匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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62
匿名さん
>滞納者の氏名と部屋番号を理事長しか知らないのですか
これはおかしいですね、書面で組合員に知らせないのは個人情報保護の観点からの配慮でしょうが
管理会社の担当者に、理事が質問しても答えないのであれば、理事長と担当者が何かたくらんでいると
考えて普通だと思います。
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63
大規模理事
61 さん、
>理事逃れでそういう手段は、誰でも考えるでしょうね。だけど普通は実行しないし
>事実はしっかり記録に残ります。
普通の「人」は実行しないと思いますが・・・。この事実が記録に残ると何か不都合が
あるのですか? ウチでは振り込み忘れ等での1ヶ月滞納者は毎月数人はいます。
>本当に実行する人が多数いるようなマンションなら、住民層に期待できませんから将来朽廃します
>老朽化する前に逃げ出すことを考えたらいいと思います。
ウチのように輪番理事を断ってくる人がいることも大きな問題かも。
62 さん、
>書面で組合員に知らせないのは個人情報保護の観点からの配慮でしょうが
>管理会社の担当者に、理事が質問しても答えないのであれば、理事長と
>担当者が何かたくらんでいると考えて普通だと思います。
振り込み忘れ等の1ヶ月滞納者も氏名を公表しなくてはいけないのでしょうか?
ウチは6ヶ月以上の滞納者は公表対象になります。
60 さん、
>ちなみに、ご存じかどうか、別スレ「役員は輪番制、でもあの人にだけはやらせたくない!?」のこの辺りは見ていませんでした。もっとも誰でも考え付く逃げ方ですものね。
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64
匿名さん
>63
1ヶ月は滞納とは誰も思わないでしょう。
公表する6ヶ月超は、ことによると手遅れかもしれませんね、
普通管理費だけを滞納することは少ないしローンは3ヶ月も滞納すれば呼び出されますから、
ローン破産の可能性もありますね。
うちのマンションでここ10年間で2件6ヶ月超の滞納がありましたが、両方とも1年を超えて
競売になりました。(金融機関が競売した)
>この事実が記録に残ると何か不都合があるのですか?
大規模マンションだと住民の顔が見えないから大丈夫なのかもしれませんが、
50〜100戸の中規模だと、5年も暮らせばある程度顔と名前が一致しますから
家族でもいれば非常に世間体が悪いし、理事や住民の記憶にも残ります。
>ウチのように輪番理事を断ってくる人がいることも大きな問題かも。
多分永い目で見れば、大問題だと思います。
管理費の滞納はしなくても、ご近所に断ることが可能だという噂が広まれば、
次々に追従して理由をつけて断ってくると思います。
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65
57
皆さんレスありがとうございます。
旧管理会社(すでに11月より管理は新会社に移行)は未払い者の部屋番号と金額の明細を
持ってきたのですが,理事長が,「これを出すのは,,」と尻ごみし
(おそらく1人の理事がその未納者の1人だから,,),どうしても見たいなら
この場だけということで回覧ということになりましたが,
我々としてはすでに任期は過ぎており,総会で新理事が決まるまでの残任期間にはいっており,
やはり見てしまうと,厳しくいいにくいということもあり,会計理事に部屋番号以外の詳細を
読み上げてもらった次第です。
輪番制で理事になりたくない方ばかりですし,今まで賃貸の方が理事長になったこともある
(変な?)マンションなんです。今後は財産管理もあるので滞納者や賃貸の方は
理事長,副,会計など,(通帳や印鑑を預かると思われる役)にはならないように明文化しないといけないですし,いろいろ不安でいっぱいです。今ある億単位の修繕積み立て金が,借金の返済に使われたら,,。恐ろしいことです。
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66
57
もちろん電気代,水道代は払ってるでしょうし,金利をとるところには払っているはず。
駐車場を使えなくするということで対抗するように,6か月以上の滞納者は部屋番号を公表すること
など次期理事会でできないか,総会で提案してみます。もうすぐ総会で,理事長の姿勢もあり
我々ではできそうもありません。
-
67
匿名さん
66さん
6ヶ月も駐車場代と管理費を滞納して、駐車場がまだ使えるのでしょうか。
それとも駐車場の順番待ちがいないから放置と言うことでしょうか。
あまり良いことではありませんが、管理費も修繕積立金もその人が売却しても所有者に
引き継がれますが、駐車場使用料は支払い義務がありません。つまり次の所有者が拒否すれば
回収不能になるということです。
理事会運営で一番大切なことは、組合員に公平に対処することだと思います、
駐車場使用料を支払っている組合員と、滞納者と同等に使用できているということは
著しく不公平ですよね。
滞納者の自動車が出ているときにロープを張ったり、障害物を設置して使えなくする
必要があるのではないでしょうか。
一般社会で、料金不払いならごく普通に行われていることです、ガスも電気も滞納すれば
止められますよね。
もし自分が組合員で、理事会が滞納者に対してこのような強制執行をしていないのであれば
多分、総会で理事会と理事個人の責任を追及すると思います。
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68
66
そうなんです。おかしいでしょう。
駐車場代焦げ付きますよといたのですけど,,。
6ヶ月以上というか1年以上です。
4人いて,3人は今もすんでおり,1人は遠くに住んでいて,現在空き家
賃貸物件にしてますが借り手がないようです。1区画駐車場はだれも止めてないわけです。
理事の1人が滞納者なので,取り上げられてこなかったのか,,,
我々もうかつでした。面と向かっては言いにくいですし,正式に
滞納者かどうか確認できなかったので,,。
敷地内には各戸1つ+数台分駐車場で,となりの外部駐車場かりてる方たくさんおられます。
だいぶ理事長にいったのですが,まあ,強制執行まではまだ(自分の代では)
したくないようで,総会で話して見ます。
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69
匿名さん
>68さん
67です。
それは、はっきり言って大問題ですよ駐車場使用料滞納を1年以上見逃すなんて
職務怠慢といわれても仕方ないと思います、細かい人なら理事個人の責任を追及しますよ。
駐車場使用料がいくらかわかりませんが、1年以上滞納している人が、まとめて支払うなんて
ほぼ不可能でしょう。
まず、滞納の理事に事情を話して辞任してもらって理事会で真剣に話さないと。
一番の問題は管理会社の担当者ですね、しっかり役員に教えてあげないとダメですよね。
1年以上の滞納者が複数いるのですから、競売準備、訴訟準備くらい始めないとダメですよ
相手は、楽勝で文句も言わない管理組合となめているんだと思いますよ。
外部駐車場を借りている人がいるんですからその人達に、滞納者3名分を即刻明け渡すべきです、
滞納者を外部駐車場に追い出さないと。
または、規約を改正して外部の人に月極駐車場として貸した方が管理組合の収入になりますよね。
外部駐車場の方が料金が高ければ、外部を借りている組合員に著しい被害を与えているのと
同等の行為ですよ。
過去に滞納者がうちのマンションでいましたが、冷静に考えると彼らの論理は
「文句も言われず、タダで使える駐車場、タダで使えるマンション、文句も言わない楽勝な理事会」
なんですよ。
自分の代では・・・というのは、過去の自民党の年金問題の先送りみたいで
責任の所在を不明確にする、無責任な行為だと思いますよ。
何も知らない、次の役員はどう対処したらいいんでしょう?
今理事会ができることは、臨時総会を招集して駐車場を外部に
月極で貸せるように規約改正することでしょうね。
そうすれば、住民同士真剣に話し合えると思います。
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70
匿名さん
うちにも2年以上管理費未納が一件います、管理会社は裁判しても差し押さえなどができず
無駄だからやらないと言っていますし最近は督促の℡もしていないようです(居留守のため)
多分そろそろ200万は越えてるのではないかなと思います。ちなみにそこは住宅ローンだけは
きっちり払っているようです。親子そろって色々な意味で図々しくそこがよけいに腹が立つ。
訴訟起こしても無駄なんでしょうか?
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71
匿名さん
>>70さん
管理会社の督促業務は、3ヶ月〜半年までのはずです。
それ以上は、管理組合による督促か別途費用を求められると思います。<無責任な管理会社は放置する。
無駄かどうかはしてみなければわかりませんが、
滞納している金額を超える場合もありえます。
しかし、滞納を許してしまう雰囲気による影響のほうが大きいのではありませんか?
次から次へ滞納者が出てくるほうが恐ろしいと思いますよ。
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-
72
匿名さん
70です。
訴訟の方向でお願いをしていたのですがいつのまにやらこんなじょうたいに・・・
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73
匿名さん
裁判所からの「出頭要請」が送達されると、額が少ないと全額支払ってくる滞納者がいる
のも事実ですが・・・・・・・
多分>>70さんとこの被告予定者は給食費でも支払いを拒否するような恥知らずな方でしょう
から、難しいかな?
出来れば勝訴した後に強制執行ができるよう、滞納者の勤務場所を特定できれば「給与差押え」
も可能ですし、管理組合から訴えられ被告になったことで当該マンションに居ずらくなるのも事実
なので、効果はあるかもしれません。
弁護士費用は遅延損害金等で補填できると思いますので、必ずしも無駄じゃないと思います。
管理会社の顧問弁護士にでも相談したら如何でしょう?
うちの管理会社の顧問弁護士は、無料で1時間程、親身になって相談にのってくれましたよ。
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74
匿名さん
この手の案件はいかに低コストで迅速に、本人の給与等に対して差し押さえできる段階までもっていけるかが鍵ですよね。間に管理会社や弁護士がいて、そこで発生するコストにしり込みして時間が経過し、結果として払わなくても管理組合は泣き寝入りするといった雰囲気が蔓延してしまうのが最悪のパターン。しかし、そもそも高い管理費を払っているわけだから、電話での督促、文書での督促、内容証明郵便の送達、公正証書の締結ぐらいまでは、管理会社が2ヶ月以内に速やかに無償でやるべきなんじゃないの。(なぜなら何回も同じパターンを経験してるわけでしょ)その後の少額訴訟の文面ぐらいは1セット5万くらいで学生時代の友だち弁護士に段取りしてもらって、あとは、直接、裁判所へ行って勝訴を勝ち取るって感じじゃないですか。ていうかこのパターンの裁判で負けるってそもそもありえんの?
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75
匿名さん
当然、管理組合が勝訴するが原告代表者(通常は理事長)が平日の昼間に簡裁に出頭して
裁判官の質問に正確に回答しなければならないなんて自覚が理事長にあるのかね。
まぁ弁護士に委嘱すれば別(着手10万・成功報酬17%ぐらいか?)だけどね。
公正証書だって公証人の前で、滞納者・原告代表者(通常は理事長)が顔を会わせて
協議するんだよ。
あくまでも原告は管理組合でその代表者は理事長だからね。頑張ってもらわなくちゃ。
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76
匿名さん
>>75さん
同意!
理屈ではわかっていても、結局動くのは「人」ですからねぇ..
うちの理事長は、問題があるとその居住者と直接話すのが大好きです。そのコミュニケーションで理解し合える・解決できると考えているようです。
その考え方も理想論としては選択肢だし、理事長のポリシーなので尊重してますけど、やっぱ延滞繰り返す人には通用しません。(話すときは笑顔なのですが、結局延滞繰り返す)
来期は理事長も変ることだし、理事が個人として時間もお金も負担しない方法になることでしょう。
低コストも理想ですが、そのために理事個人が時間を負担しないよう費用は充分に使う方向です。
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77
匿名さん
>>76さん
理事長が面談した時に「返済計画」等に署名捺印をして貰うのも手だったかもしれないですね。
※「返済計画」に抵触した場合は組合として訴訟・強制執行を実行するとの文言を入れたりね。
それでも状況が変わらない場合はそのまま訴訟しても構わないし(規約によっては総会決議必要)
最後通牒としての「内容証明催告書」を送達してからの訴訟でもいいんじゃないでしょうか。
弁護士等に委嘱する場合には訴訟関係で費用がかかるので前もって総会で予算を取っておいた方
が良いでしょうね。
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78
匿名さん
>>70
>うちにも2年以上管理費未納が一件います
>多分そろそろ200万は越えてるのではないかなと思います。
2年で200万ってすごい。駐車場や水道費とかが含まれてるとしてもすごいですね。
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79
匿名さん
でも、それって考えようによると、都心の良いマンションで、含み益が発生しているとこだと、遅延金の年利で18%とれれば、年36万金利が発生するわけだし、うまく公正証書を書かせて、かつ銀行に次ぐ第二順位で抵当権の仮登記さえとれちゃえば、管理組合の副業として実質的には金利18%の金融業ができるわけだから、それはそれで結構おいしいじゃないの。裁判所の競売決定が楽しみになったりして!加えて、管理組合規定の延滞金規則で遅延金金利を30%に引き上げれれば、国内でトップレベルの収益事業になるんじゃない。(もしかしてそこまであげたら法律に抵触するかもしれないけどね)
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80
匿名さん
個人情報保護法があるとはいえ、1年も滞納したら掲示板で理事会の議事録として実名と部屋番号を
掲示してもいいんじゃないでしょうか、組合員全員の問題として認識したほうがいいと思います。
それを理由に滞納者が、管理組合を訴えることなんて100%ないと思います。
管理費滞納でも調子よく、銀行ローンだけ返済しているのであれば第一抵当権者を調べて管理費滞納で
管理組合が困っている旨、銀行の担当者に相談するくらいの態度で臨まないと、いつまでも
引きずるような気がします、どうせ催告状も内容証明も無視するような住民なのでしょうから。
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81
匿名さん
銀行ローンだけ払って抵当権の被担保債権を減らしてくれてるんだったら、競売を申し立てちゃえば?
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82
匿名さん
>>80さん
確かにそうですね。掲示板への掲出は第3者の目にふれる事に問題があり
難しいらしいのですが、管理組合が腹を決めれば可能ですよね。
また、私が知ってる組合では弁護士から抵当権者総裁に内容証明を送達し、
同時に管理組合が競売事件を提起しうまくいった例もあります。
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83
匿名さん
管理規約に普通は遅延損害金と競売について書いてあります、
滞納者は競売にされるなんて思いもしないので、管理組合をなめているというのが
実情ではないでしょうか。
本当に原因が経済的困窮なら1年もすれば、抵当権者から競売の話が出てきます
必ず予兆があるものです。
うちでは過去2件管理費滞納がありましたが、いずれも商売の失敗による経済的困窮でしたので
両方とも最終的に競売になりました。管理組合にはその半年以上前に裁判所から連絡があり
競売の公示の調書を作成するために、管理会社にも連絡があったそうです。
管理費滞納も、本当に経済的困窮なのかただ単に支払わないだけなのか見極める必要があるでしょう。
個人情報があったにせよ、総会の時に部屋番号と氏名を理事会が公表することは必要でしょう、
管理会社はコンプライアンスもあるので及び腰でしょうが、理事会なら所詮素人ですから
口が滑ったことにして公表してもかまわないと思います、元々滞納者に非があるのですから
訴訟問題なんかに発展することは、有り得ないと思います。
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84
匿名さん
最低限、ローンの抵当権者に管理費滞納の事実を知らせて様子を見るべきでしょうね。
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85
匿名さん
抵当権者に管理費滞納の事実を知らせるのはどうでしょうか。
訴訟提起→競売申立てまでいけば抵当権者に裁判所から通知が行くんでしょうが、それまではまずくないですか?
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86
匿名さん
1年超の長期滞納で駐車場使用料も含めると、少額訴訟の範囲を超えるから
とりあえず支払ってもらえるように、あらゆる手を尽くすのがベターでしょう。
学生ローンの取り立てでもよくあるように、まず親に知らせるという感じ。
大人だから親に言っても無駄でしょうが、それに変わるのが銀行ですよ。
「○○さん、管理費滞納していると聞きましたが、うちの返済は大丈夫ですか?」
この一言が大きいのではないでしょうか、銀行の返済をしっかりしていれば、効果は大きいでしょう。
管理組合が競売の手続きをすれば、いずれにせよ銀行は絡んでくる問題です。
管理組合をなめている滞納者には、最も効果的だと思います。
経済的困窮で銀行ローンまで滞納している人は、いずれにせよ近い将来競売か、任意売買になります。
だけなら
-
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87
匿名さん
>「○○さん、管理費滞納していると聞きましたが、うちの返済は大丈夫ですか?」
何のためにほとんどの銀行が抵当権第一位でお金貸しているんでしょう??
銀行は親ではないですよ(笑)
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88
匿名さん
ちょっと論点変わるんですが、具体例で質問させてください。うちの管理組合で使っている管理会社が一昨年、数ヶ月の管理費滞納者に対して、回収をしたのはよいのですが、勝手に遅延損害金をまけてしまって元本だけを回収してしまいました。そして1年後の昨年後半、同じように滞納がはじまり、また回収作業が始まっているのですが、昨年徴収しなかったからとの理由で、また遅延損害金をとれないかもしれないとのことなんですが、管理規約にある遅延損害金を管理会社が勝手にまける判断をしてもいいんでしたっけ?
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89
匿名さん
管理会社が勝手に判断してにまけちゃダメダメ。そんな権限ある訳ないですよ。
通常の規約では「管理費等の徴収」で遅延損害金が14%ほどと記載されているんだから
管理組合に伺いをたててから滞納者と話しをしなきゃいけないですよね。
どうしてもまけて欲しいんだったら、滞納者を理事会に出席させて「前回も遅延損害金が
徴収されなかったんだから今回もまけてください」ぐらい言わせたほうがいいでしょうね。
でもこれを許しちゃうと、Aさんには遅延損害金を加算しなかったんだから、俺につけるのは
おかしいじゃないかと後々問題になる可能性もあるかもしれません。
1年に一回後払いで払って遅延損害金が加算されないなんてことになると、誰だって
毎月払うのがバカらしくなっちゃいますよね。
前回徴収しなかったからといって今回しちゃダメだって事はないでしょう。
前回は初めてだから大目に見たけど、今回は悪質だから請求する。でいいんじゃないの。
前回のミスがあるんだから管理会社に責任をもたせて今回は徴収すべきでしょうね。
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90
匿名さん
>>88,(89)
うちの管理会社も時々チョンボ(請求洩れたり、対象なのに管理し忘れたり)した時は、
自分からその差額を負担してますよ。
88さんの管理会社の回収業務を管理組合がどこまで指示してるのか?にもよりますし、恐らく相手(=滞納者)もクセがある人だったのでしょう。
ですが、お金に関して管理会社に自由度を与えるのは危険だと思いますよ。
(他の居住者に知れたら同じこと言う人出てくる気がしますし。)
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91
匿名さん
管理規約の遅延損害金は、管理組合の指示により上乗せできるというだけで絶対条件ではないようです。
実際には取らないことが多いと思いますよ。
うちのマンションで競売があり、プロの業者が落札しました。(もちろん管理費長期滞納有り)
彼らは競売の落札なんて日常茶飯事で慣れているから、この点をついてきました。
結局、長期滞納分は業者が肩代わりしましたが遅延損害金は取れませんでした、その代わり
区分所有法で支払い義務のない、駐車場の滞納分(数ヶ月)を支払ってくれました。
後から専門家に聞いたら、業者はリフォームして販売するので重要事項説明に駐車場等の
滞納があると説明しなくてはならないので、支払い義務がなくても支払うのだそうです。
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92
匿名さん
いくらプロの業者だからといって・・・・いいや相手がプロの業者だからこそ遅延損害金
の請求はすべきだったんじゃないんですか?
「実際には取らないことが多いと思いますよ。」じゃなく「請求しても取れないことが
多いと思いますよ。」だったら分かるのですが・・・・・・・・・
でも支払い義務の無い駐車場使用料がとれたのだから良かったですね。
私が知ってる組合では、遅延損害金のみの少額訴訟(訴額約30万円)を落札業者相手に要求し、
裁判所から出頭要請が送達されたらすぐ支払ったきた例もありますけどね。
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93
匿名さん
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94
匿名さん
やはり滞納してしばらくしても支払いがない場合、念書で期日を決めて支払いを約束してもらい、その文面で、期日までに支払えない場合は、管理組合と公正証書の締結や抵当権者に滞納事実の連絡をすることに同意するぐらいの内容を入れるのが効果的かもしれませんね。
いずれにしても遅延損害金が発生し、それを支払わなければならないという認識があれば、よっぽどの理由がない限りは滞納しないと思うんですがね。
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95
匿名さん
>94さん
多分理事をして、滞納の督促をしたご経験がないんでしょうね、リアリティーが今一歩です。
>やはり滞納してしばらくしても支払いがない場合、念書で期日を決めて支払いを約束してもらい、
念書を書くくらいの誠実さが残っていれば、滞納なんてしませんよ。
長期滞納者は、督促状も内容証明も無視しているところが、長期滞納者たる所以なんです。
>いずれにしても遅延損害金が発生し、それを支払わなければならないという認識があれば、よっぽどの理由がない限りは滞納しないと思うんですがね。
90%の人は、よっぽどの理由がないんです、本当に経済的に困窮しているのであれば
電話も止められるし電気ガスも止められるくらいまで行って、
当然ローンも支払えないから競売になります。
そうではなくて、おとなしい管理組合をいいことに、支払いを最も後回しにして
わざと支払わないから問題なんです。
元金も支払わないのですから、遅延損害金なんて論外なんですよ、滞納者は。
競売の手続きをとるという催告でもしないと動かないでしょうね。
住宅ローンの督促、公共料金の督促、その他の借金の督促の中で、同じ屋根の下で素人集団で
管理組合理事会の督促が最も甘いから長期滞納をするんだと思いますよ。
遅延損害金の請求も、競売で取得した不動産業者は支払わなくていいのと、
そのために管理組合が裁判をすることなんてないことをよく知っているので
支払ってくれないことが多いようです。
音便に滞納額の元金だけ支払えば、理事会が納得してそれ以上少額訴訟なんてしなことも
経験的に知っているようです。
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96
匿名さん
いろんなケースがあると思いますが、
うちのMSでは、購入者が入居後1年ほど来館せず、管理費などは入居時の事務に不備があるまま、本人はほとんど海外を移動されており、直接連絡をとる手段がなかったです。
駐車場にも高級車が1年分のほこり被って放置されてました。
もちろん、連絡とれたら一括がドーーーンとお支払い頂きました。
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97
匿名さん
確かに破産しても次の購入者が払ってくれるパターンが多いので、結局は払うのか破産するのか決着をはやくつけてもらうことが重要なんですね。ってことは、他の債権者よりも強く取り立て、早めに競売申し立てにもっていくのがセオリーなわけですね。あと、管理費滞納債権で競売申し立てってできるんですか。公正証書で期限を決めて、それがブレイクされないと無理なのかなあ?
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98
匿名さん
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99
匿名さん
うちの管理規約は、国交省の標準管理規約がベースのようですが
管理費滞納で競売手続きまでできると書いてありますね。
うちの規約だと
・第59条 管理費等の徴収
5項、理事長は期日までに納付すべき金額を納入しない区分所有者等に対し
(理事会の会議および議事の決議を経て)支払い命令、強制執行および担保権の
実行としての競売等の申し立て並びに訴訟等の提起をすることが出来る。
→あくまでも理事会の議決を経て理事長の判断と言うことですね。
この条項に、「管理組合は・・・遅延損害金も年利18%を加算出来る」とも書いてあります。
但し「出来る」ということで「しなければならない」ではないのが
遅延損害金は管理組合、競売や訴訟は理事会の判断だということなんだと思います。
つまり理事会が妥協すれば、遅延損害金を取っても取らなくてもいいということ。
落札した業者は、この点をよく知っているから遅延損害金まで支払わないのでしょう。
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100
匿名さん
競売物件の遅延損害金については、管理組合が裁判所に提出する「債権調査票」の中に
年利○○%だとか、現在○○円だとか記載するはずですよね。
落札業者はそれで納得して落札しているのはずなんです。裁判所としても後々トラブル
にならないように記載して通知しているのです。それを管理組合に支払わないなんて・・・・
また、すぐに許してしまう管理組合があるから甘く見られるんでしょうね。
落札業者としては、一つの案件を少しでも経費を掛けずにエンドユーザーに売りたいのです。
金額にもよるでしょうが、管理組合としても「遅延損害金を支払わなければ訴訟をするぞ」
という「内容証明催告書」をその業者社長あてに送達し、反応がなければ粛々と実行するのみ
じゃないかな?
弁護士に委嘱せず管理組合として対応すれば数千円〜2万円(印紙・切手代)だよ。
要は管理組合としてどんだけ本気で考えてるか・腹をくくれるかだろうと思います。
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101
匿名さん
わかっていても、輪番制の理事や理事長がそんな面倒なことしないというのが本音だろうね。
輪番制ならどうせ1年で交代するんだし、理事の半分ずつ交代するような意識の高い
マンションも、そう多くないでしょう。
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102
匿名さん
確かにね。あんま厳しくやりすぎると逆恨みされても本末転倒だもんね。株主でもないのに自分の会社ずらして頑張ってるヒラリーマンになっちゃうよね。
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103
匿名さん
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104
匿名さん
管理費滞納の時効は5年みたい。
マンションの理事会もがんばらないといけないけど、管理会社はお金もらって動いてるのだから
もっとちゃんと働いてほしい!!(うちの場合何するにもとにかく時間かかりすぎ)
未納者への督促も適当っぽいからうちも管理費滞納しようかってなりそうで怖い。
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105
匿名さん
そうなんですよね。5年で時効になってしまうようですよね。
(滞納者からの時効の援用があった場合、可能性はあるという意味でしょうが)
管理会社との委託契約にもよりますが・・・・・・
管理組合を補助する意味でも、時効にならないように「債務承認書」とるアドバイス
をするとか、訴訟提起に協力するとか・・・・・
常識的にも契約書上でも滞納に関しては管理会社には責任はないにしろ、組合にアドバイス
ぐらいするのは業務の一部ではないでしょうか?
皆さんの管理会社は「管理費等督促担当」が専任で勤務していますか?
いないとすれば、担当フロントがその業務も会社から押し付けられて、手が回らないとかで
ろくな督促をしてない可能性があります。
一度、より具体的に正式な形で確認した方がいいですよ。
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106
匿名さん
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107
匿名さん
うちのマンションは私が理事長になってから遅延損害金の免除の決議を否決する総会決議をしました。(利息制限法で年利14.6%が上限だと思いますが)。
滞納者には滞納6ヶ月で支払督促を実施しており、1名とは異議申し立てのため裁判になりました。いずれにしても裁判所から文書が行けば支払って頂いております。もちろん遅延損害金も規約通り14.6%で裁判でも認められました。(管理会社の督促担当は遅延損害金14.6%の判例は無いと言っていましたが)
これから競売により専有部分を取得した不動産会社と裁判を行う予定です。遅延損害金の免除を申し出てきましたが断ると管理費等も元金の支払はおろか月々の管理費も支払わないため裁判もやむなしです。
当マンションでは顧問としてマンション管理士に入ってもらってます。司法書士の資格を持つ方で弁護士との間にも入ってもらってます。理事長がいちいち弁護士と打ち合わせでは大変ですから。
管理会社は滞納に関しては当てになりませんね。今の管理会社は会計処理がおかしいので変更する予定です。
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108
住まいに詳しい人
>管理会社は滞納に関しては当てになりませんね。今の管理会社は会計処理がおかしいので変更する予定です。
当然の主著ですが、最後の2行は如何かと思います。或る一定期間の督促請求が限度で、後は法的手続が必要となります。 この感覚ですと滞納者は増えることにもなりましょう。
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109
3年目理事
「あてにならない」っというのは理解できます。
委託契約では、6ヶ月までは管理会社が督促することになってますが、一部の管理会社は関連会社の販売物件の場合、1年まで督促するとか色々なパターンがあります。
ただ、絶対に忘れていけないのは、
・滞納は、組合員と管理組合の問題
・管理会社は、管理組合の代わりとして委託業務で行っている
・滞納債権など、債権の回収業者は法的に別物(らしい。)
です。
3ヶ月だろうと6ヶ月だろうと、滞納されても委託費は変わらず、懐が痛いのは管理組合です。
積極的に督促する管理会社や担当が居ることも知ってますけど、そこまで親身に嫌な仕事をする管理会社は少ないと思います。
理事会側が、しっかり督促ルールや別途有償となる債権回収に関して指示しておく必要があります。
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110
購入経験者さん
何故に管理組合と言うものは、管理会社におんぶにだっこなのだろうか?分譲マンションと賃貸借マンションの区別が分からないから、管理員、管理会社が何でもしてくれると思いこんでいる傾向がある。日本人は昔から契約には弱いから、すぐ騙されると云われてきたが、今も変わりないのは嘆かわしい。この点、中国、韓国は歴史的にも良くも悪くも契約で鍛えられて来ているので、国際化には強い。先が思いやられる。
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111
マンコミュファンさん
>何故に管理組合と言うものは、管理会社におんぶにだっこなのだろう か?
>この点、中国、韓国は歴史的にも良くも悪くも契約で鍛えられて来てい る・・・・・・って事だけど
本当に契約に則った業務を管理会社は実行しているのか?
①電話督促(平日は効果が期待できないので土・日・祝が良いかもしれ ない)
②書面督促(1〜3ヶ月は通常通知書面で良いかもしれないが、4ヶ月 以降は内容証明での催告書送達を管理組合に助言すべき)
③自宅訪問(理事会や巡回時が平日夜、土・日・祝であれば訪問できる だろう)
※せめて、月次報告として管理費滞納状況並びに督促経緯(何時電話し て、交渉はどうだったか?何時訪問して協議できたか?)をしっかり
組合に説明する義務が管理会社にあるんじゃないの?
まず、そこからだな。
理事の皆さん、管理会社との契約書、「事務管理業務」の「管理費等滞 納者に対する督促」の具体的内容を現管理会社に質問して説明を受けて 下さい。
もしかしたら契約書に抵触している管理会社もあるかもよ。
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