管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・」についてご紹介しています。
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理事さん [更新日時] 2010-05-25 14:22:13

マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
 契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
 費用は?
 良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00

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マンション管理士の活用・・・

  1. 901 匿名さん

    3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    この条文をわざわざ2分するのかい?
    ①区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。
    ②この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    しかしながら、実際には一文ですよね?全部任意規定となります。
    また、強制規定と言うからには罰則があって然りですが、当然任意規定なので罰則もありません。

    結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの

    マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか

  2. 902 匿名さん

    >結論は、3条では団体を作ってもいいよ、その場合は規約、集会、管理者を置きなさいと言っているの

    理解出来ない様ですね。3条団体とは、複数の区分所有者がいれば団体を構成しているとの現象を説明しているのです。
    ですから、団体に入る入らないの問題ではなく、複数になれば団体的拘束を受けるとの説明をしているのです。
    この3条団体は、そのままでも良し、この区分所有法の定めるところに従って、集会、管理者、規約をやったり作ったりできるよと規定しているのです。

    >マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな? やっぱりそうか

    いや、区分所有法に規制されている以外の事項は、集会の決議を経て規約で規定出来ます。
    規約に規定されてない事項は、区分所有法によるし、区分所有法に規定のない場合に、区分所有法が発展、派生した母体である貴方の好きな民法によるのです。

  3. 903 匿名さん

    3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    この意味は
    管理のための団体を結成する場合は、①全員で、②集会を開き、③規約を定め、④管理者を置きなさい。
    という意味です。

    民法との関係は
    区分所有者全員でマンションの管理を目的とした組合を組織するために組合契約を結びます。
    組合契約により区分所有者間の債権債務が発生します。

    ※区分法3条が任意規定であるのは普通に読めば簡単ですが歪曲者が混乱させるけど罰則がないから明らかです。
    ※管理組合員同士の債権債務が発生するのは民法の契約を結んでいるからです。

  4. 904 匿名さん

    置きなさいとは義務規定となってしまいますよ。できるとなってますから、この部分は任意規定です。
    しかし、3条団体と一般の管理組合の区別が理解出来ない様ですね。もう少し勉強をお勧めします。
    こんなことを繰り返していたら物笑いになりますよ。
    3条団体が、任意団体なんて言っている内はまだ改善の余地がありますので頑張って下さい。
    法務省も罪作りな条文を作ったものです。この点は、同情いたします。

  5. 905 匿名さん

    3条団体が任意規定というご意見が出ましたね

    さて >904
    「置きなさい」のところは、団体を結成する場合は①~④までセットが条件ですよ >>903
    ということです。

    つまり、前提として任意規定なんだけど団体を結成する場合は①②③④が必須ということですね >>903

    条文の読み方として、 。(まる)までで一文です。
    "但し書き" や "しかし" でつなぐ場合もありますが、3条の場合は "~できる要件" を歌っています。

    たぶん、3条歪曲派は、社団にこだわっているのだと思います。

    社団は社団ですから御心配なく。内部規定が組合契約ということです。

  6. 906 匿名さん

    >条文の読み方として、 。(まる)までで一文です。

    この形式に固執し、文脈から解釈の出来ない即ち、「構成し」迄で前半と後半の違いが分からないトラウマから脱却出来ないと進歩はないでしょう。もう少しの勉強を望みます。

  7. 907 匿名さん

    静観するといいながら、もう出てきてるじゃないか。
    3条の解釈もできないのに、屁理屈だけで押し通そうとしても、マン管士にとっては
    簡単なことで誰でも知ってることだよ。
    885はもうこのスレから出ていきなさい。
    そしてマン管士の総体的な勉強をしなさい。そうすれば少しは利口になるかも。

  8. 908 匿名さん

    ここはマン管士に質問するスレじゃないんだが。しかも前と同じ質問を相変わらず同じように繰り返し、進歩ゼロ。他人の言うことを真面目に聞く気のない輩にまともに相手にする必要なし。

  9. 909 匿名さん

    3条は
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    どう眺めても一文だな!「管理団体を構成するには全員で集会を開き規約を定め管理者を置く」
    実態にも適合した解釈だ。

    歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。
    他の法律にこの様な解釈があったら教えて頂きたいものだが、根拠なく歪曲論を言うまでではな(笑

    3条団体が強制ならば、罰則があって然りだが、そこも説明されたい。

    本物のマン管士はこれくらい読めるでしょうが、勉強中の失格組みは先行き見えないね(笑

  10. 910 匿名さん

    区分所有者が二人以上いれば組合が法的に発生します。
    しかし、管理者や規約はなくても構わない。
    ただこれだけのこと。  以上

  11. 911 匿名さん

    まだ「構成し」のところでつまづいているようですね >910

    「構成しなければならない」と書かれていて 罰則規定があれば

    法的に発生すると言えるけど、そう書かれていないでしょ

  12. 912 匿名さん

    管理組合の設立は、マンションに居住する区分所有者の皆さんが自らの意思によって行うものと考えられていました。しかし、昭和59年1月1日施行となった改正「建物の区分所有等に関する法律」では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」と規定し、マンションに住めば、敷地や共用部分を区分所有者の皆さんで管理しなければならないため、 そこに当然一つの団体が存在することになります。区分所有法はそのことを確認的に宣言しています。
     すなわち、従来のような任意団体としての管理組合では、管理組合の設立に加わらない区分所有者がいても、この者を強制的に加入させることができず、また組合の運営をめぐって紛争が生じ、脱退者が現われても、それに対して有効な手立てがとれませんでした。
     しかも、そのような区分所有者に対して組合の管理組合規約や集会の議決を遵守させることが困難となり自主的な管理運営が著しく損われるという事例がありましたし、区分所有者自身も皆んなで、マンションを管理するという意識が希薄であったことにより、種々の問題が生じました。
     そのため、その意識を高め、区分所有者をしてマンションの適正な管理ができるよう規定が設けられたのです。

  13. 913 匿名さん

    >歪曲派は、わざわざ「構成し、」のところを強制規定と据えている。※ここが誤りだ。説明願いたい。

    強制規定ではありませんよ。
    現象事実の確認規定です。

  14. 914 匿名さん

    >まだ「構成し」のところでつまづいているようですね >910 「構成しなければならない」と書かれていて 罰則規定があれば法的に発生すると言えるけど、そう書かれていないでしょ

    だから何なの?

  15. 915 匿名さん

    つまり、区分法3条は団体を作る場合は全員で規約や集会や管理者も置きなさいと規定しているまで

    しかし、管理組合は必要なので、基本法に戻り組合契約を締結しているのです。

    組合契約により組合員相互の債権債務が発生しているということです。

  16. 916 匿名さん

    >>911
    もし3条があなたの解釈どおりとした場合、だったらどうしたいの?何をしたいの?
    不可解な人間だね。

  17. 917 匿名さん

    >>911は単なる退屈しのぎで釣りをして、相手してもらってるのを楽しんでるだけ。
    誰にも相手にされない偏屈ものだしね。友達もいなさそう。
    みんなに相手にされるので嬉しいね。

  18. 918 匿名さん

    916

    >もし3条が・・・
    もしではなく、自然に読めば >>911 >>915 のとおり疑う必要ありません。

    >何かしたいの?
    マン管士スレで何か議論する際に
    管理組合の成り立ちが民法の組合契約です。ということ。なにか問題でもありますか?

  19. 919 匿名さん

    かわいそうだねー。

  20. 920 匿名さん

    >>918
    それだけの理由でこのスレに参加してみんなの邪魔をしてるんだ。
    いくら嫌われ、迷惑がられても人のことは知ったことじゃないという感じだね。

  21. by 管理担当
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