管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

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マンション管理士の活用・・・

  1. 921 匿名さん

    918のような恥知らずの図々しい無知輩はアクセス禁止ですね。

  2. 922 匿名さん

    918に振り回されてたね。
    ただマン管士のスレで議論する際に使う為とはね。
    それを「何か問題でもありますか」とは、あきれてしまうね。

  3. 923 匿名さん

    918を正論としましょう。

  4. 924 匿名さん

    管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
     すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
     しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
     そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。

  5. 925 匿名さん

    まだ、また?「構成し」でつまずいていますね >924

    区分所有法3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    このまま普通に一文で解釈すると
    「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
    実態にも適合したいます。

    この3条は任意規定です。罰則もありません。

    任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので
    管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。

    >924
    >管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。

    つまり、暗黙のうちに組合契約が成立していたのです。
    例えば、お店で買い物する時も暗黙のうちに売買契約が成立しています。
    民法というか社会を少し勉強してからマン管士を目指されては如何ですか >924

  6. 926 匿名さん

    >任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので 管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。

    貴方の勝手な解釈です。
    組合員の資格が区分所有権の得喪によることは、3条団体の規定から来ているのです。

  7. 927 匿名さん

    まだ3条の問題に執念を燃やしていますね。
    この男はただマン管士のスレで議論する際に使うためにレスしてる奴ですよ。
    こんな奴をまともに相手にすることないですよ。
    ば かの一つ覚えみたいに3条だけを振りかざして楽しんでるナルシストですよ。
    マン管士のみなさんはこの男のレスはスルーしましょう。
    弄ばれているだけですよ。真剣になるだけ損。

  8. 928 匿名さん

    大規模修繕を来年計画予定です。
    専門委員会のメンバーを現在募集中です。
    修繕積立金は長期修繕計画分を若干下回っています。
    12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。

  9. 929 匿名さん

    見てのとおり、ここで928のような質問しても無駄ですよ(笑

    マン管士を送り込んだ国は、管理組合が組合契約だと困るんだ。

    でも組合契約なんだよね。なぜ困るか、それは追って説明します。

  10. 930 匿名さん

    自作自演お疲れさま。

  11. 931 匿名さん

    >>928
    第1回目の大規模修繕については、100戸程度のマンションであれば1戸当り約70万が相場といわれています。
    長期修繕計画に沿って全てやる必要はないでしょう。
    外壁補修、屋上防水、窓枠の防水補修、通路の補修、ベランダの防水補修が必要でしょう。
    予算があれば、他の部分までひろげればいいのではないでしょうか。
    大規模修繕については、先延ばしすることも可能ですが資産価値を高めるためには計画的にやる方がいいでしょうね。
    ただ施行会社については、専門家まかせにするのではなく、自分達で決めることが大事です。

  12. 932 匿名さん

    12~13年で第1回目の大規模修繕は早すぎるんじゃないの?
    修繕周期は目安であって傷んでなければやる必要なし。
    積立金が豊富なマンションなんでしょうね。
    それとも管理会社にそそのかされたのかな?

  13. 933 匿名さん

    修繕は金さえあれば周期は関係ないだろうが。
    きれいになればいいんだから
    押し付けはしないでね。

  14. 934 匿名さん

    自作自演お疲れさま。

  15. 935 匿名さん

    工事については、組合で自主性をもってやってください。
    決して業者まかせにしないことです。
    積立金の有効活用が大切ですから。

  16. 936 匿名さん

    マンション管理士の活用をされた管理組合の皆様是非その効果を教えてください。

    何を相談されたかも教えてください。

    参考にしたいと思いますので。

  17. 937 匿名さん

    もうすぐマン管士の合格発表です。
    今年の合格ラインは去年同様37点前後とのことだそうです。

    このスレに参加されてる方の中にも受験され気にされてる方がおられると思います。
    合格するとやはり嬉しいですよ。

  18. 938 匿名さん

    マンションの積立金を取り崩す場合は

    区分所有法の特別決議が必要ですので

    こちらも忘れないように。

  19. 939 匿名さん

    >12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。

    こんな所で、くだらんことを聞かずに自分で勉強しなさいよ。
    
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定)
 ■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文)
 ・長期修繕計画標準様式
 ・長期修繕計画作成ガイドライン
 ・長期修繕計画作成ガイドラインコメント
     ・長期修繕計画標準様式(記載例)
     
    ●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定)
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm

  20. 940 匿名さん

    >区分所有法の特別決議が必要ですので

    ウソは書かない事。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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