匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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1046
匿名さん
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1047
匿名
回収交渉って別に特殊なことじゃなく当たり前のこと。
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1048
匿名さん
>回収交渉って別に特殊なことじゃなく当たり前のこと。
子供じみた単純発想に笑っちゃうね。取り立て屋の真似しか考えがつかないのかねー。
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1049
匿名
いやいや、延滞しても指を加えて何もできずオタオタするだけ無能くんには負けますな~。
ぼくちん、なにしたらいいかわからないでちゅ~。
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1050
極悪理事
>*逆恨みされないように、必ず3人以上で請求に行きましょうね。
クレーム処理の原則です。
心理的にみて、3人以上だと怒りのぶつけ所は組織になります。
2人だと個人になりやすい。
家庭訪問して、もめたりすると相手方の対応は最初1人で途中から2人以上になることが多い。(夫婦、祖父母)
1人で訪問すると、その時にいくら管理組合で来ましたと言っても、相手は個人攻撃になってしまいます。
かつ不利な言動の証拠能力がなくなります。(言ってもいないことを言ったといわれたりします)
同様の理由で、素人の2人交渉は、まだ少し不利に働きます。
3人以上だと相手に数のプレッシャー(組織)を与えることができ、逆恨みの対象が組織になりやすい。
ただそれだけの理由。
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1051
匿名
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1052
匿名さん
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1053
匿名さん
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1054
匿名
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1055
匿名さん
現実問題として一切面談しての督促せずに法的措置取ることあるの?
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1056
匿名さん
訪問しても居留守を使う、内容証明も受け取らない滞納者には、少額訴訟でしょう。
そのくせ異議申立てはしてくるという…
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1057
匿名さん
そういう相手が拒絶する場合は別にして。
面談しないで法的措置ってするもの?
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1058
匿名さん
面談して、返済計画立てても約束守らなければ法的手続きに移行するでしょう
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1059
匿名
やっぱり、延滞者といえ同じ建物に住んでいるんだから、明らかに誠意がない状況まで行って法的措置としたいな。
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1060
匿名さん
>現実問題として一切面談しての督促せずに法的措置取ることあるの?
面談しないでの対策で十分です。
居住してていない区分所有者、リゾートマンションの滞納者にも面談するの?
考えが単純ね。
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1061
匿名
>>1060
そんな例外なんかまで面談しろなんて誰も言ってねーよ。
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1062
匿名さん
>>1060のようなアゲ足取りのひねくれ者は
取立屋に向いているかも。
スマイル笑顔の接客業はできないだろうし。
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1063
匿名さん
>そんな例外なんかまで面談しろなんて誰も言ってねーよ。
例外?
それは差別でしょうよ。
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1064
匿名さん
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1065
匿名
>>1060
大丈夫ですか。周りの人と普通に会話が成立してますか。
>>1063
延滞者から、自分は遠隔地に住んでいるから面前督促をしてもらえず、居住組合員と比べ不当な差別を受けた。精神的ダメージを受けた。慰謝料を払え~~っ。
ってか。ユニークすぎ。ぷっ。
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1066
匿名さん
>大丈夫ですか。周りの人と普通に会話が成立してますか。
ご心配の必要性はありません。
法治社会を堅持するのみです。
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1067
プチ旅行派
差別はいけません。
遠隔地でも、面前督促しましょう。
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1068
匿名
あのさ、ちんたらしたこと言わず、夜討ち朝駆けで回収しろよ。真剣味が足らん。
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1069
匿名さん
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1070
匿名
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1071
匿名さん
>>1066
どの法律に面談し催促しなくてはならないと書いてあるのかご教示いただきたい。
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1072
匿名
ついでに
>>1042の
回収なんて許される行為ではない
も根拠をご教示いただきたい。
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1073
匿名さん
督促訪問では、「暴力団風の男が、いきなり金を払えと云ってきた」などと相手に口実を与えないよう、品格、マナー、言葉遣い、身なり等に注意し、きちんとていねいに訪問の趣旨を伝えることが必要です。
昔は「ひざづめ談判をする」と云った人情味あふれる交渉もありましたが、今は、督促訪問は形式的に行い、早めに法的手続きに移行するのが多いように思います。
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1074
匿名
早めに法的措置とっても相手が払うかどうかは別の話。
債務承認とっておけばいいんじゃない。
売る時精算されるんだから。
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1075
匿名さん
>債務承認とっておけばいいんじゃない。
逃げるね。
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1076
匿名
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1077
匿名さん
>時効前に訴訟すっから別によし。
てーと、四年半は大丈夫てー所か?
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1078
匿名
>>1077
俺の理事長のうちは泳がしちゃるわ。
他に債権者はいないのか。
頼むから、ナマモノは処分してから逃亡してくれ。
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1079
ご近所さん
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1080
匿名
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1081
匿名さん
>債務承認とっておけばいいんじゃない。
何とかの一つ覚えだが、どのように取るのよ。とれれば苦労しないよ。
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1082
匿名
埒が明かない滞納者には取り立て屋に頼みましょう!
即座に払いますよ。
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1083
匿名
債務承認してくださいと言ってサインしてもらえばいいだけ。別に難しいものじゃないぞ。そんなに拒まれるものでもない。
債務承認しないなら法的措置が早まるだけ。
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1084
匿名
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1085
匿名さん
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1086
匿名さん
>債務承認してくださいと言ってサインしてもらえばいいだけ。別に難しいものじゃないぞ。そんなに拒まれるものでもない。
>債務承認しないなら法的措置が早まるだけ。
未経験者の悲しさですね。
>法的措置が早まるだけ。
なら、始めからやったらどうなのよ。
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1087
匿名
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1088
匿名
1086
経験乏しいだろ。延滞対応はケースバイケースだから一律にいかないってことわかってないな。
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1089
匿名さん
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
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1090
匿名
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1091
匿名
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1092
匿名さん
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1093
匿名
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1094
匿名さん
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1095
匿名
残念。理事長本人がマンション管理士なんだ。
だから、弁護士法違反ではない。
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