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マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マンション管理士・・国も積極的に力入れているようですが、うまく活用されてる組合があれば、ご紹介ください。
契約方法は月極顧問?年間契約?随時相談?
費用は?
良かったこと、悪かったこと
そもそも使っているマンションあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-06-22 11:50:00
マン管士が困る答えれないのには理由があるのだ
マンションの管理組合は構成員全員で組合契約が成立している(民667~)
マンション管理組合から区分所有者が脱退できないのは民法組合契約という契約をしているからだ。
組合契約とは民法で言う契約の一種で全員で平等に結ぶ契約のこと。
名称が管理組合と言うのも組合契約からきているし、管理組合という名称で無くても
同様の団体だったら全員で民法の組合契約が締結されたと見なされる。
マン管士を送った国は、管理組合に対し糞標準規約を入れ替えさせて区分所有法も少し変えた。
しかし、民法の組合契約の部分は変えていない(困難なのだろう)から民法の組合契約を
マンション管理組合にもちだされると、国の天下り事業に支障がでるわけだ。
>>881
お前はもう出ていけ!
荒らし以外の何ものでもないよ。
マン管士の皆さん、この男は完全スルーしましょう。
それからスレ主さん、この男のレスは削除されたらいかがですか。荒らしは削除すべきです。
>>881 さん
その説明は、別のスレにて既出です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45959/res/452
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45959/res/318
>マンション管理組合から区分所有者が脱退できないのは民法組合契約という契約をしているからだ。
間違い。区分所有法3条の前段の、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、」で確認的宣言して、人為的なものとしてではなく自然発生的なものとして集団的拘束を規定しているのです。
>>883
私が荒らしなの?アンカー間違ってない?
私を荒らしと言われるなら荒らしの定義と根拠をお示しください。根拠が大切なんですよね?
>>885
ご説明ありがとうございます。
区分所有法3条の規定は当然ですが、民法の組合契約が間違いというのは事実なのでしょうか?
>>886
組合の成り立ちの話ですよ。基本中の基本では?
つまりマン管士はその程度であり、素人がちょっと調べたことに反論すらできないのですか?。
私はこのスレの趣旨であるマン管士の活用に興味を持ち、議論を見物させて頂き参考にしたいと思っています。
ずっと見物して来ましたが、マン管士側がやや感情的になってますね。
条数まで示した法解釈上の議論なのですから、これにきっちりとした反論を示せないならマン管士を信用できませんよ。
木を見て森を見ず
884 全体を読みなされ
マンションの管理組合は 社団です。権利能力なき社団です。
それは対外的に見て社団ということです。
社団の内部は組合契約に拘束されます。
よって、マンション管理組合の構成員同士は組合契約です。
解りやすく言うと、会社は社団ですが社員は雇用契約
管理組合も社団ですが組合員は組合契約
>>887
別のスレでやった問題をここで又やるの?
同じことの繰り返しじゃない。
ところでその定義が分かったところで何の役にたつの?組合でも脱退して、管理費等を支払わないとかの理由づけに
でもするんだろうか。
何の参考にするんだろう。
もっと現実的なことを勉強したらどうなの。
何の役にもたたないことを真剣に論じても意味なし、
管理組合の構成員が相互に契約を結んでいる。←これは事実、管理事業を約束しています。
では、その契約は何契約か?→はい、組合契約といいます。
管理組合は一つの団体としてあつかわれますから対外的には社団として扱われます
それゆえ管理組合が社団であって組合契約ではないとは可笑しな結びですね(笑
>>885
ご説明ありがとうございます。
区分所有法3条の規定は当然ですが、民法の組合契約が間違いというのは事実なのでしょうか?
下記が私のコメントです。下記の玉田弘毅氏の主張は、管理組合が物の管理的団体として管理に当たる限りでは所有物管理の管理組合の性質は組合とみるべきであるとするものです。しかし、現在は居住者団体として居住管理の側面があるので現在は判例にある条件が整えば、法人成りしてない管理組合の場合は権利能力なき社団とされ、現行の管理組合はほとんどこの形態となっています。
>マン管士を黙らせるには、マンション管理組合は民法の組合契約なんでしょ?
この説はもう古いよ。玉田弘毅氏が昔称えた事があったが、今では組合型団体か社団型団体かについては、
団体的組織で多数決原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し組織の代表、運営、財産管理等団体としての主要点が確定していれば権利能力なき社団と言われているよ。
892
だから社団は、社団でいいじゃないですか。
内部の契約関係が組合契約だということです。
たとえば
会社は対外的にみると社団ですが、内部の社員は雇用契約の集合
組合も対外的にみると社団ですが、内部の組合員相互は組合契約
885 間違い
3条は
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
885風に短縮すると
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。
つまり、885でいうところの法的な拘束は無い。「できる」だからね。
やっと変なのが消えてくれたね。
いるんだよね、どこの世界にも扱いにくい嫌われ者が。
>885 間違い
>3条は
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより,集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
残念でした。「・・・ことができる。」は、「この法律の定める・・・・」以下をすることが出来ると解釈するのが日本語です。
「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」とは、人為的なものとしてではなく自然発生的なものとして捉えているのです。
>885風に短縮すると
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。 つまり、885でいうところの法的な拘束は無い。「できる」だからね。
従って、「全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成できる。」のではなく、複数の区分所有者がいれば、既に団体は出来上がっているのです。義務権利の問題ではなく、集団的拘束を受けることになっているのです。
897 間違い
>「・・・ことができる。」は、
>「この法律の定める・・・・」以下をすることが出来ると解釈するのが日本語です。
前段が強制で後半が任意規定とでも仰るのではあるまいな(笑
そうだとすれば、団体があつて管理者や規約が無くてもよいことになるし
現状は団体の無い区分所有建物はいくらでもあります
マンション管理組合の内規が民法の組合契約であると困るのかな?
>団体があつて管理者や規約が無くてもよいことになるし
お説の通りで、団体があって、管理者、規約はなくても良いのです。この場合は区分所有法によります。
良く例に出されるのは、二世代住宅がこれに当たります。
>現状は団体の無い区分所有建物はいくらでもあります
区分所有者が複数いれば団体を構成します。いくらでもあるとは何処に?
>前段が強制で後半が任意規定とでも仰るのではあるまいな(笑
前段は強制ではなく、当然の現象の記述ですから、団体的拘束と表現しているのです。
今一度、3条を良く読んでご覧なさい。
貴方の様に、「・・・・構成し、」が、「することができる」との文脈に繋がらないことが分かる筈です。