匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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626
匿名
>>623
もうちょっと丁寧に書かないと少額訴訟は反訴できないなんて突っ込みがくるぞ。
というか、それ狙いの釣りだったか?
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627
匿名
>>625
超長期延滞者はともかく、裁判所からの封筒きただけで、支払うヤツは多いよ。
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628
匿名
超長期で銀行にだけは払ってる奴ってフローはギリギリだけど、物件価格が上がる可能性もあるから、競売にかからないようなんとかつないでるわけだよね ならば高い遅延損害金で追い込んでくのが定石なのかな! 年率40%と督促にかかる弁護士費用等は滞納者が負担することとするの条項でいいんじゃねえ
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629
匿名さん
>>620
内容証明→少額訴訟等の法的手続き
の間にもうワンステップ選択肢がある。俺の場合。誰も書かないけど選択肢の一つとして覚えておいて損はない。
訴状なり、申立書なりを実際に作成して、回収交渉の席上、「裁判所に出す書類はできているんだ。」と迫る手がある。
この方法の最大のメリットはコストがかからず、時間短縮だ。
ただ、デメリットの方が大きいケースの方が圧倒的に多いことは言っておく。デメリットは何かは自分で考えて。
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630
匿名
>>623
やったー。反訴&移送で、組合経費でプチ旅行~~。
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631
匿名
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632
匿名
>>623、>>630
よっぽど上等な上申書を書かないと移送してもらえないでしょ
取り下げてもらうのみ。
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633
匿名
有識者&経験者どの
移送申立が認められるかどうかについて解説を求む。ネットでググっても消費者金融ばかりヒットしてマンションの場合がよくわからん。
通常訴訟、管理規約に合意管轄ありのケースで頼む。
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634
匿名さん
>移送申立が認められるかどうかについて
どこに移送申立したいか知らんが、異なる地方の簡裁を希望していることを前提に考える。
少額訴訟で通常訴訟に移行しても同じ簡裁の通常訴訟だから、
移送申立は、当事者双方が、移送を希望している場所に住んでるとか、
現にそこに居住してるから移送した方が訴訟経済上も双方に有利で双方がそれを合意してるとか、
その事情を裁判所に分かってもらう必要があるだろう。
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635
632
話題が移送して云々に変わってるからではないか?
>>633さんの検索結果は、オークショントラブルや詐欺まがいの裁判で、実際に滞納費の裁判において、移送云々に発展するケースって極めて少ないと思う。
あるとしたら、転勤で引っ越して賃貸に出してるオーナーとかじゃない?
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636
匿名
横から似たようことを質問するが、宜しく。
組合員A(札幌在住)が10万円管理費を滞納。管理組合B(東京)が東京簡易裁判所に少額訴訟を提訴した。なお管理規約で第一審における合意管轄裁判所は東京地方(簡易)裁判所とするとの条項がある。
このような設定での質問。
①規約を基に東京簡易裁判所で受理されるか。
② ①が受理された場合、組合員Aは少額訴訟を受け入れる前提として、札幌簡易裁判所への移送申立はできるか。
③ ②が認められた場合、管理組合Bは再度、東京簡易裁判所を管轄裁判所とするよう申立ができるか。
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637
マンション住民さん
裁判は弁護士に任せるべきだろう。
必要なコストをケチってはいけない。
弁護士に一任なら和解減額の問題もクリアできる。
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638
匿名さん
>裁判は弁護士に任せるべきだろう。
前レスにもあったが、一般的に言って裁判は弁護士に依頼するのが筋ではあるが、こと区分所有法に関して言うと、弁護士はこの法律知らないからどうだかなあ。
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639
匿名さん
>組合員A(札幌在住)が10万円管理費を滞納。管理組合B(東京)が東京簡易裁判所に少額訴訟を提訴した。
今しがた簡易裁判所から帰ったが、少額訴訟より半額で済み、ひな形用紙(管理費等)まで作成済みの支払督促を推奨されたよ。
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640
マンション住民さん
>>638
民法の債権法や民事訴訟法を知らないで裁判するほうが恐いよ。
区分所有法なんて、弁護士から見たら『あとは皆さんで条文でも確認しておいてください。』
というレベルでしょう?
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641
匿名
>>637
まさか10万円の請求額で弁護士は頼まないでしょ。請求額、弁護士報酬それぞれいくらを下限に考える。
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642
匿名
>>639
このケースじゃ東京簡易裁判所で支払督促を受理しないだろ。中途半端なレスするなや。
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643
匿名さん
>このケースじゃ東京簡易裁判所で支払督促を受理しないだろ。中途半端なレスするなや。
理由は?
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644
633
>>635
そのとおり。うちは山手線の40平方メートル前後のマンションだから約半分が非居住者。だから、この問題には凄く感心がある。
636さんのを含めて、情報提供よろしく。
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645
匿名さん
>>636
マンションの所在地は東京都でよい?
管理費は月1万程度?(つまり10ヶ月分くらいの滞納?)
裁判官の心証も考慮しなくてはならないと思われ。
あとは滞納者が不服申し立てをし通常裁判に移行しないと移送上申できないと思うんだが、いかがか?
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646
642
>>639、>>643
お前さん、簡易裁判所から帰ったなんていうから半ば釣りかと思ったが、本当に知らない、真性知ったかくんだったのか。。。
PCから書き込みできるようになったら根拠条文をだして説明したろう。
自ら白旗あげるなら、それまでに勉強せい。
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647
636
>>645
レスありがとうございます。
マンション所在地は東京簡易裁判所の管轄地。
延滞は管理費&修繕積立金の月額1万7千円弱×6ヶ月=10万円
で6ヶ月間一部入金すらないということでお願い致します。
移送について存じ上げません。原告側から少額訴訟という形態を維持しつつ、東京簡易裁判所→札幌簡易裁判所への移送は認められないということでしょうか。
何分、基礎的知識がないため、お答えしにくい質問になり恐縮です。今朝ほどのレスが中途半端なまま終わってしまったためご質問した次第です。宜しくお願い致します。
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648
裁判経験者
滞納者の裁判には弁護士など一切不要です。
弁護士に頼むなど無駄な経費と無駄な時間が掛かるだけです!
役員の理事長が率先してやって下さい。
100万円以上の滞納金なら、お近くの地方裁判書に告訴して下さい。
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649
匿名さん
みるふぃ に移送されたらお菓子の国が管轄か。激甘の判決がでそうだな。
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650
匿名
>>648
俺も裁判経験者だが。(マンションには関係ない)
あんたのように時間があり余っているならともかく、働き盛りの理事長には本人訴訟は酷だろ。
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651
マンション住民さん
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652
匿名
>>645
横レスすまん。
>>636
の①、つまり少額訴訟において、管理規約の合意管轄は受理されるということでいいか。
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653
匿名
ここ数日の誤字ぽんは一人は俺。どうももう一人いるようだ。
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654
匿名さん
少額訴訟は、滞納があったマンションを管轄とした裁判所に訴えるのが普通と思います。
詐欺などは、原告(詐欺)が被告(被害者)が出廷できないような場所に呼び出そうとし「裁判に出るくらいなら払ったほうが…」となるよう逆手にとってるものです。
前述の滞納者などは、逆手を逆手に取ったような詐欺よりも悪質な輩と考えられるわけです。
もちろん本当に払いたくとも払えない人もいるでしょう。
だから、普通に考えれば和解調停を希望するならまだしも、移送しようと考える滞納者などはカス同然です。
少額訴訟は、即日結審します。
だからこそ事前に集める書類はきっちり集めなくてはなりません。
同時に被告も抗弁するのならそれなりのものを提出しないといけません。
被告の不服申し立て=通常訴訟に移行します。
滞納事件のほとんどの場合、非は滞納者にあるわけですから、裁判官も和解を勧めるわけです。
分割とか、遅延損害金の免除とか。滞納者の収入なんかもみるわけですよ。
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655
642
なんだ、白旗揚げてないか。
では、札幌在住者へ東京簡易裁判所で支払督促ができないか。
(あ、ちなみに支払督促は5-6回やってるが、少額訴訟の経験はないから、他のレスの少額訴訟についてはオレは確証もって回答はできない。)
まず、支払督促と少額訴訟はどちらも民事紛争を短期に決着をつけるための簡便な制度。その点は同じ。
但し、少額訴訟は、その名のとおり訴訟の一つだが、支払督促は訴訟ではない。
支払督促は、裁判所書記官の処分であって、訴訟ではない。
この点をスタート時点の大枠として押さえる必要がある。
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656
匿名さん
>移送しようと考える滞納者などはカス同然です。
なんだ、裁判慣れしていないご仁よの~。
柔道で例えれば、古賀ばりの綺麗な背負投げの1本ばかりじゃないのよ。
寝技、絞め技しか狙ってないヤツもいて、綺麗事を言い出したら勝てない世界だぜ。
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657
匿名さん
>>648
管理費等が月額いくらなのか知らんが、100万円も滞納額が溜まるまで待つのが
前提の発言かい。
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658
642
では根拠法令。
支払督促は民事訴訟法、第七編、督促手続 というところに規定されている(具体的には382条~)。
この支払督促の申立先は383条第1項に規定されており、債務者の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官宛とされている。
ところで、民事訴訟においては、管轄の合意(民事訴訟法11条)、応訴管轄(同12条)その他の管轄の規定があるが、督促手続の第七編では、そのような規定は準用されていない。
形式的な答えをするなら、支払督促に債務者の住所地以外とする根拠規定がない。
要は法律がないからできませんということ。
実質的な話をするなら、そもそも簡潔に民事事件の解決手段が設立趣旨だから、どこの簡易裁判所書記官宛なのか、判断に迷う要素を排除して、スピード解決を図っているとも言える。
どう、ご理解頂けましたか。
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659
匿名さん
Q.どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいの?
A.訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。例えば,相手方の住所が東京23区内にある場合には,東京簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。相手方の住所が分からない場合には,分かっている最後の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます。詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。
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660
匿名さん
>なんだ、裁判慣れしていないご仁よの~。
>柔道で例えれば、古賀ばりの綺麗な背負投げの1本ばかりじゃないのよ。
>寝技、絞め技しか狙ってないヤツもいて、綺麗事を言い出したら勝てない世界だぜ。
申し訳ないが意味不明です。
寝技・絞め技で払ってくれるならそれでもいいです。
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661
匿名さん
ねえねえ、
>>617
>少額訴訟をどこの簡易裁判所でしなければならないかも知らないんだね。
>問題外の発言だね、勉強しなさいね。
結局、この人が勉強不足だったってこと?
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662
ド素人
>>659
>ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます
ということは、札幌在住者が被告でも、
管理費等の請求=金銭の請求=東京簡易裁判所OK
マンション管理組合の管理費等=不動産に関する請求=不動産所在地の簡易裁判所=東京簡易裁判所OK
どうころんでもできるってことね。
良くわかりました。
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663
匿名さん
誰かが聞いていたが、
>>623
のどういうロジックで反訴するのって答えを聞きたい。
イメージつかないもんな。
(しかし、半日でえらい進んだな。)
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664
匿名さん
すんごいレスが一杯付いたが、
少額訴訟は移送が難しそうなんで、
組合経費でプチ旅行狙いが本命なら、
債務者住所での支払督促⇒異議申し立て⇒債務者住所での通常訴訟
が狙い目ってことでOK?
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665
匿名
組合経費でプチ旅行とはセコいな。
どちらが遠隔地裁判になりやすいかといったら、
少額訴訟<支払督促
だろ。
支払督促はこれまでの話を総合すれば、①支払督促は相手の住所地でしか受理されない
②簡単に通常訴訟に移行
という点で支払督促が圧倒的に有利
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666
匿名さん
遠隔地で通常訴訟に移行したからといって、移送申立しなかったら、理事長の職務怠慢にならない?
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667
匿名さん
少額訴訟でも、支払督促でも意義がでれば通常訴訟に移行する。その場合の訴訟費用について原告側のことはネットでみつけたけど、被告側が見つからない。
被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?
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668
匿名さん
普通に考えて、滞納者=遠隔地の場合支払督促は選ばない。
特に異議申し立てしそう(つまり、幾度と内容証明出しても受け取り拒否するとか、返済計画の話に応じないとか。支払う意思がなさそう)であれば、時間も金も無駄になる。
確かに出廷しなくていい書類だけで結審するので簡単ではあるが、相手によってはデメリットが大きいこともある。
異議申し立てをし通常訴訟に移行すると原告側も手数料が追加されますが、敗訴した方に請求しますから、結局分の悪い滞納者が負担増になるだけじゃないですかね
いずれにしても払うべきを払ってもらうための訴えですから、少額訴訟でも支払督促でも調停でも一番いい方法でやるべきです。
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669
匿名さん
>被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?
督促異議申立書というのを持参可郵送します。その際予納金が発生します。(1千円程度)
訴訟にかかわる費用は、敗訴側が負担することになっています。
管理規約にもだいたい書いてあるのではないでしょうか
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670
匿名さん
-
-
671
匿名
669ありがとう。
1千円なんて安い。蹴り得だなと一瞬思ったんだが、よく考えれば元々申立費用もたいしたことなかった。
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672
匿名
>>670
裁判で何でも和解を促されるのは事実だ。だが、管理費など待てば、特定承継人に請求できるのに、和解に応じることを合理的に説明できるケースはめったにないんじゃない。
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673
匿名さん
>>672
金がなくていずれ自己破産する、あるいは任売するのであれば先取り特権だけでも取っておく意味での支払督促でもいいかもしれません。
しかし、管理費のみ踏み倒し続け(ローンは支払い)てる悪質滞納者はいつまでも特定継承人は現れません。
ほっとくと当然時効がくるし…。
特定継承人も期待できなそうなケースでの回収方法が、一番知りたいところですね。
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674
匿名
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675
匿名さん
>ほっとくと当然時効がくるし…。
理事会としては時効の延長だけやっておけば上等よ。
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