管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理費等滞納者への対応について
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

[PR] 周辺の物件
バウス氷川台
オーベル練馬春日町ヒルズ

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理費等滞納者への対応について

  1. 626 匿名

    >>623
    もうちょっと丁寧に書かないと少額訴訟は反訴できないなんて突っ込みがくるぞ。

    というか、それ狙いの釣りだったか?

  2. 627 匿名

    >>625
    超長期延滞者はともかく、裁判所からの封筒きただけで、支払うヤツは多いよ。

  3. 628 匿名

    超長期で銀行にだけは払ってる奴ってフローはギリギリだけど、物件価格が上がる可能性もあるから、競売にかからないようなんとかつないでるわけだよね ならば高い遅延損害金で追い込んでくのが定石なのかな! 年率40%と督促にかかる弁護士費用等は滞納者が負担することとするの条項でいいんじゃねえ

  4. 629 匿名さん

    >>620
    内容証明→少額訴訟等の法的手続き

    の間にもうワンステップ選択肢がある。俺の場合。誰も書かないけど選択肢の一つとして覚えておいて損はない。

    訴状なり、申立書なりを実際に作成して、回収交渉の席上、「裁判所に出す書類はできているんだ。」と迫る手がある。


    この方法の最大のメリットはコストがかからず、時間短縮だ。

    ただ、デメリットの方が大きいケースの方が圧倒的に多いことは言っておく。デメリットは何かは自分で考えて。

  5. 630 匿名

    >>623
    やったー。反訴&移送で、組合経費でプチ旅行~~。

  6. 631 匿名

    どういうロジックで反訴すんの?

  7. 632 匿名

    >>623>>630
    よっぽど上等な上申書を書かないと移送してもらえないでしょ

    取り下げてもらうのみ。

  8. 633 匿名

    有識者&経験者どの
    移送申立が認められるかどうかについて解説を求む。ネットでググっても消費者金融ばかりヒットしてマンションの場合がよくわからん。


    通常訴訟、管理規約に合意管轄ありのケースで頼む。

  9. 634 匿名さん

    >移送申立が認められるかどうかについて

    どこに移送申立したいか知らんが、異なる地方の簡裁を希望していることを前提に考える。

    少額訴訟で通常訴訟に移行しても同じ簡裁の通常訴訟だから、
    移送申立は、当事者双方が、移送を希望している場所に住んでるとか、
    現にそこに居住してるから移送した方が訴訟経済上も双方に有利で双方がそれを合意してるとか、
    その事情を裁判所に分かってもらう必要があるだろう。

  10. 635 632

    話題が移送して云々に変わってるからではないか?
    >>633さんの検索結果は、オークショントラブルや詐欺まがいの裁判で、実際に滞納費の裁判において、移送云々に発展するケースって極めて少ないと思う。
    あるとしたら、転勤で引っ越して賃貸に出してるオーナーとかじゃない?

  11. 636 匿名

    横から似たようことを質問するが、宜しく。

    組合員A(札幌在住)が10万円管理費を滞納。管理組合B(東京)が東京簡易裁判所に少額訴訟を提訴した。なお管理規約で第一審における合意管轄裁判所は東京地方(簡易)裁判所とするとの条項がある。

    このような設定での質問。
    ①規約を基に東京簡易裁判所で受理されるか。
    ② ①が受理された場合、組合員Aは少額訴訟を受け入れる前提として、札幌簡易裁判所への移送申立はできるか。
    ③ ②が認められた場合、管理組合Bは再度、東京簡易裁判所を管轄裁判所とするよう申立ができるか。

  12. 637 マンション住民さん

    裁判は弁護士に任せるべきだろう。
    必要なコストをケチってはいけない。

    弁護士に一任なら和解減額の問題もクリアできる。

  13. 638 匿名さん

    >裁判は弁護士に任せるべきだろう。

    前レスにもあったが、一般的に言って裁判は弁護士に依頼するのが筋ではあるが、こと区分所有法に関して言うと、弁護士はこの法律知らないからどうだかなあ。

  14. 639 匿名さん

    >組合員A(札幌在住)が10万円管理費を滞納。管理組合B(東京)が東京簡易裁判所に少額訴訟を提訴した。

    今しがた簡易裁判所から帰ったが、少額訴訟より半額で済み、ひな形用紙(管理費等)まで作成済みの支払督促を推奨されたよ。

  15. 640 マンション住民さん

    >>638
    民法の債権法や民事訴訟法を知らないで裁判するほうが恐いよ。

    区分所有法なんて、弁護士から見たら『あとは皆さんで条文でも確認しておいてください。』
    というレベルでしょう?

  16. 641 匿名

    >>637
    まさか10万円の請求額で弁護士は頼まないでしょ。請求額、弁護士報酬それぞれいくらを下限に考える。

  17. 642 匿名

    >>639
    このケースじゃ東京簡易裁判所で支払督促を受理しないだろ。中途半端なレスするなや。

  18. 643 匿名さん

    >このケースじゃ東京簡易裁判所で支払督促を受理しないだろ。中途半端なレスするなや。

    理由は?

  19. 644 633

    >>635
    そのとおり。うちは山手線の40平方メートル前後のマンションだから約半分が非居住者。だから、この問題には凄く感心がある。
    636さんのを含めて、情報提供よろしく。

  20. 645 匿名さん

    >>636

    マンションの所在地は東京都でよい?
    管理費は月1万程度?(つまり10ヶ月分くらいの滞納?)

    裁判官の心証も考慮しなくてはならないと思われ。

    あとは滞納者が不服申し立てをし通常裁判に移行しないと移送上申できないと思うんだが、いかがか?

  21. 646 642

    >>639>>643
    お前さん、簡易裁判所から帰ったなんていうから半ば釣りかと思ったが、本当に知らない、真性知ったかくんだったのか。。。

    PCから書き込みできるようになったら根拠条文をだして説明したろう。

    自ら白旗あげるなら、それまでに勉強せい。

  22. 647 636

    >>645
    レスありがとうございます。

    マンション所在地は東京簡易裁判所の管轄地。
    延滞は管理費&修繕積立金の月額1万7千円弱×6ヶ月=10万円
    で6ヶ月間一部入金すらないということでお願い致します。


    移送について存じ上げません。原告側から少額訴訟という形態を維持しつつ、東京簡易裁判所→札幌簡易裁判所への移送は認められないということでしょうか。

    何分、基礎的知識がないため、お答えしにくい質問になり恐縮です。今朝ほどのレスが中途半端なまま終わってしまったためご質問した次第です。宜しくお願い致します。

  23. 648 裁判経験者

    滞納者の裁判には弁護士など一切不要です。
    弁護士に頼むなど無駄な経費と無駄な時間が掛かるだけです!

    役員の理事長が率先してやって下さい。
    100万円以上の滞納金なら、お近くの地方裁判書に告訴して下さい。

  24. 649 匿名さん

    みるふぃ に移送されたらお菓子の国が管轄か。激甘の判決がでそうだな。

  25. 650 匿名

    >>648
    俺も裁判経験者だが。(マンションには関係ない)


    あんたのように時間があり余っているならともかく、働き盛りの理事長には本人訴訟は酷だろ。

  26. 651 マンション住民さん

    >>648
    この数日特徴のある誤字誤用君だなあ。

  27. 652 匿名

    >>645
    横レスすまん。

    >>636
    の①、つまり少額訴訟において、管理規約の合意管轄は受理されるということでいいか。

  28. 653 匿名

    ここ数日の誤字ぽんは一人は俺。どうももう一人いるようだ。

  29. 654 匿名さん

    少額訴訟は、滞納があったマンションを管轄とした裁判所に訴えるのが普通と思います。
    詐欺などは、原告(詐欺)が被告(被害者)が出廷できないような場所に呼び出そうとし「裁判に出るくらいなら払ったほうが…」となるよう逆手にとってるものです。
    前述の滞納者などは、逆手を逆手に取ったような詐欺よりも悪質な輩と考えられるわけです。
    もちろん本当に払いたくとも払えない人もいるでしょう。
    だから、普通に考えれば和解調停を希望するならまだしも、移送しようと考える滞納者などはカス同然です。

    少額訴訟は、即日結審します。
    だからこそ事前に集める書類はきっちり集めなくてはなりません。
    同時に被告も抗弁するのならそれなりのものを提出しないといけません。
    被告の不服申し立て=通常訴訟に移行します。
    滞納事件のほとんどの場合、非は滞納者にあるわけですから、裁判官も和解を勧めるわけです。
    分割とか、遅延損害金の免除とか。滞納者の収入なんかもみるわけですよ。

  30. 655 642

    なんだ、白旗揚げてないか。

    では、札幌在住者へ東京簡易裁判所で支払督促ができないか。

    (あ、ちなみに支払督促は5-6回やってるが、少額訴訟の経験はないから、他のレスの少額訴訟についてはオレは確証もって回答はできない。)

    まず、支払督促と少額訴訟はどちらも民事紛争を短期に決着をつけるための簡便な制度。その点は同じ。

    但し、少額訴訟は、その名のとおり訴訟の一つだが、支払督促は訴訟ではない。
    支払督促は、裁判所書記官の処分であって、訴訟ではない。
    この点をスタート時点の大枠として押さえる必要がある。

  31. 656 匿名さん

    >移送しようと考える滞納者などはカス同然です。

    なんだ、裁判慣れしていないご仁よの~。
    柔道で例えれば、古賀ばりの綺麗な背負投げの1本ばかりじゃないのよ。
    寝技、絞め技しか狙ってないヤツもいて、綺麗事を言い出したら勝てない世界だぜ。

  32. 657 匿名さん

    >>648
    管理費等が月額いくらなのか知らんが、100万円も滞納額が溜まるまで待つのが
    前提の発言かい。

  33. 658 642

    では根拠法令。
    支払督促は民事訴訟法、第七編、督促手続 というところに規定されている(具体的には382条~)。
    この支払督促の申立先は383条第1項に規定されており、債務者の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官宛とされている。

    ところで、民事訴訟においては、管轄の合意(民事訴訟法11条)、応訴管轄(同12条)その他の管轄の規定があるが、督促手続の第七編では、そのような規定は準用されていない。

    形式的な答えをするなら、支払督促に債務者の住所地以外とする根拠規定がない。
    要は法律がないからできませんということ。
    実質的な話をするなら、そもそも簡潔に民事事件の解決手段が設立趣旨だから、どこの簡易裁判所書記官宛なのか、判断に迷う要素を排除して、スピード解決を図っているとも言える。

    どう、ご理解頂けましたか。

  34. 659 匿名さん

    Q.どこの簡易裁判所に訴訟を起こせばいいの?
    A.訴訟は,原則として,相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。例えば,相手方の住所が東京23区内にある場合には,東京簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。相手方の住所が分からない場合には,分かっている最後の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に訴訟を起こすことになります。ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます。詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

  35. 660 匿名さん

    >なんだ、裁判慣れしていないご仁よの~。
    >柔道で例えれば、古賀ばりの綺麗な背負投げの1本ばかりじゃないのよ。
    >寝技、絞め技しか狙ってないヤツもいて、綺麗事を言い出したら勝てない世界だぜ。

    申し訳ないが意味不明です。
    寝技・絞め技で払ってくれるならそれでもいいです。

  36. 661 匿名さん

    ねえねえ、
    >>617
    >少額訴訟をどこの簡易裁判所でしなければならないかも知らないんだね。
    >問題外の発言だね、勉強しなさいね。

    結局、この人が勉強不足だったってこと?

  37. 662 ド素人

    >>659

    >ただし,事件の種類によっては,それ以外の簡易裁判所(例えば,金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所,不動産に関する請求の場合には,その不動産所在地の簡易裁判所)にも,訴訟を起こすことができます

    ということは、札幌在住者が被告でも、
    管理費等の請求=金銭の請求=東京簡易裁判所OK
    マンション管理組合の管理費等=不動産に関する請求=不動産所在地の簡易裁判所=東京簡易裁判所OK
    どうころんでもできるってことね。

    良くわかりました。

  38. 663 匿名さん

    誰かが聞いていたが、
    >>623
    のどういうロジックで反訴するのって答えを聞きたい。
    イメージつかないもんな。

    (しかし、半日でえらい進んだな。)

  39. 664 匿名さん

    すんごいレスが一杯付いたが、
    少額訴訟は移送が難しそうなんで、

    組合経費でプチ旅行狙いが本命なら、

    債務者住所での支払督促⇒異議申し立て⇒債務者住所での通常訴訟

    が狙い目ってことでOK?

  40. 665 匿名

    組合経費でプチ旅行とはセコいな。

    どちらが遠隔地裁判になりやすいかといったら、

    少額訴訟<支払督促

    だろ。
    支払督促はこれまでの話を総合すれば、①支払督促は相手の住所地でしか受理されない
    ②簡単に通常訴訟に移行
    という点で支払督促が圧倒的に有利

  41. 666 匿名さん

    遠隔地で通常訴訟に移行したからといって、移送申立しなかったら、理事長の職務怠慢にならない?

  42. 667 匿名さん

    少額訴訟でも、支払督促でも意義がでれば通常訴訟に移行する。その場合の訴訟費用について原告側のことはネットでみつけたけど、被告側が見つからない。

    被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?

  43. 668 匿名さん

    普通に考えて、滞納者=遠隔地の場合支払督促は選ばない。
    特に異議申し立てしそう(つまり、幾度と内容証明出しても受け取り拒否するとか、返済計画の話に応じないとか。支払う意思がなさそう)であれば、時間も金も無駄になる。
    確かに出廷しなくていい書類だけで結審するので簡単ではあるが、相手によってはデメリットが大きいこともある。

    異議申し立てをし通常訴訟に移行すると原告側も手数料が追加されますが、敗訴した方に請求しますから、結局分の悪い滞納者が負担増になるだけじゃないですかね

    いずれにしても払うべきを払ってもらうための訴えですから、少額訴訟でも支払督促でも調停でも一番いい方法でやるべきです。

  44. 669 匿名さん

    >被告側は蹴っ飛ばしといてなんにも費用はかからないの?

    督促異議申立書というのを持参可郵送します。その際予納金が発生します。(1千円程度)
    訴訟にかかわる費用は、敗訴側が負担することになっています。
    管理規約にもだいたい書いてあるのではないでしょうか

  45. 670 匿名さん

    実際は費用双方もちで和解を勧められるよ。

  46. 671 匿名

    669ありがとう。
    1千円なんて安い。蹴り得だなと一瞬思ったんだが、よく考えれば元々申立費用もたいしたことなかった。

  47. 672 匿名

    >>670
    裁判で何でも和解を促されるのは事実だ。だが、管理費など待てば、特定承継人に請求できるのに、和解に応じることを合理的に説明できるケースはめったにないんじゃない。

  48. 673 匿名さん

    >>672
    金がなくていずれ自己破産する、あるいは任売するのであれば先取り特権だけでも取っておく意味での支払督促でもいいかもしれません。
    しかし、管理費のみ踏み倒し続け(ローンは支払い)てる悪質滞納者はいつまでも特定継承人は現れません。
    ほっとくと当然時効がくるし…。
    特定継承人も期待できなそうなケースでの回収方法が、一番知りたいところですね。

  49. 674 匿名

    判決で10年に時効は伸びるよ。暫く心配なし。

  50. 675 匿名さん

    >ほっとくと当然時効がくるし…。
    理事会としては時効の延長だけやっておけば上等よ。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ西新井
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

[PR] 東京都の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸