匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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251
匿名さん
>>246さんは民主党員ですか?
>毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。
>300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてる>だけじゃないの?大体そんなもんだけどね。
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252
匿名さん
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253
匿名さん
251ですが、なんで、釣りなんですか?
自分の意見に反するものはみな否定なさるのですか?
リーダーシップは大切ですが、周囲の意見を聞かないのは独裁者ですよ。
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254
匿名さん
>246さんは民主党員ですか?
250だけど、
249が中傷を繰り返すことは好ましいと思わないだけで、
政治的におちょくるつもりはまったくない!
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255
匿名さん
>>254さん、>>251ですが政治的におちょくったのではありません。
>>246さんの文面から民主党の現状が彷彿されたので例に挙げたまでです。
わかりやすいでしょう?
通りすがりですが、下の文章を初め>>249を読んで、民主主義とはかけ離れたレスだと思いました。
>毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。
>300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてる>だけじゃないの?大体そんなもんだけどね。
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256
匿名さん
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257
匿名さん
>>248 「匿名はん」
>どう書けないの?
>なら事実ではないね。 って
「匿名はん」も芸がなくなったなぁー、合いの手ばっかりで意味も分からないレスばっかりだし
それでは「匿名はん」のために、事実として、水道使用料の承継にはこんな事案もありますが・・・
「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告)
競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告)
裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所
事件番号 平成20年(ツ)第7号
> 要は、「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示になった。
「匿名はん」よ、いつも法文のコピペばかりで役にたたない知識を開らかすんじゃなくて
何故このような判決になったか、たまには勉強してみないか?
人のあら捜しばっかりしないで、たまには実経験に基づいた人のためになるレスをしてみないか?
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258
匿名さん
今まで競売が5、6件あって全て不動産屋が落札したけど、
使用料・延滞金が支払われなかった事はないな。
1件だけ渋ったのがいたけど、規約を見せたら支払ってくれた(しぶしぶだけど)。
幸い裁判にまでいった事例はないけれど、
法的な判断を素人が卓上でしてあきらめるのではなく、
判断するのはあくまでも裁判官なのだから、
管理組合としては規約の整備と、適切な督促をして備えるだけだろう。
自治会費は論外だな。
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259
匿名はん
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260
匿名さん
>>259
架空じゃないと思うよ。
自治会費といった小さな金額で揉めるようなことはしたくないので請求すれば払ってくれるよ。
難しく難しくもっていこうとする者がいるけどそんな者のいうことは屁理屈にすぎない。
現実を知れといいたいね。
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261
匿名はん
>>257
「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告) 競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告) 裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所
事件番号 平成20年(ツ)第7号
は存在しませんでした。いけませんね。
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262
匿-名さん
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263
匿名さん
>通りすがりですが、下の文章を初め>>249を読んで、民主主義とはかけ離れたレスだと思いました。
>毎月300円程度のことで揉める方がどうかしてるよ。 >300人以上いても何にもいわないのに、それをいうのはおかしいでしょう。あなたが一人でいって大きくしてる>だけじゃないの?大体そんなもんだけどね。
なるほど。
民主党うんぬんじゃわからんかったが、
民主主義とは無縁という意味では理解できた。
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264
匿名はん
>「匿名はん」よ、たまには「国立国会図書館」にでも行って、「判例時報」とか「判例タイムズ」とか 見てきたら?足代はかかるけど無料だよ。 そこには、「債務不履行による不法行為を認め弁護士費用の負担を命じた事例」※東京地裁 「競売の買受人は特定承継人にあたり債務(使用料含む)を負担するとした事例」※東京地裁等が、データベース化されて、あんたの好きなコピー(1枚 20円)もできるよ。
存在が疑わしい。
>「管理費等請求上告事件」:管理組合が被上告人(控訴人兼被控訴人、第1審原告) 競売買受特定承継人が上告人(被控訴人兼控訴人、第1審被告) 裁判年月日 平成20年4月16日 大阪高等裁判所
事件番号 平成20年(ツ)第7号
> 要は、「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示になった。
存在はしたが、出鱈目な引用で、貴方の「要は、・・・・」以下の説明は全く理解していない姿である。
引用者がわざわざ注意書きで「重要なのは、その結論に至る理由です(その中でも後記第1の3項部分が重要です)。」と書いているのにそれを無視して、”「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示”とは全く違う、その理由を説明して上げましょう。
簡単に言えば、水道・電気料金は構造上から管理組合が立替え払いしていたからに過ぎない。
重要部分をコピペし、貴方の引用が如何に出鱈目であるかを立証しようぞ。
3 法は、区分所有者、管理者又は管理組合法人は、規約に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる旨定めているが(法8条、7条1項)、ここにいう債権の範囲は、いわゆる相対的規約事項と解されるものの、法3条1項前段が「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定め、かつ法30条1項が「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」と規律している趣旨・目的に照らすと、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができるものの、それ以外の事項を規約で定めるについては団体の法理による制約を受け、どのような事項についても自由に定めることが許されるものではないと解される。そして、各専有部分の水道料金や電気料金は、専ら専有部分において消費した水道や電気の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえない事柄であるから、特段の事情のない限り、規約で定めうる債権の範囲に含まれないと解すべきである。
しかるところ、前記事実関係によれば、①本件マンションは、各専有部分は、すべてその用途が事務所又は店舗とされているところ、②本件マンションでは、被上告人が、市水道局から水道水を一括して供給を受け、親メーターで計測された水道使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上、各専有部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求していることとしているが、これは本件水道局取扱いの下では、本件マンションの各専有部分について各戸計量・各戸収納制度を実施することができないことに原因し、③被上告人が、関西電力から電力を一括して供給を受け、親メーターで計測された電気使用量を基に算出された全戸分の使用料金を一括して立替払した上、各専有部分の面積及び同部分に設置した子メーターにより計測された使用量を基にして算出した各専有部分の使用料金を各区分所有者に請求しているが、これは本件マンションの動力の想定負荷が低圧供給の上限を超えており、また、本件マンションには純住宅が2軒以上なく電気室供給もできないため、関西電力と本件マンションの各専有部分との間で、電気供給につき戸別契約(低圧契約)を締結することができないことに原因するというのであるから、本件マンションにおける水道料金等に係る立替払とそれから生じた債権の請求は、各専有部分に設置された設備を維持、使用するためのライフラインの確保のため必要不可欠の行為であり、当該措置は建物の管理又は使用に関する事項として区分所有者全体に影響を及ぼすということができる。
そうであれば、被上告人の本件マンションの各区分所有者に対する各専有部分に係る水道料金等の支払請求権については、前記特段の事情があるというべきであって、規約事項とすることに妨げはなく、本件規約62条1項に基づく債権であると解することが相当である。
原審の判断は、これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
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265
匿名さん
お疲れさん。
しかし長すぎて読む気にはなれないよ。
通常の使用料(駐車場料金・専用庭使用料等)は特定承継人に請求できる。
但し、電気料・水道料等は個人が支払うべきもの。
自治会費については、組合とは関係ないもの、但し一緒に請求すれば支払ってくれる範囲の些細な額ということかな。
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266
匿名はん
>通常の使用料(駐車場料金・専用庭使用料等)は特定承継人に請求できる
駐車場利用料金は契約に基ずくものだから、特定継承人には請求出来ない。
専用庭使用料は、専用使用権が継承されるので特定継承人に請求出来る。
この両者に違いがあることを、いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。
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267
匿名さん
>>260
便乗してるようですが、
>自治会費は論外だな。
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268
匿名さん
4)、本件駐輪場の賃料額が1台に付き月額100円であること(同)、本件駐車場及び本件駐輪場の賃料支払方法は毎月末日に翌月分を一括払であって、同期限を過ぎるとその翌日から支払済みまで年18%の遅延損害金が加算されること(本件規約59条1、2項)がそれぞれ定められているところ、これらはいずれも「共用部分の管理に関する事項」(区分所有法18条1項)に当たり、規約で定めることができる事項であるから(同条2項)、本件規約上の上記各事項の定めは区分所有者及び特定承継人に対して効力を有することになる(同法46条1項)。
判例は、法律と同等の意味を持ちます。(特上!カバチより)
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269
匿名さん
みんなややこしく考えるんだな。
滞納金は管理費や修繕積立金、駐車場料金、専用使用料、自治会費等全て特定承継人に請求すれば
いいんじゃないの。
それで払ってくれなくて裁判になれば裁判官が決めてくれるよ。
駐車場料金や自治会費については請求されて裁判までいくような金額じゃないから、規約で謳ってあるので
支払ってくださいといえば支払うよ。揉め事はいやだから。
意外と簡単に解決するんじゃないかな。みんな考えすぎ。
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270
匿名さん
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271
匿名さん
「匿名はん」よ。
自分で「存在しない」と言っておきながら、「参考判例」を示されたらこれ幸いと乗っかり
得意のコピペかね。人に何か与えられなければ何にもできない「匿名はん」のようだね。
専有室内の水道使用料や電気料金が「個人」対「水道・電気会社(以下 会社)」との直契約の場合は
管理組合が絡むわけないだろう?
払ってくれなきゃ会社が電気を止めればいい、水道だって同様だ(水道はライフラインだから慎重だが)
あくまでも「個人」対「会社」の問題だ。管理組合は関係ない。
管理組合で問題になるのは、一括契約「みなし料金的に」している場合、管理組合が滞納者の分まで
立て替えて支払っている場合だ。当たり前の事だろう。 イロハのイだ。
どうでもいいけど、あんた社会人としてまっとうに働いているか?
今日の、9:06・11:49にレスしてるけど、まともに働いているか?
今まではあんたの底の浅い知識が分かったけど、今回の件であんたの人間性も分かったよ。
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272
匿名さん
つーか、早く売り逃げろよ。
これはまだ、序章に過ぎない。
劣化住人はどんどん増え続けるのだ。
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273
匿名はん
>判例は、法律と同等の意味を持ちます。(特上!カバチより)
間違い。この場合の判例とは最高裁の裁判例を言います。
下級審の裁判例は判例とは言いません。
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274
匿名はん
>「匿名はん」よ。 自分で「存在しない」と言っておきながら、「参考判例」を示されたらこれ幸いと乗っかり得意のコピペかね。人に何か与えられなければ何にもできない「匿名はん」のようだね。
釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。
>専有室内の水道使用料や電気料金が「個人」対「水道・電気会社(以下 会社)」との直契約の場合は管理組合が絡むわけないだろう? 払ってくれなきゃ会社が電気を止めればいい、水道だって同様だ(水道はライフラインだから慎重だが) あくまでも「個人」対「会社」の問題だ。管理組合は関係ない。 管理組合で問題になるのは、一括契約「みなし料金的に」している場合、管理組合が滞納者の分まで立て替えて支払っている場合だ。当たり前の事だろう。 イロハのイだ。
自分の”「滞納前区分所有者の水道・電気料金は競売買受人が支払え」という判示”は全くの間違いだったことを良く噛み締めることよ。今後、裁判例を利用する場合は「重要なのは、その結論に至る理由です」ですからね。
>どうでもいいけど、あんた社会人としてまっとうに働いているか? 今日の、9:06・11:49にレスしてるけど、まともに働いているか? 今まではあんたの底の浅い知識が分かったけど、今回の件であんたの人間性も分かったよ。
遂に白旗を掲げましたね。その上プライバシーのご心配までして頂いて痛み入ります。昨今はまともに働かなくともデフレのお陰でハッピーな生活を謳歌しております。理由も確かめないで結論のおいしい所だけを悪用するような人間性を改めて下さい。
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275
匿名さん
「匿名はん」よ
そうか、あれは釣りだったのか?ゴメンゴメン、ひっかかっちゃたよ。
でもさ、あんたから人の揚げ足とりばかりではなく、たまには実経験に基づく参考になる話を聞きたいな。
本当は「匿名はん」に皆が期待してるんだよ。
まっとうな社会人かどうか心配したけど、よけいなおせっかいだったね。
ごめん、ごめん、 機嫌直してくれよ。
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276
匿名さん
>間違い。この場合の判例とは最高裁の裁判例を言います。
>下級審の裁判例は判例とは言いません。
そうだったのか。
とすると、本屋や図書館にある下級審の判例評釈など判例じゃないのか。
判例って、下級審か上級審かにかかわりなく、
裁判所の先例として参考にされるもの、
という意味だと思ってたよ。
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277
匿名さん
-
278
匿名さん
>そんなのも分からずにレスしてたの。
そうなんですよ。
最高裁以外の判例が、判例じゃないとすると、
日本の裁判制度、法規範の形成に寄与する判例の仕組みが根底から崩れることになるんですね。
驚きました。
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279
匿-名さん
そうか、釣りだったのかぁ。
ほかのスレにもあるお粗末な論理展開をしている投稿も、すべて釣りだったのかぁ・・・。
腐った団子が見え隠れしていると思っていたら、そういうことだったのかぁ・・・。
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280
匿名さん
最高裁まで行った判例がなければ、下級裁判所でも判例だろ
①下級は、上級を参考にする
②(上級がない場合)下級は、下級を参考にする
③上級は下級を参考にしない
④上級には、異なる判例が共存しない仕組みがある
一部分を抜粋しているとか、強調してるくらいの違いだろ
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281
匿名さん
>下級審の裁判例は判例とは言いません。
>下級裁判所でも判例
どっちがほんと?
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282
匿-名さん
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283
匿名さん
>>下級審の裁判例は判例とは言いません。
「裁判例」と「判例」はちがうってことね。
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284
匿名さん
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285
匿名さん
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286
匿名さん
判例
http://ja.wikipedia.org/wiki/判例
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287
匿名さん
>「匿名はん」よ
「特定承継人の弁護士費用支払い」の件で、事例があったぞ。
平成8年(ワ)第22305号 成9年6月26日 東京地方裁判所 第28民事部 判決
控訴棄却決定 裁判官:宮武 康
当然、「匿名はん」の知ってる事案だと思うから、あえて詳細はレスしない。
>この事案はどう思う?
>他のスレで「無知な者の逃げ口上と思います。」なんて訳分からん事言ってるけど。
>この事案で「匿名はん」のレスがなかったら、『無知な「匿名はん」は逃げました。』
>と判断させてもらいます。
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288
匿名さん
>この事案はどう思う?
どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。
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289
匿-名さん
-
290
匿名さん
>>最近の「匿名はん」語録
3/7 存在しないもので煽動するのは止めましょう。
3/9 長々とコメントご苦労様です。でもここ迄書くなら一般論ではなく具体的に書かないと意味ないね。
3/9 どう書けないの? なら事実ではないね。
3/10 架空話は止めましょう。
3/10 平成20年(ツ)第7号 は存在しませんでした。いけませんね。
3/10 存在が疑わしい。 存在はしたが
3/10 いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。
3/11 釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。
3/11 遂に白旗を掲げましたね。その上プライバシーのご心配までして頂いて痛み入ります。
3/12 どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。>「匿名さん」と書いてあったけど「匿名はん」だろ?
「匿名はん」さぁ、どうかね。恥ずかしくないかね。
あんたが書き込んだ事は全て間違っていたし、最後には掟破りの成りすましをするし
俺だって成りすましは1回もやった事ないよ。いくら掲示板でもご法度だよ。
>「匿名はん」こそ面目丸つぶれだから、白旗揚げてスゴスゴご退場下さい。
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291
匿名さん
> 3/10 いかがわしい裁判例の解説に惑わされずに勉強することですね。
> 3/11 釣りに引っ掛かった上に、適用が間違っていたのを指摘されては面目丸つぶれね。
> 3/12 どうせ誤解利用の付き合いには全く関心なし。>「匿名さん」と書いてあったけど「匿名はん」だろ?
まさに、裁判例の耳かじり、いや目かじりだけで、採決の結果だけに飛びついてその採決に至った理屈までは消化不良の姿ですね。自分の考えの補強に裁判例の結果だけを利用しようとする姑息な考えを止めて、裁判例は中味を良く吟味することをお勧めします。
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292
匿名さん
「匿名さん」になりすましの「匿名はん」よ
あんたの持論は、前滞納区分所有者の各使用料は特定承継人に請求すらできない、しちゃいけない。
ましてや裁判所が特定承継人に、前滞納区分所有者の各使用料支払えとか、その訴訟の組合側弁護士費用
まで支払えなんてのは考えられない・・・・・という事か?
分かった、それでは今まで何例かの事案を提示したが
>自分の考えの補強に裁判例の結果だけを利用しようとする姑息な考えを止めて、裁判例は中味を良く吟味すること
>をお勧めします。
というのなら、「匿名さん」になりすましの「匿名はん」よ、自分で中身を良く吟味して
皆が納得するような、説明をしてくれないかなぁ。
それと、管理組合が滞納前区分所有者の各使用料を特定承継人に請求して、棄却された事案が知りたいなぁ
当然、あんたがそこまで言い張るんなら、1つや2つそういう事案を経験していたり判決を確認している
からだろう。
これの回答がなければ「匿名はん」は白旗を揚げてスゴスゴ逃げたと判断する。
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293
匿名さん
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294
匿名さん
>あんたの知識が世間に通じるかどうか・・・・・・期待していたのにな。
>あーあ「匿名はん」改め「匿名さん」も、ここまでか・・・・・・・・
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295
末期理事長
流れを変えますが、
議事録に滞納者が競売したとか任売したということを記載するのはプライバシーの問題になりますか?
もちろん部屋番号や名前は入れてません。
本人や知人にはわかるでしょうがいかがでしょうか?
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296
匿名さん
>議事録に滞納者が競売したとか任売したということを記載するのはプライバシーの問題になりますか? もちろん部屋番号や名前は入れてません。
プライバシーの問題にならないと思います。
管理費等の徴収について、滞納処理の現状を報告するのは理事会の区分所有者に対する重要な責任だからです。
したがって、
滞納の有無、その現状報告、処理方法等に関する報告をすべきだと思います。
競売物件は、裁判所のホームページで特定できる程度と同様であれば、プライバシーの侵害にもならないと思います。
裁判所の競売の物件目録には、物件の場所の明記はありますが、所有者の名称とは隠されています。これと同じ程度でいいのではないでしょうか。
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297
末期理事長
>>296さん
ご回答ありがとうございます!
現在滞納してる人が、以前滞納して競売した人と親しかったらしく、転居する前に議事録が回り、恥ずかしい思いで出て行ったそうです。
(引っ越しと議事録が同時期だったため自分のことと近所にばれたと思ったそうです。)
現在滞納してる人は任売を予定していて、それも議事録には載せてほしくないようなのですが一番滞納額が大きいので、載せないわけにいかないんですよね…
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298
匿名
管理費や修繕費の催促を、最初から管理会社に頼っている事自体が大間違いなんです。
役員が早急にやるのです。
何もかも人任せだから延び延びの後手後手になってしまうのです。
取り立てや内容証明や裁判も、役員さん達が早急に早速に進んでやるべきです。
役員さんは責任感を持ちましょう!
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299
匿名さん
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300
匿名さん
>管理費や修繕費の催促を、最初から管理会社に頼っている事自体が大間違いなんです。 役員が早急にやるのです。 何もかも人任せだから延び延びの後手後手になってしまうのです。 取り立てや内容証明や裁判も、役員さん達が早急に早速に進んでやるべきです。 役員さんは責任感を持ちましょう!
全面的に同感。管理会社は滞納者の情報提供が業務で、理事長はその情報に基づいて滞納対抗措置を実施する義務がある。
これも3ヶ月過ぎると先ず恒常的滞納の繰り返しになる事を銘記すべきだ。
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