匿名さん
[更新日時] 2010-08-24 11:04:32
管理費等滞納者への有効的な対応についてみなさんにお聞きしたいのです。
管理会社に任せっきりでは滞納額は増額するばかりで、ようやく私達の
組合も少額訴訟等の提起をせざるを得ないと総会で決議され実行する運び
となりました。
当然、滞納者の状況(払いたくても払えない方・払えるのに払わない方)
で有効な督促方法は違ってくると思いますが、皆様方の豊富なご経験の中で
何か良い知恵があればご教授下さい。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-07-21 22:54:00
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管理費等滞納者への対応について
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1001
匿名さん
事項中断は1回しか使えないので、かえって不利になるのでは?
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1002
匿名
時効中断が1回限りという内容の詳細を教えてください。
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1003
匿名
いくら調べても時効中断が、一回だけなんてでて来ないんですが。誰か教えてください。
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1004
匿名さん
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1005
匿名さん
専門家でない悲しさが続いていますね!
今までの元気どこえやら?
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1006
匿名
う~ん。かなり詳しい専門家がいたけど夏休みなんだねぇ。
まあ、いいんじゃないんですか。マッタリとして。
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1007
匿名さん
催促と時効中断を勘違いしていますね。
時効中断は成立した時点で、0から時効のカウントが始まる。
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1008
匿名
なにはともあれ、債務承認の時効中断が一回きりでなく良かったです。
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1009
匿名
>>1005
専門家もいないけど、強硬派一本槍の人も夏休みなんだね。
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1010
匿名さん
>>1007
そっかー。催促と時効中断を勘違いしとんだー。
やっと勘違いプロセスが見えたよ。どこをどう間違えたら、時効中断が一回限りなんて言い出すのか不思議でしょうがなかったんだ。
こんなところか。
民法153条「催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求……をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」
↓
催告は2回目をやっても更に6ヶ月伸びる訳ではない。
↓
催告は一回限り
↓
債務承認も一回限り
ずいぶんと不正確な積み重ねがないとここまで至らないなぁ。
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1011
匿名さん
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1012
匿名さん
>>1011
『え~。ご指摘を頂きました点につきましては、え~、前向きに、えぇ~、善処することにつき、え~、やぶさかではございません。ハイ!』
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1013
匿名
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1014
匿名さん
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1015
匿名
債務承認をばんばん取って時効の中断をしよう。
そのうち所有者も変わるよ。
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1016
匿名さん
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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1017
匿名さん
>>1016
こういう法令だけ貼ってコメントが一切ないヤツなに考えているのかね。
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1018
匿名
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1019
匿名さん
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1020
匿名さん
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