匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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851
匿名
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852
匿名さん
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853
匿名
公務員は給与差押えされても、影響ないというから、自分の会社の就業規則を読んでみた。
確かに、明確に懲戒事由には該当しないが、少なくとも俺はお金を取扱う部署からは異動だろうな。
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854
匿名さん
うちみたいな希望退職募っている会社で給与差押えなんてくらったら、即フラッグが立つ!
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855
匿名さん
>希望退職募っている会社で給与差押えなんてくらったら、即フラッグが立つ!
そう。民間の場合の給与差し押さえは、やぶへびで、回収できない場合がある。
債務者がその会社の給与を差し押さえられてもそのまま勤務してれば、差押の日以降、請求金額まで毎月回収できるが、くびになったり、退職してしまえば(退職金が出ればその分からいく分か回収できるが)、もう取れなくなる。
対称的に、公務員は退職しないし、(夕張市以外は)つぶれないので、給与差し押さえの効果が絶大。
闇金が公務員だったらどんどこ金を貸す気持ちがわかるよ。
でも前にもレスしたが、公務員の給与は、もとはといえば、おいらたちの税金なんだよな。
そんな公務員のために税金払うなら、税金払わないで管理費滞納に充当する、と宣言したほうが手間が省けると思ったよ。
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856
匿名
そっかー。給与差押えも難しいんだね。ちなみに、給与差押えをすれば退職金も自動で差押え?
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857
匿名さん
くびっていってもすぐにはならないでしょう。
大抵は、給与差し押さえをちらつかせると、経験上から驚いて支払うよ。
給与差し押さえは目的ではなく手段の一つですね。
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858
匿名さん
>給与差押えをすれば退職金も自動で差押え?
「自動」ではなく、差押債権目録に請求金額に満たないうちに退職したら退職金を差し押さえるよって書かないと差し押さえられないよ。
「賞与」も同じ考え。
「給与」は、公務員だったらそういう名称じゃなく、「俸給、手当、退職金債権」だな。
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859
匿名さん
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860
匿名はん
先に銀行とかが債権握ってるから取りはぐれる可能性大ですね
うちは、管理費半年も貯める区分所有者は、水道を止める。駐車場の権利剥奪しますと文書にして出しました。
そうしたらすぐ振込み貰ったけど
次月からは、また同じ引き落としできず・・・。
悩んでいます。
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861
匿名さん
>>860
銀行は不動産担保取っているから、給与差押えまではやらなさそうな気がする。根拠あっての発言ではないが。
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862
匿名さん
>>860
大変ですね。
債権者には、温情を与えると、甘える傾向が大きいですので
悩まずに、粛々と計画通りに取立てをお勧めします。
内のMCも滞納の常連はいます。
取立て担当の理事が逆恨みされないように、ルール通り粛々と実施しています。
滞納者の支払う優先順位は、大抵は金額の大小ではなく。
「滞納するとうるさい(罰則あり)ので優先して払う」ことがほとんどです。
例えば、
最近話題の貧乏でない人の給食費滞納問題は
「うるさく催促されない。罰則がほとんどない。→ 滞納(払わなくても影響がすくない、食べることが出来る)」
だそうです。
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863
匿名はん
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864
匿名さん
>貯める区分所有者は、水道を止める。駐車場の権利剥奪しますと文書にして出しました。
水道を止めることは、規約に規定することも、実行することも違法です。
駐車場については契約書に明文化していなければ無効です。
脅かして滞納を解消するとは何と野蛮な管理組合ですね。
このような組合は、逆に驚かされると手段を見失うことにもなります。
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865
匿名
>>864
860は脅しなんて言っていないのでは。
また、駐車場の解約が契約に書かれてなければ無効という論理がわからない。使用料不払いという債務不履行だから、契約うんぬんでなく、解除できるのでは。借地借家法の適用はないでしょうし。
水道については管理組合が止められる構造になっていることが珍しいと思った。
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866
匿名
差押なんてしたことない素人だが、ネットで調べたら給与差押えは、差押えしたら自動的に回収できる訳ではないんだね。
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867
匿名さん
>駐車場の解約が契約に書かれてなければ無効という論理がわからない。使用料不払いという債務不履行だから、契約うんぬんでなく、解除できるのでは。借地借家法の適用はないでしょうし。
>水道については管理組合が止められる構造になっていることが珍しいと思った。
マンション管理についての素人さんとお見受けする。
最初は次の文面から始まっている事迄読みましょうね。
>管理費半年も貯める区分所有者は、水道を止める。駐車場の権利剥奪しますと文書にして出しました。
水道の件は名古屋付近から関西方面で水道料割引制度で昔流行っていて、今は変更可能となっているシステムで、古いマンションでは残っているシステムに過ぎない。
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868
匿名
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869
匿名さん
共同住宅の水道料金等について
[2010年1月28日]
民間のマンション・アパート等共同住宅については、各戸ごとの水道メータを検針する各戸計量・各戸収納制度と建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。
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870
匿名さん
>給与差押えは、差押えしたら自動的に回収できる訳ではないんだね。
そりゃそうだ。
差し押さえた債権が存在し、第三債務者がそれを払う意思があったとしても
債権者が第三債務者に対して取り立てをしなけりゃならない。
それは、給与差し押さえに限らず、預金の差し押さえもそうだ。債権者が銀行に取り立てに行くのだよ。
おいらが公務員の俸給を差し押さえた時、第三債務者である市役所のとある担当部署にに行って取り立てたことあるよ。その担当者はてなれたもんで、経験者のようにパッパと処理してくれた、親切に、毎月。
そんときは、こっちの指定口座に振り込み送金をお願いできること知らなかったから(むこうは振り込みでも出来ますよとは教えてくれない)、こっちが足を運んで現ナマをいただいた。
それをみて、公務員に対する俸給の差し押さえは結構あるんだなと思った。
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871
匿名
グレート!!
>>870
俺はここのスレに来るのはこういうナマ情報を得たいから。
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872
匿名
そっか、少額の場合は費用対効果というよりも手間なんだな。
ある意味、労務費を全く考えないお歴々がいる管理組合にフィットしたやり方だね。
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873
匿名さん
役員報酬≠給与
ツワモノが一杯いるみたいだから、突っ込みされない程度の断片的知識で参加
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874
匿名
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875
匿名さん
>>865
>>水道については管理組合が止められる構造になっていることが珍しいと思った。
水道は、管理組合が検針するシステムになっています。
管理組合が止められる構造?といいますか誰でもメーターBOXを開ければ止水洗で止められます。
カギは、共通なので全戸所有しています。
普通じゃないですか?
止水洗をチェーンかワイヤーでロックする考えです。
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876
匿名さん
管理組合は、どちらに対しても不利?な感じしますね
滞納者を放置すれば管理責任をとられ
実力行使すればそんな権利ないだろと言われ最悪です。
貴方のMC理事の成り手がいなくなりますよ。
管理規約の整備も必要と考えますが・・。
ボランティアでは、頑張れませんね(残念)
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877
匿名さん
>管理規約の整備も必要と考えますが・・。
というか、金のない人からはとれないからねー。
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878
匿名
>>876
そんなに肩肘張ることはないよ。
最低限、記録として残る文書での督促と時効管理さえ怠らなきゃ責任なんて問われないよ。まあ、ある程度のところで訴訟はすることになるんだろうけど。実際に回収できるかどうかはまた別の話。
特定承継人への請求という特典もあるんだし、無理なくできることをキチンとすればそれでよし。
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879
匿名
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880
匿名さん
金のない人は、お金と交換しないと手に入れられない物以外には支払いません。
従って、管理費は勿論、他人が立て替え支払いの水でさえ支払いません。
出来るだけ早く出て行く様に仕向ける他ありません。
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881
匿名さん
引っ越し代出してくれるなら、出て行ってやってもいいが。
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882
サラリーマンさん
引越し代を立替払いしてあげてもいいよ。
後で、きっちりあなたが売りにだしたMCの販売代金から回収しますね。
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883
匿名さん
>後で、きっちりあなたが売りにだしたMCの販売代金から回収します
おっと、残念。
担保権がオーバーローンだから回収は無理よ。
さあどうする?
金ならないぜ。
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884
不動産購入勉強中さん
ははは
MC売る時に購入者が未納管理費を払わなきゃいけないのだよ
MC本体は、競売に掛けられます100マン円からスタートです。
入札お待ちしております。
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885
匿名さん
>購入者が未納管理費を払わなきゃいけない
んー。ちょっと惜しい!
競売で入札者が出現すればそのとおりだけど、
築年が古いマンションで、おまけに理事会の怠慢で滞納管理費がゴマンとあるから、入札者が出てこないケースで、特売でもダメだったケース。
だから、いつまでも売却はされないし、滞納者はそのまま住み続けるし。
さあどうする?
もちろん金ならない。
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886
匿名
素人だけど、
思い切って、管理組合が安価で入札してしまうしかないでしょうね。
100万スタートなら、私が個人で入札します。
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887
匿名さん
>思い切って、管理組合が安価で入札してしまうしかないでしょう
おー。正解。
管理費の請求債権と売却代金を相殺すれば入札できる(請求債権が売却代金より低ければ、1銭の金も動かない)。
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888
匿名さん
個人的に立替した引越費用は、特定承継はしないと思われ。
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889
匿名
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890
匿名さん
すまん、不正確だったので訂正。
>管理費の請求債権と売却代金を相殺すれば入札できる(請求債権が売却代金より低ければ、1銭の金も動かない)
ではなく、
管理組合が申立債権者として請求債権額で入札し、落札後、管理費の請求債権と売却代金の支払いを相殺すれば、管理組合が所有権を取得する。
(請求債権が売却代金より高ければ、1銭の金も動かない)
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891
不動産購入勉強中さん
理事会が買い取って売るなり改装して賃貸にしても良いね
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892
匿名さん
裁判所が相殺なんて器用なことしてくれるかな。
いったん立替は必要でしょう。
あと住民を追い出すのはどうするの?
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893
匿名さん
>賃貸にしても良いね
そう。頭いいなー。
もっといい方法あるぜ。
管理組合に所有権移っても滞納者が任意に明け渡さなかったら、引っ越し代払うのもかからしい。
(通常は、競売後、引っ越し代を払ってるらしい。)
なので、管理組合が賃貸人、滞納者が賃借人になる賃貸借契約を締結し、(もと)滞納者をそのまま賃借人として住まわせておけば、
改装費用も、引っ越し代もいらない。
(もと)滞納者の毎月の賃料を滞納費用に充当するまでそこに住んでもいいよって言って、
その(もと)滞納者が、まわりの目を気にせずそれを受け入れるかどうかは知らないよ(たぶんそこまですりゃ、自分で出ていくと思うな)。
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894
匿名さん
>裁判所が相殺なんて器用なことしてくれるかな。
>いったん立替は必要でしょう。
知らない人は素直に聞かなきゃ。
よーく考えてみ。
管理組合が申立債権者となって競売したとして、
入札者があらわれなかったとする。
(ただし、先順位の担保権者が存在しないとする)
そして、
申立債権者が自己で競落しその入札代金を払った後、
配当になったら、その配当金は、その前に自分が払った入札代金として受けとる。
自分で払って自分が受け取るのは無駄。
そんな無駄なことしない制度として、「差し引き納付」と言って裁判所が認めてる。
ただし、まったく金が要らないかというとそうではない。
申し立ての際の予納金や差押の登録免許税、入札の際の保証金2割はいったん払わなけりゃならない。
予納金と保証金は、戻ってくるが、
差押の登録免許税はもどらない。
またこの方法では、管理組合が所有権を得たら、新たな所有者がいないので、滞納管理費は請求できない。
なので、滞納者をそのまま住まわせて、賃借料を滞納管理費で相殺さえる方法がベストと考える。
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895
匿名
>>893,>>894
お前さんたち、債権債務の方向を再考してちょ。
延滞管理費に、延滞賃料が加算されるだけじゃん。
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896
匿名
知らない人だから素直に聞く!
管理組合名で登記できないのは周知の事実として、裁判所か法務局に上申書でも出せば、理事長名で所有権保存登記してくれるの?
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897
匿名
知らない人だから素直に聞く(その2)
組合が入札する意思決定は
①普通決議
②特別決議
③全員の同意
のどれ?
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898
匿名さん
>延滞管理費に、延滞賃料が加算されるだけじゃん。
状況が変わらなけりゃ、そのとおり。
管理組合が自己競落後、所有権が移転し、管理組合と滞納者との間で賃貸借契約を締結しても、
(もと)滞納者=賃借人が賃料払わなけりゃ、
>延滞管理費に、延滞賃料が加算されるだけ
となる。
おいらが言いたいのは、
管理組合が自己競落後、所有権が移転したとき、
滞納者に対して、
「明け渡すか、さもなくば、賃貸借契約か」を突き付け選択を求める。
この場面転換が必要だということ。
理事会としては費用がかからず、穏便にことをすすめたい。
したがって、競売後、裁判所の決定で明け渡しの決定で明け渡すのは簡単だが、双方に「根」を残す。
競売の入札者も出現しないマンションで、新所有者を管理組合が探すのも大変。
以上から、滞納者に住み続けていいから、賃料を払えと恩を売って、毎月払わせる方法が最善ではないかと考える。
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899
匿名さん
>裁判所か法務局に上申書でも出せば、理事長名で所有権保存登記してくれるの?
保存登記は表題登記後所有権の登記を最初にする登記のことで、本件の場合は所有権「移転」登記である。
上申書出さなくとも、法人化していない管理組合ならば理事長の個人が移転登記の所有権登記名義人として登記するほかない。
というか、競売の代金納付後の所有権移転登記は、裁判所書記官が嘱託登記してくれるから、上申書はいらない。
>組合が入札する意思決定
すまんが、おいらはこれは説明できん。
滞納管理費の処理事項として不動産競売を決議する際に、売却できそうにないことを予想し、その場合だったら自己競落することまでの方法を理事会に委任する旨の決議内容にしたうえで、普通決議でいいように思う。
なぜなら、滞納管理費の処分が目的なので、普通決議で理事会一任にできそうな気がする。
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900
匿名さん
はらうわけないじゃん。
ずっと居座り続けて、こっちでアパートと引越し業者を用意して強制執行するまで手間がかかることになるよ。
こどもや病人が居たらさらに大変
結局何百万も持ち出しになる。
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