匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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386
匿名さん
>これはローンの支払いが…ということでしょうか?ローンが滞れば、機構が競売にかけますか?
ローンの滞納がないんですか?それとも、ローンの滞納がないが、残債務はあるのでしょうか?
それは、金融機関の取扱店に聞けば教えてくれるので、必ず確認してください。管理組合の理事だけど管理費を滞納してるから競売を考えている、ついては抵当権者に残債権がどれくらいあるか知りたいと正直にいえばよいと思います。
ここは肝心な点で、残債権がまだかなりあれば、競売しても取れないかもしれないからです。
また、滞納していたとしても機構がただちに競売をかけるとは限りません。債務者がそのへんの温度差を見ながら、少しづつ残債務を払ってるのかもしれません。
>以前議事録に実名は出してないのですがロビーで会ったときに「あんなことを書くな!」と恫喝してきました
ひどいですね。それも日時、場所の記録をとっておき、それ以上のことをしたら法的措置をとると言った方がいいですね。総会でもその事実を言うべきで、応援してくれる人を増やしましょう。
ぜひがんばってください。
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387
現役銀行員
>>384、>>386
いい加減なこというな。
個人情報云々が言われる遥か昔から今まで管理組合のような第三者に、借入金額や延滞の有無を漏らす銀行はない。
例え競売だ、訴訟だいっても。
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388
382
>ローンの滞納がないんですか?それとも、ローンの滞納がないが、残債務はあるのでしょうか?
これは聞いてないのでわからないです。しかし謄本を取った時、債務○千万は都銀から機構が買い取ったことは書いてありました。
>>385文中は
>>任売中…ということは、不動産業者から滞納管理費額や総会関係資料の確認が管理人にありませんでした?
に対しての「確認がなかった」という回答です。
自分が気になるのは、本人が任売手続きをしてる中で、管理組合が競売にかけられるか?
というより「任売しようとしているのに、訴訟するな!」って言ってきそうです。
いつまでにどうするとかの返答はなく、「売れたら払うからよ~」的な返答です。
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389
現役銀行員
>>387の補足
ちなみに警察、税務署のような国家権力だって簡単には教えない。身分証を出したってだめ。
刑事訴訟法第〇条に基づく照会書とか、国税法第〇条に基づく照会書とか提出しないと一切協力しない。条文も確認して、協力しないと罰則のある規定に基づく照会かどうかまで確認して初めて顧客情報を出している。
以前、根拠条文の記載がない照会書を持参されたが、根拠不明確なので帰ってもらったこともある。ウチではその位徹底している。
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390
匿名さん
>>338
機構って、住宅金融支援機構(旧住金)だと思ってましたが、違うんですか?
その書き方だと、保証会社かサービサーに見えますが。
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391
382
>>389さん
銀行は教えてくれないんですね…まぁ聞いてもだからどうかというところなんですが…。
>>390さん
その通りです。都市銀行→その都市銀行の債権買取会社→住宅支援機構と移っています。
機構は、支払があるうちは差し押さえになってても競売にはかけないと言っていました。
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392
匿名さん
>>391
住金が債権を買い取るってのはあり得ないと思うんですが
謄本の、都市銀行→債権買取会社と住宅金融支援機構の間で、所有権が移転してたりしませんか?
債権買取会社が競売→落札→転売→一般の人が住金から融資を受けて購入ってのなら分かりますが
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393
匿名
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394
匿名さん
>個人情報云々が言われる遥か昔から今まで管理組合のような第三者に、借入金額や延滞の有無を漏らす銀行はない例え競売だ、訴訟だいっても。
あんたほんとに銀行員ですか?
うちでは管理組合が銀行に聞いたら教えてくれましたけど。
>ちなみに警察、税務署のような国家権力だって簡単には教えない。
へー。
国家だったら教えるんですか。
それが個人情報だとしたら、個人の情報は国家に対して絶太に教えてはいけないというのが個人情報保護の法的趣旨でしょ。日本国憲法読んでね(特に21条)。
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395
匿名さん
>刑事訴訟法第〇条に基づく照会書とか、国税法第〇条に基づく照会書とか提出しないと一切協力しない。条文も確認して、協力しないと罰則のある規定に基づく照会かどうかまで確認して初めて顧客情報を出している。
>以前、根拠条文の記載がない照会書を持参されたが、根拠不明確なので帰ってもらったこともある。ウチではその位徹底している。
で、
肝心の問題、他の一般債権者たる管理組合に対して債務者の残債務を金融機関が教えないという法的根拠あるの?ないの?
根拠もないくせにテキトーなこと言ってあとで損害賠償請求されるのは君だけど。
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396
匿名さん
>>391
抵当権設定登記と同日の債権譲渡なら、フラット35の借入だけど。
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397
391
>>396さん
!それです!借り換えたんですかね?
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398
匿名さん
警察にでも照会書がなければ情報は流しませんよ。
しかし、銀行は個人情報は流しますよ。勿論競売が絡めばですが。
銀行だって影響がありますからね。
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399
匿名さん
>例え競売だ、訴訟だいっても。
>条文も確認して、協力しないと罰則のある規定に基づく照会かどうかまで確認して初めて顧客情報を出している。
??
不動産に競売の申し立てがあり、
裁判所の開始決定が出るとする。
やがて裁判所から抵当権者に対して被担保債権の有無、内容等の問い合わせが必ずある。
その問い合わせに協力しなくても罰則はない。
しかし全国の銀行等の金融機関では必ず協力している。
ところが、あんたの銀行では協力しないということになるから、
裁判所に協力しない唯一の銀行ということになる。
銀行名を教えてくれるかな?
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400
匿名さん
-
401
匿名さん
387=389は、テラーの知ったか君だろう。
自分の無知曝け出してるだけ。
個人情報って言えば何でも通ると思って自分の頭で考えてないのだろう。
バブル崩壊後のバンカーのレベルは確実に落ちた。
この知ったか君が、よい見本。
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402
匿名
オレは過剰な個人情報保護の風潮が大嫌いだ。子供の学校のクラスの名簿すら個人情報を理由に作らないのは馬鹿かと思っている。
それでも銀行が法的な開示義務がないならローン額を教えないなんて当たり前じゃない。
自分の銀行がローン額や預金額をペラペラしゃべったことがわかったら、速攻で金融庁に駆け込むゎ。
ところで、銀行は競売申し立て予定者へ回答する義務ってあるの?
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403
匿名さん
法的開示義務の有無は、知ったか君にまかせよう。
銀行は裁判所の照会には答える。
(もう競売事件として進行中のもの)
管理組合理事会が照会した場合には、
被担保債権がゼロだったら、銀行は、「ありません」、と言う。
ゼロじゃなかったら答えないだろう。
だから答えてくれなければ、まだ債務があることだけはわかる。銀行はこうやって教えてくれる。
銀行は、もし管理組合が競売してくれたら手間が省けるから、それとなくいろいろ聞いてくる。その雰囲気で債務者の滞納状況や、銀行の債務の回収への取り組み状況がわかる(想像できる)。
銀行は、債務者には、残債務があれば教えなかったと言えるし、残債務がなければ銀行にとってもはや債務者じゃないので(顧客じゃないので)、ない、と言う事実を伝えることによって債務者の権利は何ら害していません、と言い訳できる。
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404
391
>>397
それだけではよく解らない。
フラット35の場合、金融機関がローンを実行した同日に機構に対して債権譲渡をするので、
最初から抵当権者が機構で、原因欄に「○月○日の金銭消費貸借契約の債権譲渡により…(元の銀行名などが記載される)」
と記載される(借換ではない)。
併せ貸し等があれば、別の抵当権が貸した銀行名(保証会社名)で設定される。
借換であれば、債権譲渡ではなく、新抵当権の設定登記と旧抵当権の抹消がペアになるが、
抵当額や設定・抹消時期はずれるので、複雑になるとわかりずらい。
ところで(生きている)抵当権は一本だけ?
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405
匿名
>>403
>知ったか君にまかせよう
ここにも知ったか君がいた。知ったか君だらけだな。
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406
匿名さん
>>403
>>もし管理組合が競売してくれたら手間が省けるから
そんな期待を銀行が抱くほど、管理組合が競売を申し立てる例って多くはないと思いますが。
それにしても、競売の仮申立みたいな制度があればいいのに。債務名義や抵当権をもとに仮申立をすれば、抵当権者に残債の照会が行き、裁判所が、自分より優先順位の高い抵当権者の、残債の総額を教えてくれる。また、所有者にも通知が行く(ただのブラフだけど)。これで、1万円くらいで無理かなぁ(笑)
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407
匿名さん
>答えてくれなければ、まだ債務があることだけはわかる。銀行はこうやって教えてくれる。
なるほど。
389の知ったか君は教えないと言いながら、教えています。
>根拠不明確なので帰ってもらったこともある。ウチではその位徹底している。
この場合は、債務者に残債務が「ある」ということを教えてくれたということになりますな。
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408
匿名
>>403
M銀行の友達にきいたら、「ありません」とは答えないだと。
「お答えできません。」
とあるなしも分からないよう回答することになっているだって。
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409
匿名さん
>、「ありません」とは答えないだと。
>「お答えできません。」 とあるなしも分からないよう回答することになっている
もし債務者に対して有する抵当権の被担保債権が弁済や解除によって、消滅していたとする。
銀行は、消滅したから解除や消滅証書などを債務者に交付して、抵当権の消滅登記をできるようにする。
その書類を渡された債務者は、実体上債務が消滅しているのにもかかわらず、抵当権の消滅登記をしなかったとする。
・・・その理由は、債務者が登記の外観を利用して抵当権がまだあるかのように装りたいからである。
そして抵当権がまだ登記されている外観を見て、管理組合が登記上の債権者である銀行に、被担保債権がまだあるのか、照会したとする。
しかし、その銀行は、抵当権が消滅し、消滅登記の登記義務者であるのもかかわらず、登記権利者が消滅登記をしていないのを知っていながら、「ありません」とこたえなかった、とする。
銀行は、債務者による登記の仮装に加担していない、といえますか?銀行には消滅登記の義務者たる責任を放棄できないのではないか?
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410
397
>ところで(生きている)抵当権は一本だけ?
謄本には住宅支援機構のみになっています。
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411
匿名さん
自分の住宅ローン借入銀行に、理事長になりすましてきいたら、なーんも教えてくれなかったぞ。途中課長に代わったが、のらりくらりガード固かった。少なくとも電話一本でじゃ無理だわ。
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412
匿名さん
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413
匿名さん
>少なくとも電話一本でじゃ無理だわ。
409です。
電話1本では、私も教えてくれないと思います。
私が教えてくれたときは、
まず、手紙で事情を説明し、後日電話で問い合わせしました。
もし債務が残っていたら、あるともないとも答えなかったでしょうけれども、
債務がなく、かつ、銀行が抵当権の抹消登記の書類を債務者に渡そうとしても債務者が取りに来ない事案でした。
銀行は登記上、架空の抵当権に加担したくないかどうかは知りませんが、
債務がないのに、登記にはあることになっている事実を聞かれたら、何も答えないわけにはいかなかったのだろうと思います。
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414
匿名さん
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415
匿名さん
結局、真正しったか君は
>>403
ということだな。
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416
匿名さん
銀行がペラペラしゃべる訳ないからそれでいいよ。このスレに関係ないし。
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417
匿名さん
>銀行がペラペラしゃべる訳ない
が、管理組合が筋を通して抵当権の被担保債権があるかないかぐらいは、銀行から知ることができる。
こっちが知りたいことは、債務者の債務の内容の全部ではなく、先順位のそれがどのていどか、先順位の担保権者が競売するつもりがあるかどうか感触をさぐることなので、
債務者のプライバシーそのものじゃない。
銀行も、債務者の身近で管理組合をつうじて債務者の様子を知ることができるから、債務の回収に役立てる情報を求めてる。
両者の思惑が一致すれば、得る情報はあるということ。
>取立家さながら
そうだろう。
でもそれくらいやらないから管理組合は舐められて、支払を後回しにされるんだよ。
お互い苦しい中、きちんと管理費等払ってる人のためにも、理事の糞闘が求められる。
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418
匿名さん
>でもそれくらいやらないから管理組合は舐められて、支払を後回しにされるんだよ。
>お互い苦しい中、きちんと管理費等払ってる人のためにも、理事の糞闘が求められる。
恥の観念が無くなった今日、脅しも御法度で、法的処置以外は取り得ません。ですから一般には規約で弁護士費用迄滞納者の負担を規定しているのです。
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419
匿名
規約で規定してめ、あくまで請求できるのみ。回収できるかはまったくの別のもの。これは遅延損害金と同じですよ?。
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420
匿名
給食費を払わない時代。マンションを売る方も、それなりのモラルのあって、社会的にレベルの高い方に売って欲しいものです。新築で地下足袋で仕事行く姿をみると、とても支払いできるとは思えません。雨が続く時期は必ず滞納してます、その方は。
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421
匿名
埼玉県のマンションですが、販売価格が妙に安く、私はその場所が気に入って買って、理事長になりましが、管理会社から口振の不能者の報告を受けると、殆どの方々が不能に。銀行口座の資金不足が原因らしいですが、情けなさすぎと思ってしまいます。
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422
匿名
でも、そういう方に限って小綺麗にして、いい車に乗ってたりするんですよね。
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423
匿名さん
>>417
銀行がしゃべる筈がないとかあるとか議論されてますが、あなたの組合員に銀行員はおられないんですか。
どこのマンションでも何人かは銀行員の方がおられるでしょう。
その方たちに聞けば銀行がどういうスタンスを取るのかは簡単に分かる筈ですよ。
その銀行員がその問題にタッチしたことがなければ、銀行内で仲間に聞けばいいことですからね。
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424
匿名さん
管理会社って、弁護士紹介ってやったらまずいんでないの?
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425
匿名さん
弁護士法違反です。でも、無知なあるコンサル会社の担当者は、管理委託契約書の中に記載して大丈夫とぬけねけと、私の職業を知らずにいってしまった。
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426
匿名さん
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427
匿名さん
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428
匿名さん
>銀行がしゃべる筈がないとかあるとか議論されてますが、あなたの組合員に銀行員はおられないんですか。
銀行員はけっこう住んでるらしいよ。
でも、自分の住んでるとこの滞納に関して自分の銀行の取り扱い方法をしゃべらないでしょう。
理事会でしゃべるような銀行員じゃいけないと思うし、
そういう銀行との取引は危なくて、考えものだと思うよ。
銀行は、しゃべらなくてもいいの。
こちらが聞いてその反応を見て判断するから。
銀行がしゃべらなくても調べてわかれば目的は達する。
それでも銀行は教えたとは言わないし(教えたとおもうかもしれないけど・・・)、それでいいでしょ。
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429
匿名さん
>>428
そのことを組合員の銀行員に聞けばいいんじゃないの。
もし教えられないとしても、そのノウハウは教えても問題ないでしょう。
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430
匿名さん
>こっちが知りたいことは、債務者の債務の内容の全部ではなく、先順位のそれがどのていどか、先順位の担保権者が競売するつもりがあるかどうか感触をさぐることなので、 債務者のプライバシーそのものじゃない。
プライバシーとは何かを勉強しましょうね。
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431
匿名さん
>そのノウハウは教えても問題ない
問題があるかないかはその人が決めるので、
教えてくれたら助かるが、その銀行との取引は今後考慮したいな。
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432
匿名さん
>プライバシーとは何かを勉強しましょうね。
そういう上品なお勉強と回収実務とは無縁。
お勉強してる間に滞納が重なる。
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433
匿名さん
みんな銀行云々をいってますが、組合員の銀行員に聞けばいいでしょう。
銀行員も組合員なんでしょう、自分の財産を守るためのテクニックや情報を流すぐらい問題は全然
ないですよ。
銀行が教えるとか教えないとかいってないで銀行員に聞けば分かることですよ。
ここでそのことを論争する価値はないよ。
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434
426
>>427
条文みた。この条文は有名だから何度か見たことがあるが、「周旋」まで入ってるのは見落としてた。勉強なったわ!
管理委託契約上、他の業務と一緒とはいえ、ちゃんと報酬額まで記載しているからヤバいのはわかった。
ただ、こういっちゃなんだが、こんなこと問題にするのはあんたしかいないと思うぞ。
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435
匿名さん
>銀行が教えるとか教えないとかいってないで銀行員に聞けば分かることですよ。
知ってどうするのよ。
何のお役にも立ちませんよ。
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