匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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481
匿名さん
>先取特権での競売が実効性ない
478ですが、
「先取特権による競売の実効性がない」とは、何を根拠うにおっしゃってるのかわからないので・・・。
まさか、民法335による弁済の順序に従わなければならない(ます不動産以外の財産から弁済を受け・・・とかなんとか)などとお考えじゃないですよね?
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482
匿名さん
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本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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483
匿名さん
>民法335による弁済の順序に従わなければならない(ます不動産以外の財産から弁済を受け・・・とかなんとか)などとお考え
このお考えをお持ちでいらっしゃるHPをみつけた。
http://mankan-hirayama.com/1102.html
「先取特権の実行は、建物に備えた動産から先に弁済を受け、なお債権額を満たさない場合に限り区分所有権からの弁済が認められる」
とおっしゃってますが、これは、民法335条1項に関するこの人の解釈なのでしょうか?
しかし、この規定は、先取特権に基づいて債務者の総財産について担保権を実行する場合の規定でしょ、これは。(それを言わないと、誤解が生じる「解説」だね。)
したがって、先取特権はまず不動産以外すなわち動産の競売を実行しないと弁済が受けられないわけではない。少なくとも民法335条1項にはそう書いていない。
民事執行法で、動産の競売も不動産の競売も同時にする債権者がどれだけいる?
しかも動産の競売の実効性は、管理費滞納に追い付かないから、嫌がらせ以外の目的ではしても仕方ない、と考えるだろ。
だから、先取特権に基づいて不動産の競売(だけ)やれば、不動産以外の財産の担保権の実行はしてないのだからそこから先に弁済する必要もない。
以上、少なくとも実務ではそうしている。
書式も市販されてる。
改訂版『マンション管理費用滞納督促業務マニュアル』の100ページ。
図書館でコピーして使えばいい。
以上、知ったか君の元祖名付け親でした。
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484
467
>>483
住宅ローンの抵当権との関係を補足して。
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485
匿名さん
>住宅ローンの抵当権との関係を補足して。
民法335条2項。
管理組合の管理費滞納の回収を目的とする先取特権を登記してる場合は少ないし、登記してても住宅ローンの抵当権が先順位にあればそれには劣後する、ということは貴殿よくご承知のとおり。
おいらが主張したいのは、さきにも言ったとおり、
>①債務名義を既にもっていて差押→競売申立て
>②共同の利益に反する競売請求
ではなくて、
上記の①、②以外の競売( 区分所有法7条で)の方が、①と②の競売よりも、申立の要件が厳しくない、ということ。
債務名義とる必要ないからね。
競売実行によって債権が回収できるかどうかは、①と②と変わりはない。
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486
匿名さん
おいおい強制執行手続きをするには債務名義が必要じゃないのか。
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487
匿名さん
>強制執行手続きをするには債務名義が必要じゃないのか。
担保権の実行による競売は、強制競売ではない。
したがって債務名義は必要ない。
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488
匿名さん
>債務名義とる必要ないからね。
これは、
債務名義なけりゃ競売できないと思い込んでるらしきシロウト君を引っ掛ける言葉だったが、たちまち、引っ掛かったね。
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489
467
知ったか君の名付け親さんへ
ここまでのコメントでとても勉強になった。何せ先取特権の競売は使えないって思って頭の奥底に眠らせてたから。
まとめると、
1.債務名義が不要なため先取特権による競売は実務上使える
2.その場合、不動産で回収が見込めるなら動産と一緒にはしない方がよい。
ということでいい?
ちなみに、不動産が無剰余が確実で、車の所有者を調べたら本人だったというケースで先取特権による競売は効果的?
実際にはディーラーないし割賦販売業者が多いんだろうけど。
ちなみに486は私ではない。この程度のことは知っている。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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490
匿名さん
>ちなみに486は私ではない。この程度のことは知っている。
これはレス違いでおみそれしました。
>1.債務名義が不要なため先取特権による競売は実務上使える
>2.その場合、不動産で回収が見込めるなら動産と一緒にはしない方がよい。
この理解でよろしいのではないでしょうか。
「2.については、債務者のどの財産を競売するか(動産か、不動産か)は債権者の自由であることを補足します。
>不動産が無剰余が確実で、車の所有者を調べたら本人だったというケースで先取特権による競売は効果的?
やったことあるが、自動車の競売はむつかしい。
なぜなら動くから。
おいらだったら、
自動車の債務者による利用状況を見て、仕事に使ってるようだったら差し押さえられると困る様子であれば、
競売するか、
仮差押して取り上げ保管(執行官保管)することを考える。その上で管理費滞納解消しないと車返さないよって言って、示談書をまく(公正証書で)。
新車の外車だったらそく競売する。
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491
匿名さん
先取り特権の競売は銀行とはどんな関係になるの?
債務者は銀行には黙って競売するの?
優先債権は銀行にあるから、競売しても銀行が先にとり、残りがあれば先取り特権の
滞納金に回るのであり、銀行の取り分の後、残りがなければゼロということじゃないの。
勿論特定承継人からは取れるだろうが。
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492
467
>>490
やっぱり実力のある人に教えをこうと勉強になるわ。
自動車の競売が動くから難しいことはネット情報で知ったがそこで止まってたわ。執行官保管か。いいこと教えてもらった。
480は私ではないが、車がでてきて、昔調べたけど使える情報まで行き当たらなかったことを思い出して質問した次第。聞いてみるもんだ。
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493
467
あれ。
俺は478=463と勝手に思い込んで、論破されたら、自ら「知ったか君3号」の愚号を自ら名乗ろうと思った。区分所有法7条を出され段階で俺より上手だと分かったからね。
でも、478≠463でしょ。しかも支払督促と競売請求は同じタイミングでやるものではないという結論は一緒だし。
だから、知ったか君3号を名乗るのはや~めた。
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494
匿名
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495
匿名さん
478はおいら(知ったか君の元祖名付け親)。
463は確かにおいらじゃない。
滞納者を掲示板にさらして得るものはないからね。それくらいで払うほど債務者は余裕がないから、支払の道筋を立ててあげた方がお互いいい。
債務者がそれに応じればだが。
481、483,485,490はおいら。
ついでに言っとくが、
445で、こけにされた428もおいら。
銀行に債務者の様子等を聞いて被担保債権の有無をしらべ、競売申立ての見通しをつけて成功させた、ほんとの話ですぜ。
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496
467
>>495
俺は446で445に追随してしまった。ごめんなさい。
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497
匿名さん
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498
匿名
う~む。《知ったか君》って実にキャッチーなフレーズですな。他のスレでも広めましょう。
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499
匿名
>>497
こんなこといいだすヤツがいると思ってわざわざ昼飯終了間際に
>>484
を入れたのに。消化不良ならもうちょつと切り口変えれば?
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500
匿名さん
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501
匿名さん
滞納者に対する対応だったら少額訴訟の方が断然いいですよ。
訴額の1%と費用がかからないのでね。
競売までやっても効果がない場合もあるし、費用もかかることを考えれば少額訴訟で
やれば、普通の神経の持ち主なら、裁判所から呼び出しがあり、いくら払いなさいと
支払命令が出れば支払うと思うよ。
日にちも即日判定だからね。
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502
匿名さん
>支払督促と少額訴訟はどう使い分けたらいいの。
金額です。
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503
匿名
バッシング覚悟で書く。
支払督促だな。理事長の俺が出廷しなくていいから。
はっきりいって6人もいる長期延滞者全部やったら、家庭も会社もメチャクチャじゃ。
ただでさえ休日、帰宅後、理事会関係で時間を割いている。もう限界だな。
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504
訴訟未経験
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505
匿名さん
>はっきりいって6人もいる長期延滞者全部やったら、家庭も会社もメチャクチャじゃ。
長期延滞者を発生させた代々の理事長がどのような対策をしたかを調査して、その責任を明らかにしないとますます長期化し、更に滞納者が増える。
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506
匿名
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507
匿名
未収納金は発生した瞬間からコツコツと、早い時期にかたずける。放置した結果がこんなに対応に悩むことに。
初期対応を放置した管理会社の責任は重大です。
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508
匿名さん
>犯人探しに時間をかけるほどヒマじゃない
長くとも2年の任期で暇がないとは責任逃れも甚だしい。
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509
匿名
難しいこと、グダグダ言わず、やることやりましょう?債権放棄なんて、実質できないんだしね。
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510
匿名
責任逃れとならないように支払督促はするし、いくつか異議が出て本訴に移行したら本人出廷もするつもり。
もちろん、管理会社と協働して延滞初期段階からの督促活動も強化している。こちらは管理会社の担当者が熱心な者に変わり、理事長も俺に変わったことで既に成果は出している。
任期は一年だが責任は果たしているぞ。
責任追求と簡単にいうが、どのようにやろうと思っていて、所要時間をどう見積もる。貴殿の返信内容が役立つものならやってみよう。
浅はかなら知ったか君扱いするぞ。
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511
匿名さん
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512
匿名さん
滞納金対策としては、簡単にできる少額訴訟をまずやること。
金額が60万以上であれば、古いものから何回かに分けてやればいいだけのこと。
何もしないよりはいいよ。
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513
匿名さん
>債権放棄なんて、実質できないんだしね。
知識ないのね。組合法人なら理事会決議のみで受託事務処理として出来ますよ。勉強してね。
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514
匿名さん
債権放棄ができない?
何いってるの、全員の承認があればできるんだよ。
もう少し勉強しなさいね。
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515
匿名さん
>全員の承認があればできるんだよ。
民法はその通り。でも管理組合では全員賛成とは出来ないのと同じです。
でも、管理組合法人にすれば民法の呪縛から逃れられるということ。しかも理事会決議でOK。
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516
匿名
現実的な話で債権放棄は実質できないと言っているんです。机上論をグダグダいっても、ただの論客、な〜んも役立たず、使い物にならないマンション管理士と同じ。
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517
匿名
債権放棄といった内容で全員の同意なんて、取れるわけないだろう!
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518
匿名
全員の同意=無理に一票。
全員の同意というのは、
①全員に連絡
②内容の了解
の2つのステップがいる。
私は管理会社の変更の議案の際、総論賛成、各論反対という妙な流れになり、まさにローラー作戦をやったことがあるが、①だけで相当苦労した。海外へいってしまっいるもの。登記上の住所で連絡つかない上、どうも離婚して旧姓らしいというウワサだけがあるもの。たった30程度のマンションだが①だけでも非現実的という経験をしている。
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519
匿名
一般の書面決議を取り付けることだって、ほぼ非現実的。
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520
匿名さん
組合法人にすれば最近放棄は簡単に出来る。
この矛盾を理解出来る人はいないの?
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521
匿名
法人格を取得するにも、理事会の理解を得るのは難しい現実……
そんな簡単に理解が得られるならみんな法人格取得してますよ。
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522
匿名さん
>法人格を取得するにも、理事会の理解を得るのは難しい現実…… そんな簡単に理解が得られるならみんな法人格取得してますよ。
今時、珍しいマンションですね。
するてーと、何ですかい、理事長名義の通帳を使っているんだ。ペイオフ、公私混同対策には危険ですね。
管理組合の電話、プロバイダーなどの一切の契約は理事長名義とは、新理事長は自分の仕事ではないとして、変わるたびにちゃんと名義書き換えがスムースに行く分けないですよね。
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523
匿名さん
名義書き換えをしない組合がおかしいんですよ。
法人格を取得してもメリットは殆どないですよ。
だから殆どのマンションは法人にしてないんです。
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524
匿名
話を元に戻したいが。支払督促と少額訴訟のちがいが出尽くしたならいいが。
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525
匿名さん
>だから殆どのマンションは法人にしてないんです。
気の毒に管理会社に飼いならされているんですね。
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526
匿名さん
>支払督促と少額訴訟のちがいが出尽くしたならいいが。
そんなの裁判所のHPを見てご覧なさい。
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527
匿名
でも、裁判所に掲載されている表面的なことじゃない実務的なポイントってあるでしょ。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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528
匿名
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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529
匿名さん
>>526
こういうネット情報で全てが判った、『つもりクン』が最近増えてこまるヮ
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530
匿名
本来、法人格を取得しなければならない管理組合は沢山あります。
マンションの屋上や外構部をみれば、携帯アンテナ基地局、自販機、駐車場契約募集の不動産会社の看板……
こんなマンションの実態は殆ど法人格とってません。それが実態です。税収が減っている時代、税務署も其処を狙って査察をはじめてますがね。
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