匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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701
698
>>699さん
実際にやったり聞いたりしたわけじゃないので確実とは言えません。
では「確実に」必要ないのでしょうか?
裁判所に提出するのに、本当に通院してるなら添付するのが普通の判断だと思います。
滞納を権利とのたまうのも他人を惑わす私見ですよ?
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本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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702
匿名さん
滞納も、単にお金がない・性格がルーズで滞納するのと
遺贈をめぐり所有権で争いがあったり、管理組合に反対債権があるとか色々あるからねえ。
こんな事例があった。
管理組合が承認した工事(上階のスケルトン化)で被害(強度が弱くなり資産価値を下げた。)があった。
一時的には上階の所有者・二次的に工事人が弁償すべきことだけど、
三次的に管理組合、四次的に管理会社、五次的に理事長個人の責任だと追及があり、
管理費の支払いをストップしてきた。
最終的には弁護士を入れて和解し滞納管理費も相殺したど、
被害者の対抗措置として滞納も権利であるともいえる。
貧困の場合も、優先順位は管理費より生活費だろう。
この場合いずれ売却だから管理組合に被害はないし。
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703
匿名さん
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704
匿名さん
>>702
区分所有者が管理組合に有する債権と管理費の相殺は認められていないよ。
平成9年高裁判決。
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705
マンション住民さん
>>704
賠償金を自働債権にできないことは誰でも知ってるよ。
でも和解って書いてるじゃん。
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706
匿名
>>704
5つの順番つけた上で争っているんだから、三次以下は始めから勝ち負け度外視でしょ。
当事者を多くして泥仕合に持ち込みたいか、上位2者に責任をなすりつける答弁を引き出すためか、あるいは、懲罰的な意味合いなのか。いずれにしても、判例のあるなしとかけ離れたことだと思う。
個人的には、これで反訴のイメージが湧くようになった。勝ち負けは別として。
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707
693
>>700
どうやら貴殿のが、移送の扱いについての決定版だね。
とてもイメージし易いコメントに感謝。
所轄アドバンテージを取るために、遠隔地債務者は少額訴訟で決まり!
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708
匿名さん
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709
匿名さん
ローンと違ってブラックリストとかないからね。
住んでればまた別だけど、賃貸してるとかなら躊躇なく延滞してくる。
投資用購入者なのか確信的に1年遅れで入金があったり、
管理組合と板ばさみで苦労してるフロントも多いんじゃない?
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710
プチ旅行派
ねえねえ、やっぱりプチ旅行派には、
支払督促で決定。
債務者が移送申立てしてきたら、ラッキー。
全力でおざなり意見書を作成!
やったね。
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711
匿名さん
>>703
真実は小説より奇なり、っていうじゃん。
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712
匿名
>>709
非居住者が相手なら、気まずい思いもすることない。
冷徹にガンガン回収すべし。
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713
匿名さん
>債務者が移送申立てしてきたら、ラッキー。 全力でおざなり意見書を作成!
架空の漫談を良くやるねー。
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714
匿名
管理規約に敗者が弁護士費用を負担する規定があれば、延滞者負担になるんだからどんどん弁護士を使ってやればいいの。特定承継人から回収してもいいし、面倒な本人訴訟なんか考える必要なし。
分かってないヤツばかりだな。
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715
匿名さん
>>714
で弁護士費用を回収したの? 理事の経験ないだろw 学生とか?
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716
匿名
うちは幸い弁護士を使わなきゃいけない事例がでてないからな。
あんたこそ、規約に定めがありながら、理事会決議で免除なんて、や・ら・か・しをしてないだろうな。
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717
匿名
(知識知性のある人の心汚れた発言をみるのは忍びない)
文尾にw付ける人は根っから人をおちょくるタイプなので、知性の有無に関係なく削除依頼でok。
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718
匿名さん
いるいる軽いのが。
(笑)とかwをつけるのが。
いかにも学がないという感じだね。
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719
匿名さん
>管理規約に敗者が弁護士費用を負担する規定があれば、延滞者負担になるんだからどんどん弁護士を使ってやればいいの。
>特定承継人から回収してもいい
よくわからんが、
管理規約に弁護士費用負担の定めがあれば、なぜ、特定承継人に対して請求できるのか?
おいら仮にその特定承継人だとしたら、滞納管理費は仕方ないが(区分所有法で)、自分とは関係ない前所有者の訴訟に関する弁護士費用を払うのは嫌だよ、根拠がないから。
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720
匿名さん
>おいら仮にその特定承継人だとしたら、滞納管理費は仕方ないが(区分所有法で)、自分とは関係ない前所有者の訴訟に関する弁護士費用を払うのは嫌だよ、根拠がないから。
この意見は正しい。違約金は継承できない。
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