匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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506
匿名
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507
匿名
未収納金は発生した瞬間からコツコツと、早い時期にかたずける。放置した結果がこんなに対応に悩むことに。
初期対応を放置した管理会社の責任は重大です。
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508
匿名さん
>犯人探しに時間をかけるほどヒマじゃない
長くとも2年の任期で暇がないとは責任逃れも甚だしい。
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509
匿名
難しいこと、グダグダ言わず、やることやりましょう?債権放棄なんて、実質できないんだしね。
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510
匿名
責任逃れとならないように支払督促はするし、いくつか異議が出て本訴に移行したら本人出廷もするつもり。
もちろん、管理会社と協働して延滞初期段階からの督促活動も強化している。こちらは管理会社の担当者が熱心な者に変わり、理事長も俺に変わったことで既に成果は出している。
任期は一年だが責任は果たしているぞ。
責任追求と簡単にいうが、どのようにやろうと思っていて、所要時間をどう見積もる。貴殿の返信内容が役立つものならやってみよう。
浅はかなら知ったか君扱いするぞ。
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511
匿名さん
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512
匿名さん
滞納金対策としては、簡単にできる少額訴訟をまずやること。
金額が60万以上であれば、古いものから何回かに分けてやればいいだけのこと。
何もしないよりはいいよ。
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513
匿名さん
>債権放棄なんて、実質できないんだしね。
知識ないのね。組合法人なら理事会決議のみで受託事務処理として出来ますよ。勉強してね。
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514
匿名さん
債権放棄ができない?
何いってるの、全員の承認があればできるんだよ。
もう少し勉強しなさいね。
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515
匿名さん
>全員の承認があればできるんだよ。
民法はその通り。でも管理組合では全員賛成とは出来ないのと同じです。
でも、管理組合法人にすれば民法の呪縛から逃れられるということ。しかも理事会決議でOK。
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516
匿名
現実的な話で債権放棄は実質できないと言っているんです。机上論をグダグダいっても、ただの論客、な〜んも役立たず、使い物にならないマンション管理士と同じ。
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517
匿名
債権放棄といった内容で全員の同意なんて、取れるわけないだろう!
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518
匿名
全員の同意=無理に一票。
全員の同意というのは、
①全員に連絡
②内容の了解
の2つのステップがいる。
私は管理会社の変更の議案の際、総論賛成、各論反対という妙な流れになり、まさにローラー作戦をやったことがあるが、①だけで相当苦労した。海外へいってしまっいるもの。登記上の住所で連絡つかない上、どうも離婚して旧姓らしいというウワサだけがあるもの。たった30程度のマンションだが①だけでも非現実的という経験をしている。
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519
匿名
一般の書面決議を取り付けることだって、ほぼ非現実的。
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520
匿名さん
組合法人にすれば最近放棄は簡単に出来る。
この矛盾を理解出来る人はいないの?
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521
匿名
法人格を取得するにも、理事会の理解を得るのは難しい現実……
そんな簡単に理解が得られるならみんな法人格取得してますよ。
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522
匿名さん
>法人格を取得するにも、理事会の理解を得るのは難しい現実…… そんな簡単に理解が得られるならみんな法人格取得してますよ。
今時、珍しいマンションですね。
するてーと、何ですかい、理事長名義の通帳を使っているんだ。ペイオフ、公私混同対策には危険ですね。
管理組合の電話、プロバイダーなどの一切の契約は理事長名義とは、新理事長は自分の仕事ではないとして、変わるたびにちゃんと名義書き換えがスムースに行く分けないですよね。
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523
匿名さん
名義書き換えをしない組合がおかしいんですよ。
法人格を取得してもメリットは殆どないですよ。
だから殆どのマンションは法人にしてないんです。
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524
匿名
話を元に戻したいが。支払督促と少額訴訟のちがいが出尽くしたならいいが。
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525
匿名さん
>だから殆どのマンションは法人にしてないんです。
気の毒に管理会社に飼いならされているんですね。
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526
匿名さん
>支払督促と少額訴訟のちがいが出尽くしたならいいが。
そんなの裁判所のHPを見てご覧なさい。
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527
匿名
でも、裁判所に掲載されている表面的なことじゃない実務的なポイントってあるでしょ。
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528
匿名
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529
匿名さん
>>526
こういうネット情報で全てが判った、『つもりクン』が最近増えてこまるヮ
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530
匿名
本来、法人格を取得しなければならない管理組合は沢山あります。
マンションの屋上や外構部をみれば、携帯アンテナ基地局、自販機、駐車場契約募集の不動産会社の看板……
こんなマンションの実態は殆ど法人格とってません。それが実態です。税収が減っている時代、税務署も其処を狙って査察をはじめてますがね。
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531
匿名
>>530
半分正解で、半分不正解。
確かに、管理費、修繕積立金その他は仲間内のやりとりに過ぎないから法人税の課税対象とならない。また、基地局等の収入が法人税対象となるにも関わらす申告していないケースがあるのも事実。
ただ、残念ながら申告対象の収入があるからと言って、一般の管理組合が管理組合法人と法人格を取得する必要はない。
みなし法人規定により、管理組合のまま課税対象となる。
だから、管理組合法人と成るべきとの論旨は失当だ。
まあ、事業収入の問題を全く意識がないボンクラと比べれば、センスの良さは伺えるので、知ったか君扱いはしないでおく。
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532
匿名
はじめて聞く言葉なんですが、「みなし法人規定」とは?
ご伝授願います。
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533
匿名さん
おお、判りにくい言葉を使ってすまん。
管理組合は人格のない社団であるが、法人税第3条で「…法人とみなして」となっているために、みなし規定という言い方をしている。「みなす」という言葉は法律用語としては、「そうでなくてもそのように強制的に取り扱う」意味だと思っていればよい。
ちなみに課税対象が収益事業に限定されるのは法人税法第4条。
【法人税法】
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。
第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
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534
匿名
それと法人にならないといけないかは理由が違いませんか?
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535
匿名さん
要するに、法人格にしようがしまいがあまり関係ないということ。
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536
匿名
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537
533
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538
匿名
へえ!管理費って払わなくてもいーんだ!
売っぱらって飛べば滞納した分はCHARA☆ですよね!
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539
匿名
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540
名無し
すごい釣りレスすぎてフイタ。なんだよ星マークとかあほだろ
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541
ミルフィーユ
みるふぃはアホじゃないよぉ?可愛いだけだぉ☆
管理費は未払いで飛ぶといぃのかなぁって思っただけだぉ?
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542
匿名
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543
匿名さん
管理費滞納者への対応は、
一日も早い催促や督促や裁判が必要です。
柔軟&素早く&根気を持った、取り立てが役員に要求されます!
滞納者への対応は、人任せの管理会社の仕事ではなく、全て役員の仕事だと肝に銘じて下さい。
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544
ミルフィーユ
だ、だ、ダメぇ!!ダメだぉぉ☆柔軟&素早く&根気を持った取り立てなんてしちゃみるふぃぷんぷんしちゃうんだからね☆
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545
匿名
支払督促が裁判所から届いたら、陳述欄に是非、「ぷんぷん」って書いて提出してくれ。マジそれで本訴に移行するから。
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546
匿名さん
裁判をしたなら滞納者の完敗ですよ(笑)
自己破産される前の裁判は一番早い対応です。
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547
匿名
売っぱらう前に不動産屋や購入者に、滞納額が有る事を伝える義務があるから永遠に逃げられんよ!
自己破産になっても競売物件の購入者から必ず滞納額を払って貰えるから安心なの!
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548
匿名さん
>>546
でも少額訴訟なら、遅延損害金免除&分割払いの、ダルーな判決もありうるだろ。
3年分割なんてトロクサイ判決もらったら、どっちが完敗したのかわからんな。
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549
匿名
売りたくてもローンが残っているならローンを返済するまで売る事は出来ないの!知ってた?
自己破産なら社会的信用が0になるブラック人間になるだけ!
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550
匿名
ローンが残ってたって、売却代金で返済できれば良い。知ってた?
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551
匿名
昔のように値上がりしないから、今の時代は売れば残債が残るだけって知ってた?難しいかな?
滞納者など借金まみれだから、自己破産が決まりきってると知ってた?
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552
ミルフィーユ
そっかぁ!みるふぃはふわふわで真っ白な雪が好きだなぁ☆
お金は魔法で出すんだよぉ!とぅいんくる☆とぅいんくる☆ぇい!
みるふぃMAGIC☆なのら!
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553
匿名
>>551
俺は2000年に購入、2009年夏に売却したがしっかり利益がでたぞ。山手線の内側物件はリセールバリューが違うゎ。お前さんのど田舎目線がすべてじゃないぞ。
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554
匿名
>>551
自己資金が多いヤツも売却代金の一部はのこるな。
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555
匿名
どうでも良い下らない話しは放って置いて、滞納者への対応は時間との戦いです。
役員さんは滞納者の逃げ口上を作られる前に、迅速で素早い取り立て催促をして下さい!
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556
匿名
>>555
そのとおり。次の理事会で承認取って支払督促する。これまでのコメント位の差なら。
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557
匿名
債務免除の話は出たが、分割返済に応じるのは理事会でできるの?
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558
匿名
少額訴訟なら和解じゃないので、そもそも理事会で検討する余地なし。
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559
匿名さん
>債務免除の話は出たが、分割返済に応じるのは理事会でできるの?
重要な点だと思う。
遅延損害金が規定にあって、それを含めて支払うのであれば、理事会の承認決議を得れば分割返済に応じていいのではないか。
総会へは事後報告。
公正証書にまいて、期限の利益を喪失したら強制執行を認めさせて。
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560
匿名さん
>分割返済に応じるのは理事会でできるの?
規約や細則にない場合は総会決議が必要です。
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561
557
やっぱり考えることは同じようなところか。559ー560のあいだで迷ってたんだ。
原則、規約か総会決議だろうが、現実問題としては一部入金を促すのが王道だからね。
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562
匿:名さん
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563
匿名さん
>少額訴訟制度を正しく理解していれば、>>557-560 の話は出てこないでしょう。
分割返済に応じる承認・決定機関の問題と、少額訴訟制度を一緒に論じていない。
そんなに少額訴訟制度の知ったか君になりたいのなら、前提を踏まえて論じてごらん。
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564
562
>>563 さん
ご指摘、ありがとうございます。
少額訴訟の流れと勘違いしていました。
= 過ちては則ち改むるに憚ること勿れ =
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565
匿名さん
滞納者の取り決めは、口約束・念書・議事録では効果がありません。
面倒くさいですが必ず公証役場で取り決めを明記して下さい!
公証役場なら有耶無耶になりません。
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566
匿名
>>565
いっていることに論理的な誤りはない。ただ、現実問題としては公正証書に応じる延滞者というのを見ないからの~
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567
匿名
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568
匿名さん
>>564
すまんのう。俺が>>558で少額訴訟『なら』という場合分けのつもりでコメントしてしまったからの~。
その前が少額訴訟論があったから、少額訴訟前提に勘違いする要素を作ってしまった。
私からもお詫びをしよう。
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569
ミルフィーユ
誰もみるふぃを相手にしてくれないんだぁ!
つまんないぃ!
ぷんぷん☆なのら!
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570
匿名
ミルフィーユは美味いデザートなのかな?
ミルフィーユもマンションでも有名な滞納者なのかい?
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571
匿名
>>569
よし、拙者がお相手仕ろう。
では、コースを選ぶがよい。
松コース:少額訴訟
梅コース:支払督促
竹コース:公正証書
ささっ、遠慮はいらぬ。選ぶが良い。
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572
匿名さん
-
573
ミルフィーユ
わぁい!
みんなみるふぃを構ってくれてありがとう〜☆なのら!
みるふぃはお菓子のお家に住んでるの!管理費が高いんだな☆これがまた!でも毎日食べ放題☆なんだよぉ!
ってことでとりあえず松コースにするねぇ〜!
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574
匿名
-
575
匿名
みるふぃ、お主、管理費が高いのか知らんが、滞納額が100万円もあるじゃないか。それでは少額訴訟はできぬ。わざわざできぬ少額訴訟を選ぶとは、侮れぬやつよの~。
松は駄目じゃ。別のを選べ。
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576
匿名さん
-
577
匿名
あふぉを構ってないでとっと滞納者リストを掲示板せよ。
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578
匿名さん
滞納が100万円あっても、その内の60万円(遅延損害金除く)
はできるぜよ。
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579
匿名
そっ、そうでござった。一部請求すれば良かったでござる。かようなことにきづかぬとは。切腹ものじゃ。ぶすっ。
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580
匿名さん
延滞組合員とばったり出くわして、「少しでもこの場で払います。」
なんて言われたのだが、その場で現金回収するのってあり?
なんか、他の理事など第三者が居ない中で単独で受取るのは、
1万円受取っても、2万円渡したなんていやだから、「振込にして」
と答えた。案の定、その後の振込なし。
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581
匿名さん
現金でのやりとりは証拠が残らないので正解です。
本音としたら少しでも回収しておきたいですけどね
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582
匿名
やっぱり、そうですか。でも、チャンスを逃した気もするし複雑な気分。
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583
匿名さん
滞納者がプロ、応対した理事はド素人でした。滞納者の勝ち!
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584
匿名
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585
匿名さん
会える機会があるのなら、そろそろ裁判の準備してますので~。と言っておきましょう。
ちょっと待って、と言われても。さんざん待ちましたから~。と答えましょう。
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586
匿名さん
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587
匿名さん
滞納者に対しては、掲示板への告示が一番効果がありますよ。
マンション内に友達や知り合いもいるでしょうし、子供にも悪影響を与えますから。
名誉毀損で訴えられるかもしれませんが、まず絶対といっていいほど告訴されることはありません。
裁判にするぐらいの金があれば、滞納金は払えますよ。
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588
匿名さん
>>587
であなたが理事長だったら掲示できる?
問題はそこでしょ。
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589
匿名さん
>マンション内に友達や知り合いもいるでしょうし、子供にも悪影響を与えますから。
そんなこと気してません。
滞納はどうどうとした経済活動の手段です。
その証拠に規約には滞納に対する遅延損害金規定もあります。
問題になるとすれば滞納の期間だけです。
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590
匿名
>>586
裁判と聞いて、ビビる債務者もいるが、怖じ気づく理事長もいるからいい勝負。
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591
匿名さん
>>590
私が理事長だったら強引にやりますよ。
裁判大賛成。
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592
理事経験者
管理費等滞納者への対応は粛々と進めることが前提ですね。
1月、2月・・・滞納と計画を設定して
例えば6ヶ月滞納なら、即小額裁判するなどしないとなくなりませんよ。
いちいち理事会で話し合ってはいけません。
裁判に勝訴しても支払わないなら、即差し押さえの手続きをしましょう。
管理会社に、計画通り取り立ててもらうだけですよ。
滞納者はほとんどいなくなりますよ。
こういうことに、費用を惜しんではいけませんよ。
費用が膨らむほど、取立てが難しくなり、滞納している人は他にも借金があると考えられる。
借金がある人は、取立てが厳しい所から支払うのが常識になっています。
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593
匿名さん
>管理会社に、計画通り取り立ててもらうだけですよ。
こんな所にも、管理会社におんぶに抱っこ?
委託業務では督促までで、取り立てまではやりません。
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594
匿名
>>591
裁判なんて、一度経験してしまえばどうってことないんだけどね。
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595
匿名
>>592
何をどう差押えするかは難しいよ。
経験あるの?
文章からして経験値低くそうに感じるが。
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596
匿名さん
>訴えるくらいで怯むのか?
>経験も知識も未熟だねえ
対・滞納者だけの問題ではない。
まじめに払っている区分所有者さん達に対するものでもあるのだよ。
カエス(´д`)つ>経験も知識も未熟だねえ
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597
サラリーマンさん
>>592
>いちいち理事会で話し合ってはいけません。
訴えの提起は総会決議が居ると思うが。
本当に理事の経験者なの?
例えば裁判所は、必ず和解を勧めるがどこまで理事の裁量にするの?
小額訴訟とはいえ裁判だよ。
プロの弁護士ですらどんな勝ち筋の裁判でも甘くは見ませんよ。
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598
匿名さん
>>591
であなたが理事長だったら移送の申し立てがあったらどうやって対応する?
書記官から付郵便の上申が来たらどぅする?反訴があがったらどうする?
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599
匿名さん
>>592
差押って(笑)
世納金の60万は誰が出すの?
誰が調査にたちあうの?
誰が時効の管理するの?
差押競合したら?参加差押が来たら?
あんた全くだめだねええ
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600
匿名さん
普通のマンションなら慌てなくても売却時に回収できるのにね。
>>592のような落ち着きのない理事が一番困る。
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601
595
>>597
残念!突っ込むところが違うんだな。
一般的に、管理費、修繕積立金の未納に対する訴訟追行権の授権は、理事会の決議を前提に理事長に与えられている。(標準管理規約単棟型 第60条3項)
592に対して突っ込む点は、
①管理会社は取り立てまでやらい(593殿指摘済み)
②即差押えと簡単にいう(595)
③『小額裁判』→『少額訴訟』
なお、③については4文字中3漢字も間違えるあたり、訴訟実務に長けているとは思えない。また、こういう法律用語を正確に使えないと、弁護士と相談ひとつもまともにできなくなる。だから法律用語を正確に使うことはバカにできない。
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602
匿名さん
>>601
おっ。詳しい人が現れたねえ。
和解についてはどうお考えですか?
たとえば保証人を付ける代わりに損害金・訴訟費用を免除した上で分割払いで和解調書を作成するとか。
わたしは対外的には理事の受験範囲内、
ただし債権の一部放棄にあたるので事前または事後の総会承認が必要かなと思ったり。
それにしても>>592涙目w
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603
匿名さん
役員と言うか理事長は滞納者に対しては、イケイケドンドンガンガンの積極的な方でないとダメなんです。
滞納者は大変にズル賢いですから、
例え金が有っても取り立てしないわ、厳しくない所を後回しにして、計算高く滞納を繰り返します。
そのような悪徳滞納者には早急な取り立て&督促&裁判をして行きませんと、
真面目に欠かさず管理費&修繕費を払っている方に大変に失礼ですし、
怠慢能無し理事長や役員ですと、更に滞納者が続出して行きます。
ですから592番さんのような積極的な方が理事長でないと、
何もかも全てが後手後手になり滞納金すら取れなくなってしまいます。
トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!
どこのマンションにも居るかと思いますが、
ダメダメ能無し理事長や役員と言うのは、頭でっかちの口だけ達者だけで行動が伴いませんから!
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604
匿名さん
>トロトロしていたら、5年の時効などあっという間に来てしまいますよ!!!
時効になったら、関係した理事長で案分補填を損害賠償として請求できます。
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605
匿名
>>602
難しい(けど面白い)ことを聞いてくるね。
私には分からん。実は分からないから、以前、分割返済は理事会決議で出来るかと質問したぐらい。
法律を杓子定規に当てはめれば、規約になければ、管理に関する事項として総会決議ってことになっちゃう。ただ、これも学生の座学の世界。難しい。
法律を完全に棚上げして、実務面だけで言えば、事前の総会決議は無いでしょう。相手も組合員だから、決議内容がバレバレ。こちらのカードを見せながらの和解交渉なんて有り得ない。
現実的には、初回の口頭弁論の際に、『和解はしません。判決を求めます。』と蹴るかな。
ついでにいえば、自由闊達に意見が言えるマトモな理事会なら、保証人というプラスと損害金免除というマイナスを天秤にかけて、終わりのないシーソーゲームに突入しそうで怖い。
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