管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 681 匿名さん

    >弁護士頼んだら費用倒れってケースがある。

    こんなのにビビってたら理事長は無理ね。滞納者天国となります。

  2. 682 匿名さん

    費用倒れとか考えずさっさと弁護士に一任が一番

  3. 683 匿名さん

    >費用倒れとか考えずさっさと弁護士に一任が一番

    そうだろうか?
    費用を考えるのがまともな理事会だろ。

    それにおいらの経験だと弁護士はすべてじゃないだろうけど、区分所有法知らないようだ。
    それに、ある程度こちらに知識(むろん回収の常識程度)がないと、こっちの無知に付け込んで弁護士にぼられるだろ。正当な報酬かどうかも分からなくなるし、
    悪い理事によっては、報酬のキックバックを考えるがいないとも限らん。

    その費用は滞納者に払わせればいいと思うかも知れんが、
    ボラレタ金に払うんなら、滞納管理費に早く充当してくれた方がいいと思うよ。
    たとえ滞納してるとはいえ同じマンションにいる人なんだから。

  4. 684 匿名さん

    >その費用は滞納者に払わせればいいと思うかも知れんが、 ボラレタ金に払うんなら、滞納管理費に早く充当してくれた方がいいと思うよ。 たとえ滞納してるとはいえ同じマンションにいる人なんだから。

    結局、滞納者天国を容認するわけですね。
    管理組合は友好団体でも互助団体でもありません。
    区分所有法の規制のもとに、共有財産を管理するドライな団体なのです。
    支払能力のない区分所有者は自ら法のもとに排除することも求められているのです。
    その為には組合が、滞納者に対してのあらゆる督促処置をし、それに対して滞納者が如何に不誠実であったかを立証する義務があるのです。貧乏人は出て行けとの理屈は成り立たないのです。

  5. 685 匿名さん

    うちのマンションでも滞納者と裁判になったけど、弁護士ってほんと区分所有法知らないんだね。
    理事でも知っている基本的なことも知らないのにはみんなビックリしてたよ。
    確かに勉強はしたことないかもしらないが、プロなんだからもう少し調べて答えて欲しいね。

  6. 686 匿名さん

    >弁護士ってほんと区分所有法知らないんだね。

    御宅のマンションは、管理会社に限らず、業者を選ぶ能力がないのね。

  7. 687 匿名

    弁護士にはもっと儲かる大きな問題をやってもらってシロートの数十万程度の滞納案件は管理組合の理事で内容証明や支払督促の資料つくって自前でやるねが安上がりだし経験値蓄積になるからいいんじゃねえかな

  8. 688 匿名さん

    >弁護士にはもっと儲かる大きな問題をやってもらってシロートの数十万程度の滞納案件は管理組合の理事で内容証明や支払督促の資料つくって自前でやるねが安上がりだし経験値蓄積になるからいいんじゃねえかな

    全く同感。それらの費用は規約により滞納者負担になっているのが普通だから、一ヶ月滞納から遅延損害金とともに内容証明郵便代千円弱が加算されて行く事になれば、根気負けするかもね。内容証明郵便は本局でないと扱わないが、でも督促支払は簡易裁判所へ行く時間と労力が必要なので勧めないね。

  9. 689 匿名さん

    >>679,>>682

    回収実務の本当の難しさを知らない、
    イノシシみたいな突貫小僧が理事会の中に1人や2人混じるから、
    管理組合の回収対応策の意思決定プロセスが難しくなるんだよな。

    だから、>>677 であまりウルトラCを狙うなっていうのは
    こういうヤツが混じってくるから。

  10. 690 匿名さん

    >>688
    >内容証明郵便は本局でないと扱わないが、でも督促支払は簡易裁判所へ行く時間と労力が必要なので勧めないね。


    誤字誤用の多様君へ(オレ以外のもうひとり)
    ×「督促支払」→ ○「支払督促」

    支払督促は、簡易裁判所宛に郵送することでも出来るんだよ。

  11. 691 匿名さん

    >>689

    突貫小僧だけじゃなく、
    石橋叩いて壊すヤツもいるし。

    まともな知識や、費用対効果のバランス感覚とか
    まともは人は、対外(延滞者)より対内(理事会)の方が
    苦労するケースがある。

  12. 692 匿名さん

    >支払督促は、簡易裁判所宛に郵送することでも出来るんだよ。
    用紙は送って呉れるのですか?

  13. 693 匿名

    札幌(延滞者の住所地)、東京(管理組合及びマンションの所在地)


    ・支払督促で通常訴訟に移行した時に、管理組合から東京に移送申立する場合
    ・少額訴訟を拒否した延滞者が、通常訴訟への移行時に、札幌へ移送申立した対抗策として、東京管轄とするよう主張する場合


    どちらも結局は札幌と東京の綱引き。訴訟の経済的合理性という観点は同じだから、東京となる確率は同じということで良い?


    話を戻してすまんが。

  14. 694 元理事

    >>693
    同意!
    いくつかの段階を経て、万が一にも法的処置を検討する場合に、その管轄(移送?)の問題は貴重な知識なので正確な説明(指導)を期待したい。>知識ある人。

    これ、滞納する側になっても貴重な情報?(^^;

  15. 695 匿名さん

    移送は書記官の裁量だし
    結論めいたものはないでしょ。

    例えば通院中との上申でも出せば、
    認められる可能性も高くなる。

    でもやっぱ裁判は弁護士に頼んだほうが良いと思う。
    裁判は相手を懲らしめる場ではない。
    滞納することもまた権利なんだから。

  16. 696 匿名

    695サンクス。
    言い換えれば、どっちから移送を申立するかは関係なく、上申書の記載内容の勝負ってことだ。

    病気ってのは、素人の俺でも、みょーに納得。

    でも最後の延滞する権利というのがわからん。識者らしき方の発言だけに深いものがあるのか?


  17. 697 匿名

    >>692
    裁判所は送ってはくれないだろうが、出向かなくとも入手する方法はある。


    「支払督促 書式」で検索してみ。
    まったく1分かからず分かることを聞くなよ。


    こういうヤツがいるから理事会がダラダラ長引くんだよな。

  18. 698 匿名さん

    >例えば通院中との上申でも出せば、
    当然ながら通院証明を提出してくださいね。偽造しないで。

    >滞納することもまた権利なんだから。
    権利とは言い難いですが、
    >裁判は相手を懲らしめる場ではない。
    そう、払ってもらうための手段です。

  19. 699 匿名

    通院証明は、裁判所の書記官?が確実に求めるものなのかい? >>698
    そういうスレを観てる他の多くの人まで惑わすようなレスは慎む(我慢する)能力を自分のためにも身に付けたほうがいいのでは?

    払ってもらうための手段でも間違いではないが、相手がどこのどういう人であれ、管理組合としては回収する=損害を最小限にする手段だね。
    言い方の違いの意味は、「個人の感情論に持ち込まない」ってことが肝心だと思う。

  20. 700 匿名さん

    細かい点で恐縮だが、
    >移送は書記官の裁量
    ではない。裁判所が決定する。
    決定だから、口頭弁論はひらかないことがほとんどだが(眠素87条)、書記官の裁量ではないのはむろん。

    >通院中との上申でも出せば
    移送申立が出されたら、
    裁判所は、その被申立人に対して、移送申立に対する求意見があるから、出すのは「上申」書ではなく、意見書をだす。
    その意見書で、移送申立に同意するかどうか意見を書く。もちろんその意見は自分にとって都合がいい管轄裁判所がいかにふさわしいか、もっともらしく作文する。

    双方が根拠なくぐたぐたいってきたら、移送はされない可能性が高い。おいらの経験だと、移送をしないことが原則で、事情があれば移送するというスタンスがみえた。
    本件のばやいは、支払督促の管轄裁判所が本来の裁判所だから、そこからどこかに移送するというのは、移送申立する方がかなり不利。

  21. by 管理担当
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