管理組合・管理会社・理事会「自己破産等による管理費・積立金の未回収」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-01-21 13:46:04

最近このようなご時勢なので破産されて退去してゆく方が出てきました、知識がないもので知り合いの弁護士さんに相談したところ回収は難しいのではといわれ半分あきらめておりましたが、先日本を買って読んでいたら回収できるらしい事が書いてありました、管理会社に動いてもらおうと思っておりますが、これがベストでしょうか?

[スレ作成日時]2008-08-02 11:09:00

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自己破産等による管理費・積立金の未回収

  1. 51 匿名さん

    >>49
    >訴訟追行権を付与された時点では減額を委任している筈もなく、区分所有法26条の管理者の権限違反に該当します。
    貴見によると「各区分所有者の同意なしには債権放棄は出来ません。」(>>20)とあるので、貴殿は、訴訟追行権を付与した時点で減額を委任することは不可能とする立場だと思っておりました。
    レスの引用部分の内容は矛盾しないのでしょうか?

  2. 52 匿名さん

    後期若年者
    >>51
    >貴殿は、訴訟追行権を付与した時点で減額を委任することは不可能とする立場だと思っておりました。
    レスの引用部分の内容は矛盾しないのでしょうか?

    小生のコメントと、減額和解をやってのけたと称する彼の立場を類推するコメントと混同する貴方の読解力は誠に残念です。

  3. 53 マンコミュファンさん

    >47
    別除権になるから破産による免責の効果が及ばないのだけれども,理解できないだろうな・・・

    減額(債権放棄)については常識的な範囲なら問題にならないよ。

  4. 54 匿名さん

    先取特権の別除権は登記された抵当権に劣後しますけど?

  5. 55 入居済み住民さん

    議論が錯綜してるようなので、整理した上で、自分の意見を記載してみました。

    破産の場合

     通常は、管財人が任意売却をし、その中で未納管理費は処理されることになるので、さほど問題は生じないと思われます。
     次に、競売手続で落札された場合には、落札者に対して請求することになります。ただし、落札者に承継された債務については、先取特権はありませんので(区分所有法8条では、7条2項が準用されていないので。)、注意が必要でしょう。他方、前所有者=破産者に対しては、理論上の請求の可否はともかく、ほとんど資力はありませんので回収は難しいでしょう。すでに競落された後では、破産者に対して、先取特権(特別の先取特権ですので、破産法上は別除権となります)を振りかざしても意味がありません。この点は、免責の効果が及ばない租税債権についても、実際上は、税務署は取り立てることがほとんどないことからも明らかです。
     

    破産していない場合

     すでに述べたとおり、先取特権があるので、民事執行手続きによる回収を図ることは可能です(民事執行法181条以下)。 
     しかし、通常は、催促を何度か行い、その後、裁判手続をするのが穏当でしょう。あくまでも、先取特権の実行は最後の手段とすべきと考えます。

     長文すいませんでした。

  6. 56 匿名さん

    >>53-55
    非常に勉強になります。面白くなってきました。

    >>53
    >減額(債権放棄)については常識的な範囲なら問題にならないよ。
    結局、実務的には「問題にならない」事を追い求めるしかないと思うので、ありがたいご意見です。

    >>55
    >落札者に承継された債務については、先取特権はありませんので(区分所有法8条では、7条2項が準用されていないので。)、注意が必要でしょう。
    そうなんですか!あらためて区分法を確認したのですが、私にはそう読めなかったです。出直します・・・

  7. 58 評判気になるさん

    >>57 名無しさん

    管理費等は承継人{特定及び包括》に請求できます。

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