管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 706 匿名

    >>704
    5つの順番つけた上で争っているんだから、三次以下は始めから勝ち負け度外視でしょ。

    当事者を多くして泥仕合に持ち込みたいか、上位2者に責任をなすりつける答弁を引き出すためか、あるいは、懲罰的な意味合いなのか。いずれにしても、判例のあるなしとかけ離れたことだと思う。

    個人的には、これで反訴のイメージが湧くようになった。勝ち負けは別として。

  2. 707 693

    >>700
    どうやら貴殿のが、移送の扱いについての決定版だね。

    とてもイメージし易いコメントに感謝。
    所轄アドバンテージを取るために、遠隔地債務者は少額訴訟で決まり!

  3. 708 匿名さん

    >>704
    所詮、まだ高裁レベル

  4. 709 匿名さん

    ローンと違ってブラックリストとかないからね。
    住んでればまた別だけど、賃貸してるとかなら躊躇なく延滞してくる。

    投資用購入者なのか確信的に1年遅れで入金があったり、
    管理組合と板ばさみで苦労してるフロントも多いんじゃない?

  5. 710 プチ旅行派

    ねえねえ、やっぱりプチ旅行派には、
    支払督促で決定。

    債務者が移送申立てしてきたら、ラッキー。
    全力でおざなり意見書を作成!
    やったね。

  6. 711 匿名さん

    >>703
    真実は小説より奇なり、っていうじゃん。

  7. 712 匿名

    >>709
    非居住者が相手なら、気まずい思いもすることない。
    冷徹にガンガン回収すべし。

  8. 713 匿名さん

    >債務者が移送申立てしてきたら、ラッキー。 全力でおざなり意見書を作成!

    架空の漫談を良くやるねー。

  9. 714 匿名

    管理規約に敗者が弁護士費用を負担する規定があれば、延滞者負担になるんだからどんどん弁護士を使ってやればいいの。特定承継人から回収してもいいし、面倒な本人訴訟なんか考える必要なし。
    分かってないヤツばかりだな。

  10. 715 匿名さん

    >>714
    で弁護士費用を回収したの? 理事の経験ないだろw 学生とか?

  11. 716 匿名

    うちは幸い弁護士を使わなきゃいけない事例がでてないからな。


    あんたこそ、規約に定めがありながら、理事会決議で免除なんて、や・ら・か・しをしてないだろうな。

  12. 717 匿名

    (知識知性のある人の心汚れた発言をみるのは忍びない)

    文尾にw付ける人は根っから人をおちょくるタイプなので、知性の有無に関係なく削除依頼でok。

  13. 718 匿名さん

    いるいる軽いのが。
    (笑)とかwをつけるのが。
    いかにも学がないという感じだね。

  14. 719 匿名さん

    >管理規約に敗者が弁護士費用を負担する規定があれば、延滞者負担になるんだからどんどん弁護士を使ってやればいいの。
    >特定承継人から回収してもいい

    よくわからんが、
    管理規約に弁護士費用負担の定めがあれば、なぜ、特定承継人に対して請求できるのか?

    おいら仮にその特定承継人だとしたら、滞納管理費は仕方ないが(区分所有法で)、自分とは関係ない前所有者の訴訟に関する弁護士費用を払うのは嫌だよ、根拠がないから。

  15. 720 匿名さん

    >おいら仮にその特定承継人だとしたら、滞納管理費は仕方ないが(区分所有法で)、自分とは関係ない前所有者の訴訟に関する弁護士費用を払うのは嫌だよ、根拠がないから。

    この意見は正しい。違約金は継承できない。

  16. 721 匿名さん

    >>714が大恥を掻きました。やはり学生だったようです。

  17. 722 匿名

    (大恥掻いてもそれで学べば良し。意地が悪い大人にならぬよう反省と自制は大切。)

  18. 723 匿:名さん

    >>719
    管理規約に「違約金としての弁護士費用並びに督促等の諸費用を請求できる」旨の規定が
    あれば、特定承継人に請求できます。(区分所有法第7条第1項、第8条)

  19. 724 匿名さん

    719だが。

    >区分所有法第7条第1項
    なるほど。1項後段部分が根拠だね。

  20. 725 匿名さん

    弁護士費用って全額請求できましたっけ?
    裁判所が認める弁護士費用は、契約不履行の場合は直接裁判に要した費用だけだったと思います。

  21. 726 匿名

    ネットで探したら、違約金あたりは、一般的に認められるやに、「コンメンタール区分所有法」に書いてあるらしい。

    誰か内容をアップできないか。

    できれば下級審でいいので判例の有無をしりたい。

  22. 727 匿名

    規約で「できる」だから、別に請求しなくてもいい訳で微妙。

    現実的には、仲介業者が重要事項説明書を作成するために管理組合に延滞管理費等を照会してきた時に何を加算して回答するかという場面だ。


    だから、特定承継人は、どこまで入っていようと代金支払=物件引渡時に清算を要求するだろうから問題にならない。単に売り主と売り主債権者の問題。

    先に微妙といったのは、業者への回答時には、いろいろなレベルが考えられる。

    ①確定判決または和解調書作成済み
    ②係争中
    ③弁護士に着手金を払ったが提訴はまだ

    難しい。

  23. 728 匿名さん

    コンメには、判例は載ってないが、立法担当者の説明が紹介されてる。

    区分建物が存在する限り、区分所有者が交替しても、専有部分の所有者間においては共用部分に・・・関する継続的な区分所有関係とも言うべきものがあり、・・・義務の履行者を区分所有権の帰属によって決めている。

    区分所有者の債務と特定承継人の債務との関係は、不真正連帯債務、とも言っている。

    (立法担当者は、重畳的債務引受と言っている。)

    また、特定承継人は不測の不利益を受ける可能性があるが、元来それは元所有者と特定承継人との契約上の問題とも言っている。

    だから、管理組合は、前所有者の債務について特定承継人にかかっていけばいいし、
    前所有者の債務は、特定承継人がになうべきで、責任をとった特定承継人は、前所有者に求償すべきで、
    管理組合は前所有者の債務を引き受ける必要はない、ということだ。

    管理組合にとってかなり有利な条文。

  24. 729 匿名

    726、727です。
    >>728
    ありがとう。コンメには判例はなしですか。やっぱり。


    現実的には、弁護士費用や遅延損害金が問題になるのは、仲介業者が入らない個人売買位だろうから、今後も判例は期待薄ですな。


    なお、727の冒頭には、「標準管理規約の場合には」を追加します。

  25. 730 匿名さん

    契約不履行の弁護士費用は特約があっても取れないよ。 契約平等の潜脱行為。
    例えば金融会社が悪用したら幾らでも違法利息が取れることになるじゃん。

    損賠賠償の裁判なら弁護士代も当然に取れるけどね。

  26. 731 マンコミュファンさん

    契約平等というか契約平等から導き出される不意打ち防止だね。

    契約は契約を破る自由もあるんだから、そのペナルティが「弁護士費用」という規定では具体性がない。
    損害金として年○○%と規定し弁護士代はそこに含まれるとするべきだね。

  27. 732 匿名

    >>730
    お前さん、センスないね。

    弁護士費用等の敗者負担は、「できる」とは言え、標準管理規約に書かれているんだよ。標準管理規約はその道のプロが多数集まって作りあげたもの。鵜呑みにしろとはいわないが、少なくとも何か意義があって盛り込まれたのではないか位を発想のスタート地点にした方がいい。


    ところで、なぜ「契約平等の潜脱行為」なんだい。

    ・どちらが敗者になるかわからない
    ・もともと契約自由の原則がある
    ・管理規約は仲間内のルール。例に挙げられている金融会社と借主のような、優越的な地位は生じない。

    他にもあるが、頭から否定する要素はないぞ。

  28. 733 匿名

    弁護士費用の敗者負担特約ですが、
    別スレでやたら、まともな証拠もないのに訴訟をしては敗訴している人を見てると、この特約による濫訴防止効果もありかな、なんて。


    何れにしても、見苦しいマルチ投稿はないし、中傷投稿も少なめで、どちらかと言うとご指導投稿とも言えるものも多い。


    良スレに育ってきましたね。

  29. 734 匿名

    最終的な結論は分からないが、少なくとも、
    >>721
    のように、自分じゃな~~んも分かってないのに、他人の尻馬に乗って中傷しか書き込みできない低脳くんが一番オオ恥かいたのだけは確定だな。


    ところで、俺はマンションの滞納訴訟は疎いが、別の世界では、判決だろうが和解だろうが弁護士費用まで勝ち切ることは少ないぞ。


    コメントがでているように当たり前に弁護士費用込みの完全勝訴判決がでるもんかい。

  30. 735 匿名

    損害金ってみんなきちんと取ってんの?

  31. 736 マンコミュファンさん

    >>732
    その論にたてば、弁護士代負担は標準管理規約どころか契約一般に浸透するはずだろ。

    「違約の際は弁護士代を含めご請求させていただきます。」なんて
    頭の悪い詐欺まがいの業者の契約書みたいじゃん。

    >>731が言うようにペナルティは具体的に記載すべきだよ。

  32. 737 732

    >>736
    「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」というスレかある。そっちに行って議論したら。半年以上コメントないけど。


    この条項におけるマンション固有の事情について言及している人もいて俺は説得力あると思った。
    このスレから逸脱するので書かないが。はっきり言えば、俺はどっちだっていい派。だから、べき論なんてするつもりはない。


    ところで、そっちのスレで書き込みするなら、言葉を正確に使う方がいい。


    「違約したら弁護士費用負担」と「敗訴者は弁護士費用負担」とでは全然意味合いが違う。
    また、「弁護士費用は敗訴者負担とする」と「弁護士費用を敗訴者に請求できる」では違う。特に潜脱行為なんて言葉を使うなら、なおさら。


  33. 738 匿名

    私のマンションでは長期延滞者がいないのもあって損害金は取ってない。

  34. 739 匿名さん

    お仕着せの約款のような標準管理規約にあまり意味はないよ。
    裁判所では民法一般で処理される。

  35. 740 匿:名さん
  36. 741 匿名

    >>739
    標準管理規約は裁判では関係ないのは当たり前。ポイントがズレてるぞ。

    裁判で優先される順番を並べてごらん。①区分所有法
    ②そのマンションの管理規約
    ③民法

    強行規定に反することはないとの前提で。
    並べてごらん。


  37. 742 匿名さん

    >>740
    GOOD JOB!
    判決文というのは非常に論理明快だね。

  38. 743 匿名さん

    ひょっとして
    740=714?

    満を持して、判例を貼り付けたか。

  39. 744 匿名さん

    原則として弁護士費用の敗訴者負担はないものの
    例外として規約に明記し弁護士費用を遅延損害金相当としてあれば敗訴者に支払わせることができる場合があるということですね。

  40. 745 匿名

    弁護士費用、訴訟費用を含め、これだけ滞納管理費を回収する手立てがあるということは、時効を成立させた理事会は責任ものだな。

  41. 746 匿名さん

    >例外として規約に明記し弁護士費用を遅延損害金相当としてあれば敗訴者に支払わせることができる場合があるということですね。

    組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。

  42. 747 匿名

    >>745は、自分の都合のいいように読み替えやがってと思ってたんだ。

    いかんせん携帯でPDFが見れないから後で確認してから書き込みしようと思ってたんだ。

    確か遅延損害金に比べ弁護士費用の方が遥かに大きかったような。

  43. 748 匿名さん

    契約不履行(例えば貸した金を返せ)の裁判では弁護士費用まではとれないよね。
    不法行為(例えば交通事故の慰謝料を払え)の裁判なら別だけど。
    特約してあっても弁護士費用まで取れるのは限定的でしょう。

  44. 749 匿名

    >>748
    あんた、ここ数日の国語力が微妙な人と同じ人?

    特別、法律に明るくなくたって740の判決文を普通に読めば、規約に弁護士費用の敗訴者負担特約があれば、原則認められ、よっぽど特別な事情を積み上げないと否認されないと読むべき。
    弁護士費用の請求が否認されるのが限定的だ。

  45. 750 匿名さん

    >特約してあっても弁護士費用まで取れるのは限定的でしょう。

    書生の青い考えね。

  46. 751 マンション住民さん

    >>749
    だったらその特約が、契約の世界でも一般的になるでしょう?
    マンション管理組合も次々に導入するはず。
    しかしなってない。

    契約違反ではで弁護士費用が取れないことは広く知られてます。
    特例が有効となった下級審判決はあるでしょう。限定的・例外的に。

    都合が良いことこそ一歩引いてみてみよう。
    弁護士の相談者に甘いことを言いません。。

  47. 752 匿名さん

    法学的には一方に弁護士費用の敗訴者負担特約を認めるなら、
    反対側にも弁護士をつけてあげる必要があるね。

  48. 753 匿名

    >>751
    もう一度言う!
    このカテゴリーの中に「弁護士費用の敗訴者負担を謳う管理規約について」という別スレがある。

    そちらには200以上のコメントがあり、同じ特約否認派でも質の高い論客が一杯コメントしてるから、そっちで議論してくれ。

    あんた方と机上の議論してもただの1円の回収増にならないよ。このスレの本旨を忘れずに。

  49. 754 匿名さん

    弁護士費用は付けた者の負担です。 公平の原則でそうなる。

  50. 755 匿:名さん

    あのぅ~
    たしかに金銭債務の債務不履行の場合は、違約金以外の負担を求めることはできませんが、
    いま議論しているのは、
    「弁護士費用の敗訴者負担特約」ではなく「『違約金』としての弁護士費用」なんですけど・・・

    それから、どうでもいいことですが、
    >>740 は、>>714 ではありませんので、お間違えなきようお願いします。

  51. by 管理担当
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