管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 741 匿名

    >>739
    標準管理規約は裁判では関係ないのは当たり前。ポイントがズレてるぞ。

    裁判で優先される順番を並べてごらん。①区分所有法
    ②そのマンションの管理規約
    ③民法

    強行規定に反することはないとの前提で。
    並べてごらん。


  2. 742 匿名さん

    >>740
    GOOD JOB!
    判決文というのは非常に論理明快だね。

  3. 743 匿名さん

    ひょっとして
    740=714?

    満を持して、判例を貼り付けたか。

  4. 744 匿名さん

    原則として弁護士費用の敗訴者負担はないものの
    例外として規約に明記し弁護士費用を遅延損害金相当としてあれば敗訴者に支払わせることができる場合があるということですね。

  5. 745 匿名

    弁護士費用、訴訟費用を含め、これだけ滞納管理費を回収する手立てがあるということは、時効を成立させた理事会は責任ものだな。

  6. 746 匿名さん

    >例外として規約に明記し弁護士費用を遅延損害金相当としてあれば敗訴者に支払わせることができる場合があるということですね。

    組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。

  7. 747 匿名

    >>745は、自分の都合のいいように読み替えやがってと思ってたんだ。

    いかんせん携帯でPDFが見れないから後で確認してから書き込みしようと思ってたんだ。

    確か遅延損害金に比べ弁護士費用の方が遥かに大きかったような。

  8. 748 匿名さん

    契約不履行(例えば貸した金を返せ)の裁判では弁護士費用まではとれないよね。
    不法行為(例えば交通事故の慰謝料を払え)の裁判なら別だけど。
    特約してあっても弁護士費用まで取れるのは限定的でしょう。

  9. 749 匿名

    >>748
    あんた、ここ数日の国語力が微妙な人と同じ人?

    特別、法律に明るくなくたって740の判決文を普通に読めば、規約に弁護士費用の敗訴者負担特約があれば、原則認められ、よっぽど特別な事情を積み上げないと否認されないと読むべき。
    弁護士費用の請求が否認されるのが限定的だ。

  10. 750 匿名さん

    >特約してあっても弁護士費用まで取れるのは限定的でしょう。

    書生の青い考えね。

  11. 751 マンション住民さん

    >>749
    だったらその特約が、契約の世界でも一般的になるでしょう?
    マンション管理組合も次々に導入するはず。
    しかしなってない。

    契約違反ではで弁護士費用が取れないことは広く知られてます。
    特例が有効となった下級審判決はあるでしょう。限定的・例外的に。

    都合が良いことこそ一歩引いてみてみよう。
    弁護士の相談者に甘いことを言いません。。

  12. 752 匿名さん

    法学的には一方に弁護士費用の敗訴者負担特約を認めるなら、
    反対側にも弁護士をつけてあげる必要があるね。

  13. 753 匿名

    >>751
    もう一度言う!
    このカテゴリーの中に「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」という別スレがある。

    そちらには200以上のコメントがあり、同じ特約否認派でも質の高い論客が一杯コメントしてるから、そっちで議論してくれ。

    あんた方と机上の議論してもただの1円の回収増にならないよ。このスレの本旨を忘れずに。

  14. 754 匿名さん

    弁護士費用は付けた者の負担です。 公平の原則でそうなる。

  15. 755 匿:名さん

    あのぅ~
    たしかに金銭債務の債務不履行の場合は、違約金以外の負担を求めることはできませんが、
    いま議論しているのは、
    「弁護士費用の敗訴者負担特約」ではなく「『違約金』としての弁護士費用」なんですけど・・・

    それから、どうでもいいことですが、
    >>740 は、>>714 ではありませんので、お間違えなきようお願いします。

  16. 756 匿名さん

    なんだ。違約金と二重取りじゃないのか。

    なら社会通念から逸脱した金額にならない限り認められるだろう。

  17. 757 匿名

    740の判例で認められた弁護士費用26,250円。25,000円と消費税か。随分と安い弁護士見つけたもんだな。

    勤務先で使っている弁護士事務所の大先生なんか、相談料1時間50,000円だよ。

    こういうリーズナブルな先生を見つけると動きやすくなるな。

  18. 758 匿名さん

    弁護士費用を請求できるとした標準管理規約は、こういうケースを想定していたんだ。良くできているね。

  19. 759 匿名さん

    結局「損害金○%」と定めたほうが立証も不要だし良いってことだね。

  20. 760 匿名

    740のケースでは、

    遅延損害金 8609円
    弁護士費用26250円

    損害金利率をちょっと位上げてもカバーできないケースもある。実費相当を請求する方が合理的。

  21. by 管理担当
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