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マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この条文をわざわざ2分するのかい?
①区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。
②この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
しかしながら、実際には一文ですよね?全部任意規定となります。
また、強制規定と言うからには罰則があって然りですが、当然任意規定なので罰則もありません。
結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの
マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか
>結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの
理解出来ない様ですね。3条団体とは、複数の区分所有者がいれば団体を構成しているとの現象を説明しているのです。
ですから、団体に入る入らないの問題ではなく、複数になれば団体的拘束を受けるとの説明をしているのです。
この3条団体は、そのままでも良し、この区分所有法の定めるところに従って、集会、管理者、規約をやったり作ったりできるよと規定しているのです。
>マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか
いや、区分所有法に規制されている以外の事項は、集会の決議を経て規約で規定出来ます。
規約に規定されてない事項は、区分所有法によるし、区分所有法に規定のない場合に、区分所有法が発展、派生した母体である貴方の好きな民法によるのです。
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この意味は
管理のための団体を結成する場合は、①全員で、②集会を開き、③規約を定め、④管理者を置きなさい。
という意味です。
民法との関係は
区分所有者全員でマンションの管理を目的とした組合を組織するために組合契約を結びます。
組合契約により区分所有者間の債権債務が発生します。
※区分法3条が任意規定であるのは普通に読めば簡単ですが歪曲者が混乱させるけど罰則がないから明らかです。
※管理組合員同士の債権債務が発生するのは民法の契約を結んでいるからです。
置きなさいとは義務規定となってしまいますよ。できるとなってますから、この部分は任意規定です。
しかし、3条団体と一般の管理組合の区別が理解出来ない様ですね。もう少し勉強をお勧めします。
こんなことを繰り返していたら物笑いになりますよ。
3条団体が、任意団体なんて言っている内はまだ改善の余地がありますので頑張って下さい。
法務省も罪作りな条文を作ったものです。この点は、同情いたします。
>条文の読み方として、 。(まる)までで一文です。
この形式に固執し、文脈から解釈の出来ない即ち、「構成し」迄で前半と後半の違いが分からないトラウマから脱却出来ないと進歩はないでしょう。もう少しの勉強を望みます。
静観するといいながら、もう出てきてるじゃないか。
3条の解釈もできないのに、屁理屈だけで押し通そうとしても、マン管士にとっては
簡単なことで誰でも知ってることだよ。
885はもうこのスレから出ていきなさい。
そしてマン管士の総体的な勉強をしなさい。そうすれば少しは利口になるかも。
ここはマン管士に質問するスレじゃないんだが。しかも前と同じ質問を相変わらず同じように繰り返し、進歩ゼロ。他人の言うことを真面目に聞く気のない輩にまともに相手にする必要なし。
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
どう眺めても一文だな!「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
実態にも適合した解釈だ。
歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。
他の法律にこの様な解釈があったら教えて頂きたいものだが、根拠なく歪曲論を言うまでではな(笑
3条団体が強制ならば、罰則があって然りだが、そこも説明されたい。
本物のマン管士はこれくらい読めるでしょうが、勉強中の失格組みは先行き見えないね(笑
区分所有者が二人以上いれば組合が法的に発生します。
しかし、管理者や規約はなくても構わない。
ただこれだけのこと。 以上
管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。
>歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。
強制規定ではありませんよ。
現象事実の確認規定です。
>まだ「構成し」のところでつまづいているようですね >910 「構成しなければならない」と書かれていて 罰則規定があれば法的に発生すると言えるけど、そう書かれていないでしょ
だから何なの?
つまり、区分法3条は団体を作る場合は全員で規約や集会や管理者も置きなさいと規定しているまで
しかし、管理組合は必要なので、基本法に戻り組合契約を締結しているのです。
組合契約により組合員相互の債権債務が発生しているということです。
かわいそうだねー。
918のような恥知らずの図々しい無知輩はアクセス禁止ですね。
918に振り回されてたね。
ただマン管士のスレで議論する際に使う為とはね。
それを「何か問題でもありますか」とは、あきれてしまうね。
918を正論としましょう。
管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。
まだ、また?「構成し」でつまずいていますね >924
区分所有法3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
このまま普通に一文で解釈すると
「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
実態にも適合したいます。
この3条は任意規定です。罰則もありません。
任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので
管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。
>924
>管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。
つまり、暗黙のうちに組合契約が成立していたのです。
例えば、お店で買い物する時も暗黙のうちに売買契約が成立しています。
民法というか社会を少し勉強してからマン管士を目指されては如何ですか >924
>任意規定だけど契約を結べば債権債務が乗じますので 管理組合の皆さんは組合契約を結んでいます。
貴方の勝手な解釈です。
組合員の資格が区分所有権の得喪によることは、3条団体の規定から来ているのです。
まだ3条の問題に執念を燃やしていますね。
この男はただマン管士のスレで議論する際に使うためにレスしてる奴ですよ。
こんな奴をまともに相手にすることないですよ。
ば かの一つ覚えみたいに3条だけを振りかざして楽しんでるナルシストですよ。
マン管士のみなさんはこの男のレスはスルーしましょう。
弄ばれているだけですよ。真剣になるだけ損。
大規模修繕を来年計画予定です。
専門委員会のメンバーを現在募集中です。
修繕積立金は長期修繕計画分を若干下回っています。
12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。
見てのとおり、ここで928のような質問しても無駄ですよ(笑
マン管士を送り込んだ国は、管理組合が組合契約だと困るんだ。
でも組合契約なんだよね。なぜ困るか、それは追って説明します。
自作自演お疲れさま。
>>928
第1回目の大規模修繕については、100戸程度のマンションであれば1戸当り約70万が相場といわれています。
長期修繕計画に沿って全てやる必要はないでしょう。
外壁補修、屋上防水、窓枠の防水補修、通路の補修、ベランダの防水補修が必要でしょう。
予算があれば、他の部分までひろげればいいのではないでしょうか。
大規模修繕については、先延ばしすることも可能ですが資産価値を高めるためには計画的にやる方がいいでしょうね。
ただ施行会社については、専門家まかせにするのではなく、自分達で決めることが大事です。
12~13年で第1回目の大規模修繕は早すぎるんじゃないの?
修繕周期は目安であって傷んでなければやる必要なし。
積立金が豊富なマンションなんでしょうね。
それとも管理会社にそそのかされたのかな?
修繕は金さえあれば周期は関係ないだろうが。
きれいになればいいんだから
押し付けはしないでね。
自作自演お疲れさま。
工事については、組合で自主性をもってやってください。
決して業者まかせにしないことです。
積立金の有効活用が大切ですから。
マンション管理士の活用をされた管理組合の皆様是非その効果を教えてください。
何を相談されたかも教えてください。
参考にしたいと思いますので。
もうすぐマン管士の合格発表です。
今年の合格ラインは去年同様37点前後とのことだそうです。
このスレに参加されてる方の中にも受験され気にされてる方がおられると思います。
合格するとやはり嬉しいですよ。
マンションの積立金を取り崩す場合は
区分所有法の特別決議が必要ですので
こちらも忘れないように。
>12年経過しましたが、第1回目の工事の優先順位を教えてください。
こんな所で、くだらんことを聞かずに自分で勉強しなさいよ。
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定)
■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文)
・長期修繕計画標準様式
・長期修繕計画作成ガイドライン
・長期修繕計画作成ガイドラインコメント
・長期修繕計画標準様式(記載例)
●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm
>区分所有法の特別決議が必要ですので
ウソは書かない事。
940
民法 組合契約 668条 組合財産の共有
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
つまり積立金はみんなの共有物ということです。
よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
614以外の方々へ
コテハンにするのは抵抗がありますか?
マン管士の意見か無資格者の意見なのかを是非知りたいのですが…。
はっきり言ってこれがマン管士の発言?という内容も結構ありますね。
匿名であるが故でしょうが、マン管士も匿名ならこんな発言をするの?と思ってしまいます。
またマン管士にしては無責任な発言もありますね。
ここからはマン管士か無資格者がわかるコテハンを使って頂けると、とても参考になります。
コテハンだと発言できないですか?
>民法 組合契約 668条 組合財産の共有 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 つまり積立金はみんなの共有物ということです。 よって共有物の変更(取り崩し)には特別決議を要します。
君は可愛そうね。誰も遊んで呉れないから遊んであげるよ。
民法の特殊法として区分法があるのよ。それには下の様に書いてあるのよ。三回声を上げて読んでご覧なさい。
大規模修繕の場合の修繕積立金の取り崩しでは、共用部分に変更がないか、変更があっても形状か効用に著しい変更が無ければ普通決議で良いのよ。僕ちゃん!。頑張ってね。僕ちゃん!
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
943
17条1項だけですね。
規約で過半数になってれば、過半数の同意が得られればOKです。
ただし普通決議とは違いますよ!普通決議は総会出席数の過半数ですが
17条は全員の過半数です。間違えないように
その他の 943 は 941 とはあまり関係ないでしょ?
大規模修繕は普通決議でいいということですよね。
まあ常識ですけどね。
マン管士でなくてもこれぐらいは理事だったら簡単に分かるでしょう。
修繕積立金の取り崩しが特別決議だって。
それほんとなの?
誰が決めたの。管理会社?
ふだんは何を言っても回りから相手にされないのに、ネットじゃバ カを書いたらこんなに構ってくれて、嬉しくてしかたないのね。良かったね、ボクちゃん。
実際はいい齢こいたおっさんなのにね(笑)
法令には法令を正しく反論しましょう。批判や難癖つけているだけでは信用無くしますよ
共有となった財産や預貯金が簡単に引き出せないのは相続でも同じです。マンションのは
特別決議で引き出せるんだから、その様な手続きをすればいいんじゃないんですか?
>ネットじゃバ カを書いたら
・大規模修繕は大規模の修繕なのだから建築確認が必ず必要で工事時の避難経路確保のために消防同意が必要
・管理組合の根拠は任意規定
・標準管理規約38条は粗があり他の条文も信用できない
・修繕積立金の執行は原則特別決議
・マン管士は国役人の天下りのために管理組合の修繕積立金を狙っている
他にもあったっけ。釣りか本気かどうでもよいが、こういうことを書ける時点でおつむの程度が知れる。