞やヤクルト、牛乳の料金も代行したらいいよ、議決も無しでね。

    アホ丸出しでしょ、管理組合はなんの管理するのかも解ってないんだね。

  40. 295 匿名さん

    >294
    管理組合口座に入れること前提での話ですか?
    私はバカとは別物ですが、管理組合口座に入れる必要は無いと思います

    管理組合とは別マターとして
    管理会社が個々の居住者の要望に基づいて町内会費を徴収して
    町内会に振り込めば良いでしょう

    ただ乗りされていることになる管理組合にとっては
    費用負担を考えた方が良いと思いますがね

  41. 296 匿名さん

    管理会社は管理組合との契約事、なんで一部住民が任意で加入した費用を扱うの?
    普通に考えればおかしいでしょ、最低限の常識くらい身につけましょうね。混同しないように。

    普通は管理規約にも管理費等の引き落としの細則位有りますから一度みてね。
    また管理組合、管理会社とも地縁団体活動には無関係、権限も無し。
    規約に記載したとしても(出来ないが)無効。 意味有りません。

    町内会も立派に組織です、集金のシステムはそれぞれ有りますから従えば良い事。

    又どなたか標準管理規約の、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」
    という文言を鵜呑みにしているようで、これは管理組合として近隣の団体との交流の促進の事。
    住人の地縁団体加入に際し便宜を図る必要は有りません。またこれは法律でも有りませんのでね。

    参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。
    地方自治法も理解してね、260条~

  42. 297 匿名

    >292〜296

    町内会という言葉に骨髄反射で反応して思考が停止している奴がぞろぞろ出てきたぞ(笑)

    仕組みと手続きをゴッチャにして語ってみたり禁止されているわけでもない事を個人の考えで語ってみたり。

    それでは説得力が無い。

    禁止されているならその根拠を具体的に示してくれた前。

    >296

    >参考に区分所有法の3条、30条を読んでも理解できないなら何を説いても無駄ですね。
    地方自治法も理解してね、260条~

    これを引き合いに出して何が言いたいのか分からない。どの条項で方法としてのまとめて引き落とすことを禁止しているのか示してくれ。


    示せないで個人の考えを押し付けるなら引っ込んでろ(苦笑)

  43. 298 匿名さん

    無知とは議論出来ません。

  44. 299 匿名さん

    >>297
    理解してから出直しなさい、お話になりません。
    法の根拠、無料で享受してくれる人はいませんよ、勉強してね、恥ですよ。

  45. 300 匿名

    >298

    そうそう、298は根拠もシッカリ示せないわけで気の向くままの猿と変わらん訳だから議論になる訳がないのは最初から了解しているよ。早くお山に帰ってママのオッパイでもしゃぶってな(苦笑)


    >299

    禁止する条項がないにも関わらず何を理解しろと言うんだ。禁止する根拠を明確に示せない299自身の問題を相手の理解のせいにするな。

    他人の行為を制限したいなら個人の思い込みによる考えではなく、明確な根拠を示せ。


    他人を感情で非難する輩に限って明確に根拠を示せない。

    それと、方法は合理的だと過去に書いているが実施はしてないから勘違いするなよ。

  46. by 管理担当
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