匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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401
匿名さん
387=389は、テラーの知ったか君だろう。
自分の無知曝け出してるだけ。
個人情報って言えば何でも通ると思って自分の頭で考えてないのだろう。
バブル崩壊後のバンカーのレベルは確実に落ちた。
この知ったか君が、よい見本。
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402
匿名
オレは過剰な個人情報保護の風潮が大嫌いだ。子供の学校のクラスの名簿すら個人情報を理由に作らないのは馬鹿かと思っている。
それでも銀行が法的な開示義務がないならローン額を教えないなんて当たり前じゃない。
自分の銀行がローン額や預金額をペラペラしゃべったことがわかったら、速攻で金融庁に駆け込むゎ。
ところで、銀行は競売申し立て予定者へ回答する義務ってあるの?
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403
匿名さん
法的開示義務の有無は、知ったか君にまかせよう。
銀行は裁判所の照会には答える。
(もう競売事件として進行中のもの)
管理組合理事会が照会した場合には、
被担保債権がゼロだったら、銀行は、「ありません」、と言う。
ゼロじゃなかったら答えないだろう。
だから答えてくれなければ、まだ債務があることだけはわかる。銀行はこうやって教えてくれる。
銀行は、もし管理組合が競売してくれたら手間が省けるから、それとなくいろいろ聞いてくる。その雰囲気で債務者の滞納状況や、銀行の債務の回収への取り組み状況がわかる(想像できる)。
銀行は、債務者には、残債務があれば教えなかったと言えるし、残債務がなければ銀行にとってもはや債務者じゃないので(顧客じゃないので)、ない、と言う事実を伝えることによって債務者の権利は何ら害していません、と言い訳できる。
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404
391
>>397
それだけではよく解らない。
フラット35の場合、金融機関がローンを実行した同日に機構に対して債権譲渡をするので、
最初から抵当権者が機構で、原因欄に「○月○日の金銭消費貸借契約の債権譲渡により…(元の銀行名などが記載される)」
と記載される(借換ではない)。
併せ貸し等があれば、別の抵当権が貸した銀行名(保証会社名)で設定される。
借換であれば、債権譲渡ではなく、新抵当権の設定登記と旧抵当権の抹消がペアになるが、
抵当額や設定・抹消時期はずれるので、複雑になるとわかりずらい。
ところで(生きている)抵当権は一本だけ?
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405
匿名
>>403
>知ったか君にまかせよう
ここにも知ったか君がいた。知ったか君だらけだな。
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406
匿名さん
>>403
>>もし管理組合が競売してくれたら手間が省けるから
そんな期待を銀行が抱くほど、管理組合が競売を申し立てる例って多くはないと思いますが。
それにしても、競売の仮申立みたいな制度があればいいのに。債務名義や抵当権をもとに仮申立をすれば、抵当権者に残債の照会が行き、裁判所が、自分より優先順位の高い抵当権者の、残債の総額を教えてくれる。また、所有者にも通知が行く(ただのブラフだけど)。これで、1万円くらいで無理かなぁ(笑)
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407
匿名さん
>答えてくれなければ、まだ債務があることだけはわかる。銀行はこうやって教えてくれる。
なるほど。
389の知ったか君は教えないと言いながら、教えています。
>根拠不明確なので帰ってもらったこともある。ウチではその位徹底している。
この場合は、債務者に残債務が「ある」ということを教えてくれたということになりますな。
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408
匿名
>>403
M銀行の友達にきいたら、「ありません」とは答えないだと。
「お答えできません。」
とあるなしも分からないよう回答することになっているだって。
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409
匿名さん
>、「ありません」とは答えないだと。
>「お答えできません。」 とあるなしも分からないよう回答することになっている
もし債務者に対して有する抵当権の被担保債権が弁済や解除によって、消滅していたとする。
銀行は、消滅したから解除や消滅証書などを債務者に交付して、抵当権の消滅登記をできるようにする。
その書類を渡された債務者は、実体上債務が消滅しているのにもかかわらず、抵当権の消滅登記をしなかったとする。
・・・その理由は、債務者が登記の外観を利用して抵当権がまだあるかのように装りたいからである。
そして抵当権がまだ登記されている外観を見て、管理組合が登記上の債権者である銀行に、被担保債権がまだあるのか、照会したとする。
しかし、その銀行は、抵当権が消滅し、消滅登記の登記義務者であるのもかかわらず、登記権利者が消滅登記をしていないのを知っていながら、「ありません」とこたえなかった、とする。
銀行は、債務者による登記の仮装に加担していない、といえますか?銀行には消滅登記の義務者たる責任を放棄できないのではないか?
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410
397
>ところで(生きている)抵当権は一本だけ?
謄本には住宅支援機構のみになっています。
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411
匿名さん
自分の住宅ローン借入銀行に、理事長になりすましてきいたら、なーんも教えてくれなかったぞ。途中課長に代わったが、のらりくらりガード固かった。少なくとも電話一本でじゃ無理だわ。
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412
匿名さん
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413
匿名さん
>少なくとも電話一本でじゃ無理だわ。
409です。
電話1本では、私も教えてくれないと思います。
私が教えてくれたときは、
まず、手紙で事情を説明し、後日電話で問い合わせしました。
もし債務が残っていたら、あるともないとも答えなかったでしょうけれども、
債務がなく、かつ、銀行が抵当権の抹消登記の書類を債務者に渡そうとしても債務者が取りに来ない事案でした。
銀行は登記上、架空の抵当権に加担したくないかどうかは知りませんが、
債務がないのに、登記にはあることになっている事実を聞かれたら、何も答えないわけにはいかなかったのだろうと思います。
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414
匿名さん
-
415
匿名さん
結局、真正しったか君は
>>403
ということだな。
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416
匿名さん
銀行がペラペラしゃべる訳ないからそれでいいよ。このスレに関係ないし。
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417
匿名さん
>銀行がペラペラしゃべる訳ない
が、管理組合が筋を通して抵当権の被担保債権があるかないかぐらいは、銀行から知ることができる。
こっちが知りたいことは、債務者の債務の内容の全部ではなく、先順位のそれがどのていどか、先順位の担保権者が競売するつもりがあるかどうか感触をさぐることなので、
債務者のプライバシーそのものじゃない。
銀行も、債務者の身近で管理組合をつうじて債務者の様子を知ることができるから、債務の回収に役立てる情報を求めてる。
両者の思惑が一致すれば、得る情報はあるということ。
>取立家さながら
そうだろう。
でもそれくらいやらないから管理組合は舐められて、支払を後回しにされるんだよ。
お互い苦しい中、きちんと管理費等払ってる人のためにも、理事の糞闘が求められる。
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418
匿名さん
>でもそれくらいやらないから管理組合は舐められて、支払を後回しにされるんだよ。
>お互い苦しい中、きちんと管理費等払ってる人のためにも、理事の糞闘が求められる。
恥の観念が無くなった今日、脅しも御法度で、法的処置以外は取り得ません。ですから一般には規約で弁護士費用迄滞納者の負担を規定しているのです。
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419
匿名
規約で規定してめ、あくまで請求できるのみ。回収できるかはまったくの別のもの。これは遅延損害金と同じですよ?。
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420
匿名
給食費を払わない時代。マンションを売る方も、それなりのモラルのあって、社会的にレベルの高い方に売って欲しいものです。新築で地下足袋で仕事行く姿をみると、とても支払いできるとは思えません。雨が続く時期は必ず滞納してます、その方は。
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421
匿名
埼玉県のマンションですが、販売価格が妙に安く、私はその場所が気に入って買って、理事長になりましが、管理会社から口振の不能者の報告を受けると、殆どの方々が不能に。銀行口座の資金不足が原因らしいですが、情けなさすぎと思ってしまいます。
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422
匿名
でも、そういう方に限って小綺麗にして、いい車に乗ってたりするんですよね。
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423
匿名さん
>>417
銀行がしゃべる筈がないとかあるとか議論されてますが、あなたの組合員に銀行員はおられないんですか。
どこのマンションでも何人かは銀行員の方がおられるでしょう。
その方たちに聞けば銀行がどういうスタンスを取るのかは簡単に分かる筈ですよ。
その銀行員がその問題にタッチしたことがなければ、銀行内で仲間に聞けばいいことですからね。
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424
匿名さん
管理会社って、弁護士紹介ってやったらまずいんでないの?
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425
匿名さん
弁護士法違反です。でも、無知なあるコンサル会社の担当者は、管理委託契約書の中に記載して大丈夫とぬけねけと、私の職業を知らずにいってしまった。
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426
匿名さん
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427
匿名さん
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428
匿名さん
>銀行がしゃべる筈がないとかあるとか議論されてますが、あなたの組合員に銀行員はおられないんですか。
銀行員はけっこう住んでるらしいよ。
でも、自分の住んでるとこの滞納に関して自分の銀行の取り扱い方法をしゃべらないでしょう。
理事会でしゃべるような銀行員じゃいけないと思うし、
そういう銀行との取引は危なくて、考えものだと思うよ。
銀行は、しゃべらなくてもいいの。
こちらが聞いてその反応を見て判断するから。
銀行がしゃべらなくても調べてわかれば目的は達する。
それでも銀行は教えたとは言わないし(教えたとおもうかもしれないけど・・・)、それでいいでしょ。
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429
匿名さん
>>428
そのことを組合員の銀行員に聞けばいいんじゃないの。
もし教えられないとしても、そのノウハウは教えても問題ないでしょう。
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430
匿名さん
>こっちが知りたいことは、債務者の債務の内容の全部ではなく、先順位のそれがどのていどか、先順位の担保権者が競売するつもりがあるかどうか感触をさぐることなので、 債務者のプライバシーそのものじゃない。
プライバシーとは何かを勉強しましょうね。
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431
匿名さん
>そのノウハウは教えても問題ない
問題があるかないかはその人が決めるので、
教えてくれたら助かるが、その銀行との取引は今後考慮したいな。
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432
匿名さん
>プライバシーとは何かを勉強しましょうね。
そういう上品なお勉強と回収実務とは無縁。
お勉強してる間に滞納が重なる。
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433
匿名さん
みんな銀行云々をいってますが、組合員の銀行員に聞けばいいでしょう。
銀行員も組合員なんでしょう、自分の財産を守るためのテクニックや情報を流すぐらい問題は全然
ないですよ。
銀行が教えるとか教えないとかいってないで銀行員に聞けば分かることですよ。
ここでそのことを論争する価値はないよ。
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434
426
>>427
条文みた。この条文は有名だから何度か見たことがあるが、「周旋」まで入ってるのは見落としてた。勉強なったわ!
管理委託契約上、他の業務と一緒とはいえ、ちゃんと報酬額まで記載しているからヤバいのはわかった。
ただ、こういっちゃなんだが、こんなこと問題にするのはあんたしかいないと思うぞ。
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435
匿名さん
>銀行が教えるとか教えないとかいってないで銀行員に聞けば分かることですよ。
知ってどうするのよ。
何のお役にも立ちませんよ。
-
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436
匿名さん
>銀行が教えるとか教えないとかいってないで銀行員に聞けば分かることですよ。
あんたには危なくて教えられないな。
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437
匿名さん
-
438
匿名さん
滞納者に個人情報保護法違反で裁判までするような気力も資力もないよ。
もっと現実的な物の考え方をしないとね。
滞納者は掲示板に名前を貼り出せばいいんだよ。
それで訴えるんだったらお金もあるんだろうから、滞納金を払ってもらえばいいんだけど、まず
訴えることはないよ。
弁護士費用が払える筈ないし、組合を訴えることになれば、余計に組合員に分かってしまうからね。
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439
匿名さん
>滞納者は掲示板に名前を貼り出せばいいんだよ。
>まず訴えることはないよ。
窮鼠猫を噛む。
鳩が一郎を噛む。
危ない橋は渡れない。出て行ったあとに最後っ屁で訴えてくることも考えないと。
被告になることは、たとえこちらが何の落ち度がなくても、いやなもんだよ。
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440
匿名さん
長期滞納者だけが競売で排除できる以外は、区分所有法に従って法的手段を取れば理事長の職務を全うした事になる。
本当に金のないやつから債権回収は出来ない。
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441
匿名さん
滞納者には毅然とした態度で臨まないとね。
掲示板への掲載もいいと思うよ。
もし万に一つ、ないと思うけど訴えられたら、名誉毀損罪かな。
もし、敗訴したら罰則は何になるんだろう、重くても罰金だろうがね。
大した罪ではないよ。滞納者も含めて全組合員で支払うだけだから。
少額訴訟なり、支払督促なり、競売なりどんどんやるべきだね。
しかし、滞納者が訴えることは絶対といっていいほどありえないよ。
判例でも今まで一例もないからね。
それだけ滞納者は気力も資力もないということ。
-
442
匿名さん
>掲示板への掲載もいいと思うよ。
そんな事しても平気ですよ。
返って、じゃ俺もと滞納者が増えますよ。
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443
匿名さん
>>442
掲示板に名前が掲載されると、隣り近所にも・友達にも、又子供にも悪影響を及ぼしますからね。
それに掲載されるだけではないんですよ、当然滞納金は支払わなければならないのですよ。
支払わなければ、半年たてば少額訴訟か支払い督促を行います。
-
444
匿名さん
-
445
匿名さん
>>428 ←こいつ本当にアフォ
>銀行は、しゃべらなくてもいいの。
>こちらが聞いてその反応を見て判断するから。
>銀行がしゃべらなくても調べてわかれば目的は達する。
>それでも銀行は教えたとは言わないし(教えたとおもうかもしれないけど・・・)、それでいいでしょ。
こんな何にも役に立たない糞情報とってどうすんの。
ある理事会の打ち合わせのシーン。
428(理事長)「私、延滞している××の抵当権設定銀行にいってきましたので報告します。(←凄い自慢げ)」
理事A「ほう、なんだって」
428「どうも競売かけるみたいです。」
理事A「銀行がそんなこと教えてくれるだ。」
428「そりゃ面と向かっては『お答えできません。』ですよ。」
理事B「じゃあなんでわかったの。」
428「そりゃ、管理組合の管理費の延滞状況をこっちから教えて、競売しますかって聞いたら、笑顔でサインをだしてくれましたよ。口にはださないけど(自慢げ)」
理事C「そんなのあんたの勘違いじゃないの。そりゃ銀行がそんなこと教えるわけないじゃんて、鼻で笑われたんだろ。」
理事A「そうだな。はっきり言わないなら、意味ないよ。」
理事B「結局、延滞してるとも、競売するとも明言はしなかったんだろ。」
428「明言はしなかったけど。ちゃんと顔で言っていた。」
理事A「銀行が言ってもいないことを、あんたの勝手な主観をもとに勝手に競売する前提で話はすすめられないよ。そんな不確かな情報だけで。」
理事B、C(うなずく)
428「そんな。。。」
結局まったく相手にされない428であった。
こんなところがオチだな。
-
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446
匿名
ぷっ。笑った。
明言してないニュアンスを基に何を決めんのかな。久々に声を出して笑ったゎ~。
逆に言えば、明言しなくていいなら、ねつ造し放題だ~。
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447
匿名さん
>>438
金のない滞納者が取る方法わかる?
朝、ドアの前に犬のう〇こあったり、郵便ポストにもう入りきらないくらいチラシがごっそり入ってたりしたらどうします?
もっと危険な目に遭う場合もありますよ…
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448
匿名さん
滞納者はお金はかかるけど、競売までもっていけばいいんだよ。
掲示板への告示。
理事全員による集団での催促。
電話による催促。
子供がいようが関係なし、とにかくいつまでに払うかを徹底して催促する。
駐車場は規約になくても無条件に取り上げる。
抗議はする筈はないからね。
名誉毀損とかで訴える気力も資力もないだろうし。
責任を果たさない者を甘やかしては絶対だめ。
-
449
匿名さん
>掲示板に名前が掲載されると、隣り近所にも・友達にも、又子供にも悪影響を及ぼしますからね。 それに掲載されるだけではないんですよ、当然滞納金は支払わなければならないのですよ。 支払わなければ、半年たてば少額訴訟か支払い督促を行います。
掲示板はプライバシーの侵害ですが、それ以下は当然です。
遅延損害金も規約に規定されているのが一般ですので、管理費等の滞納は当然発生する事は了解の上です。
犯罪でも何でもありません。
-
450
匿名さん
遅延損害金は利息ではなく、違約金です。
でも管理費等をはらわなければ、最終競売まで法的には認められています。
特に銀行は厳しいですよ。
プライバシーの侵害だろうが滞納者はそれを訴えることはしませんよ。
だから強気で強引に対処していけばいいのです。
この問題で裁判になったことはありません。
それだけ滞納者は負い目をもっており、気力も資力もないということです。
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451
匿名さん
>遅延損害金は利息ではなく、違約金です。
漢字を読みましょう。
損害金と違約金と同違うのですか。
利息でないことは漢字を読めば分かる事です。
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452
匿名さん
確かに滞納者が裁判まですることはないだろうね。
もとわといえば、滞納が原因だからね。
でもかわいそうな気もするけど。
事情があって払えないのだと思うので。
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453
匿名
>>441
>重くても罰金刑だろうがね。大した罪ではないよ。
お前なあ、罰金刑のことを交通反則金程度にしか考えてないだろ。刑事罰の罰金刑は全然別ものだぞ。平たくいえば立派な前科者、犯罪者。
まあ、掲示板に延滞者を出したぐらいじゃ刑事訴追されることはないだろうが。
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454
匿名さん
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455
匿名さん
>>453
お前なあ、罰金刑で前科がつく?もっと勉強してから物をいえ。
お前みたいなおめでたい奴が世の中にはいるんだよな。
黙って引っ込んでろ。
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456
匿名さん
罰金刑は立派な前科です。
反則金とまちがえてるのかい?
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457
匿名
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458
匿名さん
>>457
必死だな。まじめに考えてるんだ、かわいいとこあるね。
こんなスレでむきになるなよ。
そんなことはどうでもいいんだよ。
要するに滞納者には掲示板に掲示したり、団体で押しかけ請求したりしてもいいということだよ、わかった?
個人情報保護法違反なんて組合には通用しない。
滞納者が裁判にまでもっていくことはない、それだけのこと。
もう分かったかな?堅物さん。
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459
匿名さん
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460
457
>>458
こいつ必死すぎ。笑える。
まるで、勧善懲悪のチープなドラマで、「覚えてやがれ。」と捨てセリフを吐いて走り去るチンピラそのまんま。知性の無さ丸出し~。
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461
匿名さん
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462
匿名さん
銀行が顧客情報を漏洩するという知ったか君と罰金刑を交通反則金と同じという知ったか君の出没でスレが無駄に伸びてますね。
そろそろ本題の延滞回収に戻りましょう。
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463
匿名さん
滞納者に対しては、まず掲示板への告知、理事全員で滞納者宅を訪れ催促。
半年経過後は、少額訴訟か支払督促。
支払督促の場合、競売請求手続きもしておく。
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464
匿名さん
私の住んでいるマンションに、複数の長期滞納者がいて法的措置をとるそうです。
弁護士に依頼して法的措置をとるとの事です。
どうなるんでしょう?。
弁護士に任せればスムーズ解決するものなのか、払えないものは払えないで解決しないものか。
ローンを払えないほどの状態なら競売になるでしょうが、ローンは払っているが管理費等
払わない状態なら法的措置をとっても払わないで終わってしまう事もあるのでしょうか?。
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465
匿名
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466
匿名
>>464
弁護士だからって、弁護士自らが延滞者の財産を見つけてきて回収する訳じゃない。
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467
匿名
また、知ったか君がでた。
誰か>>463 に支払督促と競売請求が同時平行でやるようなものじゃないこと「ご指導」してあげて。
俺が言ったら、また下品ってお叱り受けちゃうから。
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468
匿名さん
弁護士には何を依頼したのかな。
少額訴訟や支払督促なら弁護士は必要ないしね。
それぐらいのことを弁護士に依頼すれば、滞納金より高くなってしまうよ。
少額訴訟は手続きも簡単でね費用は訴額の1%しかかからないけど、これを弁護士に依頼すれば
かなりの額になるよ。
例えば50万の滞納金であれば、5000円ですむけど弁護士ならいくらかかるんだろう。
着手金だけで10万は取られるだろうし、それに相談料や交通費等、高くつくよ。
そして成果は全然ないかもしれないしね。
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469
匿名さん
>>468
滞納金の督促をしても効果なくて、弁護士に依頼するとの事です。
弁護士から支払督促をして、効果無ければ訴訟を起こすのだろうと思います。
総戸数100戸未満のマンションなんですが、長期滞納者5名いるとの事です。
弁護士依頼という形で圧力をかける目的もあるのかもしれません。
弁護士に依頼しても成果がでない事もあるんですね。
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470
匿名
債権回収は採れるところから採る。調査会社を駆使し、勤務先をみつけ、給与差押え。これを最終目標に、ひとつづつ、時間がかかるが手続きをしていくこと。大抵支払いができないのは、いろんな金融屋からつまんでいるんで、最後に行き着く前に競売。管理費、積立金は先取特権で時効さえ気をつければ安泰。しかし、駐車場代は諦めろ?これが基本です。
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471
匿名さん
>>463
支払督促の場合、競売請求手続きもしておく。
>>467が知ったか君というのも無理ないな。
ご指導の前に>>463に一つ確認しておく。
あんたが言う「競売請求手続き」とは
①債務名義を既にもっていて差押→競売申立て
②共同の利益に反する競売請求
どっちを言っているんだ。
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472
匿名さん
どうも知ったか君の文章表現が似ているように感じるのは私だけ?
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473
匿名さん
>>469
>弁護士に依頼しても成果がでない事もあるんですね。
そりゃそうだ。弁護士は別に打ち出の小槌を持っている訳じゃないからね。
延滞者本人が、職=収入がなく、蓄え=預金も底を尽き、目ぼしい財産はマンションのみだが、時価<住宅ローン残高。
こうなったら、延滞者本人から回収するのは、どんなに能力がある弁護士でも無理というもの。
弁護士費用倒れすることもある。そこが難しいところ。
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474
匿名さん
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475
匿名さん
>>471
債務名義は少額訴訟請求容認、仮執行宣言付き支払督促でオーケー。
勝訴したのに支払ってくれない場合に強制執行を行います。
区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な時に行います。
だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても、競売手続きは実施できます。
ただ、競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることはできる。
ただ、滞納金の競売請求は実効性はあまりないでしょう。
要するに、滞納金の競売では先取り特権に基づき配当請求をしておくことで、配当が望めない場合でも、
組合に対する債務額が明確になり、競落人から回収しやすくしておく必要があるからやるんですよ。
分かりましたか、知ったか君。
-
476
467
>>475
ありがとう。
支払督促が費用、時間ともに掛からず簡便にできる制度。
他方、区分所有法上の競売請求は他人の財産権を強制的に剥奪するという強い効果を持つため、手続き的にも、条件的にも認められるハードルがとても高い制度。
たったこれだけ知ってれば同時にやれなんていうはずないのにね。
まさに、「知ったか君3号」の冠がお似合い。
-
477
匿名さん
>>475
滞納者に対する滞納は許しませんよというポーズも必要なんです。
私がいっている掲示板への掲載とか理事全員でおし掛けて催促するとかいうのもポーズの一種なんです。
475については、基本的なことをいっただけです。
滞納者に対する対策を厳しくしてないと、今後滞納者が増えることへの警告です。
銀行は厳しいでしょう、銀行は仕方ない、しかし組合はダメという考えはおかしいでしょう。
勿論、一時的にどうしても支払が滞る場合もあるでしょう、そこはある程度の猶予も考慮してやることも
必要ではありますがね。
-
478
匿名さん
>「競売請求手続き」とは
>①債務名義を既にもっていて差押→競売申立て
>②共同の利益に反する競売請求
「知ったか君」という名称は、私が最初に使いました。みんな使ってくれてありがとう。
私のとこのマンションでは、
上記の①、②以外の競売で管理費滞納を解消しました。
区分所有法7条で。
どうして債務名義揃えてとか、区分所有法59条競売とか、申立要件が厳しいものに目が行くのか?
-
479
467
>>478
ほう、先取特権での競売が実効性ないというのは色んなところで見た。
是非、どの様に回収したのか。実務上のポイントなど経験者ならではのアドバイスを御教示願います。
役立つ情報を頂けたなら 知ったか君3号は逆に私ということにしなければならないな。
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480
匿名さん
給料の差し押さえでもしましたか。
それとも動産の差し押さえ(車とかテレビ、パソコン等)とか。
私のとこでは、強迫して払わせました。
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481
匿名さん
>先取特権での競売が実効性ない
478ですが、
「先取特権による競売の実効性がない」とは、何を根拠うにおっしゃってるのかわからないので・・・。
まさか、民法335による弁済の順序に従わなければならない(ます不動産以外の財産から弁済を受け・・・とかなんとか)などとお考えじゃないですよね?
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482
匿名さん
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483
匿名さん
>民法335による弁済の順序に従わなければならない(ます不動産以外の財産から弁済を受け・・・とかなんとか)などとお考え
このお考えをお持ちでいらっしゃるHPをみつけた。
http://mankan-hirayama.com/1102.html
「先取特権の実行は、建物に備えた動産から先に弁済を受け、なお債権額を満たさない場合に限り区分所有権からの弁済が認められる」
とおっしゃってますが、これは、民法335条1項に関するこの人の解釈なのでしょうか?
しかし、この規定は、先取特権に基づいて債務者の総財産について担保権を実行する場合の規定でしょ、これは。(それを言わないと、誤解が生じる「解説」だね。)
したがって、先取特権はまず不動産以外すなわち動産の競売を実行しないと弁済が受けられないわけではない。少なくとも民法335条1項にはそう書いていない。
民事執行法で、動産の競売も不動産の競売も同時にする債権者がどれだけいる?
しかも動産の競売の実効性は、管理費滞納に追い付かないから、嫌がらせ以外の目的ではしても仕方ない、と考えるだろ。
だから、先取特権に基づいて不動産の競売(だけ)やれば、不動産以外の財産の担保権の実行はしてないのだからそこから先に弁済する必要もない。
以上、少なくとも実務ではそうしている。
書式も市販されてる。
改訂版『マンション管理費用滞納督促業務マニュアル』の100ページ。
図書館でコピーして使えばいい。
以上、知ったか君の元祖名付け親でした。
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484
467
>>483
住宅ローンの抵当権との関係を補足して。
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485
匿名さん
>住宅ローンの抵当権との関係を補足して。
民法335条2項。
管理組合の管理費滞納の回収を目的とする先取特権を登記してる場合は少ないし、登記してても住宅ローンの抵当権が先順位にあればそれには劣後する、ということは貴殿よくご承知のとおり。
おいらが主張したいのは、さきにも言ったとおり、
>①債務名義を既にもっていて差押→競売申立て
>②共同の利益に反する競売請求
ではなくて、
上記の①、②以外の競売( 区分所有法7条で)の方が、①と②の競売よりも、申立の要件が厳しくない、ということ。
債務名義とる必要ないからね。
競売実行によって債権が回収できるかどうかは、①と②と変わりはない。
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486
匿名さん
おいおい強制執行手続きをするには債務名義が必要じゃないのか。
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487
匿名さん
>強制執行手続きをするには債務名義が必要じゃないのか。
担保権の実行による競売は、強制競売ではない。
したがって債務名義は必要ない。
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488
匿名さん
>債務名義とる必要ないからね。
これは、
債務名義なけりゃ競売できないと思い込んでるらしきシロウト君を引っ掛ける言葉だったが、たちまち、引っ掛かったね。
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489
467
知ったか君の名付け親さんへ
ここまでのコメントでとても勉強になった。何せ先取特権の競売は使えないって思って頭の奥底に眠らせてたから。
まとめると、
1.債務名義が不要なため先取特権による競売は実務上使える
2.その場合、不動産で回収が見込めるなら動産と一緒にはしない方がよい。
ということでいい?
ちなみに、不動産が無剰余が確実で、車の所有者を調べたら本人だったというケースで先取特権による競売は効果的?
実際にはディーラーないし割賦販売業者が多いんだろうけど。
ちなみに486は私ではない。この程度のことは知っている。
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490
匿名さん
>ちなみに486は私ではない。この程度のことは知っている。
これはレス違いでおみそれしました。
>1.債務名義が不要なため先取特権による競売は実務上使える
>2.その場合、不動産で回収が見込めるなら動産と一緒にはしない方がよい。
この理解でよろしいのではないでしょうか。
「2.については、債務者のどの財産を競売するか(動産か、不動産か)は債権者の自由であることを補足します。
>不動産が無剰余が確実で、車の所有者を調べたら本人だったというケースで先取特権による競売は効果的?
やったことあるが、自動車の競売はむつかしい。
なぜなら動くから。
おいらだったら、
自動車の債務者による利用状況を見て、仕事に使ってるようだったら差し押さえられると困る様子であれば、
競売するか、
仮差押して取り上げ保管(執行官保管)することを考える。その上で管理費滞納解消しないと車返さないよって言って、示談書をまく(公正証書で)。
新車の外車だったらそく競売する。
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491
匿名さん
先取り特権の競売は銀行とはどんな関係になるの?
債務者は銀行には黙って競売するの?
優先債権は銀行にあるから、競売しても銀行が先にとり、残りがあれば先取り特権の
滞納金に回るのであり、銀行の取り分の後、残りがなければゼロということじゃないの。
勿論特定承継人からは取れるだろうが。
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492
467
>>490
やっぱり実力のある人に教えをこうと勉強になるわ。
自動車の競売が動くから難しいことはネット情報で知ったがそこで止まってたわ。執行官保管か。いいこと教えてもらった。
480は私ではないが、車がでてきて、昔調べたけど使える情報まで行き当たらなかったことを思い出して質問した次第。聞いてみるもんだ。
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493
467
あれ。
俺は478=463と勝手に思い込んで、論破されたら、自ら「知ったか君3号」の愚号を自ら名乗ろうと思った。区分所有法7条を出され段階で俺より上手だと分かったからね。
でも、478≠463でしょ。しかも支払督促と競売請求は同じタイミングでやるものではないという結論は一緒だし。
だから、知ったか君3号を名乗るのはや~めた。
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494
匿名
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495
匿名さん
478はおいら(知ったか君の元祖名付け親)。
463は確かにおいらじゃない。
滞納者を掲示板にさらして得るものはないからね。それくらいで払うほど債務者は余裕がないから、支払の道筋を立ててあげた方がお互いいい。
債務者がそれに応じればだが。
481、483,485,490はおいら。
ついでに言っとくが、
445で、こけにされた428もおいら。
銀行に債務者の様子等を聞いて被担保債権の有無をしらべ、競売申立ての見通しをつけて成功させた、ほんとの話ですぜ。
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496
467
>>495
俺は446で445に追随してしまった。ごめんなさい。
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497
匿名さん
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498
匿名
う~む。《知ったか君》って実にキャッチーなフレーズですな。他のスレでも広めましょう。
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499
匿名
>>497
こんなこといいだすヤツがいると思ってわざわざ昼飯終了間際に
>>484
を入れたのに。消化不良ならもうちょつと切り口変えれば?
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500
匿名さん
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