匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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981
匿名
他人がしている競売が、なんで排除なんだ。
またまた微妙な人が現れたの~。
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982
匿名
ところで、配当要求しなくって、結果、所有者に配当がいくような事があっても特定承継人に請求できるだよねぇ。
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983
匿名さん
>>982
請求できる≠スムーズに払ってもらえる、じゃないから、配当で貰えるなら、その方が楽っしょ。
ただ、滞納管理費まで配当な回るような物件なら、そもそも競売にかからないんじゃないかと。
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984
匿名さん
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985
匿名
確かに管理費まで配当できるなんて極めて特殊な例だろうから現実的にはどっちでもいいんだろうね。
まあ、私なら、500円+郵送料だし配当要求はしておくかな。だめもとで。
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986
匿名
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987
匿名さん
うちのマンションに約1年管理費を延滞している人がいて債務承認をしてもらおうと思っています。何か気をつける点はありますか。
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988
匿名さん
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989
匿名
延滞スタートからは1年ですが、毎月定額ではない金額の入金はあり、延滞額は少額に留まります。
細かいことは書けませんが、債務承認ぐらいでやむを得ないかなという判断です。
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990
匿名さん
少額に留まっているのなら、債務承認してもらっても、すぐに債務が入れ替わるんじゃない?
管理費は毎月発生するものだから。
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991
匿名
なるほど、その通りではありますね。
ただ、役員は1年交代で、後数ヶ月で交代時期。その間法的手段までするにはちょっとという中で、ただ文書督促だけというのもどうかというので債務承認となった次第です。
ご指摘の点はその通りですが、だからといってやらなくともいいとはならないと思います。
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992
匿名さん
役員の中で少額訴訟なり、支払督促なりをしようという意見はないの?
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993
匿名さん
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994
匿名
>>992
法的手段という役員はいます。が、大多数はそこまではという者です。
ないものはないので今法的手段を取っても回収金額が増える可能性は低いと考えています。
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995
匿名
>>993
責任を負うべき立場にないものが無責任というのはとても簡単です。
文字通り、無責任ですから。
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996
匿名
>>995
遅延損害金も計上して承認させる手もあると思いますよ
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997
匿名
現時点では損害金を明記した案となっています。譲歩しても、本書は損害金を免除するものではないという表現まで。
本人を知っている限りでは延滞した状況下で損害金の免除を言い出すとは思っていません。
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998
匿名さん
損害金の免除をするかどうかなんて延滞解消した時点の検討事項でしょ。
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999
匿名さん
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1000
匿名
安泰?
必要に応じて、色々ある対応策の中から適切なものをやっているだけですが。
時効中断にもなります。
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1001
匿名さん
事項中断は1回しか使えないので、かえって不利になるのでは?
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1002
匿名
時効中断が1回限りという内容の詳細を教えてください。
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1003
匿名
いくら調べても時効中断が、一回だけなんてでて来ないんですが。誰か教えてください。
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1004
匿名さん
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1005
匿名さん
専門家でない悲しさが続いていますね!
今までの元気どこえやら?
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1006
匿名
う~ん。かなり詳しい専門家がいたけど夏休みなんだねぇ。
まあ、いいんじゃないんですか。マッタリとして。
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1007
匿名さん
催促と時効中断を勘違いしていますね。
時効中断は成立した時点で、0から時効のカウントが始まる。
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1008
匿名
なにはともあれ、債務承認の時効中断が一回きりでなく良かったです。
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1009
匿名
>>1005
専門家もいないけど、強硬派一本槍の人も夏休みなんだね。
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1010
匿名さん
>>1007
そっかー。催促と時効中断を勘違いしとんだー。
やっと勘違いプロセスが見えたよ。どこをどう間違えたら、時効中断が一回限りなんて言い出すのか不思議でしょうがなかったんだ。
こんなところか。
民法153条「催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求……をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」
↓
催告は2回目をやっても更に6ヶ月伸びる訳ではない。
↓
催告は一回限り
↓
債務承認も一回限り
ずいぶんと不正確な積み重ねがないとここまで至らないなぁ。
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1011
匿名さん
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1012
匿名さん
>>1011
『え~。ご指摘を頂きました点につきましては、え~、前向きに、えぇ~、善処することにつき、え~、やぶさかではございません。ハイ!』
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1013
匿名
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1014
匿名さん
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1015
匿名
債務承認をばんばん取って時効の中断をしよう。
そのうち所有者も変わるよ。
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1016
匿名さん
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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1017
匿名さん
>>1016
こういう法令だけ貼ってコメントが一切ないヤツなに考えているのかね。
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1018
匿名
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1019
匿名さん
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1020
匿名さん
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1021
匿名さん
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
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1022
匿名
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1023
匿名さん
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1024
匿名
ばかだな、こんなもの出されなくとも分かっているからウザいって言ってんだよ。
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1025
匿名さん
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1026
極悪理事
事項中断が目的なら、
滞納金を少し払ってもらうだけで、債権を承認したことになる。
いちいち裁判なんてする必要はないない。
管理会社に滞納金を計算してもらい、書面で滞納者に提示。
とりあえず、滞納金の一部(1000円ぐらいあるだろう)を返済してもらえば、承認になるので事項中断になるよ。
理事:滞納金ありますよ
滞納者:お金がないので払えません。
理事:こっちも困っているので、とりあえず1000円でもいいので、今日払ってくれませんか?
滞納者:1000円なら、今ありますので払いますよ。
この時に、書面に記載した滞納金が延滞損害金を含む金額にしておけば、これも承認したことになる。
*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
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1027
匿名さん
>*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
逆恨みは人数には関係ありません。
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1028
匿名
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1029
匿名
オレは延滞回収の折衝は二人が一番いいと思う。
一人は言った言わないの水掛論になった時にやりにくくなる。
三人以上は多勢で押しかけて必要以上のプレッシャーをかけることになる。
二人でタカ派役とハト派役で押したり引いたりがいいと思う。
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1030
匿名さん
>延滞回収の折衝は二人が一番いいと思う。
おいらが思うに、延滞回収の折衝を面前で行う必要はまったくなく、書面で済ませるべきで、その返事も書面で行わせるべきだと思うが。
競売物件の現地調査(立ち入って調査しなければならない。)に行った裁判所執行官が占有者にボコボコにされたということを聞いたことがある。
その占有者は、「自分は病気だからいくら殴っても刑事責任を問われない」と豪語していたそうな。
刑事責任が問われなけりゃ待遇としては同じような「措置入院」が待ってるのだが、それが間違いでも殴られても殴り返せなかったらしい、立場上。
こういうことがあるから、
管理組合が何をされるかわからないのであれば、
なぜ延滞折衝をを面前でしなければならないのか、理解に苦しむ。
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