新米理事
[更新日時] 2014-08-28 16:22:55
今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00
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町内会への入会
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21
by 17
なるほど管理人経由で授受ですか。
若干納付率は下がりそうですが、誰にも負担はかからなさそうですね。
自治会はあたりさわりなく、できることは協力させていただこうかと。
声高に不加入を主張するのも自由ですが、
そんなに毛嫌いするほどのものでもないかと思います。
まあ、自治体個々、MS個々にいろいろ事情実情があるのでしょうが。
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22
匿名さん
町内会に入ってないと、災害時に食料や水、毛布など配給してもらえないんですか?
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23
10です
13→13→15→20
町内会が災害時用に毛布等を備蓄しているかどうか知りませんが‥
行政からみれば、町内会は地方自治を補完する最小単位です
地震・水害等、大きな災害時の行政補完時には誰にでも支援してくれるでしょうよ
ただ、緊急を要しない場合(事例は思いつかない)は、町内会に意地悪されるかも
まあ、月の会費なんて「たばこ銭かコーヒー代」程度でしょうから
加入に反対しなくてもいいんじゃないですか
班長(組長)が廻って来るのが嫌だ、という理由で反対する人は居るでしょうが
スレ主自身は、加入賛成派なのか反対派なのか良く解らないが
流れからすると、反対派ではないけれど加入の合意形成に苦慮しているのでしょう
スレ主さん「20」で述べた通りです
共同生活では合意形成を図りながら決定する事は重要ですが、内容によりけりです
リーダーシップを取って、さっさと何れかに決めたら(私は加入を勧めますが)
理事長として熟慮しなければならない案件とは思いません
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24
匿名さん
私も町内会への加入を否定するものではないんですが、、
(社会的つきあいは大事ですし、)
平成18(ハ)20200 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
「マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例」
この判例も考慮しないといけないので難しいですね
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25
匿名さん
No.24 by 匿名さんのレス
平成18(ハ)20200 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
「マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例」
上記裁判例を参考にして次のようにしました。
自冶会が無くて問題は何も発生していない5年目マンションです。
入居時より、自冶会設立の意見が数多くあり、管理組合総会で自冶会規約、役割など決めた議案を決議したが、自冶会役員を決めても設立会議に管理組合役員1名以外は誰も集まらず、何もできていません。
誰かが役員をやればよいが、自分ではやらないのが現実です。
次の総会では、「以前総会決議した自冶会設立を取止める」ことを総会に諮ります。
内容は「管理組合が入会、退会自由の任意団体の自冶会設立を決めるのは間違いで、決めても効力はなく、今後管理組合は自冶会に関与しない」「自冶会を必要としている者で設立ください」とします。
これで今までのモヤモヤを払拭します。自分では自冶会役員をやりたくないので、議案は間違いなく通るでしょう。
付近には6つの自冶会(内2つのマンション)があるが年1回の運動会だけ、これで牢名主のような自冶会役員の飲食いに一つの組合当たり数十万円を使用するのであれば無くてもよいとの判断をしました。
現在は管理費予算に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」として数十万を組んであるが、防災用品をより充実したほうがマンション住民の利益となる。
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26
ビギナーさん
>管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書をもってきました。
管理組合の業務ではありませんが、マンションの住民に周知して、加入希望者には各自の意志と責任で手続をする機会を与えるべきでしょう。
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27
匿名さん
加入希望者には各自の意志と責任で手続をする機会を与えるべきでしょう。
↑
No.26 by ビギナーさんが当然率先してやればいいだけのことです。
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28
匿名さん
>平成18(ハ)20200 平成19年08月07日 東京簡易裁判所
>「マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例」
横から失礼いたします。ひとつ皆様のご意見をお聞かせください。
当マンションでは、購入時の重要事項説明と規約で、独立した自治会の設立と町会費を管理費等と
共に支払うことが決められており、当初より町会費として300円/戸を徴収されています。
ですが、自治会役員にはなり手がおらず数年たった今でも設立がされておりません。
1.住民より脱会?が表明された場合、町会費はさかのぼって返還することになるのでしょうか?
2.総会で自治会設立を取りやめた場合は、既に徴収した町会費はどうするべきでしょうか?
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29
20です
28さんへ
重要事項説明を承諾し規約にも定めているのなら
まず、規約を変更するか否かを総会に諮らなければなりません
変更されない限り、つまり75%以上の組合員が脱会自由とすべしと意思表示する必要があります
それまでは、脱会希望者の意向は認められないでしょう
町会費の返還も同様です(第一、既に町内会に納入済みのはず)
判例が議論されていますが、当該の被告組合が控訴しなかっただけです
貴組合住民が管理組合を訴訟をしたければ(そこまで考える程の事とは思えませんが)
まず、ルールに従って「規約変更議案」を上程しなければなりません(一旦認めているのだから)
理事会が取り合わなければ、それは訴訟理由になるでしょう
一括加入を取り止め、その事で町内会ともめる事があれば「判例」を持ち出せばよろしい
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30
後期若年者
貴方のマンションの規約によるべきです。
標準管理規約の例では、管理組合の消滅時以外は、納付した管理費等(管理費、修繕積立金)及び使用料は返還請求又は分割請求はできないと規定されている。
さて、町会費の規定はどうなっているのでしょう。少なくとも、管理組合の会計とは別勘定は勿論、組織も区分所有者集団と賃借人なども含む住民集団の別建てが常識です。
いずれにせよ、支出がなかった筈ですし、自治会設立を取りやめたときは返還義務が生じるのは明らかです。
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31
匿名さん
28です。
20=29 さん、
言葉足らずだったのかもしれませんが、重要事項説明と管理規約にあるのは、
1.マンションで独立した自治会を設立すること
2.区分所有者が町会費を管理費と共に支払うこと
3.管理組合は町会費を(上位組織である)連合会に納入すること
の3点です。当然といえば当然の部分もあるのですが、文面上は自治会設立の
承認となっており、全戸加入については書かれていません。設立自体が全く進んで
いないので、規定もなく、脱会なのか入会せずなのかも判断がつきにくい状況です。
3. に関しては、自治会が設立されていないことから納入を免除されており、
今まで支払い実績はありません。また、自治会未設立が3.を行わない理由で
あるなら、同時に2.の理由も無いわけで、区分所有者の自治会費の支払いのみが
続いているのはおかしいと思っています。
>>30 後期若年者さん
関連する規約についてですが、管理費等には、管理費、修繕積立金、電波障害対策費、
町会費等が含まれています。当マンションも標準管理規約と同様に、
「納付した管理費等及び使用料は返還請求又は分割請求はできない」との規定があります。
この規定からすれば、返還請求はできないことになります。
さて、会計処理なのですが微妙な点があります。
当マンションの会計では、町会費が一般管理費の部で処理されています。つまり、単年度に
おいては、「項目:町会費、収入:(納めた町会費)、支出:ゼロ、余剰:(納めた町会費)」と
なるのですが、余剰金は管理費の余剰金と合算されています。標準管理規約と同様ですが、
「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する」
の部分、また標準管理規約とは別ですが「管理費余剰金は総会の決議により修繕積立金への振り替えが
可能」とする規約に抵触する恐れがあると考えています。実際、当マンションは管理費分でも黒字と
なっており、余剰分の一部を修繕積立金へと振り替えを行っています。今の段階ではまだ
管理費余剰金はこれまでの町会費分は残っています(区分はされていませんが)。
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32
後期若年者
>>28
>>31
ご丁寧な回答に痛み入りますが、結局、別勘定、別組織ではないと云うことですね。
このあたりの矛盾に気がついた人々が、規約には町会費を規定があり、集金したものの、自治会を作るのを敢えて止めたのでしょう。
ご承知でしょうが、マン管センターのQ&Aにも町内会費について下記の記述が見られます。これを私は敢えて常識と書いたのです。
http://www.mankan.or.jp/html/faq/03_11.html
一方、町内会、自治会なるものは、一般に地方自治法260条の2に規定されている様に、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(「地縁による団体」で、加入は自由で、強制力はなく、一定区域に住所を有するすべての個人が加入することができ、その相当数が加入していればよいなどの条件があり、区分所有者を区分所有法で団体的に拘束する管理組合とは、メンバーの資格、適用法規、関係規約が全く異なります。
従って、私でしたらこれらに対する対処法は、
町会費を規約規定から除く規約の改正をする。
納入済町会費を預かり金として再計算し直す。
この預かり金は、自治会設立を希望する人には自治会規約の作成とその集団で清算の仕方を決めて貰うが、設立を希望しない人には管理組合から返却清算する。
ただ一点気になることは、数年間も町内会費の納入を免除?放置出来たのですから、ないとは思いますが、このマンション建築の条件に、建築業者が地域の町内会と加入協定を結んでいるかどうかです。
その場合は、その協定次第では、管理組合として町内会の加入希望者の照会やら町内会の代理集金、納入までの業務を強いられる場合もありましょう。
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33
入居済み住民
多分返金するのが正解だとは思うのですが、現在の区分所有者でなく、
払った人に返さないといけないのではないでしょうか。
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34
29です
>>31さんへ
重要事項・規約を承知し、町会費・自治会費を含む管理費を全員が払っているのでしょ?
各人の認識はともかく、全員入会の意思表示です
自治会が未設立の経緯は解りませんが、役のなり手がいないだけではないですか?
既に町内会に加入しているつもりの人から理事会が訴えられるかも
32さんの想像どおり意図的に自治会作りを止めた人達がいるのなら、咎められるべき暴走です
幸い、町内会費は支払っていないのですから総会を開き、経緯説明の上
改めて①一括加入②任意加入③加入しない、のいづれかの合意形成をすべきです
剰余金は決着が付くまでさわらない(いづれにしても返還は無い)
当然②③の場合は規約改正(75%以上の賛成)がセットです
そうまでして、非設立・非加入にこだわる理由がわかりません
組合の役を引き受ける人がいるのですから、自治会の役くらい決められるでしょう
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35
後期若年者
>>34
>重要事項・規約を承知し、町会費・自治会費を含む管理費を全員が払っているのでしょ?各人の認識はともかく、全員入会の意思表示です
分譲時に売買契約と共に、入居する為に仕方なく、マンション購入者は強制加入の管理組合のための分譲会社作成の原始規約に同意の押印をしただけで、任意加入の町内会、自治会に入会に同意したとは云えません。
又、町内会費、自治会費の類いは、管理費ではありませんので、この規約自体に不備があります。
>自治会が未設立の経緯は解りませんが、役のなり手がいないだけではないですか? 既に町内会に加入しているつもりの人から理事会が訴えられるかも 32さんの想像どおり意図的に自治会作りを止めた人達がいるのなら、咎められるべき暴走です
小生この32ですが、数年を経過している様ですので、その回数の総会を開催し、その際に管理費、修繕積立金関連の収支決算報告書が承認されている筈ですが、当然に、町内会費は地域町内会に納入されずに繰越金扱いになっている筈です。これでも総会で承認されていることからも、加入の意志の有無は意味のないものです。
歴代の理事長は、町内会費の扱いは、管理組合業務・権限ではないとの認識で手を付けなかったのは賢明な処置で、咎められるべき暴走でも何でもありません。
従って、加入が任意の町内会費は管理規約から取り除く規約改正を行ない、繰越町内会費は区分所有者毎の預り金として再計算する。しかし、管理組合としては、自治会、町内会を作りたい、参加したい人もいるでしょうからその人達に、自治会結成の機会を与え、その中で繰越金として残っているその人達の預かり金の町内会費の扱いを決めさせるほか、それ以外の町内会加入を希望しない区分所有者の預り金は各自に返却清算するのが、円満解決の方法です。
>幸い、町内会費は支払っていないのですから総会を開き、経緯説明の上改めて①一括加入②任意加入③加入しない、のいづれかの合意形成をすべきです剰余金は決着が付くまでさわらない(いづれにしても返還は無い)当然②③の場合は規約改正(75%以上の賛成)がセットです
町内会の任意加入の性質上、一括加入、一括不加入の選択やその拘束力は誰にもはあり得ません。ただ、任意加入の妨害はすべきではなく、手助けが限度です。
>そうまでして、非設立・非加入にこだわる理由がわかりません。組合の役を引き受ける人がいるのですから、自治会の役くらい決められるでしょう
管理組合は、住居・非住居に関係なく区分所有者が自分等の共有財産を維持管理する為の、法律の下での強制加入団体であり、共同の利益に反する行為に対しては最悪の場合は専有部分の競売による排除さえできる団体であるのに対し、
町内会、自治会は、住居を同一にする人々が誰でも加入ができて、逆に、加入を制限することは出来ない団体で、具体的に云えば、分譲マンションの賃借人や区分所有者でない近親住居者など住人の加入を阻害した場合は町内会とは認められないし、その目的は人間関係を主とするもので、この両者の団体は全く別の組織であることを理解すべきです。
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36
29です
>入居する為に仕方なく、マンション購入者は強制加入の管理組合のための分譲会社作成の原始規約に同意の押印をしただけで
まあ、現実にはその様な人がいるでしょうが「承諾」の拘束力はあります
>歴代の理事長は、‥‥賢明な処置で、咎められるべき暴走でも何でもありません
「地域コミュニティへの配慮」は誰の仕事でしょうか? 「暴走」は言いすぎでした
スレ主の主旨にそって展開していましたが「28さん」のご質問に答えて話がズレてしまいました
机上論での物知り顔の暇つぶし、お互い程々にしませんか?(スレ主さんに失礼)
私の考えや知識の不備が判って、役には立っていますが‥
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37
匿名さん
別会計別組織になっていないのは問題なので解消すべきですが、町内会への加入を希望しているし加入できるものと思って入居している人もいるでしょうから、考えられる対処方法はこんなもんでしょうか?
1.早期に町内会に全員加入して、会費を上納する。
2.会計を分離、加入を望まない人の分を返還。加入を望む人で町内会に加入して上納。
3.不健全な会計を解消するために、いったん白紙に戻して町内会費を全額返還。
町内会加入を望んでいる人の中から新規に発起人を選んで、任意に加入者を募る。
4.不健全な会計を解消するために、いったん白紙に戻して町内会費を全額返還。
町内会加入を望んでいる人の中から新規に発起人を選んで、全員加入で新組織を作る。
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38
入居済み住民
でもさ、過年度分の上納金なんか、やらなくてもいいだろ?
喜んで貰ってくれるとは思うけど。
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39
匿名さん
02ですけど...
地区にもよると思うけど、そんな自治会加入って必須?
都心にいると、必要性が見出せません(現に、町内会が破たんした地区もいっぱいある)
「管理規約ないし重要事項説明で加入・支払が義務化されているから仕方ない」とあきらめる
時点で、もう、ここの話題から取り残されているのではないでしょうか?
このスレ読んで疑問に感じたら、本当は理事会なりに規約の変更を促すべきだと思います
けど...
35さんもおっしゃっていますが、住民でない区分所有者も自治会費を払うこと自体が変だと
思いますよ。ケチとかそういう問題ではなく、筋が通っていないのですよ。
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40
後期若年者
>>37
1.は、加入、脱退自由の任意団体で強制力がありませんので有り得ません。
2.の後半は管理組合の業務ではないので、自治会結成、規約作成を含め加入を望む人達の判断,実行に委ねる。
その他は、矛盾した規約、会計を正常にするのが管理組合の業務でしょうし、自治会との共存が発生する場合もありましょう。
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