管理組合・管理会社・理事会「管理費等滞納者への対応について」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2010-08-24 11:04:32

管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
 管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
 当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00

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管理費等滞納者への対応について

  1. 123 不動産購入勉強中さん

    訴訟は一般的に「威嚇」効果あるので、それを目的にしてもいいかもしれませんね。でも債務者が裁判所で争ってきたら受けて立つほかないので、負担でしょう。
    支払督促がいいか?訴訟がいいか?
    競売申立がいいか?
    支払督促は「決定」ですから、要件が整っていれば審尋せずに債務名義が取れるので簡単ですが、送達できなければならないし(民訴388)、
    異議が出れば通常訴訟に移行するので(民訴395)、理事が法廷に行って主張する負担があります。だからいきなり訴訟でもいいかもしれませんが、その負担はおなじです。
    支払督促と訴訟で主張が認められればそれが債務名義となって
    管理費滞納者のどのような財産でも差し押さえができるメリットがあります。
    しかし、管理費滞納するような債務者に当該区分所有権以外に責任財産が残っているでしょうか?結局その財務名義で区分所有者の建物の競売申立になるでしょう。
    しかし、競売申立は債務名義がそもそも不要です。
    滞納した事実を文書(総会議事録、管理規約等)で裁判所に示せば差押えできます。競売申立て後、2,3日で決定は出るし、1週間後には差押登記が入ります。登記は裁判所がやってくれます。差押えた後に競売の売却までの間(約1年)に任意売却でもいいと思います。
    どちらが負担が少なく、時間がかからず、メリットがあるか?一目瞭然ですね。
    どの方法をとるかは結局管理組合が決めることですが、管理滞納が発生し、法的措置を取ることを決意した時、なぜ、支払督促や訴訟が多いのか不思議です。管理会社もそのようにアドバイスするのでしょうか?でも、負担の多い方法は管理会社に別料金で支払わなければないらないでしょう。
    競売だったら素人で十分申立てできます。
    区分所有法7条の改正の立法担当者は、管理組合に対して、他の一般債権者との差を設けて優先して競売で債権回収ができるようにしたのですよ。

  2. 124 不動産購入勉強中さん

    前レスの続きです。
    「管理費滞納」ググッたら、「専門家」が支払督促をアドバイスしている記事があったので、驚きました。
    http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20070904hg01.htm
    「それでも滞納が続くなら、簡易裁判所に支払い督促手続きを申し立てる。滞納者から異議申し立てがあれば正式な裁判になるので、支払いを命ずる判決を求める・・・」
    「・・・滞納者に支払い能力がない時は、場合によってマンションを競売にかける。」
    とおっしゃっています。
    しかし、
    現実に滞納者は他の債権者の支払に追われて管理費支払いは後まわしにしていることが多いだろうし、結局競売になるのなら、債務名義を取るために時間と手間をかける必要はないと思います。そうであれば、内容証明その他によって督促して、支払期日を設定した上で履行がなければ競売をする旨の予告をし、競売を申し立てるのが一番早くて簡単と思いますが・・・。

  3. 125 118

    >>124さん
    なんというか...手間隙などを考えるなら、支払い能力の無い滞納額は損金計上するほうが「簡単」になってしまいます。
    よほどのことが無い限り、滞納額とそれに費やす督促費用ではペイしませんよね?

    でも、総会ではなんらかの回収策を示さねば、組合員が許してくれません(笑

  4. 126 不動産購入勉強中さん

    確かに、総会で回収策を提案して決議を取ることが前提でしょうね。
    その場合の法的対応についてメリットデメリットを比較検討する上で、債務名義の不要な競売(区分所有法7条のそれ)による差押えが強力な手段だと思います。
    私が強調したいと思うのは、それがあまり知られていないことです。せっかくの条文があるのに、旧来のアドバイスが多いのに驚いています。裁判所の競売担当部門に行ったら、親切に教えてくれて、書式もありましたよ。そりゃあ最初から支払督促だ、小額訴訟だと簡裁に質問すれば、いえ競売がありますけど、などと教えてはくれませんよ。第一、競売は地裁の管轄ですからね。管轄違いの簡裁の書記官が他管轄の手続を示したらおかしいでしょう。それは、弁護士をはじめとする「専門家」の役割ですね。
    しかし、「専門家」が、迂遠で非現実的な支払督促や訴訟をすすめているので、多くの管理組合が「それしかないのか…、大変だな…」と信じて、結局、「時効」の最判だ、「訴訟だと近隣関係が…」と逡巡しているようですね。競売による差押えの登記は、登記簿謄本を見なければ第三者にわからないし、訴訟等によって裁判所で争うことより、任意の話し合いを促すためにも最善と考えます。任意での支払がまとまれば取り下げればよいし、話し合いが決裂すればそのまま競売して新所有者に代わってもらえばいいのです。

  5. 127 元理事長

    うちは遅延損害金の他、弁護士費用等も請求できるように規約を改正してあります。訴訟に至ったら弁護士に任せて、その経費も相手に支払わせるので、組合に損失は生じません。まだ通常訴訟に至ったことはありませんが。
    少額訴訟は経験ありますが、すべて自分でやった(弁護士費用等はかかってない)ので、滞納管理費・修繕積立金と遅延損害金だけ取りました。

  6. 128 XYZ

    >その場合の法的対応についてメリットデメリットを比較検討する上で、債務名義の不要な競売(区分所有法7条のそれ)による差押えが強力な手段だと思います。私が強調したいと思うのは、それがあまり知られていないことです。せっかくの条文があるのに、旧来のアドバイスが多いのに驚いています。裁判所の競売担当部門に行ったら、親切に教えてくれて、書式もありましたよ。

    マンションの建物について言えば、この先取特権の優先順位は登記された抵当権に劣ります。住宅ローン等の抵当権が設定されており、かつ、競売落札価格より多額のローン残高がある場合や不動産価格が下落し、登記した抵当権が不動産の実勢価格よりも金額の大きなものになっているのが普通でしょうから、支払いを受けることが出来なくなる公算が大です。またその価格いっぱいに抵当権が設定されている場合は差押えの効力はありません。更に、家財等への先取特権の行使には、滞納者が差押えを承諾すること等が条件であり、滞納者の協力を得られにくいといった問題もあります。
    従って、貴方の云われる様な特効薬でないことは確かです。

  7. 129 不動産購入勉強中さん

    >128さんへ
    お詳しいですね。
    確かに、区分所有法7条の競売は競売である以上仮に先順位抵当権者等が
    存在し、その残債権が競売の売却価額を上回らなければ無剰余による
    競売取消になる可能性がありますね(民執63ほか)。
    しかし、すでに>120で述べましたように、
    >しかし、登記簿謄本の抵当権の被担保債権額をみて競売申立を諦めるのは早いです。私が滞納者だったら抵当権の被担保債権がなくなっても他の債権者に競売されないために抵当権は抹消しません。抹消・変更登記する実益があるのは滞納者です。
    抵当権者は抹消・変更登記の登記委任状だけ渡すだけで抹消・変更登記するのは債務者ですから、登記しなければいいのです。登記に公信力はありませんが登記の公示を利用して、カラ登記も「価値」があるのでしょう。
    いまどき不動産業者でも登記だけでは信用しませんが・・・。
    だから、登記されている債権額は設定登記当時であり、債権額が現時点でいくらなのかわかりません。抵当権者に教えてもらう努力が必要です。他に債権者がいることが知れて、先に債権回収されると考えれば抵当権者が自分で競売実行してくれるかもしれないし、実行しなければ、滞納者はその抵当権者には債務を継続して支払っていることが予想できますので、滞納者に原資があるのでしょうから、作戦を立てましょう。
    …なのです。

    だから、確かにおっしゃるように「特効薬」ではないですね。
    私も特効薬とは思いません。
    というか法的措置に「特効薬」は存在しません。
    なぜなら必ず債務者の権利回復措置が具備されているからです。
    そうではなくて、訴訟等に比較考量する方法すると
    区分所有7条による競売が注目されていないこと、
    「専門家」もそれをアドバイスしないこと、
    管理組合もそれを用いることが少ない理由は何でしょうね、
    ということです。
    なぜだと思いますか?

  8. 130 近所をよく知る人

    >区分所有7条による競売が注目されていないこと、
    >「専門家」もそれをアドバイスしないこと、
    答:区分所有法7条だけに頼って競売する方法が実現的でないから。
    解答へのヒント:先取特権から「競売」執行の手続きをおさらい。
    加えて大ヒント:動産は競売しても大した金額にならない事が多い。

    レスはできるだけ簡潔に。

  9. 131 不動産購入勉強中さん

    >130さん
    >レスはできるだけ簡潔に。

    気をつけます。すみません。

    でも、
    >130さん

    かんちがいしてますよ。
    私のレスが長すぎたからかな?

    不動産所有法7条による競売は、
    もちろん債務者の建物に備え付けた動産に対しても
    競売できますが(動産競売ですね)、
    債務者の区分所有権に対する競売
    すなわち、担保不動産の競売の実行ができます。
    担保不動産の競売は
    強制競売(民執43以下)ではないので
    債務名義は不要です。

    *区分所有法7条1項
     民法306条、307条
     民執180条
    を読んでみてください。

  10. 132 近所をよく知る人

    私のレスも簡潔すぎたようです。

    区分所有法7条は、先取特権があることを示しただけです。
    「競売」を執行する際はあまり実用的ではないと思います。「差し押さえ」などには十分だと思いますが。

  11. 133 親と同居中さん

    管理費等滞納者の当該住戸の競売は、申し立ては可能ですが
    抵当権者がいる場合はなかなか裁判所は認めないのでは
    ないでしょうか?

    聞くところによると、今までは「無剰余取消し」で管理組合が
    競売を申し立てたとしても相手にされなかったのが、平成16年
    の判例で組合でも競売できたようです。

    しかしながら、裁判所からみてまだまだ競売以外に組合が
    やるべき事があると判断されたら難しいのではないかと思います。

    裁判所からみると、あくまでも競売は最終的手段である
    という事ではないでしょうか?

    また、費用面でも予納金が約60万円・弁護士費用も
    ばかになりません。

    うちの組合では給与差し押さえは実行した事がありますが・・・・

    しかしながら、「不動産購入勉強中さん」の言ってる事も理解できる
    し、実際に競売を経験しての発言であろうと思いますので
    是非、具体的実例を挙げて(書ける範疇で結構です)教えて
    頂けませんか?

  12. 134 XYZ

    >「専門家」もそれをアドバイスしないこと、管理組合もそれを用いることが少ない理由は何でしょうね、  ということです。なぜだと思いますか?

    アドバイスはありますよ。卑近な例では、
    管理費等の滞納者への措置
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/03_05.html

  13. 135 マンコミュファンさん

    突然で申し訳ございませんが、アドバイス頂ければと思います。
    私の住んでいるマンションは1階部分は事務所や店舗となっておりますが、そこの1つに不動産屋が入っております。
    理事になってわかったのですが、大変悪質な滞納が続いており、話し合う余地はまったくないようです(どうもヤ○ザっぽい?)。
    時間はかかりましたが前回の理事会で競売にかける決議もされました。

    しかしちょっと気になったのですが、競売にかけたとしてもここの住人の関係者が落札してしまえば、結局のところ意味がないような気がしております。
    また競売にかけても、すぐに売れるとは限りませんし。

    ちなみにここの物件は、途中で行った裁判中に抵当権が設定されているようです。
    これも話を聞くと物件の価値以上の金額で抵当権が設定されていることから、
    関係者にお金を借りたことにして設定して貰ったようだと話しておりました。

    理事会としてはとにかくこの住人には出て行って貰いたいと考えておりますが、
    正直なところあまり良い案がありません。
    一応破産申告するという案が上がり、次回検討する予定です。
    何か妙案はございませんでしょうか?

    ヘタな文章で読み辛いかと思いますが、よろしくお願い致します。

  14. 136 後期若年者

    >>135
    >時間はかかりましたが前回の理事会で競売にかける決議もされました。
    理事会のみの決議では出来ません。区分所有法では、「総会の決議に基づき、訴えをもつて、・・・の競売を請求することができる。」
    >ここの住人の関係者が落札してしまえば、結局のところ意味がないような気がしております。
    区分法では、「競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。」
    例え関係者が落札しても、管理組合としては、前もって上申書で、裁判所で作成する書類の滞納管理費等の欄に買受人(競落人)が負担するするよう職権の発動を促せば、回収は可能です。

    以下の事例参照
    千葉地裁松戸支部の平成15年2月5日判決で、区分所有者6年間約50万円管理費を滞納、管理組合は支払を求めて勝訴判決得たが、依然として支払わないために、競売請求の訴訟、欠席裁判により、競売を認める判決を得た。
     管理組合の判決に基づく区分所有権の競売手続に、千葉地裁松戸支部は「建物最低売却価額が418万円に対して抵当権等優先債権が2,788万円、これを弁済すれば剰余の見込みがない」として競売取消しの決定。 管理組合は、この決定に対して東京高裁に抗告、平成16年5月20日東京高裁では、「競売ができなければ、確定判決で競売請求が認められていることが実現できず、結果的に区分所有者全体の利益を害する」として競売請求を認め、あわせて、区分所有権に設定されていた抵当権は消滅するとの決定をくだした。

  15. 137 匿名さん

    区分所有法第59条

  16. 138 マンコミュファンさん

    >136
    回答ありがとうございます。理事会ではなく総会でございました。
    非常に参考になります。
    まだお聞きしたい事がございます、お手数ではございますがご回答頂けると幸いでございます。

    >「競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。」
    こちらですが、結局それを立証できなければ意味がないように感じています。
    管理組合からの申し出るだけで関係者であるとしてくれるならば大丈夫だと思うのですが・・・。

    >例え関係者が落札しても、管理組合としては、前もって上申書で、裁判所で作成する書類の滞納管理費等の欄に買受人(競落人)が負担するするよう職権の発動を促せば、回収は可能です。
    競売で落札した場合は、前所有者が管理組合に支払うべき債務を、その競落人が支払う必要があると思っております。
    今管理組合で不安視しているのは、落札されても滞納している管理費等が回収できなければ意味がありません。
    支払いが完了するまで管理組合が物件を差し押さえる(物件を使用できなくする)等の処置は可能だったりするのでしょうか?

  17. 139 後期若年者

    >>138
    >その者の計算において買受けようとする者
    >こちらですが、結局それを立証できなければ意味がないように感じています。
    仰る通りです。ですから「例え関係者が落札しても、・・・・と付け加えました。
    どちらかと云えば滞納者は、管理費等は支払って当然視している回収者(管理組合)より、或る意味で真剣です。

    >今管理組合で不安視しているのは、落札されても滞納している管理費等が回収できなければ意味がありません。
    事例で示した様に、回収は簡単ではありませんから、上申書提出をアドバイスしました。
    買受人(競落人)が滞納管理費等を支払わない場合は訴訟するしかありません。

    >支払いが完了するまで管理組合が物件を差し押さえる(物件を使用できなくする)等の処置は可能だったりするのでしょうか?
    区分所有法で総会の特別議決案件として滞納者に弁明の機会を与えての一定期間の使用禁止訴訟の規定はありますが、大阪地裁では認めたが、高裁判例では使用禁止と滞納解消とは関連なしとして認められなかった(大阪高判兵14.5.16.判タ1109号)。
    滞納行為は犯罪ではありませんし、規約によっては遅延損害金を課して認めているのです。
    但し、一般には3ヶ月以上滞納の場合は管理組合総会に掛けることなく、理事会で対抗処置ができるように規約はなっておりますので、それに従って粛々と実施するほかありません。
    >>134
    の記述にありますマン管センターQ&A管理費等の滞納者への措置が参考になりましょう。
    今や日本全国対物交換の支払以外は滞納ブームと云っても過言ではありません。ましてや、管理費等の滞納者には相手(管理組合)が回収には素人と見くびられております。ですから、管理組合としては規約で、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用も前述の遅延損害金同様に違約金として請求できることにしている筈ですから、弁護士に依頼することが近道です。
    言わずもがなですが、3ヶ月滞納から規約に従って理事会が対抗措置を順をおって進めないと、その後の訴訟で悪質を立証し競売までもって行く事は至難の業であることは裁判事例でお分かりと思います。

  18. 140 マンコミュファンさん

    >139
    大変参考になります、ありがとうございます。
    上申書について次回の理事会で提案してみようと思います。

    >言わずもがなですが、3ヶ月滞納から規約に従って理事会が対抗措置を順をおって進めないと、その後の訴訟で悪質を立証し競売までもって行く事は至難の業であることは裁判事例でお分かりと思います。
    こちらの管理組合は滞納について理事会のさじ加減で動いているところがありますので、
    ちょっと甘いところがあるように思います。
    3ヶ月滞納から機械的に動くようなそんな仕組みにしていく必要があるのかなと思いました。

    お忙しい中大変参考になるご意見、真にありがとうございました。
    また何かありましたらよろしくお願い致します。

  19. 141 匿名さん

    仮に滞納者が遅れながらでも駐車場代払ってる或いは払い続けてるにも関わらず理事長は解約を半強制にできるものか?教えていただければ助かります。

  20. 142 匿名さん

    >>141
    >仮に滞納者が遅れながらでも駐車場代払ってる或いは払い続けてるにも関わらず理事長は解約を半強制にできるものか?教えていただければ助かります。

    駐車場については、管理組合が駐車場使用細則とそれに基づく契約しているのが普通です。
    一般には管理費等、使用料、その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を○月以上滞納しているときは、駐車場使用契約の申込みはできず、使用契約者が同様に○月滞納した場合は、直ちに駐車場使用契約を解除できると規定されています。
    従いまして、貴方はご自分のマンションの規約、細則などを調べることが先決です。

  21. 143 匿名さん

    滞納額がいくら・・・から滞納月が何か月分規約変更する予定です。

  22. 144 匿名さん

    >滞納額がいくら・・・から滞納月が何か月分規約変更する予定です。

    私の所は、駐車場契約希望の待機者リストを作り滞納あれば即、解約し次の待機者と契約します。

  23. 145 匿名さん

    >仮に滞納者が遅れながらでも駐車場代払ってる或いは払い続けてるにも関わらず理事長は解約を半強制にできるものか?教えていただければ助かります。

    規約或は細則で、駐車契約料を含む管理費等の滞納者は駐車契約を解約すると規定することは可能です。

  24. 146 競合物件企業さん

    現在、弊社では、滞納管理費の対応をしております。
    滞納管理費の対応と申しましても、前所有者の管理費および修繕積立金はすべて支払います。

    しかしながら、前所有者の使用分であります、駐車場使用料および水道使用料まで支払わなければならないのでしょうか。

    区分所有法において、特定承継人に管理費等が承継される趣旨というのは、マンション全体の利益のためにあり、前所有者が不当に利得している使用料についてまで特定承継するものが支払わなければならないのでしょうか。

    規約に書いていれば何でも請求できると管理会社や管理組合の方は言っておられますが、全く納得いきません。皆さんはいかがでしょうか。

  25. 147 匿名さん

    >>146
    支払うのは管理費、修繕積立金、専用使用料(駐車料金・専用庭使用料等)、遅延損害金までです。
    水道料は関係ないでしよう。

  26. 148 新米理事長

    始めまして、マン管士見習いの新米理事長です。

     特定承継人に対する管理組合からの請求権は、一般使用料等は認められません。ただし、区分所有権を行使するに当たり分離できないとされる一階等の専用庭使用料は、管理費等に含まれますので、請求が認められます。
     管理費等の詳細は、物件によっても違いもあり、CATVなどの組合一括契約の使用料などは、管理費等に含まれ請求権が認められます。
     当然に遅延損害金の定めが規約内に有れば認められます。規約で定める損害遅延利息の料率の上限などは、利息制限法、出資法等の制約も無く、総会で合意すれば原則上限は有りません。

  27. 149 匿名さん

    >>148
    遅延損害金は規約に規定されてなくても法定利率5%は取れます(国は14.6%)
    上限はないですが、国にあわせ15%程度が妥当でしょう。

  28. 150 匿名さん

    水道料は関係ないでしよう。

    いや、取れないのは、各区分所有者が水道局と個別に契約している場合のみ。

    管理組合が水道料に関して管理規約で定め、共益費として金額を総会で決定していれば、競売で請求してとることが可能ですし、

    特定承継人にもかかっていけます。

  29. 151 匿名さん

    >水道料は関係ないでしよう。
    >いや、取れないのは、各区分所有者が水道局と個別に契約している場合のみ。


    間違いました。
    正しくは、次のとおり。

    >147
    >水道料は関係ないでしよう。
    いや、取れないのは、各区分所有者が水道局と個別に契約している場合のみ。



  30. 152 匿名さん

    個別の水道料を組合で徴収するんですか?
    個別で水道の使用料が違うでしょう。

  31. 153 匿名さん

    >個別で水道の使用料が違うでしょう。

    違うけど、古い建物なので、個別に徴収できず、まとめて管理組合が支払っている。

  32. 154 競合物件企業さん

    はじめまして

    >特定承継人に対する管理組合からの請求権は、一般使用料等は認められません。

    駐車場使用料は基本的には請求できないということでしょうか。

    また、遅延損害金についてですが、こちらが使用料を拒むといきなり遅延損害金を加算してきたのですが、これは認められるのでしょうか。

    こういった事が管理会社の中ではまかり通っているとのことんなのですが・・・

  33. 155 匿名さん

    >148
    >一般使用料等は認められません。
    >管理費等に含まれ請求権が認められます。

    この区別の基準がわからない。
    管理等に「含まれる」「含まれない」という基準は何ですか?

    >特定承継人に対する管理組合からの請求権は、一般使用料等は認められません。

    という根拠もわからない。
    というか、「特定承継人に対する管理組合からの請求権」とは、何の請求のことですか?

    区分所有法の7条と8条を参照してご説明を。

  34. 156 匿名さん

    >154
    >駐車場使用料は基本的には請求できないということでしょうか。 また、遅延損害金についてですが、こちらが使用料を拒むといきなり遅延損害金を加算してきた

    貴殿は、管理組合側?
    それとも、競売物件を特定承継して管理組合から前所有者が滞納していた駐車場使用料を請求された側?

  35. 157 匿名さん

    普通に考えると、前所有者の財産を買ったわけだから、それに借金(負債)がついてれば払わなくちゃならないよねー。て思っちゃうが

  36. 158 匿名さん

    電気料や水道料、下水道処理代等は無理でしょう。
    何なら携帯の使用料も払ってもらったら。

  37. 159 新米理事長

    148です。確かに遅延損害金の利率は、上限は定められては無いにしても、公序良俗の範囲内でしょうね。年利25%の組合の例も聞いています。懲罰的効果でしょうね。

     155さん、こんにちは、区分所有法第7条にうたう共益費用等の先取り特権との関わりですが、区分所有者個々が組合との間に契約する、利用駐車料金、駐輪場、トランクルームなどの利用使用料等は、判例等では共益費用とは見做されません。解約して引渡しを求める事が出来ます。
     組合の大口契約での一括水道等の契約の場合、水道法上では、未払いの場合、事業者からの給水停止が認められています。当然に管理者からの給水停止も可能と判断できますが、ご存知生活権との兼ね合いがあります。ただ水道水の消費は、私権行使に不可欠では有りませんので、電気ガス事業者と同様に処分行為が求められていると思います。
     一階に於ける、専用庭使用料、玄関前のアールコープ使用料は、専有部の使用に付随して、専有部の私権の行使に不可分とされていますので、第7条にうたう共益費等に含まれるものと思います。・・・過去の判例にもバラツキがあるようです。また請求権と申したのは、未払い債権に対する支払い請求権を申しました。不十分でしょうか?法の不備な点は個々の規約で定めるのが重要と思います・・・
    ですから、延滞債権の全額の支払いがされない場合も有ります。もらえれば黙ってもらいましょう・・

  38. 160 匿名さん

    >区分所有法第7条にうたう共益費用等の先取り特権との関わりですが、区分所有者個々が組合との間に契約する、利用駐車料金、駐輪場、トランクルームなどの利用使用料等は、判例等では共益費用とは見做されません。

    これがよくわからない。

    区分所有法7条では、
    共用部分、建物の附属施設等の債権、管理規約、総会決議等に基づく区分所有者に対する債権は先取特権を有すると定め、
    同8条では、それが共益費用の先取特権とみなす規定があるので、
    民法306条によって、債務者の総財産にについてかかっていける(競売できる)、ということになるはずです。

    したがって、
    >分所有者個々が組合との間に契約する、利用駐車料金、駐輪場、トランクルームなどの利用使用料等

    これは明らかに区分所有法の7条8条の適用を受けるはずです。

    >判例等

    その判例の裁判所の区別と判決年月日、判決の要旨、「等」とは何か、ご教示ください。

  39. 161 匿名さん

    >利用駐車料金、駐輪場、トランクルームなどの利用使用料等は、判例等では共益費用とは見做されません。

    >専用庭使用料、玄関前のアールコープ使用料
    >第7条にうたう共益費等に含まれるものと思います

    共益費に含まれるものと含まれないものとの基準がわかりません。

  40. 162 匿名さん

    おかしいよねー、駐車料が使用料金ったって、それも駐車場の維持管理のためのお金だもの。
    管理費に含まれるべきと思うなー

  41. 163 新米理事長

     論壇盛んで結構ですね!現実の当事者にとっても、理屈に合わない所も有りますよね・・・ごもっとも思います。 現在、私達の日々の生活に関し、建物の区分所有等に関する法律と、マンション標準管理規約、同コメント、同指針と、管理規約が有ります。・・全てに整合性があるとはいえず、一致せず判断に迷う箇所も何箇所か有ります。
     試験の設問には、必ず区分所有法によれば、とか、標準管理規約によれば、とか判例によれば・・とかは、浅学な小生を悩ましました。

     今後、当マンションに関する判例を重ねる事によって定まって来るものと思います。日本では、新しい問題で、充分な法整備も備えていません。阪神淡路大地震を境に、多くの法も整備されつつ有るのが現状です。・・・

     駐車場の維持管理の問題ですが、利用をしない区分所有者にとっては、利益になりません。各区分所有権一戸に原規約で必ず付随し、敷地利用権と伴に分離処分を認めるような規約であれば、共同の利益であり、当然に管理費等に含まれるものと思います。皆さんのお手元の規約ではどうなっていますか?
     標準管理規約では、駐車場は、利用権の契約であり、多くの管理組合は、細則を定め、組合との利用契約の締結をしているはずです。細則には、利用料金の未払い延滞をすれば、解約の正等事由であり、当然に組合は、引渡しを求め、新規の契約が可能です。組合が正当な権利の行使をせずに、悪戯に延滞金を増加させれば、管理者は、組合員に対し責任を求められます。管理者としての善管注意義務に違反する事になります。・・・
     一刻も早く契約を解除して引渡しを請求しなければなりません。・・・162さん。ご理解の手助けが出来ましたでしょうか?損失を最小にするのも管理者の責務と思いますが・・・おかしいですか?

  42. 164 匿名さん

    >今後、当マンションに関する判例を重ねる事によって定まって来るものと思います

    何が定まるのですか?

    >駐車場の維持管理の問題ですが、利用をしない区分所有者にとっては、利益になりません。各区分所有権一戸に原規約で必ず付随し、敷地利用権と伴に分離処分を認めるような規約であれば、共同の利益であり、当然に管理費等に含まれるものと思います。

    ???
    で、肝心の駐車場使用料の未払費用は、
    特定承継人に承継できるんですか、できないんですか?

    また、いずれかにしろ、その根拠は?

  43. 165 mizyoka

    私のマンションの駐車場使用補則では下記の通りとなっております。
    駐車場使用料は、管理組合管理費会計に収納する。
    よって、その滞納金は共同の利益に反する行為として特定承継人に承継されると考えています。
    水道料について個別契約ではなく、マンション全部の料金を管理組合がまとめて払っています。
    管理組合から各戸には請求しています。(各戸のメータにより)
    過去10年間で数件の競売が行われており、全て特定承継人に承継されており全額支払われて
    おります。
    競売になりますと、まず、管理会社へ滞納額の確認があります。それに全ての滞納額が記載
    されております。(実際に競売のホームページに見たことがあります。)
    駐車場、水道料につきましては皆様の議論の通り、微妙であることから私のマンションは規約、補則
    で滞納時の対応を細かく規定しており、滞納の抑止をかけております。

  44. 166 新米理事長

    No165さん、今晩は、ご説明有難うございます。規約、細則、補則等で、明確に定められているご様子です。安心ですね。特定承継人の方々も充分納得の上で債務の存在を承認しての支払いに応じていらっしゃるようで、結構と思います。ここまで定めている管理組合さんは、少ないものと思います。・・・当組合も未だ未定ですので、参考にさせて頂きたく思います。
     未だ判例も多くなく、地裁レベルの判例が多いようです。今後時を経れば、高裁、最高裁での判例も多く示される事と思います。
    No164さんのお尋ねですが、165さんの様に明確に定められていない規約等ですと、一般承継人が否認した場合は、判断が分かれる所と思います。何れにしても債務は存在しますので、債務者が債務の存在を承認すれば、結構な事と思います。裁判官によっても判断が分かれる所と理解しています。
     定期借地権などの使用料金は、個々で分割処分も不可能ですから管理費等に含まれるものと思います。当然に当該組合が特定承継人として借地契約が締結されている事と思います。・・が如何ですか?
     根拠は既に充分に述べさせて頂いてると思いますが如何でしょうか?今一度区分所有法及び標準管理規約、またお手前の管理規約をご一読され確認下さい。
    多くの判例を重ねることにより、法の判断の方向性が定められる事になると思います。・・小生は、裁判官でも有りません。一マン管士と司法書士に過ぎませんので、この辺りで失礼します。
     

  45. 167 匿名さん

    >>163さん
    丁寧なご回答ありがとうございます。

    滞納管理費は特定継承人に請求でき、駐車場などの使用料金(の滞納分)は滞納者に請求をする…のが正しいのでしょうか?

  46. 168 匿名さん

    どちらにも請求できますよ。

  47. 169 匿名さん

    >165さんの様に明確に定められていない規約等ですと、一般承継人が否認した場合は、判断が分かれる所と思います。

    ん?

    「明確に定められていない規約等」であれば、
    一般承継人、すなわち相続人は無論のこと、特定承継人が否認したらもちろん、現在の区分所有者に対してだって、いずれも請求は困難じゃないの。
    判断が分かれるわけないでしょ!

    >何れにしても債務は存在しますので、債務者が債務の存在を承認すれば

    ??
    規約に定められていなければ、債務は存在しないので、請求はできないんじゃないの。
    債務が存在しないのにその存在を承認しても、非債弁済で善意であれば返還できるでしょ。

    >司法書士に過ぎませんので

    本当か?

  48. 170 匿名さん

    春だな〜

  49. 171 匿名さん

    >滞納管理費は特定継承人に請求でき、駐車場などの使用料金(の滞納分)は滞納者に請求をする…のが正しいのでしょうか?

    滞納管理費等は特定継承人と滞納者の双方に請求出来ますが、駐車場など滞納者が個人の契約による滞納は、その契約内容に従うことになります。マンション駐車場は管理組合と滞納者間の契約により処理すべき問題で、特定継承人は関与しません。

  50. 172 匿名さん

    >駐車場など滞納者が個人の契約による滞納は、その契約内容に従う

    誰と誰の契約?

    >マンション駐車場は管理組合と滞納者間の契約により処理すべき問題で、特定継承人は関与しません。

    ???
    よくわからない。
    特定承継人は何に関して関与しないの?

  51. by 管理担当
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